不在者投票制度
更新日:2024年9月4日
不在者投票制度とは、不在者投票期間(公(告)示日翌日から投票日前日まで)中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方、指定された病院や老人ホーム等に入院・入所されている方、身体に重度の障がいがある方等が、投票日の前でも投票することができる制度です。
選挙期日には選挙権を有するものの、選挙期日前において投票を行おうとする日にはまだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日までに18歳を迎える方等)も、例外的に名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
旅行や出張等で名簿登録地以外に滞在されている方は、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
不在者投票の投票用紙等の請求
- 不在者投票宣誓書兼請求書を、下記よりダウンロードの上印刷し、必要事項を記入。
※印刷ができない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で受け取ることもできます。
〈不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:254KB)〉
- 不在者投票宣誓書兼請求書を、蔵王町選挙管理委員会へ郵送する。
※FAX、メールでの送付は不可。
※請求は、告示日前でも行うことができます。
〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10
蔵王町選挙管理委員会 宛て
投票の方法
蔵王町選挙管理委員会から、投票用紙等の不在者投票に必要な書類一式が届き次第、滞在先の選挙管理委員会に行き投票する。
※投票できる期間・時間は、滞在先の市区町村選挙管理委員会により異なりますので、詳しくは直接お問い合わせください。
投票された投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から蔵王町選挙管理委員会に郵送で送付されるため、日数を要します。投票日までに蔵王町選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効となりますので、お早目に投票するようお願いします。
指定施設等における不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設に指定した病院や施設、または法令で定められている施設に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
手続きは上記「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」と同様、本人が請求することもできますが、病院や施設の長が本人に変わって代理で請求することができ、代理で請求する方法が一般的です。
なお、宮城県選挙管理委員会が指定した不在者投票を行うことができる施設については、下記のリンクをご覧ください。
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は、身体に重い障害がある方や要介護認定を受けている方のうち、一定の条件に該当する方が投票できます。
詳しくは総務省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
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お問い合わせ
蔵王町選挙管理委員会(役場総務課内)
電話:0224-33-2211
FAX:0224-33-4159