令和6蔵王町議会第2回定例会

                                           

令和6年3月12日(火曜日)

                                           

     出席議員(1名)

     1番  平 間 徹 也  君       2番  宇田川 敬 之  君

     3番  佐 藤 敏 文  君       5番  藤 澤 麻衣子  君

     6番  葛 西   清  君       7番  馬 場 勝 彦  君

     8番  村 上 正 文  君       9番  今   千 佳  君

    10番  松 ア 良 一  君      11番  外 門   清  君

    12番  伊 藤 雅 代  君      13番  村 上 一 郎  君

    14番  佐 藤 長 成  君

                                           

     欠席議員(なし)

                                           

     説明のため出席した者

町長

 

村 上 英 人  君

副町長

 

平 間 喜久夫  君

会計管理者

会計課長

 

佐 藤 長 也  君

総務課長

 

福 地 実 幸  君

防災専門監

 

佐 藤 洋 一  君

まちづくり推進課長

 

高 橋 幸 治  君

町民税務課長

 

鈴 木 智 子  君

保健福祉課長

 

大 槻 充 夫  君

子育て支援課長

 

鹿 島 亜 希  君

環境政策課長

 

宮 澤 一 弘  君

農林観光課長

 

佐 藤 敏 彦  君

建設課長

 

大 槻 健 一  君

上下水道課長

 

平 間 勝 文  君

病院事務長

 

山 家 信 行  君

教育長

 

文 谷 政 義  君

教育総務課長

 

我 妻   敏  君

統合中学校準備室長

 

日 下 光 義  君

生涯学習課長

 

佐 藤 孝 志  君

スポーツ振興課長

 

佐 藤 武 憲  君

農業委員会事務局長

 

砂 金   毅  君

                                           

     事務局職員出席者

事務局長

 

鈴 木   賢  君

事務局長補佐

 

相 原 宏 美  君

                                           

     議事日程 第3号

  令和6年312日(火曜日)  午前1000分 開

 

  日程第 1 会議録署名議員の指名

 

  日程第 2 諸般の報告

 

  日程第 3 議発案第1号 蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて

 

  日程第 4 議案第15号 人権擁護委員候補者の推薦について

 

  日程第 5 議案第16号 人権擁護委員候補者の推薦について

 

  日程第 6 議案第17号 工事請負契約の変更契約の締結について

 

  日程第 7 議案第18号 工事請負契約の変更契約の締結について

 

  日程第 8 議案第19号 蔵王町表彰条例の一部を改正することについて

 

  日程第 9 議案第20号 蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の一部を改正することについて

 

  日程第10 議案第21号 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて

 

  日程第11 議案第22号 蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正することについて

 

  日程第12 議案第23号 蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて

 

  日程第13 議案第24号 蔵王町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについて

 

  日程第14 議案第25号 蔵王町手数料徴収条例の一部を改正することについて

 

  日程第15 議案第26号 蔵王町債権管理条例を制定することについて

 

  日程第16 議案第27号 蔵王町放課後児童クラブ条例の一部を改正することについて

 

  日程第17 議案第28号 蔵王町介護保険条例の一部を改正することについて

 

  日程第18 議案第29号 蔵王町工場立地法に基づく準則を定める条例を制定することについて

 

  日程第19 議案第30号 蔵王町水道事業給水条例の一部を改正することについて

 

  日程第20 議案第31号 蔵王町水道法施行条例の一部を改正することについて

 

  日程第21 議案第32号 蔵王町国民健康保険蔵王病院事業の設置に関する条例等の一部を改正することについて

 

  日程第22 議案第33号 蔵王町消防団員に関する条例の一部を改正することについて

 

  日程第23 議案第34号 指定管理者の指定について

 

  日程第24 議案第35号 令和5年度蔵王町一般会計補正予算(第10号)

 

  日程第25 議案第36号 令和5年度蔵王町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

 

  日程第26 議案第37号 令和5年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第4号)

 

  日程第27 議案第38号 令和5年度蔵王町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)

 

  日程第28 議案第39号 令和5年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予算

               (第6号)

 

  日程第29 議案第40号 令和5年度蔵王町水道事業会計補正予算(第4号)

 

  日程第30 議案第41号 令和5年度蔵王町下水道事業会計補正予算(第3号)

 

                                           

     本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり


     午前10時0分  開議

議長(佐藤長成君) おはようございます。

  それでは、これより本日の会議を開きます。

  ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますから、議会は成立いたしました。

  本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりであります。日程に従い議事を進めます。

                                           

     日程第1 会議録署名議員の指名

議長(佐藤長成君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

  本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、6番葛西 清君、7番馬場勝彦君を指名いたします。

                                           

     日程第2 諸般の報告

議長(佐藤長成君) 日程第2、諸般の報告をいたします。

  去る3月11日の予算特別委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、委員長に佐藤敏文君、副委員長に伊藤雅代君がそれぞれ互選されましたので、ご報告いたします。

  次に、町長から新地方公会計制度による令和4年度決算に基づく財務書類について報告がありましたので、お手元に配付のとおりであります。

  次に、本日の会議に説明員として出席を求めた者の職、氏名については、一覧表としてお手元に配付のとおりであります。

  以上で諸般の報告を終わります。

                                           

     日程第3 議発案第1号 蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 日程第3、議発案第1号蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から趣旨説明を求めます。11外門 清君、登壇願います。

     〔11番 外門 清君 登壇〕

11番(外門 清君) 提案理由の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。

  議発案第1号

  蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて

  蔵王町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。

令和6年3月12日 提出

提出者 蔵王町議会議員  門   

賛成者 蔵王町議会議員 松 ア 良 一

賛成者 蔵王町議会議員 村 上 一 郎

  提案理由

  国家公務員の特別職の給与改正に準じて、議会議員の報酬の額及び期末手当の支給率を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  以上、説明とさせていただきます。先輩同僚議員の賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提出者からの趣旨説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第4 議案第15号 人権擁護委員候補者の推薦について

議長(佐藤長成君) 日程第4、議案第15号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) 皆さん、おはようございます。今日から補正予算のほう、させていただきます。

  ただいま上程されました議案第15号人権擁護委員候補者の推薦について議会の意見を求めることについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  人権擁護委員阿部暢枝氏は、令和6年6月30日をもって任期満了となるので、同氏を再度人権擁護委員候補者に推薦しようとするものであります。

  阿部暢枝氏は、人権擁護委員を7期務め、その人格、識見とも周知のとおりであります。したがいまして、人権擁護委員として最適任者であると思われますので、原案どおりご同意くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意されました。

                                           

     日程第5 議案第16号 人権擁護委員候補者の推薦について

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第5、議案第16号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第16号人権擁護委員候補者の推薦について議会の意見を求めることについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  人権擁護委員佐藤則之氏は、令和6年6月30日をもって任期満了となるので、同氏を再度人権擁護委員候補者に推薦しようとするものであります。

  佐藤則之氏は、人権擁護委員を1期務め、その人格、識見とも周知のとおりであります。したがいまして、人権擁護委員として最適任者であると思われますので、原案どおりご同意くださるよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意されました。

                                           

     日程第6 議案第17号 工事請負契約の変更契約の締結について

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第6、議案第17号工事請負契約の変更契約の締結についてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第17号工事請負契約の変更契約の締結について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、令和5年蔵王町議会定例会11月会議において議決を得た認定こども園(永野)増築・改修工事について、設計の変更に伴い契約金額を変更することについて、蔵王町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

  なお、詳細につきましては主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださるよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) それでは、議案第17号の詳細につきまして説明申し上げます。

  資料は議案第17号説明資料をご覧ください。

  まず、1ページをお開きください。

  今回、変更契約させていただく工事名ですが、令和5年度(債務)認定こども園(永野)増築・改修工事でございます。

  工事場所は、蔵王町大字塩沢字上野29番地23外でございます。

  契約金額に関してですが、原契約額が6億445万円でございます。変更契約額ですが、6億3,619500円でございます。変更増減額が3,174500円となり増額変更となります。

  請負者につきましては株式会社松浦組で、住所が柴田郡柴田町船岡中央三丁目1番5号となります。

  予算状況ですが、令和5年度の工事請負費といたしまして2億4,178万円を前払金として支払い済みでございます。

  令和6年度の債務負担行為設定額としまして、4億5,000万円を令和6年度当初予算要求額として計上しております。

  したがいまして、この工事の合計予算額としましては、6億9,178万円の予算を確保させていただいているという状況でございます。

  続きまして、工事の変更概要について説明いたします。

  資料は2ページ目のA3の資料をお開きください。

  変更概要としましては、@からDまでの内容でございまして、@の既存園舎屋根の改修が変更増額の8割を占め、2,5971,500円となっております。

  変更理由としましては、工事を進めていく中で既存園舎の屋根を現地調査したところ、屋根材及び下地材に著しい劣化が確認され、原設計の塗装による改修のみでは機能の改善は見込めないため、屋根前面の更新といたしまして全面ふき替えを行うものでございます。

  その他、AからDまでの変更概要につきましてはご覧のとおりとなっております。

  それぞれの変更増額の内訳につきましては、下段表のとおりとなっております。

  @からDまでの変更による増額合計額が3,174500円となっております。

  右側の図面におきまして、今回の変更工事箇所@からDにつきまして提示しておりますので、ご確認いただければと思います。

  以上、詳細説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  ちょっと気になったのが、やっぱり入札と聞けば基本競争入札なので、最初に金額決めて、入札が行われた金額の中でもう事業の見積りを取ってやるものだと思っていたものですから、入札が決まって金額決まってから後から変更増額なんていうことができると私は思っていなくて知らなかったので、何かその辺がちょっと不思議だなというか。なので、もともとこの増築、屋根の工事とかの見積りをちゃんと取っていなかったのかどうかというその辺をちょっとお聞きしたいんですけれども。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) お答えいたします。

  今回の変更につきましては、先ほども申し上げましたとおり、工事を進めていく中で屋根を現地調査したところ、このような状況になっているということが発覚しております。したがいまして、原設計から変更させていただきまして、今回、工事をさせていただくものです。

  なお、同一業者でございますので工事現場を熟知しておりまして、工事着手までに要する時間を短縮できますので、この業者を随意契約とさせていただいております。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  正直言って、建物を改修するのに屋根を見積もっていなかったんだよということなんだろうなと、今の答弁を聞いて思います。何かそれはちょっとあまりにも甘いんじゃないかなとはやっぱり言わざるを得ないなと私は思います。

  ただ、例えば、気になっているのは、ルール上、やっぱり競争入札で会社が松浦組さんに決まったときに、ほかの業者さんがいたら屋根まで含めて6億円でやりますよという業者さんがいたら、そっちになることだって考えられたわけじゃないですか。そうすると、何か入札のルールがおかしくなってこないのかなと思うんです。だったらもう3,000万円、もうまた別に入札をかけるということも考えられたんじゃないかなと思うんですけれども、その可能性は考えなかったんですか。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) お答えいたします。

  松浦組さんを今回の変更契約の工事を施工していただくとした場合、諸経費を縮減でき、安価な契約が可能でございます。安全、円滑、適切な施工が確保されるということが随意契約の理由でございます。

  なお、この変更契約につきましては、入札時の落札率95.5%を乗じて積算しているということにつきましてご確認いただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 追加でちょっと説明させていただきます。

  先ほど子育て支援課長が説明したように、当初は屋根を塗装すればもつんだろうということでの積算をして一般競争入札を行ったと。ただ、現実的にその塗装をそのまま原契約を継続した場合、既存園舎の屋根がいつまでもつか分からないと、もうかなり朽ちている状態、ここの写真ご覧になっていただけると分かるとおり、下地材まで腐食しているという状況が判明しました。

  ということで、やはり認定こども園の増築・改修工事を行っている業者、その部分を設計変更して、例えば、塗装の分を抜いて別の業者さんに入っていただいて、再度、指名競争入札等を行うということになりますと、先ほど子育て支援課長が説明したような積算から何から95%で契約できるのを分かっていながら、よその業者を入れる。これによって工事のほうも非常に狭い、そんなに広い場所ではないので屋根工事だけは別の業者というわけにいきませんので、今回、原契約を変更してこの工事を改めて追加するということでの設計変更に伴う契約金額の変更でございます。

  こういったことがよその業者さんだったらどうなんだという仮定の話はちょっと、それは入札時点ではあくまでも塗装ということで出しておりますので、そういったことは仮に屋根のふき替えを最初から入れたらどうなんだという仮定の話については、ちょっとお答えは不可能ですということでご理解いただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 大変設計変更になったというのは残念だったなと思っております。

  ちょっと関連で議長、広い形で質疑させていただきたいんですが、どうしてもこういう改築関係だと見えない部分があって、こういうケースというのは民間でもどこでも起こり得るので、その部分に対してはちょっと理解をする部分もあります。しかし、そこで問題なのは、定期的にここまで屋根が傷むまでどういう捉え方をしていたのかということなんです。やっぱりこういう蔵王町の施設、昨日の総括でもちょっと触れさせていただきましたが、やっぱり延命化を進めていく中でやはりこういう状況だったということは、これ定期的にきちっと確認をしていなかったということも、我々はそう取らざるを得ないんです。

  ですから、今回は、私から言えばたまたま増築、改築があって発覚した案件でありますけれども、やはりこういう施設に関しては、やっぱり定期的にきちっとした管理を進めるべきじゃないのかと。やっぱりその辺について再度、私は町長の考え方を伺っておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 確かに言われるとおりでありまして、蔵王町のほうでいろいろな診断をしているんですが、言われるように、こども園だとか保育所というのはあまりそういう定期的に、雨漏りだとかそういったときに初めてやっているというのが状況でありますので、ある程度もう10年単位だとか、古くなった20年以上の地区については5年単位ぐらいでやはり点検する必要があるのかなと。私も現場を眺めて初めてそれを知ったんですが、このぐらいの腐食していれば雨漏りもあったろうと思っています。そういったことで、今後しっかりと1つの規定をつくりながら対応していきたいと思っております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第7 議案第18号 工事請負契約の変更契約の締結について

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第7、議案第18号工事請負契約の変更契約の締結についてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第18号工事請負契約の変更契約の締結について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、令和5年蔵王町議会定例会11月会議において議決を得た統合中学校敷地造成工事について、設計の変更に伴い契約金額を変更することについて、蔵王町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

  なお、詳細につきましては統合中学校準備室長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 統合中学校準備室長。

統合中学校準備室長(日下光義君) それでは、私から議案第18号工事請負契約の変更契約の締結についての詳細について、別紙の議案第18号説明資料に基づいて説明いたします。

  まず、今回提案させていただく契約変更の基になっている契約ですが、議会定例会11月会議において契約の締結についてお認めいただいた契約で、工期は令和6年1031日までとしております。

  また、この用地整備事業に必要な予算については、議会定例会9月会議において令和5年度支払い分の予算2億5,200万円及び令和6年度支払い予定分の債務負担行為5億9,800万円について補正予算を計上し、お認めいただいた事業になります。

  それでは、資料に基づいて説明させていただきます。

  資料の1ページをご覧ください。

  1番から順に説明いたします。

  工事名ですが、令和5年度(債務)蔵王町統合中学校敷地造成工事となります。

  工事場所は、蔵王町大字円田字西浦上地内。

  工事概要については、造成工事一式としまして、面積は4.65ヘクタールとなっております。

  ここまでは変更ありません。

  次に、今回変更する契約金額ですが、元の原契約が6億500万円、変更契約額が6億7,2256,200円としております。変更増額分につきましては、6,7256,200円となっております。

  請負者につきましては変更ありませんが、春山建設・村山建設特定建設工事共同企業体ということで、代表者につきましては春山建設株式会社蔵王支店、構成員は株式会社村山建設となっております。

  次に、予算の状況ですが、先ほどもご説明しましたとおり、令和5年度に支払う前払金としまして、予算としては2億5,200万円を工事請負費で計上しておりましたが、入札の結果、前払金は2億4,200万円となりましたので、本定例会で提案させていただいた補正予算において1,000万円を減額し、2億4,200万円とするものです。また、来年度分につきましては、債務負担行為でお認めいただいております5億9,800万円となりますので、合わせて予算の状況については8億4,000万円となっていることから、今回、変更後の契約額については、この内容での変更となっているところです。

  続きまして、今回の変更の概要ですが、統合中学校の敷地造成は宮城県の開発行為許可を受けておりますが、その許可に当たり、防災調整池を設置する必要があります。防災調整池の堤体につきましては、防災調整池設置指導要綱に適合する材料を選定して施工する必要があり、その条件は、1掛ける10のマイナス5乗ということで水を非常に通しにくいという条件を満たすものとされていることから、その条件を満たす土を使用するということで設計をしております。

  しかし、工事費の積算に当たって、条件を満たす盛土材を宮城県の工事設計単価表で探しましたところ、条件を満たすものが仙南地区には適当な採取場が掲載されていないということでしたので、工事発注後に材料を探すということにして、一般の山砂単価である1立方メートル当たり2,000円を仮に代入して積算し、発注をしておりました。

  その後、工事請負者が適切な盛土材を探し、亘理町逢隈地内の採取場で1立方メートル当たり2,900円の盛土材を見つけて土質試験を行いましたところ、防災調整池で使用する材料として合格したことから、これを採用し、変更契約を締結しようとするものであります。

  なお、この盛土材を使用する場所ですが、資料2ページの赤く着色されている部分に使用する材料ということになります。

  説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ちょっとこれも変更概要だけを見ると、私ちょっとプロじゃないので分からないんですけれども、見積りを2,000円で見ていたのが2,900円になっちゃったからということなんですけれども、仮に、しかも積算していたということで済ませていますけれども、この確認をもっと早く取れなかったのかなというのがやっぱり素人の考えで思ってしまうんですけれども、その辺はどうだったんですか。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 今、工事関係なので準備室でやっていますが、町長部局のほうでお答えさせていただきます。

  この盛土材、先ほど室長が説明したとおり、もともと一般的には山砂は使えないということは承知しております、確認する云々じゃなくて。ただ先ほど説明したとおり、なるべく安価な材料に置き換えできないかということでいろいろ探してから、設計変更するという前提の下に積算をしたということでございます。

  ちなみに、県の単価表のほうで書いてある部分の部材を見ますと、防災調整池に使える山砂5,030円という単価、結構高い単価で積算になってしまうと。仙南地区でどこか探せばもっと安いところがあるんじゃないかという前提で最初の発注をしております。今回、これに比べて大分安い1立米当たり2,900円というもので見つけることができたということで変更契約をして、いわゆる防災調整池をしっかりと施工するということで、これを最初から、申し訳ないんですけれども、最初の発注段階ではそういったことを承知している中で探せないから仮の単価を入れて積算したということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  ちょっと今のお話、やっぱり私は納得がいきません。やっぱり山砂がもう通用しないと分かっていたのだったら、やっぱり山砂の単価を入れるべきではなかったし、その理由が少しでも安価にしたいからと今おっしゃいましたけれども、それでは話にならないじゃないですか。だって、もう5,000円かければ、最初この通りづらい砂、盛土がというふうに分かっていたわけだったらこの5,000円で積算しなければいけなかったと思いますし、本当に学校を安心・安全で、避難所としても使うということをおっしゃっているんですから、コストが上がったって仕方ないんじゃないかなと私は思います。やっぱり非難されるのが怖いから安く見積もっておいて結局駄目でしたといって、5,000円のものが2,900円になったらいいでしょうというのは、ちょっと議論としては雑だし、そのような考えでは困ります。やっぱりちゃんとかけるところにはかけていただく、そのようにちゃんと見積りしていかないといけないんじゃないかと私は思うんですけれども、町長いかがでしょうか。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 私に指名いただいたんですが、これ入札関係でやっていますので、入札のほう、副町長にして入札の対応をしておりますので、副町長のほうから答弁させます。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 言っている意味は分かります。仮に、最初から1立方メートル当たり5,030円ということで積算すれば、多分8億円幾らになったということだと思います。

  ただ、やはり防災調整池に使える分、いわゆる砂というか土が仙南地区で探せるだろうという前提で先ほどの積算をしたということでございます。仮置き2,000円が正しいのか3,000円が正しいのか、そこら辺はまだいろいろ議論の余地はあると思いますが、安全でかつ効率的に予算を縮減しながらできるということでこういった発注になったと。

  今回、この山砂が、土が見つかったので、変更契約について議会のほうに提案させていただいたということでございます。ご理解いただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) いや、私が町長にお伺いしたいのは、5,000円が3,000円とか2,000円が3,000円という金額の話ではないんです。あくまで安心・安全の学校を造るためには、コストがかかると分かっていてもやっぱりコストを上げなきゃいけませんよと、やっぱりちゃんと町民にお知らせするし議会にも知らせなきゃいけないんじゃないですかという話なんです。これからも、多分、これから設計どんどん進んでいきますけれども、いや鉄パイプ、こっちのほうが安いんだけれどもなあと言って、こっち高いからなあって悩んで、安いほうで見積りされたら困るんです、はっきり言って。そうでしょう。やっぱりそれは自信持って、もう高くなっちゃうなと分かっていても、ちゃんと議会に正直に予算を上げていただきたい。自信を持って。その辺をお願いしているんですけれども、町長いかがですか。

議長(佐藤長成君) 統合中学校準備室長。

統合中学校準備室長(日下光義君) お答えいたします。

  今、議員からご指摘のとおりでありますけれども、当初の設計に当たっては、副町長が申し上げましたとおり5,030円の単価で設計をしております。それで積算した結果が、当初、今年度予算とそれから債務負担行為で設定させていただいた8億5,000万円というのが、その材料を使った場合の設計額ということになります。

  ただ、この防災調整池の使用する材料については、透水係数の条件を満たしている材料であればよいということですので、その高い金額で契約を締結してしまってから、企業努力で、近いところで安価な材料でなおかつ条件を満たすものを見つけて、それを使うこととなった場合に、それを理由に契約の減額ということは通常できないものでありますので、そういうことで当初は仮にこの2,000円という単価を入れさせていただきましたが、ただ、安全上の条件をしっかり満たす材料を近いところで、かつ安価に探すことができれば、そちらを採用するということで今回提案をさせていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。12番伊藤雅代君。

12番(伊藤雅代君) よろしくお願いいたします。基本的なところを聞かせていただきたいと思います。

  入札というのは、一般的には仕様書があり、その仕様書にのっとって幾らと入札をしていって決めるんだと思うんですが、先ほどの案件もそうですが、入札がもう終わっていてその後変更するという、それがあっていいのかなというのがまず1つ。

  ただ、今、ここまで話が進んでいるんだなというのも理解しましたので、その次に、入札の変更に関して増額はできると、でも減額はできないというような今のご説明かなと思うんですが、入札の変更というところでは、増額はできる、減額はできない、そういうことで理解してよろしいんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 先ほど来、答弁していますが初めての議員の方もいらっしゃいますので申し上げておきますが、実は契約業者指名委員会という内部の組織がございまして、そこの委員長が副町長ということで、契約関係のほうをその委員会の代表ということで答弁をさせていただきます。

  まず、契約した後に変更ということは、これ今回は金額が大きいですけれども、実際の工事を進めていく中でよくある話というのが実情でございます。例えば、設計よりもちょっと実際の状況が悪かったというようなことで追加の工事を発注したりやらなくちゃなかったり、逆に、最初やっていたものの数量以下で済んだということで減額するという工事請負契約の変更もございます。

  今回は議会の議決案件でございますが、そうした中で、先ほど室長のほうで説明した内容というのが、例えば、5,030円での土でお願いしますと。5,030円の土と同等のものを業者の企業努力で見つけてきて、それを置き換えて使ったという場合は、一般的には、それは企業努力ですから、こちらで変更契約をしてくださいということは難しいだろうという話でございます。

  ですから、先ほどの質問とも重なりますけれども、あくまでもうちのほうとしては、そういう安く距離の近いところから運べる材料は探せるんじゃないかという前提で、最初に置き換えで、後で変更契約ありきで積算をさせていただいて発注したと。運よくそういった骨材が見つかったので今回変更して、これでしっかりと安全な造成工事をしましょうということになりました。

  あくまでも、契約について増えるばかりでなく減額の場合も同じように、例えば、最終的にこの2件の工事ですが、最終的な仕上がりの中で、仮にもう少し安く済んだと、この部分は工事しなくてもよかったとか数量が減ったとか、そういった場合は減額変更もあり得るということでご理解いただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 12番伊藤雅代君。

12番(伊藤雅代君) それでは、結局は入札している意味とはどうなのかなととても不思議に思うんですが、契約するところ、仕様書をつくるところで、もうちょっと詰めてしっかりしたものをつくっておけば、それほど大きく変わらないでしょうし、契約ありきというところで進めていかれるのはいかがなものかと今思っているところですが、契約ありきというところでの入札をされているというのがとても不思議に思うんですが、入札に関しての、仕様書というのかどうか分かりませんが、そのところであると思っていた、掲載されていなかったため、じゃあ、されていなかったんだったらもっと探すのがやることじゃないかなと思うんですが、仕様書のところで調べてから仕様を組み立てていくというのが本筋ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 我々もなるべく変更の出ないような緻密な積算を心がけておりますけれども、どうしても特に土木工事の場合、実際に現場に入って工事を施工しないと分からない、見えない部分というのがどうしても出てきます。建築なんかでも、新しく建てるのはまた別にして、例えば、既存の建物の改築、先ほどのやつですと屋根の改修ですけれども、これも現場に入って初めて分かったというような部分、最初は塗装だったのが屋根全体をふき替えせざるを得ないというようなことで発生すると。

  もう少し緻密に最初から設計していればこんなことは起きないでしょうというご指摘はごもっともですが、ただ、あともう一つ、契約ありきという話ではありませんけれども、標準的な工期ございますので、逆算していつのいつまで発注しないと、建物あるいは造成工事を仕上げないと予定どおり工程が進まないという部分でのどうしてもそういう都合もあるということでございます。

  実際の設計と仕上がりの相違等について、一番工事をこなしております建設課長のほうから、ちょっともう少し具体的な事例を話しさせていただきます。

議長(佐藤長成君) 建設課長。

建設課長(大槻健一君) お答えいたします。

  土木工事の場合ですと、ある程度土の中のことですので掘ってみないと分からない、そういったことも多々ございます。ということで、ある程度想定した当初の積算の内容、図面の数量、そういったもので発注して、実際測量をして現場を掘ってみて、それで実際の数量で置き換えて設計変更、増額する場合もございますし減額する場合もございます。それで精算をかけるということは、通常よくやっていることでございます。

  仕様書に関しましては、それもやはり当初の見込みの部分ということで、それで発注をしております。

  あとそれから、条件明示書ということで、こういった工事はこういった変更も想定されるといったこともあらかじめ条件明示をして発注する場合もございます。

  以上でございます。

議長(佐藤長成君) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 今回の工事変更の概要を確認させてもらって、若干私なりに疑問を持っているのと、今の建設課長の説明で余計疑問が大きくなりました。

  と申しますのは、まず仕様書をつくるときに、公共工事の場合は、国交省から県とか都道府県が出している工事基準に基づいて資材から全て組み立てていくという認識を持っています。

  今回、当初、一般的山砂で積算して単価を出していたということなんですが、そうすると、これ一般競争入札のはずなので、そのときに示される一般競争なんですが、そのときに示される工事概要、それから仕様書の中に、前もってここに使う材料に対しては協議変更行為があるということをきちっと記載した上に立って仕様書をまず出したのか。もし出したとしても、その段階で、先ほどの説明の中で一般的山砂では駄目ですということが明記されている中での金額ですよね、仕様書金額になるので。その辺がちょっと理解できないんです。頭から使えないという材料を基に仕様書を提示したという捉え方を私はしてしまうので、その辺についてちょっと再度説明をしていただきたいなと思うんです。

議長(佐藤長成君) 統合中学校準備室長。

統合中学校準備室長(日下光義君) お答えいたします。

  今回の一般競争入札を行うに当たり仕様を公告しているわけですけれども、その中で、この部分の材料については契約締結後に変更するということでの条件をつけて入札を実施しております。

  以上でございます。

議長(佐藤長成君) 7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 今の説明ですと、こういう取り方できますよね。今回の造成工事において、この調整池においての工事は我々が議決した金額の中には入っていなかったという捉え方をしてもよろしいんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 工事の契約については、確かに条件変わるよという内容までちょっと説明していなかったやに私も記憶しております。

  ただ、予算取りの関係、やはり最初8億5,000万円という債務負担行為を含めた総事業費、この5,030円で置き換えるとここまでかかりますよという部分についてはお認めをいただいて、それに基づいて工事の発注を行ったということでございますので、今回、若干増額になりましたけれども、ご理解いただければと思っております。

議長(佐藤長成君) 7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 副町長の説明は分かるんです。どうしても公共工事の積算関係に行けば、上限額というのは全部出ますので、やはり発注する側においては、やっぱり示したある程度の金額より下がって落札してもらえれば、それはそれでいいんです。

  しかし、今回、私が問題にしているのは、現実、議会にその内容を説明していないわけですよね。我々はこの予算を認めたとき、最大限、説明された工事内容ではこの金額として積算をし、それで発注、一応、一般競争入札にかけますという上で出されていたと思うんです。その後、我々議決したのは、契約に対する締結に対する議決でありますから。

  しかし、その中にそういうものを含んでいたという、はっきりしていないものを含んでいたというのは、やはり説明する義務があるんじゃないでしょうか。我々議決したのは、防災池、全て今回出された工事、案件全てのものにおいての工事金額だと思って、我々議会側は議決をしているわけですから。これは工事かかってから変更というのはよくあるので、それは分かるんです。でも、変更するには変更するきちっとした理由があるはずですから、でも今回の場合は、ここで説明されたとしても全体の予算議決のときに一切これ触れていなかったということじゃないですか。やっぱりそれは議会に対して失礼な進め方だったんじゃないのかなと、私はそう感じるんですが、今回の進め方について、執行者側がいやもう正しいんだというのであれば、そういう答弁をいただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) お答えします。

  馬場議員、契約の締結について、前回、議決をいただいております。この際に、こういうことで変更契約あり得ますという事前の説明をすべきだったのかなと、大変申し訳なく思っております。今後、こういったものについては、そういった今後の見通しがはっきりしているわけですから、今回の場合は、屋根のほうはまた別ですけれども、この工事に関しては確かに馬場議員のおっしゃるとおりで大変申し訳なく思っております。大変すみませんでした。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第8 議案第19号 蔵王町表彰条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第8、議案第19号蔵王町表彰条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第19号蔵王町表彰条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、教育長について自治功労表彰に該当する在職年数の要件を12年以上と定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  なお、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) ただいま提案理由説明ありましたけれども、教育長を12年以上で表彰すると至った経緯などをもう少し詳細についてご説明をいただければと思います。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(福地実幸君) お答えいたします。

  教育長については、これまで教育委員と同じ議会の同意を得て就任する委員ということで、条例の第3条の第3項第5号と同じ扱いになっていました。本来であれば、教育長が特別職になった平成29年、平成28年かな、あのときに副町長と同じく特別職扱いということで年数を変えるべきでしたが、これまで教育委員と同じと、12年は変わらないんですが、ということで失念していましたので、今回、条例を見直したときに、教育長も特別職なので副町長と同じ扱いにすべきだということでの今回改正の提案でございます。

議長(佐藤長成君) 13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) 分かりました。

  ただ、12年という年数なんですけれども、教育委員も結局第3条の第5項によっては議会の同意を得て任命、選任される各種委員ということですから教育委員なんですよね。教育委員は12年と指定し、今回このように教育長も12年というと、教育委員と教育長、12年で同じという表彰の年数は果たしてどうなのかなという気もしたものですから、それについてもう少しこの辺は議論されたのかどうか確認しておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(福地実幸君) この12年ですが、昨年、行政区長を3期9年ということで改正させていただきましたが、先ほど言いましたが副町長も12年なものですから、副町長より短くするのもいかがなものかということで、今回、同じ特別職扱いということで教育長も12年とさせていただきました。

議長(佐藤長成君) 13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) 今、総務課長おっしゃっているのはある程度理解はするんですけれども、先ほど申し上げましたとおり教育委員と教育長が12年で同じというのは、果たしてどうなのかなと、もう少し納得できない面もあるんですけれども、副町長が12年と確かになっていますよね。であるならば、副町長を4年ですから8年とか、教育長は任期が3年ずつですから、議会の同意で教育長になるんですけれども、そうなれば3期で9年とか、その辺もいろいろと検討してしかるべきではなかったのかなと思って、質疑をさせていただきました。

  あと、ついでなんですけれども、この表彰条例の中で表彰の時期なんです。表彰は毎年10月1日に行うと、これ恐らくこの条例を制定したときに10月1日と決めたんだと思うんですが、これまでずっと私も長年、私も自治功労賞をいただいたりはしていまして、それ以前に統計調査功労賞もいただいたりはしているんですが、町の表彰式の時期でやっているんですよね。であるならば、10月1日と条例で定められているのも何か整合性取れなくなってきているので、この辺も見直しをかけるべきではないのかなとこの条例の表彰条例を見させていただいたんですけれども、それについてもう一度ご答弁をお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(福地実幸君) おっしゃるとおりだと思います。10月1日というのは、うちらとしては表彰するときの起算日と捉えていて、実際の表彰を行わせていただくのが町の表彰式と捉えておりますが、その辺も含めて、あと先ほどの町長8年、副町長12年というような年数についても、今後、もう少し勉強させていただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  ここで10分間休憩いたします。

     午前11時02分 休憩

                                           

     午前11時12分 再開

議長(佐藤長成君) 再開いたします。

                                           

     日程第9 議案第20号 蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 日程第9、議案第20号蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第20号蔵王町長等の給与並びに旅費支給に関する条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、国家公務員特別職の給与改定に準じて、町長、副町長及び教育長の給与を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  その内容は、令和5年4月1日に遡って、町長の給料月額を2,000円、副町長及び教育長の給料月額を1,000円引き上げるものであります。また、期末手当の支給率を0.1月分引き上げ、年3.3月分から年3.4月分にするものであります。

  今年度については、遡って12月の支給率を0.1月分引き上げ、来年度以降については、年34月分になる支給率を6月及び12月でならし、それぞれ同率の1.7月分にするものであります。

  なお、詳細等につきましてはご質疑より主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第10 議案第21号 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて

     日程第11 議案第22号 蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正することについて

     日程第12 議案第23号 蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて

     日程第13 議案第24号 蔵王町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第10、議案第21号蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて、日程第11、議案第22号蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正することについて、日程第12、議案第23号蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて、日程第13、議案第24号蔵王町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについて、以上4件を一括議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま一括上程されました議案第21号から議案第24号まで4件の議案について、提案の理由をご説明申し上げます。

  初めに、議案第21号蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、令和5年人事院勧告に沿った国家公務員一般職の給与改定に準じて、本町の一般職の職員の給与を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  その内容は、給料月額について、令和5年4月1日に遡り、若年層に重点を置いて引き上げるほか、期末手当及び勤勉手当の支給率をそれぞれ0.05月分引き上げ、それらを合わせ、支給率を年4.4月分から年4.5月分にするものであります。

  次に、議案第22号蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正することについては、企業職員に適用される給料表を議案第21号と同様に改定するものであります。

  次に、議案第23号蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについては、本町の一般職の職員の給与改定に合わせて会計年度任用職員の給与を改定するものであります。

  また、地方自治法の改正等に伴い、来年度から会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、必要な事項を定めるものであります。

  次に、議案第24号蔵王町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについては、議案第23号に関連し、育児休業をしている会計年度任用職員についても勤勉手当の支給対象とするため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  以上、一括上程されました各種議案について提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。総務課長。

総務課長(福地実幸君) それでは、議案第21号から第24号の詳細説明をさせていただきます。

  議案書は9ページになります。

  まず、議案第21号でございますが、昨年8月の人事院勧告に沿った国家公務員の給与改定に準じて、本町の一般職の職員の給与についても同様の改定をするために条例の一部を改正しようとするものでございます。

  次に、改正の主な内容について2点説明させていただきます。

  まず1点目でございますが、今回の改定は、初任給を高卒1万2,000円、大卒1万1,000円引き上げるなど、若年層に重点を置き、過去5年の平均と比べると約10倍のベースアップとなっております。

  引き上げ時期につきましては、令和5年4月に遡り、給与月額を平均0.96%、金額にして3,869円引き上げるものでございます。

  2点目は、期末勤勉手当、いわゆるボーナスの支給率について、再任用職員以外の職員は年4.4月分から年4.5月分に、再任用職員は年2.3月分を年2.35月分に引き上げる改定であります。

  具体的には、期末勤勉手当の支給率を令和5年度では12月に支給した支給率で0.1月分、または再任用は0.05月分引き上げ、令和6年度以降につきましては引上げ後の支給率について6月と12月で等しくならそうとするものでございます。

  実際の給与手当の支給につきましては、2月分まで現行の金額及び率で支給しておりますので、本日可決決定をいただきましたならば、その後、月末に差額として生じる金額を一括支給したい考えでございます。

  議案書10ページをご覧ください。

  この一部改正条例は、大まかに申しますと議案書10ページからの第1条による改正部分、22ページからの第2条による改正部分で構成されております。第1条による改正は令和5年4月に遡る改正、第2条による改正は令和6年4月から適用される改正であり、施行期日を異ならせた改正を1つの改正条例で行う2段ロケット方式と呼ばれる改正の方法を取っております。

  それでは、次に審議資料、新旧対照表の4ページをご覧ください。

  第1条による改正は、先ほど申しました令和5年4月に遡る改正でございます。

  第19条第2項では職員の勤勉手当の支給率を、同第3項で定年前再任用短時間勤務職員の支給率を規定してございます。

  第20条第2項第1号では職員の勤勉手当の支給率を、同第2号で再任用職員の支給率を規定してございます。

  続いて、6ページから22ページまでわたって記載してございます別表第1、第2は、給与月額を規定しているものでございます。改正の内容は既に申し上げたとおりでございます。

  22ページの第2条による改正をご覧ください。

  ここからは令和6年4月から適用される改正部分でございまして、その内容は先ほど申しましたとおり、勤勉手当の支給率を6月と12月で等しくならそうとするものでございます。

  議案書にお戻りいただきまして、議案書24ページをお開きください。

  議案第22号でございますが、企業職員の給与についても、ただいまご説明申し上げました一般職の職員同様改定するもので、条例の一部を改正しようとするものであります。

  この条例は、本町の場合、上下水道課の水道事業職員に適用される給料表を定めたもので、内容は行政職給料表と同様でありますので、説明は割愛させていただきたいと思います。

  次に、議案書29ページをお開きください。

  議案第23号でございますが、一般職の職員の給与改定に合わせ、会計年度任用職員の給与についても国の制度と同様に改定するため、条例の一部を改正しようとするものであり、適用は令和6年4月1日から適用させようとするものでございます。

  あわせて、地方自治法の改正に伴いまして、任用期間が6か月以上の会計年度任用職員に対し、一般職と同様、勤勉手当を支給するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。この条例も議案第21号と同様、施行期日を異ならせた条例を1つの改正条例で行う方法であります。

  第1条は給与月額についての改正、第2条では期末勤勉手当の支給に関する改正であります。

  それでは、新旧対照表28ページをご覧ください。

  第1条による改正は、先ほど申しました令和5年4月に遡る給与月額の改正であります。増額幅は、一般職の1級、2級と同額であります。

  30ページ、第2条の改正についても、期末手当の支給率について先ほど説明した一般職の条例を準用しようとするものであります。

  最後に、議案第24号の詳細説明をさせていただきます。

  勤勉手当の基準日6月1日と12月1日でございますが、その日に育児休業を取得している職員のうち、任用期間が6か月以上の会計年度任用職員で、基準日以前に6か月の期間に勤務したことがある職員に対して、その勤務期間に応じた勤勉手当を支給しようとするものでございます。

  以上で詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  一括議題といたしました4件に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論、採決に入るわけですが、討論、採決につきましては議案ごとに行いますので、よろしくお願いいたします。

  初めに、議案第21号蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正することについて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  次に、議案第22号蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正することについて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  次に、議案第23号蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  次に、議案第24号蔵王町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第14 議案第25号 蔵王町手数料徴収条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第14、議案第25号蔵王町手数料徴収条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第25号蔵王町手数料徴収条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、新たに開始される戸籍電子証明書提供用識別符号等の手数料を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  なお、詳細につきましては主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。町民税務課長。

町民税務課長(鈴木智子君) それでは、ただいま提案されました議案第25号蔵王町手数料徴収条例の一部を改正する条例について、詳細説明させていただきます。

  改正の趣旨は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正され、戸籍法に基づく事務に係る標準手数料の設定等が行われることに伴い、所要の改正を行うものです。

  新旧対照表を用いてご説明いたします。新旧対照表の34ページをお開きください。

  第2条の表を全て改めて40ページまでの改正となっておりますが、今回、法等により改正がありましたのは、表の現行のところでは第1項から37ページの第6項までであり、現行の第7項以後は、改正案では項番号が2項ずつ繰り下がっており、内容の変更はございません。

  それでは、34ページにお戻りください。

  改正案の第1項では、戸籍謄本等の交付についてであり、新たに第120条の2第1項が追加となり、国で集約した戸籍情報を用いて全国の市区町村で国の情報連携システムを通じて戸籍情報の参照が可能となり、本籍地の市区町村以外の窓口でも戸籍証明書等の交付請求が可能となりました。手数料は、本籍地以外の広域交付であっても変更はございません。

  続いて、改正案の第2項は、戸籍の記載事項証明書の交付についてであり、改正はございません。

  続いて、改正案第3項戸籍電子証明書提供用識別符号の発行については、新規事務となり、追加いたしました。

  なお、識別符号の発行は開始するものの、提出先の行政機関における制度及びシステム整備等が必要となることから、国の案内では実際の運用は令和6年度末となる予定と聞いております。この識別符号の手数料は1件につき400円と、地方公共団体の手数料の標準に関する政令により定められました。

  続きまして、35ページをご覧ください。

  改正案第4項除籍謄本等の交付についてであり、第1項と同様に、第120条の2第1項の追加により広域交付が可能となる改正であります。この手数料も本籍地以外の広域交付であっても変更はなく、1通につき750円となります。

  改正案第5項除籍の記載事項証明書の交付については、項ずれのみで内容の変更はございません。

  36ページをお開きください。

  改正案第6項除籍電子証明書提供用識別符号の発行についても、第3項と同じく、新たに事務が追加されました。手数料は1件につき700円と法により定められました。

  改正案第7項受理証明書の交付等についてでは、法第120条の6第1項の追加により、戸籍システムに届出等をスキャンして電子化された届出書を発行して証明する届出等情報内容証明書の交付が可能となりました。手数料に変更はございません。

  37ページをご覧ください。

  改正案第8項は、法第120条の6第1項の追加により、届出等情報の内容を表示したものの閲覧が可能となりました。手数料に変更はございません。

  以下、改正案第9項以後は、項ずれであり内容等に改正はございません。

  以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。12番伊藤雅代君。

12番(伊藤雅代君) よろしくお願いします。

  改正案に伴って、今まで電子で取り寄せようと思ったら蔵王町は対象外と出てきていたんですが、これで蔵王町も対象外ではなくなるということで理解していいんでしょうか。どこから取るかというのには関わるかもしれませんが、横浜市から取るときに、電子で取ろうと思ったら蔵王町対象外となっていたんですが、今回、これで大丈夫になるんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 町民税務課長。

町民税務課長(鈴木智子君) お答えいたします。

  ただいまの電子というのはオンラインという意味なのかと思いますけれども、今までですと、もし県外等に戸籍があった場合、そちらのほうでオンライン等で取らないといけないということがありましたけれども、今後は、全国の本籍地が県外、県内のほかの市町村であっても蔵王町の窓口で交付ができるというふうに改正になりましたので、よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほか質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。

(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第15 議案第26号 蔵王町債権管理条例を制定することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第15、議案第26号蔵王町債権管理条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第26号蔵王町債権管理条例を制定することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、町の債権管理に関する事務処理について、債権の区分を明確化し、滞納処分や債権の放棄などの基準を設けることにより債権管理の適正化を図るため、条例を制定しようとするものであります。

  なお、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) その前に、資料請求の動議を出したいと思います。

議長(佐藤長成君) ただいま、7番馬場勝彦君から資料請求の動議が出されました。内容をお願いします。

7番(馬場勝彦君) すみません。ただいま上程された案件につきましてですが、先日、ちょっと説明会があって、そのとき、概略的資料と説明を受けました。我々議員として分からないのは、蔵王町において公債権に当たる案件がどれくらいあるのか、それから私債権に当たる案件がどれくらいあるかというものがどこまでこれに該当するものがあるかというのはちょっと分からないので、それを一覧とした資料を出していただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) ただいま、7番馬場勝彦君から議案第26号の資料提出の動議が出されました。これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) それでは、執行部のほうで資料大丈夫ですか。

  暫時休憩いたします。

     午前11時42分 休憩

                                           

     午前11時45分 再開

議長(佐藤長成君) それでは、再開いたします。

  ただいまの資料請求については、内容確認ということでありましたので、後ほど全議員に配付したいと思います。

  それでは、次に進みたいと思います。

  ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほか質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第16 議案第27号 蔵王町放課後児童クラブ条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 日程第16、議案第27号蔵王町放課後児童クラブ条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第27号蔵王町放課後児童クラブ条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、放課後児童クラブの利用料改定を行うとともに、土曜日利用の開始に伴い利用料を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  その主な内容は、放課後児童クラブの利用料について、現在、午後5時15分までの利用を無料とし、午後6時までの利用を2,000円と定めていますが、午後6時までの利用は一律2,000円とする改定を行うとともに、土曜日利用の開始に伴い利用料を定めるものであります。

  なお、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。12番伊藤雅代君。

12番(伊藤雅代君) よろしくお願いします。

  放課後児童クラブの利用ということで、今まで無料だった時間があるということ、それから今回一律に2,000円という料金が発生するということ、ということは無料の時間がなくなるということだと思いますが、なぜ無料の時間をなくしたのか、そのあたりの理由をお聞かせいただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) お答えいたします。

  現在、児童館は限られた少ない予算の中で児童館を運営しております。5つの児童館は全て直営でございまして、職員6名、会計年度職員19名の総勢25名もの人員で、小学生の子供たちを安全・安心に支援しているところでございます。5つの児童館は老朽化も進んでいる状態でございまして、限られた町の財源を使わせていただき、修繕工事等を行っております。そういったよりよい環境づくりに努めておりますので、そういった部分に保護者の方々からのご理解をいただいて、少しでもご協力いただけないかということで、今回、改正をさせていただきました。

  以上です。

議長(佐藤長成君) 12番伊藤雅代君。

12番(伊藤雅代君) ありがとうございます。

  改正した意義は分かりましたが、2,000円の根拠というところでお尋ねしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 実は、まず1つは、蔵王町はきめ細やかに子育て支援のほうにずっともう何年も力を入れさせていただいております。その中の児童館というのもそうでありますが、各小学校のほうに児童館を設置しながら対応しているというのが、この蔵王町のよさであると思っています。

  それと、仙南の2市7町を見ても児童館の運営、町の場合は町が直営でやっておりますが、ほかの場合だともう委託をしている。例えば、社会福祉協議会にお願いしたり、あとはまた別の団体にお願いしながら対応している。そして、小学校から何校かの小学校の中の中心辺りに設けてやっていっているというところもあります。

  そういった中で、1つは、児童館運営協議会というのがありまして、そしてそれなりの方々に集まっていただきながら、そして今回の問題についても、土曜運営に当たっても、ただ先ほど担当課長が言いましたように、やはり25名の職員でいろいろと対応しておりますので、やはり少なくとも一般財源等々でなくてよその町と同等の金額は取ってもいいのではないかという、運営協議会の中でそういったあれがなりまして、これも去年でありますが、2回ほど開いてそして対応してきたということでありますので、ご理解賜りたいと思っております。

議長(佐藤長成君) 12番伊藤雅代君。

12番(伊藤雅代君) ありがとうございます。

  児童館の運営協議会というのが存在するというのを理解しました。そこのところで、町長にお尋ねしたいと思います。

  保護者の子育てしやすい環境を整えてまいりますと、最初の3月6日のときに町長、お話があったんですけれども、子育てしやすい環境というのが料金発生にどう関わっていくのか。

  それからまた、オンリーワンなまち・ざおうという言葉が時々聞かれるんですが、近隣の市町村の在り方のところを見比べてというようなお話があったと思いますが、蔵王町はこうするんだというのでいいのではないかと思ったんですが、そのあたり運営協議会のほうでそのような議論があったのかどうか、お尋ねしたいと思います。

  まずは、子育てしやすい環境というところでどのように捉えていらっしゃるかということをお答えいただければと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) いろいろと児童館に通っている方々の親のほうから、1つはアンケート調査もさせていただいております。そういったアンケートの結果、やはり子育てしやすい、特に今、共稼ぎ、お父さん、お母さんが働いている家庭も若い方々が多いわけでありますので、それとあと週末お仕事をしている方々もあるので、そのために土曜預かりをやりましょうということをこの4月からやっていくわけでありますが、それに当たって、昨年いろいろと協議した中で、やはりただサービスだけではなくてよそと同じ金額を取ってもいいのではないかというのは全会一致でありました。

  そのいきさつ等々については今お話ししたとおりでありますが、詳細等については、事務局のほうで手元にあるかないか分かりませんが、その件については担当課長のほうから手元にあればお話しさせたいと思います。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) お答えいたします。

  町長が先ほど申したとおり、児童館運営協議会につきましては7月と12月に2回開催しております。その中で、放課後児童クラブの土曜開館及び利用料金の詳細につきまして協議させていただきました。

  ニーズ調査につきましては、土曜開館をぜひ行ってほしいとの回答がございまして、来年度から永野児童館で土曜開館を利用開始したいと考えております。

  そういった件におきましても、子育てしやすいまちづくりということの一助になっているのではないかと担当課としても考えておりますので、ご理解賜りたく思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) それと伊藤議員、蔵王町らしさで子育ての関係は、1つは生活保護世帯、これはまた全国一律でありますが、生活保護世帯の料金でありますが、放課後児童クラブの条例施行規則第9条で利用料の免除というのがあるんです。ですから、生活保護の家庭については免除はしております。

  ただ、そのほかに7月に、低所得の非課税世帯でありますが、18歳以下の子供のいる世帯でありますが、7月には低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を支給しております。今月は、原油価格物価高騰対策子供加算給付として、子供1人に対し5万円を給付しているところであります。そのように蔵王町らしさも取り入れているということをご理解賜りたいと思っております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。5番藤澤麻衣子君。

5番(藤澤麻衣子君) よろしくお願いいたします。

  私も学童を利用させていただいております母親でございまして、議員になる前、2月の段階で文書のほうをいただきました。その際、案とは書いてありましたが、もう決定のような状態で文書が配付されたことに、私以外の保護者の方も戸惑いを受けている方々も多くいらっしゃいましたので、その点を今後どのようにきちんと説明をされるのか、進めていくのか、お伺いしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 藤澤議員言われるとおりでありますし、本来はこの議会で決定された段階で正式の文書の話かと思いますが、いずれ、それにしてもこの件については担当課長から詳細説明をさせていただきます。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) お答えいたします。

  確かに藤澤議員さんおっしゃるとおり、2月の初旬に案としてご案内をさせていただきました。議決が通っていない状態ではございましたが、4月1日からの改正でございまして、土曜開館につきましては4月の第1週の土曜日から開始するわけですので、住民サイドに立った場合、少しでも早くご案内したほうがいいのではないかという子育て支援課なりの考えで通知を送らせていただいたものでございます。

  土曜開館の利用申込みに当たりましては、既に何件か問合せがございまして、そちらの決定通知につきましては、今日の議決後、すぐに通知の案内をさせていただきたいと思います。

  それから、土曜日の利用表につきましては、前月の最終の水曜日に申し込むとルールを決めておりますので、ルールに基づいて、今後、スピーディーに対応したいと思います。

議長(佐藤長成君) 5番藤澤麻衣子君。

5番(藤澤麻衣子君) 土曜日以外の方々にはどのように説明されるのでしょうか。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) お答えいたします。

  土曜日以外の料金改正に関わる保護者の方々につきましては、今日の議決をもって案ではなくなりますので、そういった決定通知書を一日でも早く通知のほうを送らせていただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。12番伊藤雅代君。別件ですか。(「3回まで」「なるほど」の声あり)別件でいいですか。(「失礼しました」の声あり)

  ほかに質疑ありませんか。7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 今回の今の改定ですか、これ聞いていて、なぜ行政がこんなに後手に回るのかというのが私の第一印象です。ましてや、今まで行っていた事業に今度は結局負担を求める改定が入っている以上、ここで議決を求めるというよりも、やっぱり利用している保護者の方にいち早く内容を示すのであれば、最低でも昨年の12月にはこの案件上程されるべきだと私、基本的に思っているんです。

  それから、子育てしている方々に対してという、そこに主軸を置くのであれば、運営委員会が2回で決心する話では私ないと思います。負担が増えるということは、保護者にとっては大変なことなんです。やはり本来であれば、もっとしっかりと調査とか検討を行った上で上程するべきだと思っておりましたので、その辺は正直言って大変残念です。

  それを踏まえてちょっと確認をしたいんですが、今回、料金設定の中に延長6時半までと書いてある。これ、そこまで申し込んだ方に対する副食関係においてはどこまで対応しようとしているのか、その件について確認をさせていただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) お答えいたします。

  基本的に、今までも6時半までの延長、再延長の申込みのお子さんに関しては、おやつ代を含めた利用料を頂いておりますので、そちらで副食の提供を各児童館で行っている状況でございます。

議長(佐藤長成君) 7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) それは当たり前です。だから料金が上がっているんだと思うんですが、問題は、6時から6時半までの延長申請をされていなかった方が、保護者の都合によってその日延長するケースというのがあると聞いておりました。その場合に、子供が同等にいるわけですから、副食代を収めていない子供に対して副食を与えないというわけには私いかないと思うんですが、そういうケースの場合はどのような対応をしていくのか、確認をさせていただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) お答えいたします。

  今までも副食を食べるお子さんと食べないお子さんというのがちょっといたわけなんですけれども、宮児童館なんかはそういった児童が特に多いんですが、ちょっと部屋を分けて、副食ありのお子さんと副食なしのお子さんで分けて提供しているという状況を聞いております。

  以上です。

議長(佐藤長成君) 7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) そういうやり方って本当に正しいんですか。片方の子供にはおやつをあげる、片方の子供にはおやつをあげないから部屋を分けておく。本当にそれで行政いいんですか。違うでしょう。預かり延長時間をきちっと定めるのであれば、そういう詳細の部分もきちっと対応して提案する行為です。

  一例を挙げます。他町村では、緊急があった場合、1つのおやつに対して、保護者に話をして100円とか200円という徴収しています。そこまで、子供たちって同じです、対等に扱うのが当たり前でしょう。

  そういうことも考えないんだったら、こういう条例制定を提案すること自体、私からは未熟です。今言った私の案件に対してどう対応していきますか。3回目なのでしっかり説明してください。そうしなければ、子供たちに対して不公平を与えますよ。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) お答えいたします。

  そういった副食に関して、今後、現場でそういう不平等がないように、職員としっかりお話しをさせていただきながら対応していきたいと思っております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ちょっと土曜日預かりの件で、長年、私が議員になる前から保護者の人がみんな土曜日預かりしてほしいとずっと言っていて、やっと私が議員になって4年間たって、検討していただいて成立したということはすばらしい。

  ただ、料金の改定が普通の土曜日預かりしない人にまでなってしまったのが残念だなと思っていて、これ本来は、土曜日預かりは土曜日預かり、通常の預かりと別に考えるべきだったんじゃないかなと思うんですけれども、だから、あくまでこれは土曜日預かりをしたから料金取らなきゃいけなくなっちゃったというわけではないですよね。そこだけちょっと確認ですけれども、まず。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(鹿島亜希君) 先日、議案検討会の際にもご説明しましたが、土曜開館の改正を行ったものと今回の利用料金の改正というのは全く別物でございまして、土曜開館につきましては、ニーズ調査、さらに女性模擬議会でもご提案ございまして、そちらに一部応えたという形になります。

  以上でございます。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) だとすると、やっぱり通常の2,000円を変える必要はなかったんです。土曜日の1,000円だけでよかったんです。何でわざわざ2,000円かけちゃったかなというのが私の印象、正直。やっぱりそうやって問題がどんどん紛糾してしまう。

  まず心配なのが、あと1か所だけですよね。なので、永野児童館を利用するということだったんですけれども、これやっぱり宮の児童館に行っている子のほうがふだん多いわけですから、その辺がちょっと永野児童館で預かり切れるのかなぁという、今後増えてきたらどういうふうな対応するのかなとか、やっぱり2か所やらなきゃなくなるんじゃないかなとか、その辺もちょっと含めて考えているかどうか。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) いろいろと検討は大分、校長先生方を含めていろいろと話が出たところであります。利用者は宮が一番多いので宮に設置したらどうだというお話あったんですけれども、あくまでも休業日だと、蔵王町の場合、7時半からやっていくんです。よそ様だともう9時ぐらいからやっていくんですが、そうやって1時間半ぐらい早めに蔵王町やっていきますが、そうやって、やはり中心が一番いいんじゃないかと。町としての1つの担当課としては、一番最初は円田の児童館、小学校がグラウンドのすぐ前にもあるし、あとは駐車場がスペースを広く取れる。あとは児童館が広い。そこが一番いいのではないかということだったんですけれども、やっぱり蔵王町全体のことを考えた場合に、遠刈田、宮、あとは平沢、円田、矢附からも来たり、そういった場合に中心がいいんじゃないかということで、永野児童館に決定したところであります。

  いろいろな角度からさせていただきました。まず、差し当たり永野児童館であって、今、平間議員が言うように、それがあっぷあっぷの状態になったときには、それとあと、急に今日お願いしますということはないので、事前に人員の確認というのはできますので、そのときには、今お話しされるようにまた考えなければいけないとは思っております。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  まず、差し当たって1か所スタートしたことはよかったんじゃないかと思います。蔵王町の中心ということですけれども、考え方としてやっぱり蔵王町の中心が宮城の中心だったり日本の中心ではないので、その辺も含めてちょっと今後いろいろ考えていただきたいなと正直思います。

  また、あともう一つ言いたいのは、やはりさっきの副食費を取る、利用料を取っている、取らないで副食費問題が、食べさせる、食べさせない子が出てきているというのはすごく悲しいことじゃないですか。これは私、一般質問で幼稚園の質問のとき、副食費取るなと言ったのはそれと似たようなところがあるんですけれども、やっぱり最終的には無償化にしていくべきなのかなと。2,000円取ったって1,000円取ったって、はっきり言って町の財源はそんなに傾くわけじゃないと思うんですけれども、やっぱり将来的には無償化に向けてやっていくことが副食費の問題を解決することになると思うんですけれども、町長いかがでしょうか。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 子育てに力を入れていくこともとても重要であります。ただ、やはり何もかも無償ということもなかなかいかないと思うんです。

  ですから、先ほど言ったように、やはり生活保護の家庭だとか、あとは非課税の家庭だとかそういったところを対応しながら、それでなくても先ほど言ったように蔵王町の場合、7時30分からオープンしますので、そのようにそして6時半までやるわけですから、その辺ひとつご理解いただきたいんですが、11時間やっていくんです。ですから、職員も2交代せざるを得ないんです。

  ですから、そうやって職員の、さっき言ったように蔵王町の場合、直でやっていますので、俗にいうと委託、そういったことであれば、まだ平間議員の今のお話なんかにも業者にお願いするということも考えられますが、今の直の段階で、そういったところまで対応しながら蔵王町がやっていくわけでありますので、ご理解いただければと思っています。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。12番伊藤雅代君。伊藤さん、演壇に来て反対討論。

     〔12番 伊藤雅代君 登壇〕

12番(伊藤雅代君) よろしくお願いいたします。

  何を反対するかというと、通知の仕方について反対をしていきたいと思っています。

  まず最初に、去年の9月の段階で募集をかけていた。そこのところでは、無料から2,000円になるという話は全くなかった。

  その次に、2月に入ったところで、放課後児童クラブの料金改正及び土曜利用申込みについてという文書が保護者に届いた。ここには、正式な決定は3月議会での可決後となりますので、ご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いしますと一文がありました。

  しかしながら、2月6日付で、放課後児童クラブ利用許可通知書、または不許可通知書というものが保護者の手に渡っていったようで、私が見せていただいたものでは、もう月額は無料から2,000円、早朝年額2,000円、(予定)とは書いてありますが、もう決定通知書という形で通知しています。議会って一体何なんだろうと私は思いました。

  というところで、議会を通すという手順についてというところで反対をしていきたいと思っております。

  以上です。

議長(佐藤長成君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。討論ありませんか。1番平間徹也君。

     〔1番 平間徹也君 登壇〕

1番(平間徹也君) ただいまの土曜預かりの条例変更に関して、賛成の立場で討論をしたいと思います。

  確かに一部決定事項済みのように物事が進んでいったことは私も理解はするのですけれども、やはり土曜日預かりに一歩進んだということは評価していかなければならないのかと思います。長年ずっと土曜日預かりを願っている保護者の方のお話をずっと聞いていたので、今回は土曜日預かりをしたというところをまず評価して、私は賛成討論したいなと。

  料金の件に関しては、まだこれからどんどん詰めていってやるべきであると考えておりますし、ぜひ今回は土曜日預かりに一歩踏み出したというところを一番評価して、私は賛成討論したいと思います。

  以上です。

議長(佐藤長成君) ほかに討論ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに討論がありませんので、討論を終結いたします。

  これより直ちに採決をいたします。

  採決は起立によって行います。

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

     〔起立10名〕

議長(佐藤長成君) どうぞお座りください。

  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  それでは、ここで昼食のため午後1時半まで休憩いたします。

     午前0時19分 休憩

                                           

     午後1時30分 再開

議長(佐藤長成君) それでは、午後の部再開いたします。

  次に入る前に、先ほど議案第26号で馬場議員から資料請求ありました。それを午後1番に議員各位に配付しております。

  この件について、町民税務課長から簡単に説明をいただきます。町民税務課長。

町民税務課長(鈴木智子君) ただいまお配りした資料につきまして、ご説明いたします。

  先日の議案検討会のときに、A4の裏表をお配りさせていただいて説明させていただいたんですけれども、その中で、主な債権と担当課というところをご説明させていただいたんですけれども、ただいまお配りさせていただいたのは、その部分だけをもう一度大きくコピーを取ってきたもので、先日より9つですか、少し増やして、公債権と私債権ということで増やしておりますけれども、公債権というのは主に税金等のものが入っております。

  私債権については、コピー代とか放課後児童クラブ利用料などを先日よりは増やして書かせていただきました。ただ、私債権につきましては、役場内で扱っているものがたくさんございます。

  それで、大変細かくて恐縮なんですけれども、A3のホチキス止めの資料を配らせていただきました。これは公債権と私債権と分けてお配りさせていただければ一番よかったんでしょうけれども、ちょっと急だったものですから、これが令和3年の町の歳入、一般会計と特別会計のみとなっております。病院等企業会計のほうはちょっと載せてはいないんですけれども、町の会計上、歳入で入ってくるものいろいろございます。

  細かくて、ちょっと今全てを説明するというのは出来かねるんですけれども、いわゆるA3の用紙から公債権と言われる税金等を除いたもの全てが私債権という形になっておりますので、これで説明とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 今、簡単に説明いただきました。

  それでは、次に進みたいと思います。

                                           

     日程第17 議案第28号 蔵王町介護保険条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 日程第17、議案第28号蔵王町介護保険条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第28号蔵王町介護保険条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、第9期介護保険事業計画期間における介護保険料率を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  介護保険料につきましては、介護保険事業の健全財政を維持するため、3年ごとに保険料の見直しを行うことは義務づけされており、今回、保険料基準額の改定率を12.5%にしようとするものであります。

  なお、詳細につきましては主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。保健福祉課長。

保健福祉課長(大槻充夫君) それでは、詳細説明をさせていただきます。

  新旧対照表を用いて説明させていただきますので、新旧対照表の42ページをお開き願います。

  第3条第1項は保険料の改正になります。右側の欄が改正案になります。令和6年度より、高額所得者を対象に新たに10段階から13段階の所得段階が新設されることになりました。

  その内容は、第10号は、年間合計所得金額が400万円以上の方が第10段階、第11号は、年間合計所得が520万円以上の方が第11段階、第12号は、年間合計所得が600万円以上の方が第12段階、第13号は、年間合計所得が720万円以上の方が第13段階と、新たに4つの段階が新設されました。新設された第10段階は保険料の基準段階である第5段階の1.9倍、第11段階は2.1倍、第12段階は2.3倍、第13段階は2.4倍になっております。

  また、現行の第1号から第9号までは、所得段階が第1段階から第9段階までの保険料率になりますが、現行の保険料率からそれぞれ12.5%の引上げ改正になっております。月額にすると、基準段階である第5段階で月額600円の引上げになっております。

  別紙で説明資料として、月額の介護保険料の所得段階別の改定一覧表で引上げ額の比較を表でまとめておりますので、参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

  また、次の第2項と次のページの第3項、第4項は、所得段階が第1段階から第3段階の非課税世帯などの低所得者に対する軽減措置を規定したものとなっております。

  今回の保険料率の改正は、3年ごとに見直しされる介護保険事業計画における介護サービスの供給量などの見込みに基づき、保険料を定めたものであります。保険料算出に当たっては、今後3年間の介護保険事業の給付費見込みと供給するサービスの内容や利用料などを見込みながら、介護保険事業財政調整基金から3年間で3億円を繰り入れることを見込み、第1号被保険者の保険料を算出しているところであります。

  今回、第9期の保険基準額が引上げとなった主な理由につきましては、1つ目は、高齢者人口の増加と要介護認定者の増加が見込まれることであります。

  2つ目は、国において介護報酬が1.59%引き上げられたことによりサービス利用料の増加が見込まれ、介護保険事業の給付総額が増加していくことが見込まれることが引上げの要因であります。

  これらに伴いまして、保険料の改正のための条例改正をお願いするものであります。

  以上で詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。2番宇田川敬之君

2番(宇田川敬之君) 2番の宇田川でございます。よろしくお願いいたします。

  今回、10から13までの段階が新設されているんですが、この10から13に該当する町民の方というのはどのぐらいいらっしゃるのか、ご教示いただければと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(大槻充夫君) お答えいたします。

  第10段階から第13段階まで、全員で98名の方もいらっしゃいます。被保険者が4,446人おりまして、2.2%ぐらいの98人。令和5年度課税ベースの数値になっております。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) 保険料の値上げになってしまうということで、なかなか実際高齢化率も上がっているから仕方ない部分もあるとは思うんですけれども、今まで蔵王町は県内2番目の月額の介護保険料だとずっと言っていたんですけれども、今回の改定で一体何番目の保険料になったんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(大槻充夫君) お答えします。

  これは国のほうで基準が3年に1回見直しとなりまして、全部の市町村で見直しになります。それで、今、速報値でありますが、速報値は推定なんです、確定ではないんですが、県内で下から3番目の保険料になる予定の数値になってございます。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  3番目でも低いでしょうと言われるかもしれないですけれども、今後、やっぱり介護保険料、元気な方を、やっぱりそういうためには予防が大事だと町長が言っていて、なるほどなと、やっぱり蔵王町で予防をどんどんしていくように、介護保険を使わなくても元気な高齢者の方と一緒に暮らしていきたいなという気持ちは私も一緒なので、ぜひやっていただきたいなということ。

  あと1つ確認したいのは、逆に値下げをした自治体というのはなかったのかなと。前回ですと、私の調べだと大河原町が2021年から2023年の期間の前か、だから100円とか下げているけれども、下げている自治体というのはなかったんですか、介護保険料。この高齢化率が上がっている中、ほかの自治体で。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(大槻充夫君) お答えいたします。

  速報値でありますが、据置きの自治体はありますが、値下げした自治体はないということでご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) 1点だけ確認したいんですが、先ほどの説明の中で、もし値上げをしなければ3年間で約3億円ぐらいの基金の負担になってしまうというか、そのように私ちょっと受け取ったんですが、今、現行1億円ちょっとの基金があるので、これもし値上げをしない状況であれば、3年間でその基金を全部取り崩しても対応できる部分はなかったのか、その辺についてちょっと説明をいただきたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(大槻充夫君) お答えします。

  私、先ほどちょっと説明不足で、3年間で3億円を基金から繰り入れるということで、1年ではなくて3年間で1億円で推定をしております。3年です。ですから、3年で1億円です。1年で1億円ではなくて、3年間で、その期間の中で1億円を繰り入れるという計算の保険料の算定になってございます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 7番馬場勝彦君。

7番(馬場勝彦君) ちょっとすみません。今の説明ですと、これから3年間、今、たしか既存で1億2,000万円か1億数千万円の基金があったと記憶していましたけれども、今回、この基準で600円上げたとしても、3年間でその基金がほとんどゼロになるという説明と私受け取ってしまうんですが、いや、そうすると、ちょっと金額を示すということに対して、介護保険事業を今後続けていく上においては、大変不安を持ってしまうんです。じゃあ、次の改定でとてつもない値上げをしなければ介護保険は運営できないということと受けてしまうんです、私。課長の今の説明ですと。その辺、もうちょっと詳細説明していただきたいんですが。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(大槻充夫君) 説明不足で申し訳ございません。

  3年間で1億円、これ前期の第8期計画でも3年間で1億円を繰り入れる見込みで保険料率を出しております。それで、実際的には3年間3,000万円の取崩しだけで運営されておりまして、今回も1億円を見込んでいますが、その1億円を全て繰り入れるわけじゃなくて、あくまでも見込み、前回の第8期のときも1億円を3年間で繰り入れる見込みを立てて、実際は3,000万円で済んでおりますので、今後も、これから3年間、今回1億円で見込みましたが、実際、本当に全部1億円を使うかどうか、ちょっとその辺は見込みであり定かでないということでご理解いただければと思います。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第18 議案第29号 蔵王町工場立地法に基づく準則を定める条例を制定することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第18、議案第29号蔵王町工場立地法に基づく準則を定める条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第29号蔵王町工場立地法に基づく準則を定める条例を制定することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、工場立地法に基づく緑地面積率及び環境施設面積率を緩和することにより、企業が工場敷地を有効活用することで設備投資しやすい環境を整えるため、条例を制定しようとするものであります。

  なお、詳細につきましては主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定をくださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(高橋幸治君) それでは、議案第29号蔵王町工場立地法に基づく準則を定める条例を制定することについて、詳細説明をさせていただきます。

  議案書は54ページをお開きください。

  工場立地法では、工場の敷地面積9,000平米以上または建築面積3,000平米以上の製造業等を特定工場とし、国の準則により生産施設や緑地等の敷地面積に対する割合が定められております。

  今回、国の準則より緑地面積率や環境施設面積率を緩和することにより、企業が工場敷地を有効活用することで設備投資しやすい環境を整えるため、蔵王町工場立地法に基づく準則を定める条例を制定しようとするものであります。

  条例第3条では、緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を規定しておりますが、国の準則では、工場敷地面積の20%以上を緑地、緑地を含む25%以上を環境施設とするとされております。市町村が国の準則に代えて国の定める基準の範囲内において条例で準則を定めることができることから、今回の条例では、緑地を5%に、緑地を含む環境施設を10%に緩和するものであります。

  また、第4条では、重複緑地の算入率についても、国の準則で25%以内とされているところを50%以内に緩和をするものであります。

  以上、詳細説明とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  ちょっと私、この条例あんまり詳しくない部分もあるんですけれども、友人からやっぱり緑地面積が1つのハードルになっている部分があるのでという話を聞いたことがあって、今回、この条例を緩和することによって劇的に変わるのかという、その辺の話が聞けたらなと思ったんですけれども、企業誘致しやすいとか今まで誘致できなかった工場が誘致できるようなるとか、そういうことなのかがちょっと私聞きたかったんですけれども。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 今現在、大手企業、結構、宮だとか曲竹地区にもありますが、そういった企業のほうから、企業そのものがこの規定に該当されているんです。ですから、今回の規則をお認めになれば、皆さんが緑地を有効活用していくということができるんです。だから、そこで投資ができるということなんです。ですから、工場を大きくしたり増改築、そういったことでプラス思考になっていくということであります。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第19 議案第30号 蔵王町水道事業給水条例の一部を改正することについて

     日程第20 議案第31号 蔵王町水道法施行条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第19、議案第30号蔵王町水道事業給水条例の一部を改正することについて、日程第20、議案第31号蔵王町水道法施行条例の一部を改正することについて、以上2件一括議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま一括上程されました議案第30号と議案第31号について、提案の理由をご説明申し上げます。

  初めに、議案第30号蔵王町水道事業給水条例の一部を改正することについて、提案理由をご説明申し上げます。

  本案は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、水道法等による権限が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されることから、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  次に、議案第31号蔵王町水道法施行条例の一部を改正することについては、議案第30号と同様に改正するものであります。

  なお、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  一括議題といたしました2件に対する質疑を許します。質疑ありませんか。1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) これ国の条例改正だと思うのでなかなか蔵王町ではということだと思うんですけれども、実際国はどのような説明で厚生労働省から国土交通省に担当代えてきたのかというのがちょっと私は疑問だったので、そこの辺がどういう説明を受けてるかというのを知りたかったんですけれども。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) お答え申し上げます。

  今回の水道法改正につきましては、町長が申し上げたとおり、生活衛生関係行政の機能強化を目的ということで変えてございます。

  主な内容でございますが、うちのほうの条例につきましては、水道事業給水条例につきましては、水道整備・管理行政をこちらのほうにということで、厚生労働大臣から国土交通大臣のほうに。さらに、第31号なんですけれども、こちらにつきましては、うちのほうでは水道法施行条例の一部を改正ということで、こちらにつきましては水道技術管理者の資格を定めたものということで、こちらを厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣ということで、生活衛生等の関係行政の機能強化ということで水道法を改正したということで通知がございました。

  以上でございます。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) 実際機能強化につながるのかどうかというのはちょっとやってないと分からないんでしょうけれども厚生労働省のほうが水は命のことだからなと個人的に思ったことと、あと、ただ私、ここで、例えば蔵王町だけが厚生労働省がいいいうふうにできるわけではないですよねその辺、蔵王町の水道条例は今後も厚生労働省がいいですということはできるんですか。それはできないんですか。反対してもらって、反対したらそうなるんじゃないですか。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) お答え申し上げます。

  水道法という国の法律の改正なので、蔵王町がどちらがいいということではなくて、あくまでも国の法律が変わったことにつきましてうちのほうの条例等を改正するということでございますので、よろしくお願いいたします。

  以上でございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほか質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論採決に入るわけですが、討論採決につきましては議案ごとに行いますので、よろしくお願いいたします。

  初めに、議案第30蔵王町水道事業給水条例の一部を改正することについて、討論に入ります。

  最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  次に、議案第31号蔵王町水道法施行条例の一部を改正することについて、討論に入ります。

  最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第21 議案第32号 蔵王町国民健康保険蔵王病院事業の設置に関する条例等の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第21、議案第32号蔵王町国民健康保険蔵王病院事業の設置に関する条例等の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第32号蔵王町国民健康保険蔵王病院事業の設置に関する条例等の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、地方自治法の一部改正に伴い、蔵王町国民健康保険蔵王病院事業の設置に関する条例など3つの条例において引用する条項を改めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  なお、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第22 議案第33号 蔵王町消防団員に関する条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第22、議案第33号蔵王町消防団員に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第33号蔵王町消防団員に関する条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、消防団活動の充実、強化が図られるよう、機能別団員に班長の階級を定めるなど、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  なお、詳細につきましては防災専門監に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。防災専門監。

防災専門監(佐藤洋一君) それでは、議案第33号蔵王町消防団員に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。

  この条例は、特定の任務にのみ従事する消防団員、いわゆる機能別消防団員について、組織内での位置づけ等を統一的に規定することによって、団員がより活動しやすくなる環境を整えることを目的としております。また、あわせて文言や用語などの適正化を図るものでございます。

  現在、本町の消防団でいわゆる機能別消防団員に該当する者は、式典補佐及び防火啓発活動を行う女性団員の集まりである機能別団員と呼ばれている人々、あとは役場の職員で構成されている役場班の2つがございます。ただ、こちらにつきましては、それぞれ現行の条例が別々なところで規定されておりまして、役場班は班長制を導入しておりますが、反面、機能別団員のほうは班長制を導入していないなど、扱いについてもまちまちでございます。

  今回の改正によりまして、そのあたりのことを統一的に規定させていただきながら、蔵王町消防団規則において、特定任務に応じた幾つかの班を編成する形で機能別消防団員というものを改めて捉え直して、活動しやすい環境を整えていきたいと思っております。

  では、主な改正点につきまして新旧対照表によりご説明いたします。

  新旧対照表の48ページをご覧ください。

  まず、第1条でございますが、文言の訂正等々のほうから入らせていただきますが、第1条消防団の根拠法令でございますが、消防組織法という法律に基づいて設定されておりますが、こちらの根拠条文が幾つか抜けておりましたので、こちらのほうを追加させていただきました。

  また、団員という言葉が方々に散りばめられておりますが、この団員という言葉が、本条例では非常勤消防団員の略称と、階級であるところの団員の1つという2つの意味で使われておりまして、非常に混同を招いておりました。この際、これを整備させていただいて、非常勤消防団員の略称を「消防団員」、階級の1つを「団員」とすることとして、第1条以下、該当部分を改正することといたしました。

  続きまして、第3条の部分、消防団員の種類についてでございますけれども、このたびの改正の趣旨に関する部分がこちらでございます。消防団員を基本消防団員と機能別消防団員に区別するとともに、機能別消防団員を特定任務にのみ従事する者と規定させていただきます。

  続きまして、5152ページをご覧ください。

  改正後の第17条の第2項の部分でございますが、こちらのほうは階級ごとの年報酬を規定している項目でございます。その中で、班長及び団員の後ろに機能別消防団員の班長及び団員の年報酬のほうを規定させていただきます。

  現行の条例でございますと、まず機能別団員のほうでは班長制を導入しておりませんので班長に括弧書きがなかった。あとは、第14条の第2項の後段の部分に、役場班の班長と団員の部分が規定されておりまして、この辺がばらばらになっておりましたので、統一的に管理させていただくためにこのような形での改正をさせていただこうと思っております。

  なお、機能別消防団員の年報酬の額については、現行から変えることはございませんことを申し添えさせていただきます。

  続きまして、52ページの改正案の第17条第4項になりますが、役場班の出動報酬について、現行は定めている部分がございませんでしたが、役場班の出動については勤務時間内と限っておりますので出動報酬は特に支給していないということでございますので、こちらのほうを明記する形で入れさせていただいております。

  53ページ、第19条公務災害補償について、また、54ページの退職報償金についてということでございます。こちらのほうにつきましては、旧来の現行の条例でもいろいろと書かせていただいておりますが、現状では、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合という組合がございまして、そちらの各条例に基づいて支給することとしております。そのあたりのことについて、こちらのほうの条例で別途定めても、二重に定めたりそごが生じたりするという部分もございますので、現状に合わせて、この条例に基づいて支給いたしますというような形に改正させていただくことといたします。

  以上、詳細な説明をさせていただきました。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第23 議案第34号 指定管理者の指定について

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第23、議案第34号指定管理者の指定についてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第34号指定管理者の指定について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、蔵王町伝統産業会館の指定管理者として、一般社団法人蔵王町観光物産協会を令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間を期間として指定することについて、地方自治法の規定により議決を求めるものであります。

  なお、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  伝統産業会館の指定管理なんですけれども、まずプロポなり入札なり、指定じゃなくて、観光物産協会以外の団体にもちゃんと指定するつもりがなかったのかというのをちょっとお聞きしたいんですけれども。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  伝統産業会館としての目的、また地域の活力を積極的に活用して事業効果を上げていくことが求められる施設でございます。こちらにつきましては、当法人、これまでの実績を踏まえて前回に引き続き提案するものでございます。

  また、選定に当たっては、指定管理者の選定委員会の審議を経て提案をさせていただいております。

  以上でございます。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) いや、実質、観光物産協会がもう完全に独占というか決まっているかのような印象がありまして、本当に効果を上げていくのであれば、やっぱりプランを競わせることも私は必要じゃないかなと思っているんです。

  この指定に関しての指定料というのはここには書いていないんですけれども、それは予算に毎年上げている1,800万円の中で指定して管理できるからということなんでしょうか。この伝統産業会館の指定管理料というのは含まれていないですか。幾らなんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  指定管理料につきましては、発生はしておりません。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ということは、やっぱりもう指定管理ありきなんですね。やっぱりそれではよくないんじゃないかなと。今後、やっぱり令和9年3月31日までの指定の期間ということですけれども、今後、観光物産協会以外のところの団体にも案内していく、そのような検討はなされないんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  こちらの法人につきましては、確かに平成25年4月1日から本年まで3年間、指定管理を2回、あと5年間の1期と合わせて3期11年、指定管理を提案させてお願いしているところでございます。

  こちらの団体、入館者を増やす取組、また売上げを伸ばす、増加につなげているほか、インバウンド誘致、また法人としての指定管理者として最適任ということで判断をさせていただいております。そのような形で、引き続き今回も提案をさせていただくところでございます。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 実は、観光物産協会がなる前に、遠刈田のこけし組合さんのほうにずっとお願いしていたんです。なかなか1つは高齢化、工人の少なさ、そして高齢化もあって、なかなか運営していくのに厳しい。そういったことで、最大年間100万円を町が手出しをしたことあるんですが、観光物産協会にしてからは、ずっと町の負担はゼロでやっていただいておりますし、今言ったように入館の人数も増えてきているということでありますので、あえて指定管理者制度というのが、蔵王町の旅館組合が入ったりいろいろな商業団体が入ったり、そういった面で、私は、決して今のお願いの仕方でいいのかなと思っているところであります。

  以上です。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。8番村上

8番(村上) 1番議員と重複する質疑の部分がございますけれども、よろしくお願いいたします。

  指定管理者の指定の手続でございますが、これは蔵王町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、この条例に基づいて指定の手続を進めなければならないとまず私は認識をしております。この条例の中身は、基本的には指定管理者になろうとする団体等から募集をすると、公募するというのが基本的な考えでございます。ただ、その条例の中に、例外規定として公募によらない選定もできるという条項がございます。そういうことで、今回の蔵王町観光物産協会の選定に当たって、どのような指定の選定の手続を経てきたのか。

  それから、いずれの方法の場合であっても、指定管理者になろうとする団体から事業計画書ですとか収支計画書などの提出を求めて、選定基準に照らして総合的に妥当な団体なのかどうかを判断するという定めでございますので、そういう規定にのっとってどのような選定経過を経て今回提案をするようになったのか。先ほど町長の提案理由説明では一切その説明がありませんでしたので、ちょっと説明不足だなと感じております。その点について、改めて説明をお願いしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  先ほど公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例、こちらのほうに候補者選定の特例に基づきということで、その条文は確かにございます。こちら、議員おっしゃるとおり、そちらのほうにつきましては1月に公募、公募といっても、今、法人の蔵王町観光物産協会のほうに指定に関する審査の申請書類を全部提出していただいて、2月に入って指定管理者の候補者の選定を行ったところでございます。

  内容といたしましては、評価基準がありまして、まず申請資格を満たしているか、管理運営がしっかりなされているか、またサービス向上、また施設の効用を最大限に発揮できる団体であるか、そういうのが13項目ございます。それを、こちらのほうの出席の選定委員ですけれども、副町長が代表となりまして、こちら選定をしております。皆さんからそちらのほうの審査に基づきまして、また、そちらの協会のほうからも会長、職員、説明を受けながら審査を行っていたところでございます。そちらの評価の結果、合格点、審査点、通常合格ラインがあるんですけれども、それ以上の評価をいただいたということで、今回、町長のほうに、この団体で問題ないということで答申をさせていただいて、今回、こちらの議会のほうに提出をさせていただいたところでございます。

議長(佐藤長成君) 8番村上

8番(村上) ありがとうございます。選定の手続についてはよく分かりました。

  その上で、今回、指定管理の期間として3年間という提案内容になっておりますが、過去には5年間ということもあったと先ほどお伺いしております。観光物産協会、非常に実績もありますしいろいろな取組も積極的になさっていると私も感じております。5年間指定しようとする考えはなかったのかどうか、お聞きしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  確かに指定管理期間、初め平成25年からですけれども、3年が2期、その後に一度5年間ということで1期指定管理を行っていたところでございました。こちらにつきましては、まず5年間にした理由は、3年間2期ほど行っていただいたんですけれども、実績のほうは申し分ないということで、また適任団体であるということで、今度は5年ということで前回、期間を設けたところでございます。

  ただ、今回、コロナ禍とかいろいろな有事のこともあります。そのときに果たして5年で長過ぎるのではないかと。また、もう1点が、町のほうの指定管理、今、黄金川温泉があります。そちらのほうでも3年ということで期間を設けております。これは町の方針として、足並みをそろえて3年にしたほうがいいのではないかということで、今回3年ということで期間を設けさせていただいたところでございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  それでは、少し早いんですが、ここで10分間休憩いたします。

     午後2時20分 休憩

                                           

     午後2時29分 再開

議長(佐藤長成君) それでは、再開いたします。

                                           

     日程第24 議案第35号 令和5年度蔵王町一般会計補正予算(第10号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第24、議案第35号令和5年度蔵王町一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第35号令和5年度蔵王町一般会計補正予算(第10号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ3億8,0246,000円を減額し、予算の総額を761,2989,000円にしようとするものであります。

  今回の補正予算においては、大きな減額予算となりましたが、主にふるさと納税関連費用、認定こども園増築・改修工事費や統合中学校建設用地整備工事費のほか、新型コロナウイルスワクチン接種費用の減額など、各種事務。事業における請負差額や執行残額の整理を行おうとするものであります。

  次に、第2表繰越明許費については、戸籍情報システム改修事業など14事業を翌年度に繰り越すものであります。

  次に、第3表債務負担行為補正については、デジタル複合機リース料等の3件の限度額等を変更しようとするものであります。

  次に、第4表地方債補正については、防災・減災国土強靱化緊急対策事業など3件を追加し、道路改良事業など6件の限度額を変更しようとするものであります。

  以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  まず、繰越明許の74ページと112ページの関わる部分なんですけれども、30万円の蔵王ブランドロゴ作成事業なんですけれども、これ不思議な予算の取り方をしていて、これ3月の補正で33万円を今回上げてきたと思ったら、もう繰越明許ということで来年以降の予算にしますよと上げてきているんですけれども、これこのときにわざわざ33万円上げなければいけなかった理由と狙い、そしてなぜ繰越明許になったか、それをちょっと教えてください。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  こちらの蔵王ブランドロゴ作成委託料33万円でございます。こちらにつきましては、ブランド向上と差別化を図るためのブランドロゴマークということで、販路拡大を目指すためにつくるマークでございます。

  昨年11月下旬にブランド推進会議を開催いたしまして、ロゴマークを作成したほうがいいんじゃないかという委員さん方の意見がございました。ただ、そちらの新年度予算の編成が、こちらを検討している間にもう予算編成終わりまして、新年度に間に合わなかったというところでございます。

  新年度、令和6年度の補正で進めていくか、それとも今回の補正で認めていただいて、それで事業を2年にまたがって進めていくか検討させていただきました。今回はこちらの補正に上げさせていただいて、これを繰越しということで2年にまたがって事業を行うということで計上させていただいたところでございます。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  この蔵王ブランドのロゴって、もうさんざんこれまでも結構議会から、あんまり意味がないんじゃないかとか、わざわざロゴマークだけつくっても仕方ないでしょうと、ブランドというのはそういうものじゃなくてということを、ただシールだけ貼ったから蔵王ブランドですよというわけじゃないでしょうということを、私がいた4年間の議会の中でもさんざん議論されて、反対されて、そして新しいブランドとは何かということを考えていくという方向に行ってよかったなぁと思ったら、またロゴ作成に戻ってきたというのは、ちょっと私はびっくりしているんです。この辺どのような、もっと詳しく、シールだけ作ってよしとする事業なのか、本当に誰がこのブランドを判断するとか、このブランドマークをつけると一体どのような効果があると推定しているとか、そういうところはどのように考えているか、その辺詳しく、今分かる範囲でいいので。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  こちらにつきましては、基本的にはほかの商品との差別化、また蔵王というブランド名を活用した販路拡大というような形で考えております。実質、蔵王の梨を農協のほうでも出荷していますけれども、蔵王の梨ということでいろいろ県内外のほうに出荷しております。その蔵王を活用したブランドということで、進めたいと考えているところでございます。

  また、先ほどのロゴマークですけれども、実は委員の中からも、今までのロゴ、随分前につくったものなんですけれども、それではなくて新たにつくったほうがいいのでないかというようなご意見もいただいておりますので、今回は改めましてロゴマークを作成して活用していただくということでございます。

  今現在、ブランドを認定しているものにつきましては、蔵王で取れている米、またあと梨がブランドということになっておりますけれども、そのほかにもまたブランドでこれから上げていきたいということで、そういう今手続を行っているところでございますので、そのブランドを必要としている事業所はあるということでご理解いただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) 前回のシールはもうデザインがあまりよくなかったという話を私も聞いて、私ももう記憶にもちょっとないんですけれども、でもブランドのシールがいいからといって新しくすればいいというものじゃないんです、私の中でブランドというものは。むしろ蔵王で育ったものは全てブランドなんですから、そんなふうにカテゴライズしないほうが私はいいんじゃないかなとどうしても思うんです。梨と米は蔵王のブランドですよなんてわざわざシールをつけて売り出すって、誰がそれを望んでいるのかというのをちょっと私は懐疑的であります。

  ちょっと聞きたいのは、ブランド推進委員の方の意見が今回の案につながったと思うんですけれども、このブランド推進委員の人は公募じゃないですよね。町長の推選ですよね。やっぱりそういうのってもっと広く町民から募っていくべきなんじゃないかなと私思うんです。そうするとやっぱりどうしても、町長のセンスも大事なんですけれども、もっと幅広く蔵王のブランドというのは何かというのを本当に話してほしいです。無形のものもありますし、サービスとかも。サービスなんかシール貼れないんですから。そういうことまで考えてブランド推進委員をしていただきたいんですけれども、具体的にはまず公募でブランド推進委員を募集すべきじゃないかと思うんですけれども、その辺はどういうお考えですか。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  今現在、蔵王ブランド推進協議会の委員、私どもと町長を筆頭に、また仙南農業協同組合の方、また蔵王町農業委員会の代表ということで、矢附のほうで花を作っている方とか、そういう方々をメインにいろいろやって行っております。一議員の方から、やっぱり現在のマークはやめたほうがいいのではないかという意見はいただいて、今現在、このような形で補正をさせていただいているところでございます。

  以上でございます。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。別件ね。

1番(平間徹也君) 102ページの民生費のシルバー人材センター人件費補助金100万円補正減になっているんですけれども、これたしか9月だか11月の補正で100万円、シルバー人材センターのほうで資金が足りなくなるからといって補正で認めたはずなんですけれども、これがまたマイナス100万円減とは、これ一体どういうことなのかなという。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(大槻充夫君) お答えいたします。

  これにつきましては、9月の補正で、シルバー人材センター3名で運営していましたが、そのうち1名が病気休暇願を出されまして、病気休暇ということであくまでも給料を払いながら休まれる。それでちょっと2人では仕事が回らないということで、1名職員を追加したいということで、その分の人件費として100万円をお願いしました。

  その後、休暇を取っていた方が9月末で自ら退職しますということで退職しまして、その分の給料が払わなくてよくなったということで、今回の100万円の補正減となったものであります。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  何かすごくまた雑な予算のつけ方をしているなと。だって、委託しているわけではないのか、シルバー人材センター、多分、民間の企業ですよね。100万円足らなくなったから100万円出してください、やっぱり必要なくなったから100万円要らないですなんて、簡単にそんな予算の付け替えができてしまうこと自体が私はちょっと雑だなと評価するんですけれども、その辺についてはどう思うのかということ。

  あと実際に民間の企業なわけですから、病休の人の給料だって含んで、自分たちで手数料を考えて利益も幅を持たせて仕事するわけでしょう。しかも、補助金だって1,500万円出ているわけですから。1,500万円って、シルバー人材センターの決算費見ましたけれども、売上げ、たしか2,800万円かな、3,000万円ないんですよ、2,500万円ぐらいで、町がその分の補助を半分以上しているという状況って、一民間企業に対する補助としてあまりにも大き過ぎるんじゃないかなと思うんですけれども、この辺はどのように捉えているか。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 私、シルバー人材センターの理事も兼ねているということで答弁させていただきます。

  年に四、五回理事会等がありまして、いろいろ報告がございます。まず、今回の件について、やはり就業規則上、病気休暇という形になれば、当然給料を払いながら、仕事がどうしても2人では回らないと、どうしてもいわゆる臨時職員を雇って補充しないとシルバー人材センターが回りませんという話をいただきまして、その人件費100万円ということを追加で補助するということを決定したということで、ずさん云々じゃなくて、これはやはり人を給料払って雇っている以上、病気休暇というものが出されればそういった対応をせざるを得ないと。ただ、たまたまその方がすぐに私辞めますということで、その分の休業中の給料を出さなくてよくなったから減額ということは、先ほど保健福祉課長が説明したとおりです。

  民間企業と言いますけれども、シルバー人材センター、確かに一般社団法人でございます。これも議会等からいろいろ一般質問等を受けて設立したということで、どこでもそうなんですけれども、このシルバー人材センター、やはり市町村の補助、あるいはこれ規定の日数とか達成すれば国の補助もありますけれども、そういった補助金で運営して高齢者の生きがい対策、あとはいろいろな就労の機会をそういった形で地域の活性化にもつなげるという趣旨でございます。

  いわゆる一般的な一般企業とは違う一般社団法人という理解の下、これをしっかりと運営しながら、目標としては令和6年中には何とか国の補助基準を満たすようにしっかりと頑張っていきますというようなことで、来年度の事業計画をしっかり立てながら、またPRをしながら、何とか国の補助を受けて町の負担を少しでも少なくしたいということで来年度に向けて頑張りますということで、理事会でもそういった説明を受けているところでございます。あくまでも単なる民間企業ではないということはご理解いただきたいと思っております。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) 単なる民間企業ではないんですけれども、民間の人たちを雇っている企業でしょう、民間の人たちを。1,500万円もお金出して、だったら半分以上、もっと経営に責任を持ってくださいよ、そうしたら、蔵王町として。任せないで。だって手数料が足りないから病休の人も雇えないんでしょう。手数料を上げればいいじゃないですか、そうしたら。

  あと生きがい対策だというんだったら、利益を取るわけじゃないんだからもうフルキャストとか派遣事業に任せればいいんです。私もその事業を使ったから分かりますけれども、4割ぐらい手数料取って全部やってくれます。生きがい対策で、だからそれを町が補助を出せばいいんです、その分。そうすればあんな替えなくていいんです。

  私は、だからお金の出し方が雑なことと、気になるのはやはり公として守りたいということだったら、ちゃんとしっかりと指導してください、町として責任を持って。単なる公の企業じゃないと言いましたけれども、保育園だって児童館だって単なる保育園では、公の事業じゃないじゃないですか。それで1,000円取る、2,000円取る、さっき議論になりましたけれども、それで1,500万円も出して100万円出したと思ったら引っ込めてなんてやっているようなので、何でそれで単なる公の事業者じゃないのと言えるんですか。

  私は、もっとちゃんと緊張感を持ってシルバー人材センターの経営に当たってください、町のほうとしても。どう思いますか、町長。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 今の平間議員が言っていること、全くちょっと理解できないんです。まず、シルバー人材というやつを質問する前に、これは国の制度の中で来ているんです。だから、私たちは、宮城県の中でシルバー人材のセンターがないのが、当時、一般質問の中であって、議会の皆さんが認めてくれたんです、4年前に。ちょうど平間徹也議員が入る前のことでありますけれども。その中で、この蔵王町のシルバー人材というのが誕生したんです。まず、そういったところを理解してもらわないと困るんです。

  そして、これそれぞれ市町村が独立していくということはなかなか厳しいんです。それで、国の補助金もらうにはそれなりのガイドラインがあるんです。そのガイドラインに達しないといけないんです。それは、1つは働く人の数の問題、それとあと売上げの問題等々。そういったことで、そういったものをクリアしないと国の補助、今までは、去年までは県の補助をもらいながらどうにか対応してきていたんですけれども、いずれにしても、町のほうで、町のあれなんです。ただ、町が直接できないので、そういった法人を使いながらやっているということであります。

  ただ、私は、これを議会の中でずっと話してきているのは、村田町と川崎町とそして蔵王町、この3つが独立できるような状況になったときには、3町で1つのシルバー人材ということは、お互いに働いてくれる人をお互いに云々でなくて、そして、ちょうど三源郷を造ったり、そして同じようなあれなので、そして人によっては、町内の方が農家に行くのはなかなか嫌がる方もいるんです。またあと、お手伝いをしてもらう方もそうなんですが、やはり隣近所の人が何時までこれずっとやっておいてくれだとか、なかなか働いてもらう方についてはいろいろな制限もしますし、そういった面でやはり私が言う3町で1つのシルバー人材がやれるような、それまで独立して、そして国の補助をもらえるまでしっかり対応していくのが一番いいだろうと思っています。

  あくまでも民間ではないです、働く人は。あくまでも町民です。町民の生きがいと、そして先ほど介護の問題、こうやって介護にならない、そして元気でいつまでも働けるような環境をつくるために国がシルバーを誕生させたといういきさつがありますので、ぜひひとつ勉強していただきたいと思っております。

  以上です。

議長(佐藤長成君) 別件ですか。1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) 勉強してまた質問します。

  あと次、96ページの総務費の定住促進事業補助金と移住支援事業支援金、これ補正減になっちゃっているんですけれども、これはやっぱりこの事業を使って蔵王町に来てくれる人は少なかったと、見通しよりやっぱり少なかったという評価になってしまうんでしょうか、これは。

議長(佐藤長成君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(高橋幸治君) お答えいたします。

  まず、定住促進事業補助金につきましては、当初予算で30件を見込んでおります。引き続き、現在も30件を年間で見込みをしておりますけれども、町内の建築事業者の加算分をお使いになる方が見込みよりも少なかったので、こちらのほうは190万円減をさせていただきました。

  もう一つ、移住支援事業支援金でございますが、こちら、今まで例年300万円計上していたんですけれども、令和5年度で初めて東京23区から蔵王町のほうに移住された方が、単身なんですけれども、いらっしゃいまして、お1人の方に交付させていただきました。今現在、ほかに見込みですとか相談がないことから、今回は補正減をさせていただくものです。

  以上でございます。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) 初めて23区から来てくれたという、すばらしいと思いますけれども、補正減せざるを得ない状況を何とか改善していきたいというのは、やっぱり町長もみんなそんな思いだと思うんですけれども、そのためには何が必要かというのをどのように考えているのかをちょっとお聞きしたい。

  ただ、23区に限定するのは、これは国費だからでしたっけ。蔵王町独自で23区以外、例えば、関東とか関西とかそっちまでこの枠を広げることはできないんでしたっけ。

議長(佐藤長成君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(高橋幸治君) お答えいたします。

  こちら国の交付金が入っている事業で、歳入も、県費のほうですけれども、関連する事業でして、要件が決まっております。県が指定する企業に就職される方ですとか、県が指定する企業です。どこの企業でもいいわけじゃないと。

  あとは、引き続き移住されてもテレワークで都内のほうのお仕事されている方とか、そういった形で要件がございますので、あくまでも23区内という要件が決まってございます。

  以上でございます。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) 分かりました。今はもう国費が入っているから仕方ない部分は、私も理解しました。

  であるならば、23区からどのようなPRをすれば蔵王町に来ていただけるか、どのように執行部は考えているか、その辺ちょっとお聞かせください。

議長(佐藤長成君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(高橋幸治君) お答えいたします。

  都内のほうに移住フェアのほう、移住相談室の方々と一緒に訪問してPR事業をしつつ、また広告の関係ですとかそういったところでPRをしているところですけれども、どちらかというと仙台圏のほうの移住の相談の方は多いんですけれども、なかなか東京23区となるとハードルが高いというのが今の現状なのかなと感じているところでございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) それでは、お伺いいたします。

  今回、繰越明許費、14事業を繰越しになっていますけれども、結構多いんだなという感じで受け止めました。

  その中で74ページになりますけれども、土木費の道路橋梁費、町道湯口線改良とあと統合中学校、これ金額が一緒になっていますけれども、これ別々でどれぐらいの事業費が繰越しになっているかを確認したいと思います。

  あわせて、117ページなんですけれども、湯口線関係で工事請負費がマイナスになっています。その分、統合中学校の外周が追加ですから、この辺、片方は減額して片方が増加、追加でしているんだなと受け止められるんですけれども、この辺の金額の違いとか。

  それから、同じ湯口線になるんですが、委託料で湯口線迂回路設計業務委託料、今回新たに500万円の新規で計上されています。これも恐らく繰越明許だったなと思うんですけれども、それについて課長のほうから詳しくご説明をいただければと思います。お願いします。

議長(佐藤長成君) 建設課長。

建設課長(大槻健一君) お答えいたします。

  町道湯口線の繰越しに関しましては、全体としまして2,2104,000円でございます。

  続いて、統合中学校外周道路事業の繰越額につきましては、7,1719,000円でございます。

  繰越しの内容としましては、湯口線ですけれども、設計委託の部分、それから工事費、それから用地買収、支障物件の移転補償費を見込んでおります。

  続いて、統合中学校の繰越しの内容ですけれども、委託料、それから工事請負費、公有財産購入費、負担金補助及び交付金の内容の構成となっております。

  工事費の内訳ですけれども、当初の事業費と国の配分額の確定によりまして、事業費のほうの確定に伴う増減額の精算ということになります。

  統合中学校の増額については、工事が進むにつれて若干工事の部分で補助になじまないような部分の工事も出てまいりましたので、その分の精算で増額、追加させていただいているところです。

  それから、町道湯口線の委託料につきましては、迂回路設計業務委託料として500万円を計上させていただいております。こちらにつきましては、今度の令和6年度分の工事の橋梁の架け替えに伴う通行止めを、現地の状況から通行止めをかけられませんので、工事用の迂回路の設計をこの500万円で実施したいと考えているところでございます。

  以上でございます。

議長(佐藤長成君) 13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) ありがとうございました。

  そうしますと、迂回路の設計の業務500万円は、これ繰越しでということで理解していていいのかなと思うんですが、令和6年度の工事に向けての設計委託となるかと思うんですけれども、繰越明許の湯口線の道路改良事業の2,200万円ほどを繰り越すんですが、これはあくまでもこの迂回路の関係には該当しないということで、令和5年度分の工事関係が繰り越すということで理解していいのかなと思うんです。

  ですから、今言った迂回路の関係の工事を、橋の恐らくボックスカルバートかなと思うんですが、それは令和6年度の当初予算で計上して進むのかなと考えたりもするんですが、その辺、間違っていれば課長のご説明をいただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 建設課長。

建設課長(大槻健一君) お答えいたします。

  議員おっしゃるとおり、工事をスピーディーに進めるために、事前にそういった委託料を使いまして迂回路の設計を事前に準備しておくということでございます。

  それから、繰越しの内容の工事につきましては、今の事業を随時進めていくという中身でございますので、ご理解をお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) 分かりました。

  なかなか町道湯口線も、当初計画始まってから思い返しますともう12年ぐらいからなんですけれども、いろいろな諸事情があってなかなか難しい案件でずっと進めてきたということもありますが、そろそろある程度の用地の関係も解決にかなり向かっているようなので、ある程度の予算計上を、国などへの予算計上も要望しながら進めていくべき案件で、少し待てない状況なのかなと思っておりまして、地域の要望も大変高いものですから、その辺、今後の見通しなんかも含めて町長あたりからのご答弁もいただければと思います。お願いします。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 村上一郎議員が言われることはよく分かりますし、私も地元でありますのでよく分かります。ただ、今、県のほうの予算、県の事業の中でもいろいろとお願いしながら、特に塩沢の関係なんかも今やってもらっている。あとは今度平沢の大橋の設計もやってもらったり、そしてそこに平沢の大橋に歩道をつけたり、そして道の駅ということではないんだけれども、産直までの歩道も造ってもらう。いろいろなことをお願いしている中で、やはり国に湯口線の全面予算をくれと言ったって、くれないんです。宮城県全体の中で、そして県の土木、しかも本庁の道路課のほうで判断していくわけですから。その辺は分かるかと思いますけれども。

  ですから、そういう1か所だけに力を入れるのがいいのか、やはりいろいろなところをお願いしながら対応してやっていっている。ですから、疣岩もそうであります。これはもう完成しちゃったけれども。ですから、そのようにいろいろなところをお願いしながら、ですから湯口については生活道路でありますし、私は我慢しながら、あと5年もあれば完全に完成しますから、ですから少し目をつぶって、やはり毎年毎年進んでいるわけですから、少なくたって、土地の買収を含めて、そして道路も進んでいますので、その辺は地元の方々に村上一郎議員からぜひひとつそういったお話をしていただきながら、必ずあと5年で完成するということで。

  それよりも、私たちの蔵王町としては、県道だとか町道だとかいろいろな、一郎議員からも言われた一般質問の平沢の大橋の問題も、これももう県の土木部長のほうできちんと検討して、すぐにしていただきましたので、その代わり、お互いに力を貸してあげたり、そういったことをしながらやっているわけでありますので、ぜひご理解いただきたいと思っています。大きな視野でもう少し目を通していただければと思っています。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。10番松ア良一君。

10番(松ア良一君) 1件だけお伺いしておきたいと思います。

  113ページの12原油価格・物価高騰対策費ということで、18節農業経営原油価格高騰対策支援事業給付金ということで530万円ほど減額になっておりますけれども、これについて詳細な説明をいただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  こちらの原油価格物価高騰対策費のほうにつきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしまして、原油価格物価高騰の影響による経費の増加により経営に支障を生じていた農業経営体の緊急支援ということで、1経営体当たり5万円を給付する事業でございました。6月に補正を行いまして、当初600件、3,000万円で補正を行っております。9月から支給を開始いたしまして、445件の申請がありまして2,225万円を支出したところでございます。

  ただ、今、確定申告なされている最中ということで、申請漏れも含めまして余裕枠ということで今49件分を取っておりますので、総額2,470万円ほど今現在予算を取得しております。その分の余りということで、今回、減額をさせていただくところでございます。

議長(佐藤長成君) 10番松ア良一君。

10番(松ア良一君) 了解しました。

  この申請に当たって漏れた部分が結構あるのかなという感じをちょっと思ったものですから、質疑させてもらいました。これは余った分といいますか、530万円ございますけれども、これについては国からの臨時交付金でもございますので、ほかにもこうしたことのように向けることもできなかったのかなというような考えもちょっと思ったものですから、その辺についてもしございましたらお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(高橋幸治君) お答えいたします。

  こちらの事業費につきましては、国の臨時交付金のほうはほかの事業と比べて少なめに充当しておりました。といいますのは、一般財源を多めに充当しまして、残りの分につきましては特別交付税のほうで原油対策ということで交付をもらう予定と考えておりましたので、そういったことで臨時交付金のほうは有効に活用されているものと考えております。付け加えれば、今回の補正分につきましては全て一般財源というような形です。

議長(佐藤長成君) 10番松ア良一君。

10番(松ア良一君) ありがとうございます。

  こうした物価高騰対策というのは、非常に地域といいますか町で自由に選択できる、あるいはそうした使い道が示せるといいますか、そうした交付金でもありますので、ほかにもこうした部分について、減額補正でいわゆる減額して残すよりは、そうしたところにできるところがあったのではないかなと、こことここというわけにはまいりませんので、そういったところの今後やっぱり使い道といいますか、そうしたところはやっぱり十分に検討されながら進めていただきたいなと、このような考えを持ちましたので質問させていただきました。答弁あればお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(高橋幸治君) お答えいたします。

  臨時交付金につきましては、全て国に返還することなく町の事業のほうに有効的に充当させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほか質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第25 議案第36号 令和5年度蔵王町国民健康保険特別会計補正予算(第号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第25、議案第36号令和5年度蔵王町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第36号令和5年度蔵王町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ713万円を追加し、予算の総額を145,7015,000円にしようとするものであります。

  その主な内容は、歳入において繰入金を追加し、歳出においては保険給付費を追加しようとするものであります。

  なお、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第2 議案第37号 令和5年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第4号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第26、議案第37号令和5年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第37号令和5年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第4号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ2,2633,000円を追加し、予算の総額を148026,000円にしようとするものであります。

  その主な内容は、歳入において繰入金を追加し、歳出においては保険給付費を追加しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第27 議案第38号 令和5年度蔵王町後期高齢者医療特別会計補正予算(第

                  号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第27、議案第38号令和5年度蔵王町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第38号令和5年度蔵王町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ869,000円を減額し、予算の総額を1億6,2669,000円にしようとするものであります。

  その主な内容は、歳入において諸収入を減額し、歳出においては後期高齢者医療広域連合納付金及び保険事業費を減額しようとするものであります。

  なお、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第28 議案第39号 令和5年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予算(第号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第28、議案第39号令和5年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予算(第6号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第39号令和5年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予算(第6号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、収益的収入において予定額から7,9783,000円を減額し総額を4億3179,000円に、収益的支出においては予定額に1975,000円を追加し総額を4億7,0188,000円にしようとするものであります。

  また、資本的収入においては予定額に425,000円を追加し総額を7,1278,000円にしようとするものであります。

  なお、詳細につきましてはご質疑により事務長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第29 議案第40号 令和5年度蔵王町水道事業会計補正予算(第4号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第29、議案第40号令和5年度蔵王町水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第40号令和5年度蔵王町水道事業会計補正予算(第4号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、収益的収入において上水道事業収益の予定額に2433,000円を追加し総額を4億6,1613,000円に、収益的支出においては上水道事業費用の予定額から1686,000円を減額し総額を4億5,0618,000円に、簡易水道事業費用の予定額に279,000円を追加し総額を5318,000円にしようとするものであります。

  また、資本的収入においては上水道事業資本的収入の予定額から7,6799,000円を減額し総額を8,9418,000円に、資本的支出においては上水道事業資本的支出の予定額から7,8122,000円を減額し総額を2億1,5057,000円にしようとするものであります。

  次に、企業債については、老朽施設更新事業等の限度額を変更しようとするものであります。

  なお、詳細につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) 182ページのちょっと気になったのが、消費税納付金が340万円、見込みよりはプラスになっているんですけれども、あんまりこの売上げの幅が上水道事業は出ないと私は思っていたから、何かそんなに振れることが珍しいなと思ったんですけれども、急に340万円増額になってしまった理由とか、もし分かれば。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) この340万円につきましては、上水道の収入のほう200万円ほど増えてございます。あと事業の精査ということで、当初予算を見ていた工事費とか減額ということで支払う消費税のほうが正直増えておりまして、差し引ける消費税のほうが少なくなりましたので、精査したところ340万円ほど必要になるということで、増額補正ということになりました。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  240万円しか増えていないんだったら、仮受けではないと私言っていましたけれども、仮受けの消費税20万円だけで支払いが減ったんだったら理解はできるんですけれども、別に支払いも増えたという話だったので、私、何でこれ質問しているかというと、インボイスの影響があったんじゃないかなぁなんてちょっと思ったんですけれども、インボイス事業者、取っていない取得事業者とやっぱりどうしてもお付き合いしていかなきゃいけない部分があるじゃないですか。その分の影響がここに来て出てきたのかななんてちょっと思ったんですけれども、その辺の評価なんかはしていますか。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) お答えします。

  今、議員がおっしゃるとおり、今回からインボイスということで入っているわけでございますが、実際インボイスに関わる分ということで見てみたところ、ほぼほぼ影響がなかったと、ほかの業者さんのほうが全部当然登録とかされまして、ほぼほぼ本当に影響がなかったということでございますので、よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ありがとうございます。

  これは仮受けと仮払いやっていくと、結果、予測がつかないこともありますから、実際と思って。インボイスの影響じゃなければいいなと思っただけでした。

  別件ですみません。

議長(佐藤長成君) 別件でどうぞ。

1番(平間徹也君) 支出のほうで、184ページの委託費と工事請負費が湯口線に関わる水道管の工事なんですけれども、これはやめるから減らしたのか、もう完了したということなのか、ちょっと分からなくて、すみません、この辺の説明いただけると。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) お答え申し上げます。

  湯口線につきましては、当初、ここ入って工事をやっているんですけれども、うちのほうで移管する工事路線がなかったと、水道管がなかったということで、今回、減額補正ということにさせていただきましたので、よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 1番平間徹也君。

1番(平間徹也君) ということは、もうこれ以上、湯口線に関わる水道管の設置に関してはもうかからないということでいいということなんですね、多分。今、道路工事していますけれども、それでまた新しく住む方とかいたら水道管の設置をしなきゃいけないのかななんて私は思っていたものですから。もう別に新しくこれからはもうかからないと言ってもらえればそれでいいんですけれども、ちょっとその辺もう一度、すみません。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(平間勝文君) お答え申し上げます。

  今、議員がおっしゃっているのは、今後というのは今後、当然、湯口線の中に水道管は入っておりますが、今年度、令和5年度分については移設する管がなかったということでございますので、よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほか質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第30 議案第41号 令和5年度蔵王町下水道事業会計補正予算(第号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第30、議案第41令和5年度蔵王町下水道事業会計補正予算(第号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

     〔町長 村上英人君 登壇〕

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第41号令和5年度蔵王町下水道事業会計補正予算(第3号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、収益的収入において予定額から114,000円を減額し総額を2億5,2479,000円に、収益的支出においては予定額から617,000円を減額し総額を2億6,3967,000円にしようとするものであります。

  また、資本的収入においては予定額から40万円を減額し総額を1億3,9327,000円に、資本的支出においては予定額から8417,000円を減額し総額を2億4,8348,000円にしようとするものであります。

  次に、企業債については、公共下水道事業及び流域下水道事業の限度額を変更しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましてはご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  以上をもって本日の日程は全部終了をいたしました。

  本日はこれをもって散会いたします。

  長時間にわたって大変お疲れさまでございました。

     午後3時28分 散会