介護保険制度が変わりました!
   

 1〜2月号で、要介護認定者数の推移や介護保険給付費の年次別推移、10月改正点の概要などを特集しました。
 今月号は、4月からの介護保険制度の方向性について特集します。
 1月号でも掲載したとおり、介護保険給付費は、平成12年度と平成17年度を比較すると、サービス利用者数、介護給付費とも2倍以上の伸びが見られています。このままでは、40歳以上の方が支払っている介護保険料がどんどん増えていくことが予想されます。
 そこで「介護予防」を進め、要介護状態とならないよう予防に力を入れていくために、今回介護保険制度を大幅改正しています。

 
要介護区分、利用できるサービスが変更になります

※但し、現在「要支援」認定を受けている方は、要介護認定の有効期限が切れるまで、「介護サービス(現在のサービス)」を受けることができます。

地域支援事業とは

 地域支援事業とは、要介護認定を受けて「非該当(自立)」だった方や地域の全ての65歳以上の方を対象に、今後も元気に要支援・介護状態とならないために市町村が実施する事業です。大きく分けて2種類の事業があります。
●一般高齢者向け事業
 65歳以上の方を対象とした事業で、介護予防のための健康講話などを行います。
●特定高齢者向け事業
 要支援・介護状態になる可能性が高いと思われる方を対象にした事業で、地域包括支援センターの職員と一緒に「どうしたら要支援・介護状態とならないか?」など話し合い、介護予防目標や計画(介護予防ケアプラン)をたて、プランにそったサービスを利用します。
サービスの種類
 運動教室(ストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動など)
 栄養改善(栄養改善のための食べ方、調理方法などの相談や教室など)
 口腔ケア(歯みがきや入れ歯の磨き方指導、むせやすい方の訓練や相談など)
 その他(閉じこもり、うつ、認知症の予防支援など)

介護予防サービスとは

 今までの「介護サービス」と似ていますが、今よりも状態が悪くならないように、自分でできることが増えるようになるためのサービスです。
1.「要支援1」「要支援2」と認定されたら、地域包括支援センターに連絡、相談します。
2.本人、家族、地域包括支援センター職員と「今どのようなことで困っているのか」「今後どのような生活をしたいか」などを話し合い、「介護予防ケアプラン」を作ります。
3.「介護予防ケアプラン」に基づいて、「介護予防サービス」を利用します。利用したサービス費用の1割を支払います。

介護予防サービスの種類
サービス利用についての相談→
 地域包括支援センターの相談
日常生活の手助け→
 介護予防訪問介護(ホームヘルパー訪問)
自宅で入浴→
 介護予防訪問入浴介護(移動入浴車)
自宅でリハビリ→
 介護予防訪問リハビリテーション
医師等の指導、助言、管理→
 介護予防居宅療養管理指導(医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士)
介護予防訪問看護(看護師)施設に通う→
 介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハビリテーション
短期間施設に泊まる→
 介護予防短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)
環境を整える→介護予防福祉用具購入(ポータブルトイレ、シャワーチェアーなど)、介護予防福祉用具レンタル(歩行器、杖など)、介護予防住宅改修(別表参照

地域包括支援センターとは

 地域包括支援センターは、保健・福祉・介護という3つの分野の専門家が、地域の高齢者の生活を地域ぐるみで支えるため、今回の介護保険制度改正で注目されている「介護予防」の核となるセンターです。
地域包括支援センターの仕事は
@高齢者や家族、地域住民からの様々な介護や福祉に関する相談へ対応します。
A介護予防ケアプラン(地域支援事業、介護予防サービス)を作成し、利用者支援を行います。
B地域の介護サービス事業所支援やケアマネージャー支援、地域の保健・医療・福祉のネットワークづくりを行います。
C高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業や成年後見人制度の活用促進、虐待の早期発見・防止を行います。
地域包括支援センターの職員は
 保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーの3職種です。

介護保険に関する問い合わせは、町保健福祉課までTEL0224−33−2003

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【介護予防住宅改修ポイント】
 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対し、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
★工事の前に、保険給付の対象となるかなどを、ケアマネージャーか介護保険係に相談して下さい。
★新築した場合、新たに増築する部屋(トイレ、浴室等含)への改修は認められません。
★改修の箇所毎に、改修前、改修後の写真(日付入りのもの)を撮影し、申請書に添付します。
★住宅改修を行う要支援・介護者と住宅の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書が必要となります。
介護保険の対象となる工事/@手すりの取り付け、A段差の解消、Bすべり防止、C引き戸等への扉の取替え、D洋式便器等への便器の取り替え
手続きの流れ/@相談(ケアマネージャーや介護保険係に相談)、A申請(工事を始める前に、現状写真、理由書の提出)、B工事・支払い(改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払う)、C払い戻し手続き(介護保険係に領収書等を添えて住宅改修費の請求をする)、D払い戻し(行った工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割が指定の口座に振り込まれます)

【介護保険に関する相談や苦情について】
 利用者の皆さんからの「サービスを利用したが、サービス事業所のスタッフの対応に不満がある」「もっと改善してほしい点がある」など、介護保険サービスに関する相談や苦情は、まずサービス事業者やケアマネージャーが対応し解決にあたりますが、介護保険係においても、住民の身近な機関として相談、苦情処理にあたります。
 町でも対応が難しい苦情等については、県や宮城県国保連合会が対応することとなっています。
相談窓口/蔵王町保健福祉課 介護保険係
 TEL0224−33−2003、FAX0224−33−2988、
 E-mail:hofuku@town.zao.miyagi.jp
 宮城県仙南保健福祉事務所 TEL0224−53−3120
 宮城県国保連合会 介護保険課 TEL022−222−7700

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