○蔵王町ホームヘルプサービス利用者に対する軽減措置に関する条例
平成12年3月15日
条例第10号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、低所得者のホームヘルプサービス利用者負担の軽減を図り、ホームヘルプサービスを受けやすくすることを目的とする。
(対象者)
第2条 この軽減措置を受けることができる者は、世帯全員が住民税非課税であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条の要介護認定で、要支援以上の認定を受けた者
(2) 法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者のうち、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の質問項目に対する回答の結果が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者
(有効期限)
第4条 訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)の有効期限は、毎年6月末日までとする。ただし、平成12年度については、平成13年6月末日までとする。
(給付率)
第6条 第3条第2項の認定を受けた者は、利用者負担額の10分の7を給付する。
(承認の取消し)
第7条 認定証の交付を受けた者であっても、次の各号のいずれかに該当した場合は、承認を取消すことができる。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が転出したとき。
(3) ホームヘルプサービスを利用しなくなったとき。
(4) 第5条による課税状況調査で世帯が課税になったとき。
(軽減分の請求)
第8条 居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)は、ホームヘルプサービス利用者の軽減分を翌月以降に介護報酬明細書の写しを付けて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項により請求があった場合は、請求書の内容等を確認し、受理した日から30日以内に事業者の指定する口座に送金するものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(昭和40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期禁錮刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
5 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。