住民税の年金引き落とし開始
10月支給分の公的年金から
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公的年金を受給されている方で、住民税(町県民税)の納税義務がある方を対象とした、公的年金特別徴収制度(年金から住民税の引き落とし)が始まります。
これは、年金を受給されている方の納め忘れや納税の手間を省くために始まるものです。
なお、この制度は住民税の納税方法を変更するものであり、一年間で納税する額が変更になるものではありません。
◆対象となる方
次のすべての条件に該当する方
@老齢基礎年金等の公的年金を受給されている方
A住民税の納税義務がある方
B4月1日に65歳以上の方
◆対象とならない方
次のいずれかに該当する方
@住民税が非課税の方
A公的年金から引き落とされる住民税額が年金の支給額を超える方
B公的年金から介護保険料が特別徴収されていない方
C1月1日以降に町から転出された方(特別徴収はありませんが、普通徴収により町へ直接住民税を納めていただくことになります)
◆対象となる年金
老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする公的年金(障害年金や遺族年金は対象外です)
◆引き落としになる住民税額
公的年金所得から計算した住民税額です。
給料や事業所得など、公的年金以外の所得に係る税額については、年金からの特別徴収にはなりません。普通徴収(金融機関での納付や口座振替等)または給料からの特別徴収(引き落とし)となります。
この制度の実施に伴い、公的年金等に係る税額を給料からの特別徴収により納付することはできなくなります。
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◆開始時期
10月支給分から実施
◆引き落としが中止になる場合
転出、税額の変更、年金の支給停止があった場合は引き落としが中止になり、改めて町から送られる納付書で納めていただくことになります。
問い合わせ先/町民税務課 TEL0224−33−3002
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出産育児一時金、10月から42万円に
直接支払制度で出産費用軽減
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支払金額が変わります
国の緊急少子化対策により、現在支給されている出産育児一時金を4万円引き上げて、原則42万円となります。出産育児一時金の金額は加入している医療保険により多少違いますので、加入している医療保険者にご確認ください。(町国民健康保険は42万円となります)
支払い方法が変わります
出産費用の経済的負担を減らすため、病院などへ手続きをすることにより、医療保険者から病院などへ出産育児一時金を直接支払う仕組みに変わります。原則42万円の範囲内で支払われるため、出産費用が42万円を超える場合は、その差額分をご自身が病院などに支払うようになります。
また、42万円未満の場合は、その差額分を加入している医療保険者に請求することになります。
本人の希望により、従来の支払い方法をご利用いただくことも可能です。
詳しい手続きは、加入している医療保険者の窓口、または出産される病院などにご確認ください。
問い合わせ先/町民税務課 TEL0224−33−3001
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町教育委員会では、来年度小学校に入学予定のお子さんの就学時健康診断を行います。その際、保護者などの付き添いをお願いします。
なお、当日病気などの理由で、健康診断を受けることができない場合は、下記までご連絡願います。
日時/10月15日(木)午後1時〜
場所/ございんホール
検査科目/内科、歯科、眼科、耳鼻科
問い合わせ先/町教育委員会教育総務課 TEL0224−33−3008
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10月19日(月)〜25日(日)は「秋の行政相談週間」
国や県、町、独立行政法人、特殊法人などの仕事に関して、困っていることや要望したいことがありましたら、行政相談委員にご相談ください。
毎週第2火曜日に役場ロビーの町民談話室で定期的に相談所を開設しているほか、期間中は次のとおりで特設相談所を開設します。
日時/10月22日(木)@午前9時〜11時A午後1時〜3時
場所/@円田地区公民館A宮地区公民館
行政相談員/佐藤正隆さん

佐藤正隆さん
(75歳・平沢)
問い合わせ先/町民税務課 TEL0224−33−3001
行政書士による法務相談会
日時/10月10日(土) 午前10時〜午後3時
場所/ショッピングセンターサンコア2階会議室(柴田町)
相談内容/相続、遺言、成年後見制度、契約など民事上の権利義務、その他家庭内の法律的問題
問い合わせ先/県行政書士会仙南支部 福島 TEL0224−59−3277
調停相談会
日時/10月17日(土) 午前9時〜午後3時
場所/村田町中央公民館
相談内容/家庭の問題、離婚、養育費、遺産分割、金銭、土地・建物、消費者金融、交通事故、近隣関係などの問題
問い合わせ先/大河原調停協会事務局(仙台家庭・地方裁判所大河原支部内)TEL0224−52−2101
暴力団問題等出張相談所
日時/11月17日(火) 午後1時〜午後4時
場所/大河原駅前コミュニティセンター(オーガ)2階
相談内容/暴力団問題で困っている方や、暴力団事務所の立ち退き要求、組抜け、ヤミ金融、一方的送られてくる書籍の購買要求、債権取り立て、エセ右翼・エセ同和問題など
相談員/県暴力団追放推進センター相談委員、県警察暴力団担当捜査員(警察官)、弁護士
問い合わせ先/県暴力団追放推進センターTEL022−215−5050、県警察本部暴力団対策課TEL022−222−8930
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離職したときは手続きを忘れずに
会社を辞めたときは、国民年金の手続きが必要です。
離職されたときは、第2号被保険者(厚生年金)から第1号被保険者への変更の届出が必要となります。また、配偶者を扶養していた場合は、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)であった方についても、第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届出が必要となります。
保険料は定額で14,660円(平成21年度)です。手続き後、納付書が送付されますので金融機関やコンビニなどで納付するか、口座振替などの方法を利用してください。
◆月々の保険料の納付が難しいときは
国民年金には、所得が少ないなど保険料を納めることが経済的に困難な場合に、ご本人の申請手続によって、保険料の納付が免除される制度があります。特に退職(失業)により納付が困難な場合には、特例免除が申請できます。
免除に該当するには、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下である必要がありますが、退職(失業)による特例を申請した場合には、離職した方の前年所得は除外されます。
特例免除は申請する年度または前年度における退職(失業)が対象となります。申請は町民税務課窓口へ、@年金手帳、A認め印、B雇用保険受給資格者証または離職票を持参して手続きを行ってください。
10年の間であれば、再就職後など資力が回復したときに納めることもできます。
詳しくは、大河原社会保険事務所TEL0224−51ー3113へ
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