■質問
町営住宅の入居者はどのようにして選ばれるのか。優先的に入居できる方や、絶対入居できない方の基準はどのようになっているのか。
また、入居が決定した場合はどのような手続きが必要で、保証人は必要なのか。
■町長
町営住宅の入居資格は公営住宅法で定められているが、そのうち20歳未満の子を持つ母子家庭、障がい者または戦傷者の方で一定等級以上の方、生活保護者、中国残留邦人支援給付者は優先して入居できる。
また、絶対に入居できない方は、公営住宅法で定めた入居資格を有しない方、暴力団員のいる世帯及び蔵王町町税等滞納者に対する行政サービス制限指導要領に該当する方である。
なお、入居決定後の手続きは、決定通知のあった日から10日以内に、連帯保証人が連署した町営住宅入所請書の提出と敷金の納入が必要となる。
■再質問
自主財源が低下している中で、滞納額が増加していることは、財政運営を圧迫するもので、さまざまな手法を用いて徴収率の向上に努めなければならない。
特に、町営住宅のように、連帯保証人がいる場合は、厳しく回収しなければならないと考えるが、家賃未納の滞納整理はどうなっているか。
町営住宅は、皆さんから納入された税金で建てられた貴重な財産である。税金で建ててお貸しした住宅の使用料が入らなければ、誰が責任を持つのか。
■町長
町営住宅の場合、3か月間滞納したときに初めて滞納に当っての処理をしている。
また、2月末の段階で、連帯保証人の方が8人亡くなっており、町として今手続きに向けて対応している段階である。
今後は、2か月滞納した段階で本人に連絡をとり、それでも本人の対応がないときは、連帯保証人に手続きをとる形で検討したい。
■建設課長
裁判所に申し出て、民法に基づき財産処分等をして住宅使用料を納めていただくようになると思う。
■再質問
これからも町営住宅には、一人暮らしの入居は増え続けると思う。全国で一人暮らしの孤独死が、1か月以上たって発見されるケースが後を立たない。
そこで、時代に合った高齢者専用住宅が必要ではないか。例えば、8畳一間だけ造り、トイレ、風呂、炊事場は共同使用、昔の長屋のような住宅を造れば、お互いの健康もチェックでき、全国的に多い老人の火災も防げ、緊急の時も仲間がいれば安心して暮らせる住宅が必要と思うが、町長の考えを問う。
■町長
一人で暮らすより、仲間と共同で生活した方がいきいきしているという話しも聞いている。皆さんと生活できる環境の施設がないことも事実である。新しく新設するときには、検討していく必要があると思う。

町営住宅は税金で建てられています
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