○蔵王町憩いの家の設置及び管理運営等に関する規則

昭和58年12月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町憩いの家の設置及び管理運営等に関する条例(昭和58年蔵王町条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、蔵王町憩いの家黄金川温泉白鳥荘(以下「白鳥荘」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 白鳥荘に所長及びその他必要な職員を置く。

(利用料の納付)

第3条 白鳥荘の利用料は、入所時に納入しなければならない。

2 75歳以上又は障がい者の利用区分による料金の適用を受けようとするときは、次の証明書等を受付に提示しなければならない。

(1) 75歳以上の者 年齢の分かる証明書等

(2) 障がいのある者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による手帳

(利用者の義務)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙をしないこと。

(2) 所定の場所以外での火気を使用しないこと。

附則

この規則は、昭和59年3月1日から施行する。

附則(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

附則(平成10年規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日より施行する。

附則(令和6年規則第35号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

蔵王町憩いの家の設置及び管理運営等に関する規則

昭和58年12月23日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 昭和58年12月23日 規則第12号
◇ 平成元年7月24日 規則第7号
◇ 平成10年12月24日 規則第19号
◇ 平成15年8月12日 規則第10号
◇ 平成17年2月14日 規則第1号
◇ 平成17年9月28日 規則第17号
◇ 平成31年3月13日 規則第1号
◇ 令和6年12月12日 規則第35号