このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから
サブナビゲーションここから
お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

サブナビゲーションここまで

森林法の手続き

更新日:2020年2月27日

森林法(立木の伐採)の手続き

立木の伐採

森林の立木を伐採するときは、森林法の定めにより「伐採届出書」が必要です。
これは、町全体の伐採量を把握し、町の森林整備計画との適合性を確認し、森林整備及び保全が図られるようにするためのものです。

伐採届出書

  • 伐採届は、伐採の開始日の30日前から90日前までの間に農林観光課へ提出してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

農林観光課

電話:0224-33-3004 

FAX:0224-33-2257

ページの先頭に戻る