令和4年蔵王町議会定例会9月会議

                                           

 令和4年9月6日(火曜日)

                                           

     出席議員(1名)

     1番  松 ア 良 一  君       2番  加 川   敦  君

     3番  大 沼 昌 昭  君       5番  平 間 徹 也  君

     6番  佐 藤 敏 文  君       7番  齋 藤 英 之  君

     8番  平 間 武 美  君       9番  佐 藤 長 成  君

    10番  三 沢   茂  君      11番  遠 藤 裕 一  君

    12番  外 門   清  君      13番  村 上 一 郎  君

    14番  葛 西   清  君      15番  馬 場 勝 彦  君

    16番  村 山 一 夫  君

                                           

     欠席議員(なし)

                                           

     説明のため出席した者

町長

 

村 上 英 人  君

副町長

 

平 間 喜久夫  君

総務課長

 

宍 戸 光 晴  君

まちづくり推進課長

 

佐 藤 長 也  君

町民税務課長

 

大 槻 充 夫  君

子育て支援課長

 

佐 藤 敏 彦  君

教育長

 

文 谷 政 義  君

教育総務課長

 

福 地 実 幸  君

                                           

     事務局職員出席者

事務局長

 

鈴 木   賢  君

事務局長補佐

 

相 原 宏 美  君

                                           

     議事日程 第2号

 

  令和4年9日(火曜日)  前1000分 開

 

  日程第 1 会議録署名議員の指名

 

  日程第 2 諸般の報告

 

  日程第 3 議案第58号 固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求める

               ことについて

 

  日程第 4 議案第59号 教育委員会委員の任命に関し議会の同意を求めることについて

 

  日程第 5 議案第60号 蔵王町議会議員及び蔵王町長の選挙における選挙運動の公営に

               関する条例の一部を改正することについて

 

  日程第 6 議案第61号 蔵王町認定こども園設置条例を制定することについて

 

                                           

     本日の会議に付した事件

  議事日程のとおり


     前1000分 開議

議長(村山一夫君) 皆さん、おはようございます。

  会議開会に先立ち、本日は新型コロナウイルスの感染症予防のため、議場内でのマスク着用を認めます。また、本日の傍聴につきましては、新型コロナウイルス感染症予防のため制限させていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

  これより本日の会議を開きます。

  ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達しておりますから、議会は成立いたしました。

  本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりであります。日程に従い議事を進めます。

  なお、クールビズ実施中ですので、上着の着用は各自の判断でお願いいたします。

                                           

     日程第1 会議録署名議員の指名

議長(村山一夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

  本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により8番平間武美君、9番佐藤長成君を指名いたします。

                                           

     日程第2 諸般の報告

議長(村山一夫君) 日程第2、諸般の報告をいたします。

  去る8月30日の決算審査特別委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、委員長に三沢 茂君、副委員長に加川 敦君がそれぞれ互選されましたので、ご報告いたします。

  次に、本日の会議に説明員として出席を求めた者の職、氏名については、一覧表としてお手元に配付のとおりであります。

  以上で諸般の報告を終わります。

                                           

     日程第3 議案第58号 固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求

                 めることについて

議長(村山一夫君) 日程第3、議案第58固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求めることについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) 皆さん、おはようございます。

  ただいま上程されました議案第58固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求めることについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  蔵王町固定資産評価審査委員会委員菅野祐一氏は、本年9月30日をもって任期満了となるので、同氏を再度委員に選任しようとするものであります。

  菅野祐一氏は、平成2810月1日から委員を務め、その人格識見ともに周知のとおりであります。

  したがいまして、固定資産評価審査委員会委員として最適任者であると思われますので、原案どおりご同意くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意されました。

                                           

     日程第4 議案第59号 教育委員会委員の任命に関し議会の同意を求めることにつ

                 いて

議長(村山一夫君) 日程第4、議案第59号教育委員会委員の任命に関し議会の同意を求めることについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第59号教育委員会委員の任命に関し議会の同意を求めることについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  蔵王町教育委員会委員小島修樹氏は、本年9月30日をもって任期満了となるので、同氏を再度委員に任命しようとするものであります。

  小島修樹氏は、平成29年4月1日から委員を務め、その人格識見とも周知のとおりであります。

  したがいまして、教育委員会委員として最適任者であると思われますので、原案どおりご同意くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意されました。

                                           

     日程第5 議案第60号 蔵王町議会議員及び蔵王町長の選挙における選挙運動の公

                 営に関する条例の一部を改正することについて

議長(村山一夫君) 日程第5、議案第60号蔵王町議会議員及び蔵王町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第60号蔵王町議会議員及び蔵王町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、蔵王町議会議員及び蔵王町長の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担の限度額を引き上げるため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  その内容は、選挙運動用自動車の借入れについて、ハイヤー契約に基づかない場合、1日当り15,800円を16,100円に、その燃料代については7,560円を7,700円に、選挙運動用ビラの作成については1枚当り7円51銭を7円73銭に、選挙運動用ポスターの作成については525円6銭を54131銭にしようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

  また、本議会の審議資料の表題の年号の訂正がありましたことについて、議員の皆様に深くおわびを申し上げます。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第6 議案第61号 蔵王町認定こども園設置条例を制定することについて

議長(村山一夫君) 日程第6、議案第61蔵王町認定こども園設置条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第61号蔵王町認定こども園設置条例を制定することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、蔵王町認定こども園の設置に関し必要な事項を定めるため、条例を制定しようとするものであります。

  その内容は、こども園の名称や位置、こども園で行う事業を定めるものであります。また、こども園の設置に伴い、蔵王町立学校の設置に関する条例から蔵王町立宮幼稚園を、蔵王町保育所設置条例から蔵王町宮保育所を削るため、条例の一部改正を併せて行おうとするものであります。

  なお、詳細につきましては、主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(村山一夫君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。子育て支援課長。

子育て支援課長(佐藤敏彦君) それでは、蔵王町認定こども園設置条例を制定することについて詳細をご説明申し上げます。

  条例に規定する主な内容について、議案書の条項順にご説明いたします。

  議案書14ページになります。

  第1条設置でございます。こちらにつきましては、小学校就学前の子供に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するために、こども園を設置するものであります。

  第2条名称及び位置になります。名称は蔵王町認定こども園として、位置は来年4月開園予定地の現在の宮保育所で、幼稚園と保育所が一体となる幼保連携型でございます。

  第3条事業でございます。第1号は、こちらは法になりますけれども、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する事業として、満3歳以上の子供に対する教育と0歳から5歳までの保育を必要とする子供に対する保育を一体的に行うものであります。

  第2号につきましては、法第2条第12項に規定する事業、地域の子供の養育に関する相談や満3歳以上の一時的な預かりを行うものであります。

  第4条につきましては、職員の規定でございます。

  第5条、こちらにつきましては、利用者負担額を定めるものでございます。第1項は、3歳未満の保育料利用者負担額の徴収でございます。

  第2項につきましては、特に必要と認める教育及び保育の提供に要する費用を徴収する内容でございます。その費用につきましては、3歳以上の国が定める免除対象世帯以外の給食費のほか、教材費や遠足積立金などになります。

  第3項は、納入された費用については原則返還しないと。ただし、国が指定する大規模災害や今回のコロナウイルス感染症など、出席困難の際の保育料利用者負担額の全部または一部を還付することができるなどの規定を掲げております。

  第6条につきましては、委任でございます。こちらにつきましては、その他必要な事項につきましては、規則で定めるものとしております。

  附則になります。

  第1項条例の施行期日は、令和5年4月1日から施行するものでございます。

  第2項につきましては、入園募集などの準備行為について。

  また、第3項、4項につきましては、審議資料として新旧対照表をお手元に配付させていただいております。こちらのほうの4ページ、蔵王町立学校の設置に関する条例から宮幼稚園を、5ページにあります蔵王町保育所設置条例から宮保育所をこども園移行により削除するものでございます。

  以上、よろしくお願いいたします。

議長(村山一夫君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。7番齋藤英之君

7番(齋藤英之君) 1点ほどお伺いしたいと思います。今回、来年度から新たに設置される認定こども園ということで、内容は分かりました。ただ、名称でございますが、私が思うにはこの蔵王町認定こども園というのは、例えば蔵王町で1か所しかない場合はこの名称で確かにいいと思うのですが、この後、永野にまた認定こども園ができるわけですので、この名称を使っちゃうと次の名称はどういう形になるのか。その辺も検討されたのかどうか、お伺いしたいと思います。

議長(村山一夫君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  ただいま議員のおっしゃるとおり、今現在、現時点で1か所ということですので、1つのこども園なので、条例の第2条の名称、蔵王町認定こども園として提案させていただいております。令和7年度に開設予定の認定こども園の名称、こちらのほう、現在どちらのほうの名称につきましても募集を行っているところでございます。改めまして令和7年度のこども園開設になりますと、その前にまた改めまして名称変更等の条例改正を提案させていただくようになります。今現在仮称なんですけれども、今回提案いたしました認定こども園、また仮称永野認定こども園、こちらの今募集を行っておりまして、全部で50近くの名称が来ているところでございます。そちらにつきしては、今後検討委員会を経まして、名称を決定させていただくというような形で進めているところでございます。

議長(村山一夫君) 7番齋藤英之君。

7番(齋藤英之君) そうしますと、宮ももう一回名前が変わるということで、今回の場合はたまたま適当な名前がないのでこういう名前にしたということで理解していいですね。(「それ検討委員会」の声あり)分かりました。

議長(村山一夫君) ほかにありませんか。13番村上一郎君。

13(村上一郎君) ただいまの、もう少し私も確認をしたいと思いますが、名称については、今ご説明いただいたとおりで理解をいたしました。

  ただ、条例を新しく制定するということですと、条例を制定する当初の、最初に目的というのが通常あるんですよね。それで、この認定こども園設置条例を制定する目的というのは、最初、第1条何々、こういうことで条例を制定するという目的が条文に通常あるのですけれども、その辺、この条例を制定するに当たっての協議内容についてはどの辺までだったのか、その辺を確認しておきたいと思います。

議長(村山一夫君) 副町長

副町長(平間喜久夫君) お答えいたします。

  今回の設置条例ですが、これは公の施設の設置ということでございます。通常、公の施設の設置に関しては、設置というところに設置の目的が、見出しは設置だけになっておりますが、こういうことでこの認定こども園を設置するんだよと、一般的な公の施設の設置条例の例に倣って今回の条例を提案させていただいたということでご理解をいただきたいと。内容を読んでいただくと、目的も、この法律名なので分かりにくいかもしれないですけれども、先ほど子育て支援課長から説明した内容でこの認定こども園を設置するということでございますのでご理解いただきたいと思っております。

議長(村山一夫君) 13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) ただいまの説明で理解はできるんですけれども、通常ですと条例制定というのは必ず目的があるんですよね。何の目的でこの条例を制定するかというのが最初出てくるのが大体は通例なんですけれども、その辺について協議されたのかどうか、今確認をいたしました。確かに目的としてこの第1条を、提案されている条文を読みますと、その目的に値するような条文には確かになっているんですが、少し不足しているのではないのかなと思いまして、あまりにも簡単、シンプルな条例制定だなというふうに最初思ったところなので、質疑をしたところでございます。

  それから、もう1点なんですが、名称はただいま齋藤議員のほうで理解はいたしました。

  それから、第3条の(2)の「子育て支援事業のうち」とこうあるんですが、町長が必要と認める事業ということで条文が書かれておりますけれども、この法の第2条第12項に規定する子育て支援事業というのは、確認しますと4つの事業になっているんですね。その4つのうちの事業のうち町長が必要と認める事業ということは、どれの事業を指しているのか、その辺町長が必要と認める事業というふうに条文化した理由は何なのかなと思いまして、その辺の確認をしておきたいと思います。

議長(村山一夫君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  先ほど4つほどあるということでお話をいただきました。1つ目につきましては、地域の子供の養育に関する各般の問題につき保護者から相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業、これが1つでございます。

  また、保護者の疾病その他理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難になった地域の子供たちに対する保育を行う事業、さらには、地域の子供たちの教育養育ということで4つほどありますけれども、今回町のほうで考えている内容につきましては、まず3歳以上の一時的な預かりというような形で考えております。

  あと、もう一つが地域の子供たちの相談業務。こちらのほうも考えているところでございます。一応4項目ほどありますけれども、その実情に応じて町での地域のサービス提供というような形がありますので、蔵王町につきましてはその2点を重点的に行おうと考えているところでございます。

議長(村山一夫君) 13番村上一郎君。

13番(村上一郎君) 分かりました。4つの事業のうちの2点ということで、やはり現在の実情に合わせての事業を選定する意味で町長が必要と認める事業というふうにしたということで理解していいのかなと思いますけれども、あともう1点なんですが、第4条の「こども園に、園長その他必要な職員を置く。」となっています。認定こども園の園長は必ず置くようにと法律でなっているようですけれども、そのほか保育教諭という、その必要性のある保育教諭を置くような、そんな法律の条文にもなっているようなんですけれども、この場合、こども園に園長その他職員と、すぐその他職員になってしまうので、職員といいますと保育教諭も含むのかどうか、その辺解釈の相違になるかなと思いますけれども、例えば園長及び保育教諭、そしてその他必要な職員を置くというふうにしておかないと、明確な教諭の位置づけにならないのかなと思っておりまして、その辺の判断はどうされたのか確認しておきたいと思います。

議長(村山一夫君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  第4条でこども園、確かに園長その他必要な職員を置くということになっておりますけれども、第6条でこの条例の定めるもののほか、必要事項については、規則で定めると上げております。現在、その規則につきましても同時に進めているところでございますけれども、そちらのほうで基本的には園長のほか保育教諭、調理員、嘱託医などそのような形で置くということで規則で定めようとしております。また、法第14条第2項に規定する職員ということで、それ以外にもこういう職員を置きなさいよというような法もありますので、そちらのほうに引用するような形で今考えているところでございます。

議長(村山一夫君) ほかにありませんか。1番松ア良一君。

1番(松ア良一君) 今村上一郎議員のほうから質疑があった中に関連しますけれども、今回幼稚園と保育所ということで合同となって、子供たちにとっては集団生活になじみやすい環境をつくっていく意味では非常にいいのかなというふうに思っております。ただ、働く側によっては、いわゆる保育士、あと教諭、こういった資格の中で問題については統一的なものになっていく必要があるのかなと思うんですけれども、そうした場合に人材確保はどうなっていくのか、大丈夫なのか、その辺についてお伺いしておきたいと思います。

議長(村山一夫君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(佐藤敏彦君) お答えいたします。

  今のお話は保育士の資格、あと教諭の資格と、今おのおのの資格なんですけれども、今現在どちらも網羅したような形で職員が2つ持っているということですので、認定こども園になったとしても、保育士から今度教諭のほうに、3、4、5歳児の幼児教育のほうに異動したとしても、反対に今度幼児教育から0、1、2歳の保育のほうに異動したとしても、どちらも対応できる資格保有者を採用しております。

議長(村山一夫君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(村山一夫君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。

  本日はこれをもって散会いたします。

     午前10時28分 散会