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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

更新日:2020年2月27日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)(外部サイト)及び外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。政府広報オンライン(社会保障・税番号制度<マイナンバー>)(外部サイト)をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)とは?

マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。
※マイナンバーは、番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバー制度の3つのメリット

1.国民の利便性の向上>>>面倒な手続きが簡単に

年金や福祉などの申請手続きにおいて書類の添付が減り、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、町などの行政機関が持っている自分の情報を確認したり、様々なサービスのお知らせを受け取ることが可能になります。

2.行政の効率化>>>手続きが正確で早くなる

町などの行政機関などで、様々な情報の照会、転記、入力などの作業に要している時間や労力が大幅に削減され、行政手続きが正確で早くなります。また、複数の業務間での連携が進むことにより、作業の重複などの無駄が削減されます。そのほか、災害時の行政支援にマイナンバーが活用され、迅速な行政支援が行えます。

3.公平・公正な社会の実現>>>給付金などの不正受給の防止

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことが可能となります。

主なスケジュール

平成27年10月

住民票を有する全ての方に、住民票の住所へマイナンバーが通知されます。
※住民票の住所と異なる所にお住いの方は、お住いの市区町村へ住民票の異動をお願いします。

平成28年1月

社会保障、税、災害対策等の行政手続きで使用開始となります。また、交付申請者に対し個人番号カードの交付が開始されます。

平成29年1月

マイナポータルが開始され、自宅のパソコン等から自分の個人情報のやり取りの記録が確認できるようになります。

特定個人情報保護評価

特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
特定個人情報保護評価は、(1)事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び(2)国民・住民の信頼の確保を目的として実施するものです。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

特定個人情報保護評価書の公表

地方公共団体の長などの評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく「しきい値判断」を行い、その結果に基づき「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施するとともに、公表することになっています。
蔵王町が公表した特定個人情報保護評価書は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバー保護評価Web(外部サイト)でご覧いただけます。

独自利用事務について

1.独自利用事務とは

 番号法第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。
 また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。

2.独自利用事務の情報連携に係る届出の承認について

個人情報保護委員会への届出により承認された独自利用事務は、以下のとおりです。

独自利用事務について
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
蔵王町長 1 蔵王町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年9月13日条例第18号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
蔵王町長 2及び4 蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
蔵王町長 3 蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

マイナンバー制度の関するお問合せ

日本語窓口

電話:0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>

外国語窓口

電話:0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応
※ナビダイヤルは通話料がかかります

対応時間

平日9時30分から17時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

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