○蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例

昭和31年9月27日

条例第51号

(給与の種類及び支給)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受けるべき給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 町長等の受ける給料は、別表第1に定める額とし、給与及び旅費の支給については一般職の職員(以下「職員」という。)の例による。

3 町長等の受ける通勤手当の額は、職員の例により算出した額とする。

4 町長等の受ける期末手当の額は、職員の例により算出した額とする。ただし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。

5 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費及び支給方法)

第2条 町長等が公務のため出張したときは、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2別表第3のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、町長等に対し支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年蔵王町条例第11号)は、廃止する。

(給料の支給の特例)

3 町長等の受ける給料は、平成19年4月分から平成23年3月分まで、第1条第2項の規定にかかわらず、別表第1(第1条関係)に掲げる月額から当該月額に町長は100分の25を、副町長は100分の15を乗じて得た額を減じて支給する。ただし、平成22年12月支給分(副町長については平成22年12月及び平成23年1月支給分)の給料については、別表第1(第1条関係)に掲げる月額から当該月額に町長は100分の35、副町長は100分の25を乗じて得た額を減じて支給する。

4 町長等の受ける給料は、平成24年8月分から平成24年9月分まで、第1条第2項の規定にかかわらず、別表第1(第1条関係)に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を減じて支給する。

5 町長等の受ける給料は、平成25年7月分から平成26年3月分まで、第1条第2項の規定にかかわらず、別表第1(第1条関係)に掲げる月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を減じて支給する。

6 町長及び副町長の受ける給料は、平成30年4月分から平成30年5月分まで、第1条第2項の規定にかかわらず、別表第1(第1条関係)に掲げる月額から当該月額に100分の25を乗じて得た額を減じて支給する。

7 町長等の受ける給料は、令和2年6月分から令和2年9月分まで、第1条第2項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる月額から当該月額に町長にあっては100分の20(令和2年8月分及び同年9月分については100分の30)を、副町長及び教育長にあっては100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて支給する。

8 令和5年10月1日から同月31日までの間における町長の給料は、第1条第2項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて支給する。

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第1条第4項の規定の適用については、第1条第4項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(昭和32年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る給与(昭和35年12月15日支給に係る期末手当を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、宿泊料については、昭和39年4月1日からこれを適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正は、昭和40年1月1日から第1条については昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第40号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正は昭和42年1月1日から、別表第2の改正は同年4月1日からそれぞれ適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年蔵王町条例第5号)第1条に規定する一般職員の例による。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う措置については蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年蔵王町条例第5号)第1条に規定する一般職員の例による。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う措置については蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年蔵王町条例第6号)に規定する一般職の例による。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年蔵王町条例第4号)に規定する一般職員の例による。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この条例の施行に伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年蔵王町条例第38号)に規定する一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この条例の施行に伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年蔵王町条例第36号)に規定する一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この条例の施行に伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年蔵王町条例第29号)に規定する一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この条例の施行に伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年蔵王町条例第22号)に規定する一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の改正規定は昭和52年12月1日から、別表第1(第1条第2項関係)の改正規定は昭和52年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この条例の施行に伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年蔵王町条例第38号)に規定する一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この条例の施行に伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年蔵王町条例第39号)に規定する一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この条例の施行に伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年蔵王町条例第24号)に規定する一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この条例の施行に伴う措置については、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年蔵王町条例第34号)に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(昭和63年規則第19号で昭和63年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は平成3年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条第1項の改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年度における期末手当の割合の特例)

2 平成5年度における第1条の適用については、同条第4項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第4項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年度における期末手当の割合の特例)

4 平成6年度における第1条の適用については、同条第4項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成7年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年度における期末手当の割合の特例)

2 平成11年度における第1条の適用については、同条第4項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。

(平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年蔵王町条例第23号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き町長等である者で、町長等として受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日又は施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例第1条及び別表第1から別表第3までの規定は適用せず、改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例第1条及び別表第1から別表第3までの規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与(蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(平成27年蔵王町条例第3号)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の蔵王町職員等の旅費支給に関する条例の規定、蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定及び蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例第1条第4項の規定の適用については、同項ただし書中「割合は、」とあるのは「割合は」と、「とする」とあるのは「とし、蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年蔵王町条例第7号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第1条関係)

区分

給料月額

摘要

町長

832,000円

 

副町長

600,000円

 

教育長

538,000円


別表第2(第2条関係) 内国旅行の旅費

区分

鉄道賃

特急急行料

船賃

航空賃

自動車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

滞在費

(1日につき)

県外

実費

実費

実費

実費

実費

2,500円

15,000円

2,000円

ただし、東京都及び政令指定都市(仙台市を除く。)に限る。

県内

普通料金

普通料金

14,000円

備考

(1) 定期運行の交通機関のない地に旅行したときは1キロメートルにつき47円の割合をもって自動車賃を算出する。

(2) 表中「日当」及び「滞在費」は、宿泊の有無を問わず支給する。ただし、東京都及び政令指定都市に宿泊した場合で、その当日又は翌日に公務の用がないときは、その当日又は翌日にかかる滞在費は、支給されない。

別表第3(第2条関係) 外国旅行の旅費

区分

鉄道賃、船賃、航空賃、自動車賃、旅行雑費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当


実費

5,600

17,200

7,700

640,000

備考

(1) 表中「日当」は、宿泊の有無を問わず支給する。

(2) 表中「宿泊料」は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により現に宿泊に要する費用が表中「宿泊料」の規定の額を超える場合、現に宿泊に要する費用を限度として宿泊料を支給することができる。

(4) 表中「食卓料」は、水路旅行及び航空旅行中の夜数ごとに、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給するもので、宿泊料が支給される1夜については支給しない。

蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例

昭和31年9月27日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第51号
昭和32年4月1日 条例第11号
昭和34年3月23日 条例第9号
昭和35年2月4日 条例第4号
昭和35年10月4日 条例第35号
昭和35年12月29日 条例第45号
昭和36年3月20日 条例第9号
昭和36年12月27日 条例第38号
昭和38年3月27日 条例第9号
昭和39年3月23日 条例第7号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和40年10月1日 条例第40号
昭和41年1月28日 条例第3号
昭和41年3月28日 条例第17号
昭和42年3月23日 条例第37号
昭和43年2月6日 条例第2号
昭和44年2月22日 条例第1号
昭和44年3月12日 条例第7号
昭和44年9月24日 条例第24号
昭和45年1月21日 条例第2号
昭和46年1月5日 条例第2号
昭和46年3月24日 条例第9号
昭和47年1月7日 条例第3号
昭和47年3月30日 条例第15号
昭和48年1月4日 条例第1号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和48年12月25日 条例第35号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年12月26日 条例第33号
昭和50年12月24日 条例第26号
昭和51年10月1日 条例第15号
昭和51年12月23日 条例第19号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和52年12月26日 条例第35号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和53年12月25日 条例第36号
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和54年12月21日 条例第21号
昭和55年12月25日 条例第26号
昭和56年3月27日 条例第1号
昭和56年12月25日 条例第21号
昭和59年1月21日 条例第2号
昭和59年3月31日 条例第7号
昭和60年1月21日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第9号
昭和60年12月25日 条例第31号
昭和61年3月27日 条例第2号
昭和61年12月23日 条例第24号
昭和62年12月23日 条例第19号
昭和63年3月15日 条例第2号
昭和63年12月21日 条例第26号
平成元年3月29日 条例第5号
平成元年12月25日 条例第35号
平成2年12月20日 条例第25号
平成3年12月18日 条例第29号
平成4年12月24日 条例第23号
平成5年12月20日 条例第21号
平成6年12月21日 条例第26号
平成7年12月21日 条例第25号
平成8年12月20日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第7号
平成9年12月24日 条例第30号
平成11年12月28日 条例第22号
平成12年11月27日 条例第29号
平成13年11月30日 条例第14号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年11月29日 条例第24号
平成15年11月28日 条例第14号
平成16年12月20日 条例第21号
平成19年2月5日 条例第1号
平成19年7月11日 条例第19号
平成21年3月6日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月24日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第24号
平成22年12月14日 条例第28号
平成23年12月13日 条例第24号
平成24年7月31日 条例第15号
平成25年6月11日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第20号
平成27年2月27日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第20号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月16日 条例第29号
平成30年3月16日 条例第13号
平成30年3月16日 条例第21号
平成31年3月13日 条例第12号
平成31年3月13日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第7号
令和2年6月11日 条例第22号
令和2年8月4日 条例第25号
令和2年11月25日 条例第29号
令和4年3月18日 条例第8号
令和5年3月6日 条例第5号
令和5年9月19日 条例第29号
令和6年3月13日 条例第3号