○蔵王町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則
平成4年3月30日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第19条及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号。以下「条例」という。)第19条から第22条までの規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の法第19条第1項の規定による部分休業(以下「部分休業」という。)の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、法第19条第1項の規定に基づき第1号部分休業の承認の可否を決定したときは、別に定めるところにより当該請求をした職員に通知するものとする。
(子が死亡した場合等の届出)
第3条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、その旨を所属長を経由して教育委員会に届けなければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、部分休業に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第5号)附則第2条の規定により、この規則の施行の日(以下「施行日」という)前において、職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年宮城県条例第42号)による改正後の職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号。以下「新条例」という。)第20条第1項の第1号部分休業(以下単に「第1号部分休業」という。)の承認の請求をし、同法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第2項の規定による申出(第1号部分休業の承認の請求に係るものに限る。)をし、又は新条例第20条の5の第3項変更(第1号部分休業に係るものを除く。)をする職員は、経過措置期間における第1号部分休業承認請求書(附則様式第1号)に、請求に係る子の氏名、生年月日及び職員との続柄を証明する書類(以下「添付書類」という。)を添えて、施行日の前日までに、所属長を経由して蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。この場合において、経過措置期間における第1号部分休業承認請求書(附則様式第1号)及び添付書類は、施行日においてこの規則による改正後の蔵王町教育委員会に属する県費負担教職員の部分休業に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定により提出されたものとみなす。
3 前項の規定は、新条例第20条の2第1項の第2号部分休業(以下単に「第2号部分休業」という。)について準用する。この場合において、前項中「職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年宮城県条例第42号)による改正後の職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号。以下「新条例」という。)第20条第1項の第1号部分休業(以下単に「第1号部分休業」という。)」とあるのは「第2号部分休業」と、「第1号部分休業の」とあるのは「第2号部分休業の」と、「第1号部分休業に」とあるのは「第2号部分休業に」と、「第1号部分休業承認請求書(附則様式第1号)」とあるのは「第2号部分休業承認請求書(附則様式第2号)」と、「第2条第1項」とあるのは「第2条第3項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
4 教育委員会は、附則第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定による提出があった場合、新規則第2条第4項及び同条第5項の規定の例により、職員に対して証明書類の提出を求めることができる。