平成15年8月25日
住基ネットがさらに便利になります
住民基本台帳ネットワークシステム 第2次サービス開始
住民票の写しの広域交付
全国どこの市区町村でも、自分の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになります。
現在、住民票の写しの交付は、住んでいる市区町村でしか受けられません。
住基ネットを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになることにより、全国どこの市区町村でも、住民基本台帳カード、運転免許証などを市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになります。
転入転出手続きの簡素化
住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出届を郵送で行うことにより、
引っ越しの手続で窓口に行くのは、転入の時に1回だけで済みます。
現在、引っ越しの場合には、まず住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引っ越し先の市区町村に転入届を行う必要があります。
住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届を郵送で行い、(この場合の転出届は、近い将来インターネットで行うことも可能となる予定です)住民基本台帳カードを引っ越し先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、引っ越しの場合に窓口に行くのが転入時の一回だけで済むようになります。
住民基本台帳カードの登場
希望する町民の方に、住民基本台帳カード(住基カード)が交付されます。住基カードは、高度なセキュリティー機能を備えたICカードで、次のようなさまざまな活用が可能となります。
●カード内に記録されている住民票コードにより、住基ネットでの本人確認に利用できます
住民票の写しの広域交付、転入転出手続きの簡素化、法令で住基ネットの利用を認められた事務での本人確認に活用
●公的個人認証サービスの電子証明書や秘密鍵などの保存用カードとして利用できます
高度なセキュリティー機能を備えた住基カードは秘密鍵、電子証明書の格納媒体として活用されます
住基カードの交付まで
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申込者
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町民課
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申込者
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本人、または代理人がカード交付通知書兼照会書を町民課へ持参し、住基カードを受けとる。 | ![]() |
地方自治センターへカード作成を委託し、送付された後、「カード交付通知書兼照会書」を申請者へ郵送。 | ![]() |
町民課窓口で住基カード交付申請書に必要事項を記入し提出。(郵送でも可) |
Step3
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Step2
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Step1
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●写真付を希望した場合は、公的な証明書として利用できます
住基カードには、氏名のみが印字されたAバージョンと写真・氏名・生年月日・性別・住所を印字したBバージョンがあり(希望のカードを選択できる)、Bバージョンは、市区町村長が交付する公的な証明書として使用が可能です。
住基ネットの個人情報保護対策
●保有する情報や利用目的を法律で限定しています
●住民票コードは、利用が限定されています
●外部からの進入と内部の不正利用を防止しています
●住民基本台帳カードは、個人情報を守るICカードです
住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面及び運用面などあらゆる面で十分な対策を行っています。
詳しくは、総務省・住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会のホームページ
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/
問い合わせは町民課までTEL0224−33−3001
戸籍届出に本人確認
平成15年7月1日から婚姻や養子縁組など戸籍届出の際に
窓口来庁者の「本人確認」を行います
安心できる戸籍制度をめざして
最近、全国的に第三者により本人の知らない間に婚姻等の虚偽の戸籍届出事件が発生しています。これらの事件により、被害にあわれた方やその家族の方々には、大きな精神的苦痛を被ったばかりか、戸籍に対する信頼性も失われかねない状況が生じております。
そこで、町では事件の防止と戸籍制度に対する信頼を確保するため、今月から戸籍の届け書を持参した方について、身分証明書の提示をお願いすることになりました。
運転免許証やパスポートなどの身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますが、本人確認ができなかった場合、届出があったことを郵送でお知らせいたします。
町民課窓口においでになる住民の皆様には、ご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
問い合わせは町民課までTEL0224−33−3001
対象となる届出は
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窓口での本人確認方法は
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婚 姻 届
協議離婚届 養子縁組届 協議離縁届 |
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運転免許証やパスポートなど、写真が貼ってある官公署発行の証明書の提示 |
大 地
震
その時わが家は大丈夫?
みなさんの防災意識をもう一度見直してみませんか
宮城県沖地震から25年、震災の記憶も薄れてきているなかで発生した「三陸南地震」。震災への備えの大切さを、あらためて痛感させられました。
宮城県沖を震源とするマグニチュード7.5前後の大地震が、今後20年で88%、30年後には99%の確立で発生すると予測されています。各家庭で地震に対する備えは大丈夫でしょうか。
町では地域防災対策の一環として、次の事業を実施します。
宮 城 県 沖 地 震 宮城県沖地震は、昭和53年(1978年)6月12日午後5時14分ころ発生。地震の規模はマグニチュード7.4で、北海道から中国地方にかけての広い範囲で揺れを感じました。 |
◆危険ブロック塀等除去事業
対象/小学校から半径500uの範囲で、道路に面したブロック塀等の除去を行う所有者
助成金額/ブロック塀等の面積1uにつき4,000円を乗じた額で上限150,000円
期間/平成20年3月31日まで
◆木造住宅耐震診断士派遣事業
対象/昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
費用/3,000円
期間/平成20年3月31日まで
事業に関するお申し込み、お問い合わせは町建設課 TEL0224−33−2214
職種区分
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採用予定人員
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資 格
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申し込み期間
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初級行政
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若干名
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昭和53年4月2日から61年4月1日の間に生まれた高校卒(見込み)以上の人 |
7月15日(火)〜 |
初級土木
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若干名
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昭和53年4月2日から61年4月1日の間に生まれた高校卒(見込み)以上の人 |
7月15日(火)〜
8月15日(金) |
試験日及び場所:1次(筆記試験ほか):9月21日(日) 村田町町民体育館
2次(作文・面接ほか):10月下旬 合格者へ通知します
申し込み・問い合わせ先/町総務課TEL0224−33−2211