介護保険制度が変わりました!
   

 1月号で、要介護認定者数の推移や介護保険給付費(自己負担分の1割を除いた残り9割分。蔵王町で介護保険事業所等に支払っている分)の年次別推移などを特集しました。
 お伝えしたとおり、介護保険制度は、皆さまの保険料と公費(税金)で支えられています。介護サービスの費用が増大するなか、保険料の上昇をできる限り抑えるためには、介護保険から給付される費用を効率化、重点化していくことが必要です。
 こうした趣旨を踏まえ、平成17年10月利用分から所得の低い方の負担に配慮しつつ、介護保険施設などにおいて利用者自己負担金に関する見直しが行われました。
 今月号は、この改正点の概要について特集します。

平成17年10月に改正された介護保険制度のポイント

「居住費(滞在費)」や「食費」は、介護保険給付の対象外に
 在宅で生活している方は、居住費(家賃や光熱水費など)や食費を自分で負担しています。しかし、施設に入所されている方は、居住費(施設の利用料や光熱水費など)や食費の大部分は介護保険から支払われていたので、生活費全体を比べると、同じ介護状態でも在宅で生活する方のほうが、施設に入所されている方に比べ負担が大きくなっていました。
 そこで、在宅でサービスを受けている方と施設に入所している方の利用者負担の公平性を図るため、介護保険制度が見直され「居住費」と「食費」は保険給付の対象外となり、利用者が全額自己負担となりました。


(平成16年度決算より)
※1人当たりの費用

在宅サービス利用者 ⇒ 約 90,352円
施設サービス利用者 ⇒ 約298,625円

※今回の見直しで保険給付の対象から外れるのは、次の費用です。
@介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)における  「居住費」及び「食費」
Aショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)における「滞在費」及び「食費」
Bデイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)における「食費」

所得が低い方は居住費・食費の負担が低く抑えられています
 「居住費」「食費」が全額自己負担になったことにより、施設入所者などで所得の低い方の負担が重くならないよう、申請により所得に応じた「負担限度額」が新たに設けられました。
※対象となる方:利用者負担段階が第1段階〜3段階の方

利用者負担段階

対象となる方

第1段階

生活保護を受給している方、及び、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けている方

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税であって、利用者負担第2段階以外の方


※対象となるサービスは、次のサービスの「居住費(滞在費)」と「食費」です。
@介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)における「居住費」及び「食費」
Aショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)における「滞在費」及び「食費」
※デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)の「食費」は対象となりません。

高額介護サービス費の見直し(在宅・施設サービス共通)
 現在、保険給付の1割は利用者の方にご負担いただいていますが、1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた分が申請により払い戻される仕組み(※高額介護サービス費の支給)があります。
 今回の改正で、高額介護サービス費は利用者負担第2段階の方の上限額が引き下げられました。
※高額介護サービス費は、事業所等からの請求を審査した後に、対象となられた方に対して蔵王町から「高額介護サービス申請書」を郵送し、申請があった方に対して支給を行っています。
 今まで高額介護サービス費の申請は、毎月領収書を添えて申請していただいておりましたが、今回の改正で(10月利用分より)、一度、高額介護サービス費の申請をすると、同じ口座に支給決定分の振り込み希望をする場合、毎回、申請する必要がなくなるなど、申請者の負担を軽減しました。
 町からは、対象となられた場合に「支給決定通知書」を郵送します。
介護保険に関する問い合わせは、町保健福祉課までTEL0224−33−2003

高額介護サービス費の対象とならないもの
@福祉用具購入費、又は住宅改修費の一割負担分
A施設サービスなどの食事代や日常生活費など、介護保険の給付対象外の自己負担分
B支給限度額を超える利用者負担分

施設サービスとは・・・
 施設サービスは「介護中心か?」「治療中心か?」によって入所する施設を3種類から選べます。しかし、要介護認定で「要支援」と判定された方は利用できません。

@介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 寝たきりや認知症などで常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方に対し、食事、入浴、排泄など日常生活介護や療養上の世話などを行う施設です。町内では、楽園が丘(宮司区)が該当します。

A介護老人保健施設(老人保健施設)
 病状が安定している方に対し、医学的管理の下で看護、介護、リハビリを行う施設。在宅への復帰を支援する施設です。町内では、遠刈田温泉山水苑(小妻坂区)が該当します。

B介護療養型医療施設(療養病床)
 急性期の治療は終わったものの、医学的管理の下で長期にわたる療養が必要な方のための医療機関の病床です。医療、看護、介護、リハビリが受けられます。町内では、蔵王町国民健康保険蔵王病院(円田表区)が該当します。

※介護保険制度は、町外の施設でも利用可能です。
※これらの施設へのショートステイ、及び、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(町内では「ふるさと(宮司区)」、「蔵王ユートピア(小妻坂区)」)は、在宅サービス扱いとなります。

 

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