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自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)制度

更新日:2026年3月25日

精神通院医療

精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです

対象者

蔵王町に住所を有し、精神障害により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方。

一部自己負担額

医療費の1割
また、この1割の負担が過大なものとならないよう、更に1 か月当たりの負担には世帯の所得・治療状況に応じて上限を設けています。

必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(保健福祉課にあります。)
  • 診断書(所定の用紙)(保健福祉課にあります。)
  • 市町村民税等調査同意書(保健福祉課にあります。)
    または、税額および収入の確認できる書類
    国保の方:全員分
    社保の方:被保険者と本人分
  • マイナンバーカード
  • 加入医療保険 「資格確認書」または「資格情報のおしらせ」
    (マイナ保険証がない場合)

更生医療

身体障害者手帳を所持している18歳以上の方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

蔵王町に住所を有する、18歳以上で身体障害者手帳を所持している方。

一部自己負担

医療費の1割
また、この1割の負担が過大なものとならないよう、更に1 か月当たりの負担には世帯の所得・治療状況に応じて上限を設けています。

必要なもの

  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(保健福祉課にあります。)
  • 医師意見書(所定の用紙)(保健福祉課にあります。)
  • 市町村民税等調査同意書(保健福祉課にあります。)
    または、税額および収入の確認できる書類
    国保の方:全員分
    社保の方:被保険者と本人分
  • マイナンバーカード
  • 加入医療保険 「資格確認書」または「資格情報のおしらせ」
    (マイナ保険証がない場合)
  • 人工透析の場合:特定疾病療養受療証の写し
  • 身体障害者手帳

育成医療

18歳未満で身体に障がいを持つ、または障がいに係る医療を行わないとき将来障害を残すと認められる児童で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

蔵王町に住所を有し、18歳未満で障害のある、または将来障害を残すと認められる疾患がある児童。

一部自己負担額

医療費の1割
また、この1割の負担が過大なものとならないよう、更に1 か月当たりの負担には世帯の所得・治療状況に応じて上限を設けています。

必要なもの

  • 自立支援医療費(厚生医療)支給認定申請書(保健福祉課にあります。)
  • 医師意見書(所定の用紙)(保健福祉課にあります。)
  • 市町村民税等調査同意書(保健福祉課にあります。)
    または、税額および収入の確認できる書類
    国保の方:全員分
    社保の方:被保険者と本人分
  • マイナンバーカード
  • 加入医療保険 「資格確認書」または「資格情報のおしらせ」
    (マイナ保険証がない場合)
  • 人工透析の場合:特定疾病療養受療証の写し

月額負担上限額

一定所得以下

表1
生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯(本人収入≦80万9千円)

2,500円

町民税非課税世帯(本人収入≧80万9千円)

5,000円


中間所得層(精神通院医療・更生医療)

表2
町民税所得割<3万3千円 負担上限額 医療保険の自己負担限度額
※一定程度の症状(重度かつ継続)の場合
負担上限額 5,000円
3万3千円≦町民税所得割
<23万5千円
負担上限額 医療保険の自己負担限度額
※一定程度の症状(重度かつ継続)の場合
負担上限額 10,000円

中間所得層(育成医療)

表3
町民税所得割<3万3千円 負担上限額 5,000円
3万3千円≦町民税所得割
<23万5千円
負担上限額 10,000円

一定所得以上

表4
23万5千円≦町民税所得割 負担上限額 公費負担対象外
一定程度の症状(重度かつ継続)の場合
負担上限額 20,000円

お問い合わせ

保健福祉課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2003

FAX:0224-33-2988

お問い合わせフォーム

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