消費税引き上げ
 
ご理解をお願いします
4月1日から消費税率が8%に
引き上げられます

 現在5%の消費税率は、今年の4月から8%に上がります。今回の消費税率の引き上げは、社会保障の安定財源確保のため、幅広く皆さんに負担を求めるもので、社会保障の充実や安定、財政の健全化を同時に達成する「社会保障と税の一体改革」の一環として行われます。このため増収分は全て、社会保障の財源に充てられます。

 消費税は、商品を購入した り、サービスの提供を受けた場合に、その取引に対して課税される税金です。
 消費税率は、左図のとおり、2段階で引き上げられます。8パーセントの消費税率のうち6.3パーセントは国税である消費税分に、1.7パーセントは地方税である地方消費税分です。地方消費税分は、都道府県と市町村に2分の1ずつ交付されます。
 国税の消費税収入については、社会保障4経費といわれる年金、医療、子ども・子育て支援に対応するための施策に必要な経費に充てられます。
  また、引上げ分の地方消費税収入(市町村交付金分を含む)については、社会保障4経費のほか社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に必要な経費に充てられます。

消費税の適正な転嫁
 今回の消費税率の引き上げに際し、中小事業者などの消費税の円滑かつ適正な転嫁をサポートするため、「消費税転嫁対策特別措置法」が施行され、平成29年3月31日まで適用されます。
◆禁止行為(主に次の行為が禁止されます)
@買いたたきA減額B商品購入、役務利用又は利益提供の要請
◆消費税の転嫁を阻害する表示の禁止
◆平成29年3月31日まで「総額表示義務」に特例が設けられています。
 原則として、消費者に商品やサービスを提供する際に価格を表示するときは、税込価格を表示しなければなりません。
 例外として、この法律により、平成29年3月31日までの間、税抜価格や旧税率(5%)の価格表示であることを明示して税抜価格などで表示することが認められます。

消費税価格転嫁等総合相談センター
■専用ダイヤルTEL0570−200−123(受付時間:平日午前9時〜午後5時、平成26年3月、4月は土曜日も受付)
※お住まいの地域に対応して通話料金がかかります。

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