森林法の手続き
更新日:2020年2月27日
森林法(立木の伐採)の手続き
立木の伐採
森林の立木を伐採するときは、森林法の定めにより「伐採届出書」が必要です。
これは、町全体の伐採量を把握し、町の森林整備計画との適合性を確認し、森林整備及び保全が図られるようにするためのものです。
伐採届出書
- 伐採届は、伐採の開始日の30日前から90日前までの間に農林観光課へ提出してください。
- 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採する場合は、「林地開発許可」を受ける必要がありますので、<県大河原振興事務所林業振興部>(外部サイト)(電話:0224-53-3252)へご相談してください。
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お問い合わせ
農林観光課
電話:0224-33-3004
FAX:0224-33-2257