○蔵王町議会運営委員会規程

平成4年3月6日

議会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査、協議及び審査事項)

第2条 議会運営に関する調査、協議及び審査事項は、次のとおりとする。

(1) 本会議の運営に関する事項

ア 会期に関すること。

イ 議案(動議)に関すること。

ウ 請願等の取り扱いに関すること。

エ 発言の取り扱いに関すること。

オ 質問の取り扱いに関すること。

カ 議会における選挙に関すること。

キ 運営(先例)基準に関すること。

ク その他本会議の運営に関すること。

(2) 委員会の運営に関する事項

ア 常任委員会の構成に関すること。

イ 特別委員会の設置に関すること。

ウ その他委員会に関すること。

(3) その他

ア 予算、決算の審議方法に関すること。

イ 委員会の公開、議会の情報公開に関すること。

(1) 会議規則に関すること。

(2) 委員会条例に関すること。

3 議長の諮問に関する調査事項は、議会運営に関し議長が諮問するもののほか、次のとおりとする。

(1) 議会内の秩序に関すること。

(2) 傍聴に関すること。

(3) 議会関係諸規程に関すること。

(4) 全員協議会に関すること。

(5) 議員の研修、海外視察に関すること。

(6) 議員の福利厚生に関すること。

(7) その他議長において必要と認める事項

4 議会から付託される議案及び請願等は、次のとおりとする。

(1) 会議規則の改正

(2) 委員会条例の改正

(5) 議会運営に関する請願等

(6) その他議会から付託された議案等

(招集)

第3条 運営委員会の招集は、委員会条例第13条の規定によるほか、議長の要請があったときも委員長は招集するものとする。

(表決)

第4条 委員会の協議事項の決定は、全会一致を原則とする。ただし、全会一致を得られないときは、委員会条例第15条の規定によるものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は運営委員会が定める。

附則

この規程は、平成4年3月6日から施行する。

附則(平成22年議会規程第1号)

この規程は、平成22年2月16日から施行する。

蔵王町議会運営委員会規程

平成4年3月6日 議会規程第4号

(平成22年2月16日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 平成4年3月6日 議会規程第4号
◇ 平成22年2月16日 議会規程第1号