■質問
広報ざおう8月に、平成27年10月から「マイナンバー制度が始まります」「社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です」と記されている。次の項目について見解は。
@番号が漏れたらプライバシーがさらされてしまうのではないか。
A不正取得やカード偽造、成り済まし犯罪など悪用されるのではないか。
B公的機関による人権侵害の個人情報収集や国民監視が繰り返されている。マイナンバー制度はその危険を高めるものであり、警戒する必要があるのではないか。
■町長
@からBについては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が10月5日から順次施行され、通知カードの郵送が始まり、来年1月からは申請者への個人番号カードの交付やマイナンバーの利用が開始されることになる。
この制度におけるセキュリティー対策について、制度面では、法令で定められた場合以外はマイナンバーの収集・保管を禁止しており、収集の際は成り済ましなどを防止するために厳格な本人確認を行うことになっている。
管理には、第3者機関の特定個人情報保護委員会が監視・監督するほか、違反した場合の罰則を従来よりも強化する。
システム面では、各行政機関が保有する個人情報はこれまでどおり分散して管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぐこととしており、また行政機関での情報のやりとりはマイナンバーを直接使わないなどの対策を講じる。
本町では、以前から住民基本台帳、税情報、福祉などの情報を扱うシステムは基幹業務系システムとして、インターネットに接続するシステムと完全に切り離している。
また、9月会議において一部改正を可決した、「個人情報保護条例」に基づき、特定個人情報の保護に万全を期したいと考えている。

通知カードみほん
この法律は、本年10月5日に施行され、その後住民票の住所地に通知カードが送付されます。この通知カードを受領後、申請をすることで平成28年1月以降に個人番号カードが交付されることになります。
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■質問
C維持管理費も多額である。中小企業などにも重い負担がのしかかる。一方で、支出に見合う便益は示されていないのではないか。
■町長
この制度は、国の法律に基づいて、国全体で実施されるもので、地方自治体は法律に従って事務・事業を執行する責務がある。その責任者であるわたしは、制度導入に異議を申し上げる立場にないと考えている。
■質問
D個人番号カードの所有は強制ではないことを町民にもっと周知徹底すべきではないか。
■町長
個人番号カードの交付は、広報ざおう8月号で、申請することで平成28年1月以降に無料で交付されますとお知らせをしており、町民の皆さまにご理解いただけたものと認識している。
マイナンバー制度に伴う一連の事務の執行に当たっては、本町の情報セキュリティー体制を、なお一層強化し万全の体制で臨みたいと考えている。
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