○蔵王町企業奨励条例施行規則
平成8年3月28日
規則第9号
蔵王町企業誘致奨励金交付規則(昭和63年蔵王町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町企業奨励条例(平成8年蔵王町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所の位置図及び平面図
(2) 環境施設等の設置を記載した書類
(3) 公害防止対策を記載した書類
(4) 定款及び登記事項証明書
(5) 法人の沿革及び現況を記載した書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(営業の廃止又は休止の届出)
第5条 指定企業は、当該事業所の操業(営業)を廃止又は1年以上休止した場合は、遅滞なく、操業(営業)廃止・休止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(雇用奨励金の対象となる雇用者の範囲)
第5条の2 条例第7条第1項に規定する町内に住所を有する者とは、指定企業に雇用された時点において1年を超えて町内に住所を有する者(就学等のため、一時的に町外に転出した者を含む。)とする。
(1) 建築確認書
(2) 納税証明書
(3) 登記事項証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 新規常時雇用者(新規学卒常時雇用者を含む。以下同じ。)の住民票の写し
(2) 雇用保険資格取得確認通知書、厚生年金資格取得確認通知書等常時雇用者であることを確認できるもの
(3) 新規常時雇用者を採用から引き続き1年以上雇用していたことを確認できるもの
(4) 新規学卒常時雇用者にあっては、卒業した日を確認できるもの
(5) その他町長が必要と認めるもの
(1) 交付対象用地に係る登記事項証明書
(2) 交付対象用地に係る支払を明らかにするもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
(企業奨励金の額)
第8条 企業奨励金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 投下固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課された交付対象期間各年度の固定資産税等に相当する額
(2) 投下固定資産のうち土地(新設又は増設した事業所の家屋の建築面積の部分に限る。)に対して課された交付対象期間各年度の固定資産税等に相当する額
(端数計算)
第9条 奨励金等の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の届出書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の蔵王町企業誘致奨励金交付規則の規定に基づいて適用事業として指定されたものについては、改正後の蔵王町企業奨励条例施行規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の蔵王町企業奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定の申請を行った企業について適用し、同日前に指定の申請を行った企業については、なお従前の例による。
様式 略