令和元蔵王町議会定例会12月会議

                                           

令和元年12月9日(月曜日)

                                           

     出席議員(14名)

     1番  齋 藤 英 之  君       2番  村 上 一 郎  君

     3番  佐 藤 敏 文  君       5番  松 ア 良 一  君

     6番  外 門   清  君       7番  大 沼 昌 昭  君

     9番  三 沢   茂  君      10番  村 山 一 夫  君

    11番  葛 西   清  君      12番  加 川   敦  君

    13番  伊 藤   東  君      14番  平 間 武 美  君

    15番  馬 場 勝 彦  君      16番  佐 藤 長 成  君

                                           

     欠席議員(なし

                                           

     説明のため出席した者

町長

 

村 上 英 人  君

副町長

 

平 間 喜久夫  君

会計管理者

会計課長

 

近 江 忠 彦  君

総務課長

 

今 村 敏 男  君

防災専門監

 

砂 金   毅  君

まちづくり推進課長

 

村 上 正 文  君

町民税務課長

 

大 槻 充 夫  君

保健福祉課長

 

平 間 勝 文  君

子育て支援課長

 

宍 戸 光 晴  君

環境政策課長

 

鈴 木   賢  君

農林観光課長

 

加 藤 勝 彦  君

建設課長

 

佐 藤 耕 造  君

上下水道課長

 

伊 藤 雅 浩  君

病院事務長

 

佐 藤 浩 明  君

教育長

 

文 谷 政 義  君

教育総務課長

 

福 地 実 幸  君

生涯学習課長

 

我 妻   敏  君

スポーツ振興課長

 

森   良 光  君

農業委員会事務局長

 

村 上 伸 浩  君

                                           

    事務局職員出席者

事務局長

 

村 上 惠 造  君

書記

 

佐 藤 孝 志  君

                                           

     議事日程 第2号

 

  令和元12日(月曜日)    午前1000分 開

 

  日程第 1 会議録署名議員の指名

 

  日程第 2 諸般の報告

 

  日程第 3 議案第 90号 固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求め

                ることについて

 

  日程第 4 議案第 91号 蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正するこ

                とについて

 

  日程第 5 議案第 92号 蔵王町国民健康保険税条例の一部を改正することについて

 

  日程第 6 議案第 93号 蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を

                制定することについて

 

  日程第 7 議案第 94号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

                伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて

 

  日程第 8 議案第 95号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

                めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

                備に関する条例を制定することについて

 

  日程第 9 議案第 96号 蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例を制定すること

                について

 

  日程第10 議案第 97号 蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例を制定することに

                ついて

 

  日程第11 議案第 98号 蔵王町水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正するこ

                とについて

 

  日程第12 議案第 99号 蔵王町水道事業給水条例の一部を改正することについて

 

  日程第13 議案第100号 令和元年度蔵王町一般会計補正予算(第6号)

 

  日程第14 議案第101号 令和元年度蔵王町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)

 

  日程第15 議案第102号 令和元年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第3号)

 

  日程第16 議案第103号 令和元年度蔵王町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

 

  日程第17 議案第104号 令和元年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予算

                (第3号)

 

  日程第18 議案第105号 令和元年度蔵王町水道事業会計補正予算(第5号)

 

                                           

     本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり


     午前10時0分  開

議長(佐藤長成君) 皆様、おはようございます。

  きょうは何日かぶり、穏やかな天候であります。蔵王連峰、すっかり雪化粧した姿がくっきりときょうは見えております。きょう、そんな中で、議会も実質審議、本日議案第90号から第105号まで盛りだくさんでございます。どうぞ慎重審議に当たっていただきたいと思います。

  それでは、これより本日の会議を開きます。

  ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますから、議会は成立いたしました。

  本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりであります。日程に従い議事を進めます。

                                           

     日程第1 会議録署名議員の指名

議長(佐藤長成君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

  本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、5番松ア良一君、6番外門 清を指名いたします。

                                           

     日程第2 諸般の報告

議長(佐藤長成君) 続いて日程第2、諸般の報告をいたします。

  本日の会議に説明員として出席を求めた者の職、氏名については、一覧表としてお手元に配付のとおりであります。

  以上で諸般の報告を終わります。

                                           

     日程第3 議案第90号 固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求

                 めることについて

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第3、議案第90号固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求めることについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) 皆さん、おはようございます。

  そして、きょうでありますが、本当に雲一つない、蔵王連峰が一望に望めるすばらしいよき日になりました。そういった中でありますが、12月会議の提案の説明をさせていただきます。

  ただいま上程されました議案第90号固定資産評価審査委員会委員の選任に関し議会の同意を求めることについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  蔵王町固定資産評価審査委員会委員我妻 昭氏は、本年1222日をもって任期満了となるので、同氏を再度委員に選任しようとするものであります。

  我妻 昭氏は、人格高潔な方でありまして、長年土地家屋調査士として町内の固定資産等に精通している方であり、固定資産評価審査委員として最適任者であると考えられますので、原案どおりご同意くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。

                                           

     日程第4 議案第91号 蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する

                 ことについて

議長(佐藤長成君) 続いて日程第4、議案第91号蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第91号蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行により、住民からの申し出があった場合、住民票に旧氏を併記できることとなったことから、旧氏による印鑑登録も可能とするため、条例の一部を改正しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。3番佐藤敏文君。

3番(佐藤敏文君) それでは、1点だけ確認させていただきます。

  今回の条例の改正なんですけれども、それで、どのようなケースがこういった改正に該当されるものなのかをお伺いします。

議長(佐藤長成君) 町民税務課長。

町民税務課長(大槻充夫君) お答えいたします。

  いろんな契約等、さまざまな、結婚された方が旧氏で契約をしたいといった場合も想定され、あとその際にその印鑑証明が証明になるというような形で想定されると考えております。以上になります。

議長(佐藤長成君) 佐藤敏文君。

3番(佐藤敏文君) 大体わかるんですけれども、もう少し砕いてわかりやすく説明いただけると、このような方がどのような例えば契約をしてこういう場合に使うんだといったような、もう少しわかりやすく教えていただければ。

議長(佐藤長成君) 町民税務課長。もっとわかりやすくという再質問であります。

町民税務課長(大槻充夫君) わかりやすくということで、なかなか今現在そういった申請もありませんので、蔵王町ではないんですが、これ住民票のほうも同じくできるようになっているんですが。具体的なケースは、それ以外はちょっと事例がないものですから、一応契約、そういった形が一番考えられるかというふうに考えております。以上であります。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。5番松ア良一君。

5番(松ア良一君) 再度確認になるかもしれませんけれども、どういった背景があってこうした印鑑の旧姓による使用も認めるようになったのか、あるいは、あとこうしたことによって印鑑証明であったりそうした部分についての改正になるわけですけれども、まず第1点目についてちょっと確認しておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) お答えいたします。

  この背景なんですが、以前から特に働く女性の方が結婚されて名字が変わってというようなことで、いろいろ取引関係に場合によっては支障が出るということがありまして、慣習的に旧氏のままそういった仕事の場でやるというのは町の条例でもそういったものを認めているという背景でございます。それが今回住民基本台帳そのものも旧氏を併記する形に法律が改正になるということで、今までどおり旧氏で印鑑登録もできるようにしましょうというのがこの条例改正の趣旨でございます。当然いろんな契約、それから仕事上、そういったものでこういったものが活用されるのかなというふうには考えております。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 松ア良一君。

5番(松ア良一君) ありがとうございました。

  今の時代的、社会的な背景もそうした方向を求めているのかなとこのように考えますけれども、この中で、印鑑証明であったり実印登録についてはどのような形になっていくのか、それも同じような形で認められるものかどうか、その辺ちょっとお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 町民税務課長。

町民税務課長(大槻充夫君) 印鑑登録の際に旧氏で登録もできるというような形になると。両方併記できるというような形になります。

議長(佐藤長成君) よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。7番大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) 私も確認です。外国人の住民に当たっては、女性の方が結婚すると名字が変わるとともに、外国人の方も結婚すると変わりますよね。ということで、ここには「外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む」というふうな明記がありますけれども、そもそもこの明記があるということは、前にローマ字表記でも印鑑証明とれたというふうなことが前提としてこういうふうに載っているのか。それから、通称というのはどういうふうな形の中の通称というふうなことで受けとめたらいいのかなというようなことをちょっと確認したいなというふうに思います。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 済みません。ちょっと該当者がおるもので、私から答えさせていただきます。

  当然、うちにも外国人はおりまして、正しい氏名というのは当然英語表記、アルファベットでございます。それで、これを片仮名に表記するというのがまず1つ。それから、もう一つ、うちもそうなんですが、実は本名が結構長いんです。その中の頭の部分だけ通称、正確に言いますと、アダム・ウィティンというふうに略称で表記していると。その後ろにちょっと2つほど言葉が続いて正しい名前ということでございますが、私もちょっと思い浮かばないくらい長いので、こういうことを指すということで、ご理解いただきたいと思います。長い名前を詰めて一部分だけ表記するというものも含めてこういった形、当然印鑑登録は片仮名で、アダムという名前で印鑑登録をしているはずでございます。以上でございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第5 議案第92号 蔵王町国民健康保険税条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 続きまして日程第5、議案第92号蔵王町国民健康保険税条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第92号蔵王町国民健康保険税条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、国民健康保険税の税率を改定し、令和元年度予算ベースで19.57%引き下げ、被保険者の負担軽減を図ろうとするものであります。

  なお、詳細につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。9番三沢 茂君。

9番(三沢 茂君) 大分健康保険については、よそと比べると私どもは安いほうだというふうに自負していたんですが、一覧表に並べると結構高い部類にいまして、報告会でもちょっと高いんじゃないかなというふうな話もありまして、ただ今回大分ダイナミックに下げていただくような条例になって下位のほうに行くのかなということで、我々も安心して町民の方々に該当者にはお話しできるかと思います。ただ、ここで、これまで積み上がってきた基金が相当あるわけですけれども、この辺について今後どうされるのかという話にもなるかと思いますので、その辺についてお尋ねしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 町民税務課長。

町民税務課長(大槻充夫君) ご説明申し上げます。

  基金につきましては、約5億円ということで、今回条例改正してさらに今年度の、来年度ですね、来年度の決算の状況を見てどうなるか、まず1つと、あとそれから全員協議会でもご説明申し上げました県の統一化になりまして、税率が、いずれは何年か先に県全体統一になるということで、その際の税率の上がった場合、その激変緩和のときにその基金を利用して加入者の方の税負担を幾らでも、徐々に上げていくような形で、激変に対する措置にも使いたいと。あと、保険者の健康保健事業のほうにも負担して基金を取り崩して使っていきたいというふうに考えております。以上になります。

議長(佐藤長成君) 三沢 茂君。

9番(三沢 茂君) わかりました。ただ、今回かなり大幅な引き下げというかの背景には余りそういう心配がないということを前提でされたと思いますので、ただそういった、新年度で決算結べばどのぐらいの額になるか、剰余金が出るかということもあるかと思いますけれども、そういった危険性というか可能性は高いのか、低いのか、その辺についてどのように見込まれていますか、再度お願いします。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) お答えいたします。

  今回、引き下げの理由の一つとして都道府県単位化というのがございます。これは、今までですと、当然被保険者の方で、高度医療を大きく使って、例えば心臓だったり脳だったりというと、あっという間に1カ月に1,000万円、1,500万円というお金をお支払いせざるを得ないという状況でございました。これが単位化することによって平準化されるというか、基本的には県のほうに負担金を払ってその中で医療費を払っていただく。仮にことし急に医療費が上がりましたと。これは全部を蔵王町だけで負担するわけではないんですが、いろいろ計算式がございまして、ただいずれにしてもこの分を負担するのは2年先ということになります。ですから、ことしはこのくらい急にふえるというふうな危険性はなくなったということも踏まえて今回条例のほうを改正させていただいたということでございますので、そういう危険性は都道府県単位化によってなくなったと、急激にはです。2年後には当然反映しますけれども、そういったことでご理解いただきたいと思います。以上です。

議長(佐藤長成君) 三沢 茂君。

9番(三沢 茂君) わかりました。この該当者の多くは標準パターン、この間示されましたけれども、やはり私自身も含めて年金暮らしというかそういった方々が大変大きいので、所得の余りないところで、いわゆるこういう税金の負担というのは幾らでも軽いのは助かるというふうな声で、今度下がるよとお話ししたら大変喜んでいる方々が多いので、この辺について、税率についてはきちっとそういった見通しも含めて加味していただければと思います。終わります。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。5番松ア良一君。

5番(松ア良一君) 1点だけちょっと確認をしてまいりたいと思います。

  今回19.57%引き下げということで、非常に大きい負担軽減をしていただきました。この負担率軽減については、どのような観点を持って、こういったところを重点的に考えながら今回の引き下げに至ったと、こんな経緯についても、ちょっともう少しお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 多分これは所得割、それから均等割、世帯平等割というものをどうのように考えたかというご質問だと思いますので、お答えさせていただきます。

  今回、全員協議会でも説明したとおり、大分被保険者の皆さんが健康増進、医療費適正化にお努めいただいた結果、結果的に財政に余裕ができたので引き下げるというのがまず第1点になりますが、その税率改定の中にあって、やはり世帯別平等割という部分については、これ被保険者がその1世帯の中で、10人であっても1人であっても同額という観点でございます。ですから、ここをまず一番引き下げ幅を大きくしましょうと。やはり平等割と言いながら、1人でも10人でも同じということでございますので、やっぱりそこは配慮しましょうということで、あとはいわゆる応能・応益ということで、税負担の能力、これは所得割の部分、それから応益、国保から利益を受ける部分、これのバランスを考えて、それぞれ所得割、それから均等割を算出していったというようなことで、ご理解いただければ。ですから、今回、平等割が一番改定率が大きいということになってございます。

議長(佐藤長成君) 松ア良一君。

5番(松ア良一君) わかりました。どういったところに観点を置いて今回の引き下げを考えて実施されるのかなということがちょっと確認したかったものですから。以前からずっとやっていらっしゃいます7割・5割・2割負担ですか、この辺についても同様な形の下げ率にしたということですね。はい、わかりました。この辺を踏まえまして、大変加入者も毎年少なくなってくる傾向の中で、こうした今回財調を崩した形で実施されるわけですけれども、先ほど三沢議員のほうからも聞きましたけれども、こうした加入者が減ってくる、そうした中で、給付費あるいは医療費関係がふえてくるというふうになってくると、本当にこの財調で、そうしたバランスの中で大丈夫なのかなと、こういったところもちょっと私も考え方として持っていましたので、今後、こうした財調、あるいは加入者が少なくなってくる状態の中で、どうこの国保財政を維持できるのかなと、こういったもちろん健康増進の施策も大事でございますし、どういったことでこれらを、ここ財政については維持されているのか、その全体像について少し伺っておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 内部で、いろいろと検討させていただきました。1つは、基金が、先ほど担当課長からも説明させたとおりでありますが、そしてこの基金をただ先ほど副町長からもお話あったように、高額医療を使うような場合も出てくると思うんです。言ってみれば、病名はやめますが、心臓だとか、あと腎臓の問題だとか、いろんなそういったあれで1年間で800万円から1,000万円、そういう前後の患者も出てくると思います。そういった方が多くなってきても、ある程度出てきても、5年間はこの数字でいけるだろうといういろんな判断、あと場合によっては今までの推移からいった場合だと10年ぐらいいくんではないかとか、いろんなそういった総合的な判断でこの計算をさせていただきましたので、ぜひひとつ安心していただければと思います。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに質疑はありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第6 議案第93号 蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

                 を制定することについて

議長(佐藤長成君) 続いて日程第6、議案第93号蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第93号蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員制度導入に必要な規定を整備するため、新たに条例を制定しようとするものであります。

  その概要は、当該職員に対し、給料表に基づく給料又は報酬のほか、期末手当等の手当、費用弁償を支給するための規定を整備するものであります。

  なお、詳細につきましては、主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。総務課長。

総務課長(今村敏男君) それでは、議案第93号の詳細説明をさせていただきます。

  議案書は7ページからになります。

  本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴いまして、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものでございます。

  条文について、要点をご説明いたします。

  第1条は、本条例を制定するに当たっての目的を規定しております。

  第2条は、会計年度任用職員の定義を規定しております。勤務日数や勤務時間によってフルタイムとパートタイムの2種類の任用形態があることと、給与の種類等について規定しております。

  第3条は、会計年度任用職員の給料表を別表第1に定めることを規定しております。

  第4条は、会計年度任用職員の職務の級を別表第2に沿って区分することを規定しております。

  第5条は、職種ごとに給料表のどの号給を当てるかについて規則で定めることを規定しております。

  第6条から第14条までは、フルタイムに関して規定しております。

  そのうち第6条から第9条までは、給与の支給方法、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当について一般職と同様に支給することを規定しております。

  第10条は、勤務1時間当たりの給与額、時間外勤務手当、休日勤務手当の額を算出する場合の端数処理の方法について規定しております。

  第11条は、期末手当について、任期の定めが6月以上ある場合に支給することを規定しております。

  第12条及び第13条は、旅費、勤務1時間当たりの給与額の算出について、一般職と同様に支給することを規定しております。

  第14条は、給与の減額について、定められた勤務時間中に勤務しないときは、勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額することを規定しております。

  第15条から第24条までは、パートタイムに関して規定しております。

  そのうち第15条は、基本報酬の月額、日額、時間額の算出方法について規定しております。

  第16条から第24条までは、パートタイムについても時間外勤務及び休日勤務に係る報酬、端数処理の方法、期末手当、報酬の支給方法、勤務1時間当たりの報酬額の算出、報酬の減額、通勤に係る費用弁償、旅費をフルタイムと同様に規定しております。

  なお、第19条のパートタイムの期末手当は、任期の定めが6月以上で、1週間の勤務時間が15時間30分である場合に支給することを規定しております。

  第25条は、給与からの控除について、一般職と同様に控除できることを規定しております。

  第26条は、町長が特に認める特殊性のある職務について給料表とは別に定めることができることを規定しています。

  第27条は、委任を規定しております。本条例の施行に関し、必要な事項を規則で定めることを規定しております。

  以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。1番齋藤英之君。

1番(齋藤英之君) 審議の前に現在かなりの数の臨時職員が各課にわたっておるわけでございますけれども、それらの一覧表がありましたら、ぜひ提出をお願いしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 全職員のですか。臨時職員。

1番(齋藤英之君) 臨時職員の各課の名称の一覧表で結構ですので。

議長(佐藤長成君) 臨時職員の一覧表。各課ごとに。今の資料請求は、条例制定で何の必要性。はい。

1番(齋藤英之君) 規則が今度変わりまして、それぞれでパート、フルタイムという形になって勤務内容も変わってくるものですから、現在どういった職種の方が新たな制度になると、そこはまだ確定していない部分も、その職種によってフルタイムになるのかパートになるのかわからないんですけれども、現在どういうのが各課において勤務されているのかということで、その各課の名称、例えばこういったこういう人がいますよと。名前とかそういうのはいいんですけれども、その臨時の職種の名称があれば、ぜひ出していただきたいなということの資料請求の要望でございます。

議長(佐藤長成君) 暫時休憩します。

     午前10時33分 休憩

                                           

     午前10時36分 再開

議長(佐藤長成君) 再開いたします。

  ただいま1番齋藤英之君から会計年度任用職員に関する資料提出されたいとの発言がありました。

  それでは、お諮りいたします。1番齋藤英之君から要求のありました資料の提出を求めることについて、ご異議ありませんか。

  求めないことで、よろしいですか。どちらも反応がないんですけれども。

  それでは、もう一度お諮りいたします。1番齋藤英之君から要求のありました資料の提出を求めることについて、ご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) それでは、ご異議ありませんので、資料の提出を求めることに決しました。

  会計年度任用職員に関する資料を提出されるよう願います。

  暫時休憩します。

     午前10時38分 休憩

                                           

     午前10時40分 再開

議長(佐藤長成君) それでは、再開いたします。

  1番齋藤英之君から要求のありました会計年度任用職員に関する資料が提出されましたので、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

  それでは、質疑を再開いたします。質疑ありませんか。1番齋藤英之君。

1番(齋藤英之君) ありがとうございました。出していただきました。なお、欲を出せば、職員とフルタイムの分、分かれていればなお一目瞭然でわかるかと思ったんですが、まずよろしいでございます。ありがとうございました。

  それで、職員の身分といいますか任用で、年次有給休暇というのがあるんですけれども、これは再任用でなくて今回のこの制度になってそれは職員と同じような休暇日数、前もあったんでしょうけれども、どのような形になるのか、この1点についてお伺いします。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) 基本的に町職員と年休等については、考えは同じでございます。

議長(佐藤長成君) 齋藤英之君。

1番(齋藤英之君) わかりました。

  それで、フルタイムとあとパート、パートはもちろん共済保険とかそういうふうなのは該当にならないということなので、年次有給休暇制度もそれに該当にならないという考えでよろしいですね。その点について、もう一回。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) パートのほうも有給はございます。

議長(佐藤長成君) 齋藤英之君。

1番(齋藤英之君) パートもあるということで、非常に、今までもあったということで、わかりました。そうしますと、当然フルタイム職員について、町の人事評価の該当ということになるんでしょうけれども、その辺についても、フルタイム、パートの考え方についてちょっとお伺いいたします。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) お答えします。

  あくまでも、任期ということで、1年でございますので、その1年の仕事の評価をする上で、人事評価をすることになります。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。12番加川 敦君。

12番(加川 敦君) 資料いただきました。ちょっと私理解できていないところがあるんですが、左側の定数内職員数(フルタイム再任用を含む)とあります。再任用の方はここに入りますが、今回条例の対象となります任用職員は、その右側にある短時間再任用職員と臨時職員等という数と思っていいんですか。この間の質問ですと、今150人ほどいますと。予算としては4,000万円ほどアップになりますという話だったので、それをもとにちょっとお聞きしようと思ったんですが、まずは今対象になろうとしている人たちはこの真ん中の人数3人と右側の151人、この方だというふうに見ていいんですかね。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) お答えいたします。

  このフルタイム、括弧の再任用を含むというのは、職員が60歳で定年になりまして、現在フルタイムで再任用職員として働いている職員の方でございます。その右隣りが同じくフルタイムじゃなくて短時間で再任用されている職員と、いわゆるOBの方ということになります。それで、臨時職員数が会計年度任用職員というような考えになります。

議長(佐藤長成君) 加川 敦君。

12番(加川 敦君) では、その会計年度の任用職員の中の今説明のありましたところにパートタイムとフルタイムというふうに説明ありました。この151人の中で、パートタイム、フルタイムの人は何人ずつぐらいなんですかね。現在ですよ。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) 今現在、パートとフルタイムということなんですけれども、ちょっと今のところ資料を持ち合わせていないので、ちょっとわかりません。

議長(佐藤長成君) 加川 敦君。

12番(加川 敦君) 私の知っている人ではほとんどパートではないかなと思うんですけれども、パートとなりますと、残業とか休出とかは余りないと思うんですね。それで、4,000万円予算アップということは、交通費とか先ほど言いました基本報酬ですか、私これ交通費、基本報酬を正規の職員並みにするということは賛成ですよ。当然だと思っているので、賛成だと思うんですが、やっぱりこの4,000万円をなるべく減らすようにするべきだと思うんですけれども、この間の話ですと、ただいま検討中と、来年度に向けてということでございましたが、その辺、何か指針とか方向性なんかありましたら、お知らせください。

議長(佐藤長成君) 加川議員、今の質疑、求めているのは条例審査ですから、条例に関する内容について質疑願います。

12番(加川 敦君) はい。今言いましたようにこの条例は、働く人のためにはとてもいいと思うんですが、やっぱり金額のアップはちょっとそう簡単にはそうですねと言えない内容ですので、その裏づけを聞いておかなくちゃなかなかいけないということで、お聞きしたものです。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) お答えします。

  確かに人件費が増大するということを踏まえて、現在町のほうでは基本的にはパートタイムというような位置づけで捉えております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。3回終わりました。

12番(加川 敦君) 別件です。

議長(佐藤長成君) 別件、はい、どうぞ。(「条例審査で別件はないです。別件はありません」の声あり)

12番(加川 敦君) 別な条例ですけれども。さっきちょっと2回目だか何か答えになっていなかったし、今のも実は答えになっていないと思うので、もう一つだけちょっとお許しいただきたいんです。

議長(佐藤長成君) 最後の案件で再質問ですか。最後の案件の質疑で。

12番(加川 敦君) 違います、違います。別な第26条についての質問です。16ページ、第26条。(「はい、それではどうぞ」の声あり)これは、なるほどなと思った内容なんですけれども、これに相当する人というのはいらっしゃるんですかね、今。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) お答えします。

  今現在、特に、これに該当する職ということは、ちょっと今のところはありません。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。7番大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) 今の第26条についてもう一度お伺いしたいと思います。

  この職務の特殊性等を考慮しながら町長が特に必要と認めるというふうになっておりますけれども、この給与についても、いろいろ考慮しながら特殊性、別に定めるというふうになっております。この特殊性というふうな職種というのは、例をというか、例えばどんなふうなものなのか。

  それから、給与的にこの再任用の給料表がありますけれども、号給と級ですね。これの全く別に特殊性を考慮しながらやるんであれば、その辺のところもどのようにそれを考えているのかを、あればと思います。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) お答えいたします。

  現在、総務課長がお答えしたように、現段階ではこの給料表で何とかおさまるだろうというふうには考えております。ただ、やはりこれから先、例えば例を挙げますと、例えば病院のお医者さんがパートでお勤めしたいというようなことがあれば、この特殊性というものに該当するのかなと思っておりますし、またいろんな専門職の方を雇用せざるを得ないような状況、これあるかどうかわからないですけれども、例えば弁護士、あるいは公認会計士といった一般的に報酬の高いような方を雇うというような場合は、やはりこの特殊性というものを考慮して給料を決めなくちゃないのかなというふうには判断しております。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) 特殊性というようなことでは、そんな例なのかなというふうなことで理解はしましたけれども、給与に関しても、医師にしても、弁護士にしても、それなりの基準というのは多分あるかと思うんですけれども、その辺のところもやはり考えながらこの辺は今後考えていくのかなというふうには、ちょっとわからなかったものですから、パートで雇うのか、それから常勤で雇うのかというところもここの辺ではちょっとわからないので、その辺のところもお知らせ願えればなというふうに思います。

  それから、何で特殊性というようなことで質疑したかというと、18ページのところに「相当の知識又は経験を必要とする職務」ということで、2級という号俸のいわゆる支給基準になっております。ですから、その辺のところに該当しないというふうなことなので質疑はしたんですけれども、この2級のいわゆる相当な知識を持った経験を必要とする職務というふうな件に関しても、どのようないわゆる判断でこの2級を選定するのかというふうなことをお聞かせ願いたいと思います。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) 現行の今臨時職員がいますけれども、確かに保健師さんだったりそういう方は本当に相当の知識を有することでありますので、2級格付というような形になってまいります。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) 今の課長の説明ですと、保健師というふうな具体的な例が挙がったんですけれども、そのほかに例えば資格とか、それから相当な経験を有するというふうなことなので、その辺のところで2級相当に該当するような人というかがあれば、このような方は大体2級に相当するよというふうなことがあれば、お示し願いたいと思います。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) 例えば、歯科衛生士さん、あと栄養士さん、あと今保健師ですか、あと助産師、あと管理栄養士、あと正看護師ですね、パートの場合の、あとは埋蔵文化財関係の専門員というようなことで考えております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。9番三沢 茂君。

9番(三沢 茂君) ちょっと気になったので確認したいんですけれども、ただいま先輩議員も質疑した第26条の特殊性、確かに説明あったとおり、医師とか弁護士、公認会計士とか、そういった方を雇用というか頼むときの給与がその特殊性を考慮し任命権者が別に定めるとなっているんですが、実際運用されるときは予算審議で議会にも上がってくるとは思うんですけれども、こういった規定が大体標準なんですかね。ちょっとその辺確認したいと思います。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) お答えいたします。

  標準の記述ということで、理解しております。標準でございます、こういう記述。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。2番村上一郎君。

2番(村上一郎君) もう少し確認したいと思います。今の第26条の関係で、特殊性のある仕事につく職員の関係で、任命権者が別に定めるということは、これがそれに該当したときに定めるのか、それともこれから早目に定めておくのかどうか、その辺についての確認をしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) 現在のところ想定はしてございませんけれども、今後このようなケースがあらわれた場合、別に定めるということでございます。

議長(佐藤長成君) 村上一郎君。

2番(村上一郎君) わかりました。

  では、別にお聞きしますけれども、今回の会計年度任用職員の制度に関して、蔵王町の場合ですと定数内の職員、フルタイム再任用を含んで209名いるんですよね。臨時職員で151名という形で、今この資料提出されましたけれども、かなりの臨時職員数がいるんですけれども、これらが今度は会計年度任用職員というふうに1年ごとに雇用という形になるんですかね。ですから、先ほど課長がおっしゃったように、1年ごとに人事評価をしながら、再雇用も含めて1年ごとに更新していくんだと思うんですけれども、こんなになぜこういうことを言うかということなんですが、行政というのはあくまでも住民なり町民なりに行政サービスをきちんと整えてサービスを行うための公務の仕事だと思うんです。となると、やはりきちんとした形で、1年間の不安定な形での雇用で果たしてその職員を採用しての公務のほうの行政サービスがきちんとできるかどうかという別の角度の懸念なんかもあるんですけれども、その辺も含めて人事評価をしてもし該当しないときは別の人の職員を採用するとかそういうことでどんどんかわっていった場合に経験を踏まえてのさらに高度な住民サービスを提供する職員になり得るかどうかというその辺の関係も気になるところなんですけれども、その辺についてどのように今後の方針としていこうとしているのかどうか。その辺についてお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) お答えいたします。

  あくまでも任期付職員ということで、1年ということで、それで評価をした上で再任用するというような形になりますけれども、よほど人事評価の段階で成績が、勤務成績だったりそのような、あといろんな態度も含めて悪ければ別ですけれども、通常は再任用されると、本人が希望すればというような形になってくるものと考えております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  それでは、ここで、10分間休憩いたします。

     午前10時59分 休憩

                                           

     午前11時09分 再開

議長(佐藤長成君) それでは、再開いたします。

  休憩前に引き続き審議を行います。

                                           

     日程第7 議案第94号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

                 に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについ

                 て

議長(佐藤長成君) 続いて日程第7、議案第94号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第94号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、議案第93号と同じく、法改正に伴い、会計年度任用職員制度を導入するに当たり、複数の関係条例中の条文を改めたり条例を廃止したりする必要が生じたことから、この条例により一括して整備をしようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。総務課長。

総務課長(今村敏男君) それでは、議案第94号の詳細説明をさせていただきます。

  議案書は19ページをお願いいたします。

  本案は、議案第93号と同じく、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、関係条例10本を一括して整備するものであります。

  新旧対照表については、審議資料13ページからになります。

  まず、第1条による改正は、蔵王町職員定数条例を一部改正しようとするもので、会計年度任用職員について条例定数の対象範囲を明確化しようとするものであります。

  第2条による改正は、蔵王町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例を一部改正しようとするもので、再任用職員であっても派遣することができることを明確化しようとするものであります。

  第3条による改正は、蔵王町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を一部改正しようとするもので、フルタイム会計年度任用職員を公表の対象に加えようとするものであります。

  第4条による改正は、蔵王町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例を一部改正しようとするもので、会計年度任用職員を休職の分限処分の対象に加えるとともに、休職の期間を任命権者が定める期間にしようとするものであります。

  第5条による改正は、蔵王町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例を一部改正しようとするもので、パートタイム会計年度任用職員に支給される報酬を対象に加えようとするものであります。

  第6条による改正は、蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例を一部改正しようとするもので、文言の整理をしようとするものであります。

  第7条による改正は、蔵王町職員の育児休業等に関する条例を一部改正しようとするもので、育児休業をすることのできる範囲を明確化しようとするものであります。

  第8条による改正は、蔵王町議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例を一部改正しようとするもので、報酬が日額で定められている職員の補償基礎額の規定に加え、給料を支給される職員の補償基礎額の規定を新たに整備しようとするものであります。

  第9条による改正は、蔵王町職員の給与に関する条例を一部改正しようとするもので、会計年度任用職員の給与を別に条例で定めることを規定しようとするものであります。

  第10条による改正は、嘱託の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を廃止しようとするもので、非常勤特別職の整理を行い、会計年度任用職員へ移行しようとするものであります。

  以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。7番大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) 前回の全員協議会の中での説明で、これに関しては公募によるということで選考するというふうになっております。先ほどの資料の説明の中でもあるとおり、これに関しては、確認しておきたいのは、他の市町村からも公募という形なので、応募なりそれからどのような形でその公募方法をとるのかというふうなことをちょっとお聞かせ願いたいなというふうに思います。

議長(佐藤長成君) 今回条例、各条例、何条によって今説明いただきました。その今の質疑は、何条の質問になりますか。何条の改正で。いいですか。

7番(大沼昌昭君) 質疑を打ち切ります。

議長(佐藤長成君) それでは、ほかに質疑ありませんか。15番馬場勝彦君。

15番(馬場勝彦君) ちょっと確認を含めて質問させていただきたいんです。第9条の改正、蔵王町職員の給与に関する条例のやつで、ここの改正案の中に入ってくると思うんですが、結局報酬等をいただいている区長さんを初め、そういう方々に対してのはここに入るのかなと思っていたんですが、まずそれでよろしいんでしょうかね。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) この部分は、区長さんの部分には入りません。第8条による条例が該当すると……。(「第93号のこの条例が区長さんの部分に該当してくる」の声あり)済みません。まず、第9条による改正は、区長さんの部分は入りません。それで、前にご説明申し上げた、審議いただきました第93号の条例が該当することになります。

議長(佐藤長成君) それでは、ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第8 議案第95号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

                 ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例

                 の整備に関する条例を制定することについて

議長(佐藤長成君) 続いて日程第8、議案第95号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第95号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、複数の関係条例中における成年被後見人等であることを理由とした一律排除規定等について、この条例により一括して見直しをしようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。総務課長。

総務課長(今村敏男君) それでは、議案第95号の詳細説明をさせていただきます。

  議案書は23ページをお願いいたします。

  本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定により、成年被後見人等を資格職種等から一律に排除する規定が改められたことに伴い、関係条例5本を一括して整備するものでございます。

  新旧対照表については、審議資料20ページからになります。

  まず、第1条及び第2条による改正は、地方公務員法の改正により蔵王町職員の給与に関する条例及び蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部をそれぞれ改正しようとするものであります。

  第3条による改正は、児童福祉法の改正により、蔵王町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正しようとするものであります。

  第4条及び第5条による改正は、整備法の対象法律の改正により直接影響を受けるものではありませんが、今回の整備法の趣旨に沿って蔵王町表彰条例及び蔵王町消防団員に関する条例の一部をそれぞれ改正しようとするものであります。

  以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。5番松ア良一君。

5番(松ア良一君) それでは、今回の改正によって権利擁護のための成年後見人の幅が広がったのかなというふうにもちょっと感じたんですけれども、今回の改正理由についての背景にあるものはどんなものなのか、そうしたことについてちょっとお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) お答えいたします。

  成年後見人制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被補佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないように成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るための措置を講じられたものでございます。

議長(佐藤長成君) 松ア良一君。

5番(松ア良一君) ありがとうございます。非常に難しい案文だなというふうに思いました。今回の改正の中で、なかなかこの被後見人になっていただく方もなかなか少ない実態も背景にあるのかなというふうに思っております。そうしたところも緩和されたのかなというふうに思っておりますけれども、もう一点だけ別な案件で、ちょっと同じ条文の中で確認しておきたいと思います。

  この表彰条例の中で、25ページでございますけれども、「禁固」及び「禁錮」、同じ「キンコ」なんですけれども、こうしたことが改善される、あるいは緩やかになることによってどういったまず意味、あるいはこうしたことがどうしたことにつながっていくのか、これによってどういうことが改善されていくのか、この辺についてちょっと、なかなか同じ意味合いではあるんですけれども、難しい、この解釈の仕方はどのようになるのかなというふうに思っておりましたので、その辺についてご説明いただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) 第4条、第5条に係るものでございますけれども、これはあくまでも「禁固」という文言のちょっと誤りによっての新しく「禁錮」というようなことでございます。この部分についての内容等は変わりございません。

議長(佐藤長成君) 松ア良一君。

5番(松ア良一君) 字句を変えたということで理解すればいいのかなというふうに思いますけれども、これちょっと調べましたけれども、内容的にはやっぱり「禁固」とあと後ろの文の「禁錮」については、内容が違うようですね。刑罰とかいろんな形で受ける仕事の内容が違っていたりとか、そうしたことによって軽いものであったり、あるいはその中で作業受けたものとか、そういった形もあるようですので、それによって識別されて文言だけの改正だけのようではないようです。だから、禁固はあくまで禁固として非常に重い内容の刑があるようで、後ろの刑については少し緩やかな内容になった刑のようでございますので、この辺についてはやっぱりそうした今後表彰の中で識別していく、こういったことも大事になってくるのかなというふうに感じましたので、ちょっと大変申しわけないんですけれども、確認をさせていただきました。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) 大変失礼しました。確認、ちゃんと確認させていただきます。大変ありがとうございました。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第9 議案第96号 蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例を制定するこ

                 とについて

議長(佐藤長成君) 続いて日程第9、議案第96号蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第96号蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例を制定することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、町内で第3子以降の子供が誕生した場合に、その祝福と児童の健全な成長を願い保護者に支給をしてきた「すこやか養育助成金」について、令和2年度から子育て世代の定住促進も合わせた少子化対策として第1子目から助成金を支給していく制度に拡充するため、条例の全部を改正し、新条例として制定しようとするものであります。

  なお、詳細につきましては、主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) それでは、蔵王町すこやか養育助成金支給に関する条例を制定することについて詳細説明を申し上げます。

  改正の理由につきましては、町長がただいま提案理由で申し上げたとおりでございますが、まず条例の全部を改正する理由を申し上げさせていただきます。

  すこやか養育助成金につきましては、第3子以降に対して10万円の助成から始まっております。その後、2回にわたり助成金額が見直されておりますけれども、この助成金額の規定でございますが、条例の本則におきまして10万円と定めまして、現行の50万円、それから30万円の助成金額については特例措置ということで、附則のほうにその金額が定められておるところでございます。

  今回、第1子からの助成に拡充することになるため、本文のほうで、本則のほうにおきまして助成金額を定めるとともに、支給要件等の見直し、それから新たな経過措置を設ける必要がありましたことから、現行条例の規定内容を基本としながら全部を改正ということで、新たに条例を制定しようとするものでございます。

  なお、この条例改正に伴いまして施行規則においても所要の改正を行います。

  また、第1子から助成するということでございますので、平成18年度から実施してまいりました紙おむつ券支給事業、4万8,000円分のおむつ券を支給する事業でございますが、これも包含する助成事業ということで、制度拡充をいたしますので、蔵王町紙おむつ券支給事業要綱を廃止する要綱を令和2年4月1日に施行させたいと考えております。

  それでは、条例に規定する主な内容につきまして、議案書の条項順にご説明を申し上げます。

  議案書の27ページをお開きいただきたいと思います。

  まず、第1条目的でございます。蔵王町に生まれた子供の祝福と保護者の子育てを支援することによりまして、子育て世代の定住促進と地域活性化に寄与することを目的としております。保護者の子育て支援、それから子育て世代の定住促進の文言を新たに追加しております。

  第2条支給要件でございます。第1項におきましては、支給対象者をより明確にさせるため、出生後最初の住民基本台帳の記録が本町にされた子の保護者、生まれた子と同居し、現に養育している父又は母ということで、この方が要件の全てに該当した場合に支給すると規定いたしまして、さらに保護者が町内に住所を有した日から継続する期間要件、現行3月以上でございますが、これを6月以上の前に延長するものでございます。

  第3条助成金の額及び支給方法でございます。第1項助成金の額につきましては、支給対象となる保護者が町内に住所を有しているときに生まれた子の人数によりまして、1人であるとき10万円、うち5万円分は商品券です。2人であるとき10万円、うち5万円分は商品券です。3人以上であるとき50万円、うち10万円分は商品券とするものでございます。ここでいう商品券での支給につきましては、おむつ券にかえまして広く地域商工業の振興に寄与できるように、さらに3人以上の50万円の助成につきましては、現行制度を維持するものでございます。

  第2項の規定でございますが、現行条例では附則のほうにほぼ同様の規定がありますけれども、2人目以降の判断をする場合に養子の人数を算入することについて規定するものでございます。

  28ページをごらんください。

  支給の特例でございます。この条項については、新たに追加するものでございます。

  先ほど第2条で支給対象となる保護者の住所を有する期間6月に延長する旨ご説明申し上げたところでございますが、この期間要件だけを欠いて支給にならないケースが発生する可能性が大きくなってまいります。そういった方々を救済ということで、出産後も引き続き住所を有して6月間の期間の要件を満たした場合については支給することができるという特例を設けるものでございます。

  第5条申請でございます。第2項を新たに追加いたしまして、やむを得ない事情があると認めた場合を除きまして、子供が生まれた日から1年以内の申請の規定を設けるものでございます。

  第6条支給決定でございます。申請を受けまして審査して支給決定する規定が現行では施行規則のほうに定められておりましたが、やはりこれは条例で定めておく規定ですので、第1項として加えたものでございます。

  第8条助成金の返還でございます。支給要件の一つに定住を前提とする規定がありますので、子供が生まれた日から1年未満での転出を返還対象に加えますとともに、自己の責によらない特別の事情があると認めるときは助成金の全部または一部の返還を免除する規定を設けるものでございます。

  附則といたしまして、条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。

  それから、第2項におきましては、経過措置ということで、令和2年度中に現行制度で対象となる第3子以降となるお子さんが出生した場合につきましては、現行制度を適用させる経過措置を設けるものでございます。

  以上、詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。14番平間武美君。

14番(平間武美君) このすこやか養育助成金、これは同僚議員が9月の一般質問で質問をして、あの中身は、第3子に50万円やるのは結構なんだけれどもという内容と、女性が出産するときというのは第1子のほうに精神的な負担とかいろんな準備、経済的な準備が必要なので、第1子のほうからこういった補助金をつけたらどうだという内容でありました。今回見ますと、確かに第1子、第2子に10万円を補助金出すと、うち5万円の商品券、このように変わったんですけれども、これはこれで町内の商店が活性化するということで結構なことだと思います。ですが、この3人以上であるとき50万円、これは今までと変わっていないんですよね。質問者の趣旨からしますと、第1子のほうに手厚くして第3子のほうを減らすといいますか、そのほうがいいんじゃないかという質問だったと私は捉えたんですけれども、それはどうなんでしょうか。そこを説明してください。

議長(佐藤長成君) 平間議員に確認しますが、同僚議員が一般質問して第1子からもう少し上げた、今回の条例改正で第1子からもっと金額を上げたらいいんじゃないですかという、そういった内容の質疑ですか。じゃ、もう一度。条例上の、今回提案された条例上で、第1子の金額をもっと上げるべきだという趣旨の質疑ですか。

14番(平間武美君) いや、だから、そういうことでなくて。

議長(佐藤長成君) 条例に関する質疑でありますから。

14番(平間武美君) 条例と条例内容が違っていたらおかしいのではないか。議事録残っているんだから。

議長(佐藤長成君) 同僚議員の一般質問は別として、今回の条例案に対しての質疑でありますから。それでは、もう一回。平間議員。

14番(平間武美君) ですから、第1子、第2子上げるのは結構ですけれども、第3子は低くしてもいいのじゃないのかというのが私の考えです、この条例に関しまして、額的に。第3子が今までと同じであるのであれば、逆に第1子、第2子が財政的には負担になっていくと。であるならば、第3子は減らしてもいいんじゃないのかなという私の考えなんです。その辺はどのように考えているのでしょうか。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 内部でもいろんなことを検討させていただいたところであります。まず1つは、議員さんからの一般質問もありました。それだけでなくていろいろな子育て、定住対策の中で、いろんな町民の声もあったところであります。そういった総合的な判断の中から、やはり子育て支援、そして定住対策をやっていくためには、やっぱり今の第3子というのはやはり残す必要があるという大きな意味合いがありました。そういった面で、第3子に当たっては今までのように残させていただきながら、そして第1子、第2子に当たってこのような制度をとらせていただいたと。そしてまた、この商品券を発行しながら、少しでも町内のあれに対応していただくような形もとらせていただいたということでありますので、ご理解いただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 平間武美君。

14番(平間武美君) そうしますと、今後ずっと50万円、第3子にあげると。私はちょっと考えたのは、今現在に第3子を妊娠している方が、例えばこれ施行が令和2年4月1日ですか。例えば、来年の1月、2月に出産、第3子をした場合は50万円もらえるんですが、妊娠をしていて4月1日からになると……、第3子はもらえるんだ。まあ、いずれにしましても、第3子はずっと50万円でいくという考えでよろしいんですか。ああ。となると、最初のそのあれと、質問と全然変わって、私はこれが非常に疑問に思ったんです。一生第1子を大事にしていくという考え方を捉えたんですけれども、あの質問は。ということは、逆に言いますと、第1子、第2子、10万円ずつふやして第3子は今までどおり50万円でいくと。第3子。この考えでよろしいんですね。はい、わかりました。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。6番外門 清

6番(外門 清君) まず、第1子からということで、新条例をつくっていただきましてありがとうございます。町長の答弁では、前回、隣接3町以上の祝い金を出したいというほうにお聞きしたんですけれども、この金額を見るとちょっと寂しいような気もいたします。それで、金額の中に商品券、全額現金でなく商品券が入っているのは結構なんですけれども、例えば3条のところに生まれた子供の人数に対してということでありますけれども、例えば3つ子が生まれたときはその場で10万、10万、50万と、70万円受け取られるという計算でよろしいんですか。例えば、今現在2人がいて、大きなこと言うわけじゃないですけれども、5つ子が生まれたりすれば、10万、10万、50万、50万、50万と、こういうふうにもらえると、そういうふうなとり方でよろしいんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) おっしゃられるとおりでありますし、今までも3人目で双子が生まれた例も数多くあります。そういった面で、あくまでも第1子、第2子にこのような形をとらせながら、第1子に重く置くのも大事なんでしょうけれども、やはりこの少子高齢化の、これからやはり少子化対策をしていくためには、やっぱり第3子で、結構今第3子が誕生してきている地域も多くなってきていますし、結構皆さん、蔵王町もそうでありますし、そういった面では、この第3子に重きを置いてきているところもあります。そういった面で、決して蔵王町が、トータル的なお祝い制度からいった場合には、私はこの子育て、それと定住対策には十二分に対応できるお祝い金だというふうに思っています。

議長(佐藤長成君) 外門 清

6番(外門 清君) 最後に、先ほど平間議員が質問いたしましたけれども、第3子に対して50万円ですね。これはやっぱり、妊娠してから10カ月間で出産できるんですけれども、この50万円を少しでも崩せば、私もう少し第1子と第2子のほうの金額が上向くのかなというふうな考えもあるんですけれども、いつまでもこれ50万円というものを据え置きしておくと、またいろんなことが発生するような気がしてならないんですけれども、やはり来年度4月から施行して、実施して、10か月間過ぎたらばもう一度条例改正などしていただきたいというような考えがあるんですけれども、最後にお答えください。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 今のところないでございますし、先ほど言いましたように、やっぱり多くの子供さんたちが誕生していただくことが、この国の将来、そしてやはり私たちの歴史的なこの日本国を守ってもらうためには、多くの子供さんたちが誕生していただくことが必要だろうというふうに思っています。そういった面では第3子に重みを置いて、少しでもやはり第3子の子供さんが誕生できるような環境をつくっていくことも大きな大事だろうというふうに思っております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。13番伊藤 東君。

13番(伊藤 東君) 1人目10万、2人目10万、3人目30万、その金額というのは……、50万か、どのように決められたのかちょっとお話ししてくれますか。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  まず、今町長もお話ししているとおり、第1子目から今回助成していくということで、担当課のほうといたしましても、どういった金額がいいのか原案つくりまして、まずは来年度の予算編成なりのときに大きい案件につきましては、政策委員会という庁内組織、副町長が委員長を務めておりますけれども、その政策委員会のほうに来年の事業内容、計画している事業内容をまずご説明申し上げ、その中で財政的な面も含めて総合的な見地から事業判断をいただいております。そういった中で、実際はご意見いただいておりますとおり、担当課といたしましては当初第3子はもう少し下げてもいいのかなという提案はさせていただいたところですが、町長がお話し申し上げましたとおり、やはり少子対策ということもありますので、やはりそこは維持すべきだというのがまず1つ大きくありました。それが第3子以降、現行どおりの金額に据え置くということになりましたので、それらも含めて、財政的な部分も含めて検討した結果、最終的に第1子、第2子は10万円の支援をしていきましょうということになり、今回条例改正をお願いしているものでございます。

議長(佐藤長成君) 伊藤 東君。

13番(伊藤 東君) どの子が一番かわいいですかなんて兄弟のある子供の親に聞きますと、みんな同じですよという答えが返ってくるんですよね。そう思うと、1子が10万で3子が50万なんていうと、これは、あんたは長男、長女は10万で、次男、次女は10万で、3人目なら50万だったんだよなんて、そういう教育的な見地からしても、みんな同じにしたらいいんじゃないかと思うんです。私は。1子20万、2番目20万、3番目20万と思うんです。そうなればみんな同じに、子供が3人目で50万なんだなんていう、それは親の子づくりの後押しになるかもしれないけれども、子供に1子が10万だ、2子が10万だ、3子が50万だなんていう、そういう、差別と言っていいと思うんですけれども、つける、そういうのちょっと違うんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 考え方が全く私と違うような、子供の価値を金額で決めていこうとしているわけでは全くありません。やはり親の子育ての、そしてやはり定住対策として、少しでも親の軽減を図っていこうと。ですから、子供に当たっての云々じゃないわけでありますから、東議員と見解が全く違うわけでありまして、子供に対しての云々じゃないわけです。やはりそれを平らにしていくこともいいわけですが、お金があれば何ぼでもいいんですよ、差し上げるのは、おっしゃられるとおり。だけれども、ここは、さっき言った第3子として、そして少しでも、くどいようでありますが、やはり多くの子育てをできるような環境をしてもらう。そして、将来の日本国の子供たちが、そしてこの国を守っていただくような、そういった環境をそれぞれの自治体で考えていくべきだろうということであります。その1つの対策として蔵王町でこの祝い金の制度を新たにさせていただいたということでありますから、何も子供の格差をつけているという今回の条例ではありませんので、ご理解いただきたいと思っております。

議長(佐藤長成君) 伊藤 東君。

13番(伊藤 東君) 格差つけていないと言うけれども、そういうふうに見ちゃうんですよね。1子目10万、2子目10万、3子目50万なんていうと。だから、20万、20万、20万にすると、3子までで60万。10万、10万、50万で、3子まででは70万。10万の差が出てくる。それは、使わなくて済んだお金になると思う。だから、そういう額に対して10万、10万、50万上げるんだったら、20万、20万、20万でいいんじゃないかなと私は思うんです。もう3回目ですので、もう一回聞かせてください。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 決して差別をしていることではありませんので、ご理解いただきたいと思いますし、全国の中で、この祝い金の制度というのありますけれども、第3子目に100万円祝い金をやっているところも多うございます。ですから、やはりそういったことはそれぞれの自治体が考えることでありまして、ですからそこでやはり第1、第2の子供たちも祝い金を今回させていただこうということでありますので、ぜひひとつ温かい、子供たちのためにご理解いただきたいというふうに思っております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。9番三沢 茂君。

9番(三沢 茂君) 余り時間かかるとあれなんですけれども、この条例、村上町長になってから大分グレードアップしてきて今の2人まで30万、あと3人目50万円に時限立法ながらも特例で来たわけですけれども、今回目的の中に入ってきたのが保護者の子育て支援、これは前になかった文言なんですよね。それと、定住促進はあるんですけれども、今回変わったのが3カ月だったのから6カ月以上というふうなことで、この辺についてどういうふうな配慮で、確かにずっとここにいてもらえた人がということかと思いますが、何かこの辺の理由はあったんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  まず、先ほど申し上げた政策委員会の中で、やはり3カ月だけ住んでいる方が産んだ場合に対象とするのは余りにも期間が短いじゃないかというご意見がありました。そういった中で、やはり半年はもう住所、例えばあと規則のほうには住宅建築中だとか特殊な例の場合の起算日の算定の方法もありますけれども、基本的にはやはり半年くらいは前に住んでいただいた方が出産した場合にというほうがやっぱり政策上いいということで、今回改正をさせていただいたところですが、ただ期間を延ばしますと、それだけ今度適用にならない人が出てくる可能性も高まりますので、先ほどご説明申し上げましたとおり、例えば極論を言いますと5カ月と30日前に来た人が子供さん生まれた方は対象にならないということになってしまいますので、そういった方を救済していくために出産後に6カ月を満たした場合については助成金を支給することができるという規定を新たに追加させていただいたところでございます。

議長(佐藤長成君) 三沢 茂君。

9番(三沢 茂君) わかりました。実績を重視するということの考え方だと思います。それで、ただ経過措置の中で、これ3カ月が、まだ1年間だけなんですけれども、残っていくわけなんですが、この辺の考え方はどうなのか。

  あと、それから、当然1年間だけ2人の30万円が残るわけですけれども、そうしますと、先ほどの同僚議員ではないんですが、2人目が10万というふうな数字が、確かに財政的なこともあることは重々わかるんですけれども、その目的の中に保護者の子育て支援というふうなことをうたっている意味では、この辺も少し配慮があってもよかったのかなということで、2点お伺いします。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  まず、附則で経過措置を設けることにつきましては、やはり来年に生まれるということは、もう既に妊娠されている方もいらっしゃいます。現行制度で3人目、第3子以降に今助成しておりますけれども、50万円の対象なり、30万円の対象となる方がいらっしゃるはずですので、当然今妊娠されていらっしゃる方は今の来年1年間は経過措置ということで設けたいということで、附則に設けたものでございます。

  それから、子育て支援ということでございますけれども、蔵王町のほうはこの助成金の支給以外にもいろいろ手を尽くしているところでございますけれども、やはり今回第1子目から支給していくということで、子育て支援につながるものということで、文言は入れさせていただいたところでございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。7番大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) ちょっと確認と、あと説明をお願いしたいと思うんですが、1点は、商品券の件なんですが、この券は町内使用限定というふうなことなのか。

  それから2点目なんですが、養子の件についてちょっと説明を願いたいと思うんですけれども、養子、これやっぱり我が町に人がふえるということは非常にいいことだということで、少子化対策にもつながっていくのかなということなので、これの保護者が同居している場合はいいんですよ。というふうなことでなっているんですが、養子が出生したときに最初に住民台帳の記録が町外ということで、町外で生まれたというふうなことになったときに該当にならないというふうになっているんですけれども、この場合、今1年以内に申し込めばいいよというふうな先ほど項目があったような気がしたんですが、ここの要するに1年以内に迎えるということで、6カ月以上、この養子の方が例えば住所を蔵王町に移して住む場合は該当になるのかなというふうなことがちょっとわからなかったものですから、その辺の説明をもう少しお願いしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  まず、第1点目の商品券でございますが、先ほどご説明申し上げたとおり、地域商工業の振興という部分もございますので、商工会さんといいますか、やられておりますざおうさまホット商品券を想定しております。

  それから、第2点目の養子の関係でございますけれども、この規定につきましては現行制度にもほぼ同様の記載がございまして、第3子、今後は第2子以降も該当になりますけれども、その養子を養育している方が出生した場合の取り扱いがございまして、これまで現行制度でも第3子以降の判定をする際にその養子縁組したお子さんがいるというような場合については当然その算定に加えた、例えば第1子目を養子のお子さんがいて第2子目、第3子目を産んだ方というような場合には当然現行制度の制度を適用させていましたし、いろんなちょっとケースがやはり考えられます。第2子目が養子の場合もございますし、ただ今回第2子以降の算定に当たっても、今までどおりの同じ取り扱いをしていきたいというようなことで、この養子の規定、ただしあくまで町内で生まれたお子さんに対する助成でございますので、ほかの町村で生まれたお子さんを養子にした場合には算定には加えないという形で条文のほうは、支給はしないと。支給というか、算定には加えないということで、規定をさせていただいたところでございます。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) 理解しました。ありがとうございます。

  それから、第9条になるんですけれども、子供が生まれた日から1年未満に転出したときは返還してもらうよというようなことなんだけれども、これに関して、例えば支給方法によるんですけれども、第3子あたりになってきたときに、例えば50万円という形なんかで支給するときに、一気に50万円支給するというふうにここら辺は多分理解するんですけれども、この辺のところを例えば少しでも町内に残っていただくという観点から、例えば支給方法としては出生時には10万円、それから幼稚園に入ったときは10万円、それから小学校入学のとき30万円というふうな支給の仕方も考えられたかどうかです。それから、もう一つは、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときというふうなことなんですけれども、これに関しては、どのような事例があるのかお知らせ願いたいと思います。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) 私、先ほど子育て支援課長から話のあった政策委員会でこの内容を議論した代表としてお答えさせていただきます。

  この1年未満で転出した場合返還させますよという規定でございますが、まず大前提でございます。支給要件のほう、第2条にございますが、あくまでも町内に定住を前提とする者ということでございます。ですから、最初から転勤族で転勤になったら変わりますよという方はこの制度には該当しないということになります。そういった意味で、それを担保する意味で、1年未満の転出は返還させることができますよと。ただし、本人が望まなくても、例えば災害で家に住めなくなったとか、あるいはどうしても海外に転勤を命ぜられたということも想定されます。この場合は、9条の第2項、特別な事情ということでの返還免除ということもあり得るのかなと思っております。あくまでも定住することが前提ですので、定住しますよと言って、いや、やっぱりやめたということで1年未満に転出された方には、当然、いやあなた約束違うんじゃないのということで、返還をお願いしたいというふうに思っております。2号については、偽りといっても、なかなか子供実際に生まれているわけですから、そういった意味ではないと思いますが、この第2条の支給要件、これに該当しないのに申請されたものはやはり偽りその他不正というふうに言わざるを得ないのかなというふうに思っております。ですから、1号、2号、ちょっと関連するのかなというふうには理解しております。以上でございます。

  それで、分割支給という、もちろんそういう方法もあろうかと思いますが、やはり今まで蔵王町で、このすこやか養育助成金、制度が定着しております。ここで大幅に制度変更するのはいかがなものかという考えのもと、やはり子育て支援のために第3子50万円というものは1つ残しておきたいということで、ご理解いただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) 3回目なので、先ほど副町長が今説明されたとおり、定住を結局前提というふうな形なんですが、転勤族であろうが何であろうが、6カ月、住所こっちにあって、それで1年以上こっちで過ごせば結局なるわけですよね。ですから、転勤族であろうがなかろうが、これは結局なるということなんだけれども、結局今言った細かく分けて支給するということは、少しでも定住をさせたいというふうなことなんです。少なくとも小学校入学までの間は第3子はいるということになってくると、6年間は要するにいないと50万円はもらえないという形になるわけですよね。ですから、その辺のところのその支給の方法もこれからは少し考えていただければなというようなことで、質問をしたわけなんです。その辺のところも少し考慮願いたいというふうなことで、お願いしたいと思います。

  それから、偽りというふうなことで、ないとは思うんですが、仮に住所、それからいろんな条件が整って蔵王町に今住所等々を置いておいて、これ支給受けられたとなるんです。しかしながら、現実には町外で例えば過ごしているというふうなことも、なきにしもあらずなんですよね。だから、その辺のところの調査方法とか、それから支給方法はどのように考えるのかなというのがちょっと疑問に思いました。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  まず、今までそういった例はないということを申し上げたいと思います。今回、制度の拡充に当たりまして、規則のほうも改正を加えるというお話申し上げましたが、今回、添付書類の中に戸籍謄本ということで、先ほどのお子さんがどこで生まれたり、どこで生まれたお子さんが養子になっているのか見るために、今までそこまで添付させていなかった部分はあったんですが、今回やはり確認がどうしても必要だというようなことで、そういった添付書類もつけさせていただくことにしております。

  それから、先ほど1年未満の関係でご質問いただきましたが、定住前提ということで、申請の段階で誓約書のほうも出していただいて、定住のほう私はしますというようなことで、もし1年以内に転出の場合については返還いたしますというような誓約書も添付していただくことで、事務をとっていきたいということで、考えております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。1番齋藤英之君。

1番(齋藤英之君) それでは、時間もないようなので、手短にちょっと確認させていただきます。ホット商品券ということで、地域振興ということで、大変いいことだなと思っております。前の紙おむつ券を来年廃止ということで、それにかわる分を商品券5万円分ということなんですが、これは前の考え方をそのまま踏襲して紙おむつ券に限定した商品券なのか、それとも例えば生活用品もありという考えなのか、その辺についてちょっと確認したいと思います。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  紙おむつ券の場合についてはもう紙おむつ専用の購入券ということで、町のほうで発行させていただいておりましたが、今回商品券ということで、ざおうさまホット商品券を想定しておりますが、そういった形になりますと、それを紙おむつ券だけに限定するということはなかなか難しいことになってまいりますので、基本的には子育てに必要なものを買っていただくための商品券ということで申請者のほうにはご説明をさせてはいただきますが、そのもらった方が何に使われるかはちょっとそこまで調査できるものではございませんので、ただ、あくまで町としては子育て用品に使うための商品券を助成しますということで、進めさせていただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 齋藤英之君。

1番(齋藤英之君) わかりました。大変結構な商品券だなというふうに思っております。

  それで、先ほどからの説明で、第2子、30万から10万と減額になったということもあるんですけれども、紙おむつ券がそれに添加されるということで……(「添加はしていないよ」の声あり)添加というか要するにそれも使えるというような形になったと。それで、これの新たな、これ可決されてこの制度が生きてくるとどのぐらいの所要額が必要になってくるのか。試算的にはいろいろな相殺される部分があるんですけれども、わかりましたら。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  現在、第3子以降、そういうことで助成させていただいておりますけれども、ちょっと30年度の実績等を踏まえたところで申し上げますと、制度改正によって現段階の試算では約300万円ほど今の制度の総額から比較いたしますと、生まれるお子さん第1子、第2子、第3子、平成30年度の出生のお子さんの第何番目かを計算いたしますと、約300万円ほど今よりは予算が多く見込まれるところでございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑はありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  それでは、昼食のため休憩いたします。午後1時15分から再開いたします。

     午後0時14分 休憩

                                           

     午後1時15分 再開

議長(佐藤長成君) それでは、再開いたします。

  休憩前に引き続き審議を行います。

                                           

     日程第10 議案第97号 蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例を制定するこ

                  とについて

議長(佐藤長成君) 日程第10、議案第97号蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例を制定することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第97号蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例を制定することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、公共下水道事業計画区域外に居住している方が、下水を公共下水道に排水することを希望する場合において、接続の基準や使用する方の負担する協力金などについて規定し、明確化を図るため、新たに条例を制定しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。上下水道課長。

上下水道課長(伊藤雅浩君) それでは、議案第97号の説明をさせていただきます。

  蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例でございます。

  この条例は、公共下水道事業計画区域外に居住する方で、基準を満たした場合に申請により区域外接続を許可し、その際に協力金として徴収するのが今回の条例でございます。

  なお、これまでは、蔵王町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例を運用してまいりましたが、徴収根拠の明確化を目的で条文化するものでございます。

  議案書31ページをごらんください。

  主な内容につきましては、条例は全9条から成っております。

  第1条では、条例の目的を掲げております。

  第2条では、用語の定義を定めてございます。

  第3条では、区域外流入を許可する基準を1号から4号まで定めてございます。

  第4条では、許可申請の件を載せてございます。

  第5条では、許可等の決定及び通知方法を載せてございます。

  第6条では、下水道条例等の適用を載せてございます。

  第7条では、協力金の納入等で、納入の方法は原則として一括納付としてございます。

  第8条では、協力金の減免ということで、主に国又は公共団体が使用する場合の受益者負担金及び分担金条例と同様のものとなってございます。

  最後に、第9条においては、委任について、施行に関し必要な事項は管理者が別に定める規定でございます。

  施行期日については、令和2年4月1日としているところでございます。ご審議のほうをよろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。2番村上一郎君。

2番(村上一郎君) これは新たに制定ということでありますけれども、今回制定する目的、第1条にありますけれども、なぜこういうことの目的で制定するようになったのか、必要性とかもう少しいろいろお話しいただければ結構なのかなと思いますので、お願いいたします。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(伊藤雅浩君) この条例は、今回会計制度が特別会計から公営企業会計に移行するに当たり、今まで、先ほど述べましたとおり、受益者負担金、分担金条例で対応したものでございますけれども、実際には区域外から流入するということでありまして、それはそれで別の条例として今回その取り扱いもはっきりした形で条例化して法適化の会計に臨むということで、条例整備となったことでございます。ご理解をよろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 村上一郎君。

2番(村上一郎君) ありがとうございました。そうしますと、会計制度が変わるということの一つのきっかけになっていると思うんですけれども、この区域外で下水道の設置に面している方もかなりいるかと思うんですが、これまで接続したいという人がいたのかどうか、それからこれから接続する人がいると想定されるのかどうか、どの辺まで計画性を持ってこの条例を制定しようとしているのか、その辺、ちょっともう少しお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(伊藤雅浩君) 申し上げます。今まで接続された方はいるのかということでございますけれども、今まで接続された方はございます。というのは、下水道区域内に隣接する形で、道路を挟んで反対側は区域外だったというようなことはありまして、そういうところに新たに土地を求めて建てる場合ということで、そういう場合は、今までの取り扱いで、先ほど申したとおり分担金という形で、受益者負担金でなく分担金という形でいただいておりました。それを今後会計制度が変わるということで明文化するわけですけれども、今後も新たに蔵王町に土地を求めて建てる方が前の道路の下水管が入っているけれども下水道区域外だといった場合にはそういうことも想定されますので、今後も明確化するためにこの条例で取り扱いを同じようにしておくということが目的でございます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 村上一郎君。

2番(村上一郎君) 今の説明で、大体理解いたしました。もう少し第9条までの中身を検討しますと、第7条の2で、協力金の納入でありますけれども、一括して納入しなければならないというふうに定めておりますけれども、ただし管理者が特に認めた場合分割できますよという条文になっていますよね。こうすると、納入してから許可するというふうにある程度定めておくと未納が発生しないんですけれども、その辺の未納の発生とかも少しは懸念されるのかなと思うんですが、その辺はいろいろ協議されたのでしょうか。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(伊藤雅浩君) これは、受益者負担金、分担金ということで条例で定めておりますので、この条例に関しましては、第9条、管理者が定めると。その他については、そこで同様に定めたいと考えております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。15番馬場勝彦君。

15番(馬場勝彦君) 課長、済みません、どうしてもこの言葉の表現が理解できないんですけれども、例えば、なぜ分担金を協力金という形に言葉の表現変えるのか。一般的に負担金とかというと義務化されますよね。納めてもらわなければならないという、表現がね。協力金というとそこまで強い表現になるのかということで、なぜ協力金という名前に文字を変えなければならなかったのか、その部分がちょっとまだ理解できないので、再度説明をお願いしたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(伊藤雅浩君) お答えいたします。

  下水道事業は、基本的に下水道区域内からしか流入ができないという決まりがございまして、都市計画区域内の下水道区域内ということで、その区域外、たまたま先ほど私が説明したとおり前の道路に下水道管が入って区域外であったということになった場合、今まではある条例を運用しながらやってきたわけなんですけれども、正式にはやはり区域内ということでございますので、区域内から接続する場合は表現といたしましてはやはり上位法から見ても、隣接の市町村の条例から見ても、やはり協力金という形で、それも必ず接続できるわけではないということで第3条のほうでうたっておりますけれども、これはあくまで接続できる場合協力金としていただくという解釈でお願いしたいと思います。以上でございます。

議長(佐藤長成君) いいですか。ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑はありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第11 議案第98号 蔵王町水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正す

                  ることについて

議長(佐藤長成君) 続いて日程第11、議案第98号蔵王町水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第98号蔵王町水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、令和2年4月1日から下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用し、公営企業会計へ移行させるため、複数の関係条例を一括して改正しようとするものであります。

  その主な内容は、蔵王町水道事業の設置等に関する条例に、下水道事業に関する事項を追加するほか、関連する9件の条例についても所要の改正を行おうとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、主管課長に説明させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 続いて、主管課長より詳細説明を求めます。上下水道課長。

上下水道課長(伊藤雅浩君) それでは、議案第98号の説明をさせていただきます。

  蔵王町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正のほか、同一の目的のため関連する9件でございます。

  この改正は、下水道事業に地方公営企業法の規定全部を適用するため、関連条例の一部改正を行うものでございます。

  主な内容につきまして、35ページからになります。

  第1条に関する改正でございますが、題名を「蔵王町上下水道事業の設置に関する条例」へ改正し、その中の第1条第2項に下水道事業の設置を定めるものでございます。

  第2条では、法の適用範囲で追加した事業について、地方公営企業法の全部を適用するものでございます。

  第3条では、「下水道事業」を追加し、「上下水道事業」とするものでございます。

  済みません、新旧対照表のほうも28ページからをごらんください。

  第4条、29ページでございます。第4条では、下水道事業につきまして、事業の規模を定めるものでございます。

  第5条では、第1項の公営企業法第7条に関する組織の代表となる公営企業管理者は水道事業同様に置かないこととし、第2項の公営企業法第14条に関する事業執行組織の長の表現を「水道事業の管理者の職を行う町長」から「上下水道事業管理者」へ改正するものでございます。

  第6条から第10条については、事業名を「水道事業」から「上下水道事業」へ改正し、文言の整理を行ったものでございます。

  続きまして、第2条による改正、蔵王町役場課設置条例でございます。この内容につきましては、この中の「上下水道課」を削るものでございます。

  第3条蔵王町情報公開条例、第4条蔵王町個人情報保護条例に関しましては、「公営企業管理者」から「(上下水道事業管理者を含む。)」へ改正をするものでございます。

  第5条の蔵王町職員定数条例でございます。これに関しましては、町長の事務部局から上下水道事業の企業会計職員に下水道の職員を異動するため、町長の事務部局から上下水道事業所への3人の異動分を改正するものでございます。

  第6条蔵王町特別会計条例でございます。これにつきましては、蔵王町公共下水道特別会計を削除するものでございます。

  第7条の蔵王町下水道条例でございます。まず、共通事項といたしまして、規則の文言を「上下水道事業管理者(以下管理者)」へ改正及び「町長」を「管理者」へ改正するものでございます。第2条につきましては、流域下水道終末処理場特定施設を追加するものでございます。また、その他の文言を整理を行ったものでございます。

  第8条蔵王町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例でございます。(「新旧対照表の何ページなの」の声あり)受益者負担金に関する条例でございます。(「ページ数も紹介してください」の声あり)済みません。42ページになってございます。8条に関する条例として、蔵王町都市計画下水道受益者負担金及び分担金に関する条例でございます。第2条から第10条までの共通事項といたしまして、「町長」を「上下水道事業者(以下管理者)」へ改正するものでございます。第13条では、督促及び督促手数料の事項を追加するものでございます。第14条では、延滞金に関する率を改正するものでございます。第15条では、「規則で」の表記を「管理者が」に改正するものでございます。

  続きまして、第9条の、45ページをごらんください。第9条による改正蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例でございます。第2条に「地方公務員法に規定する短時間勤務の職員」の文言を追加するものでございます。また、宮城県退職手当組合に加入していることから、退職手当に関する表記を削除するものでございます。第15条では、勤勉手当に関する事項について、「在職期間」から「勤務成績」に改正するものでございます。

  続きまして、49ページでございます。

  第10条の主な改正でございます。蔵王町水道事業の剰余金処分に関する条例でございます。これにつきましては、下水道事業に関する文言を追加するものでございます。第4条では欠損の処理を追加し、第5条では資本金の組み入れを別条として追加するものでございます。また、その文言の整理を行ったものでございます。

  最後に、附則第1項では、施行期日を令和2年4月1日とし、第2項から第4項までは、蔵王町特別会計条例及び蔵王町上下水道事業剰余金の処分等に関する条例について経過措置を定めてございます。

  議案第98号については、以上でございます。ご審議のほう、よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。5番松ア良一君。

5番(松ア良一君) 1件だけお伺いしておきたいと思います。この審議資料の条例改正文の中の52ページのところでありますけれども……(「52はまだ」の声あり)失礼しました。

議長(佐藤長成君) いいですか。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑はありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第12 議案第99号 蔵王町水道事業給水条例の一部を改正することについて

議長(佐藤長成君) 続いて日程第12、議案第99号蔵王町水道事業給水条例の一部を改正することについてを議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第99号蔵王町水道事業給水条例の一部を改正することについて、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、水道法の一部を改正する法律等の施行及び下水道事業の地方公営企業法の規定の全部を適用するに当たり、この条例により所要の改正を行おうとするものであります。

  その主な内容は、第1条においては水道法における指定給水装置工事事業者制度の改正に伴い、新たな手数料の規定が必要となったこと、また政令の改正に伴う条ずれの整理であります。

  第2条においては、下水道事業の法適化に伴う所要の改正とともに、文言の整理を行ったものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。5番松ア良一君。

5番(松ア良一君) 大変失礼しました。ちょっとフライングしてしまいました。

  先ほどの件について、改めて、今回の改正の中で、指定給水工事の指定するときに1件につき2,000円ということで……(「2万」の声あり)失礼しました。金額等の改正が行われておりますけれども、どういった理由をもってこうした改正点に至ったのか、その辺についてお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 上下水道課長。

上下水道課長(伊藤雅浩君) お答えいたします。

  今回水道法の改正によりまして、あと本来であれば水道のほうは指定工事業者届け出の際に3万円ということで、それだけで済んでいたわけなんですけれども、今回の水道法改正で、5年に一度更新が必要だということに変更になったわけでございます。これは下水道のほうも同じでございまして、下水道は従前から届け出及び5年に一度ごとの更新ということがなってございました。それで、下水道のほうの料金体系が届け出の際に2万円、更新の際は1万円となっていたことから、今回水道のほうも下水道同様に届け出の際は2万円、更新の際は1万円ということで、統一を図ったものでございます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第13 議案第100号 令和元年度蔵王町一般会計補正予算(第6号)

議長(佐藤長成君) 続きまして、日程第13、議案第100号令和元年度蔵王町一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第100号令和元年度蔵王町一般会計補正予算(第6号)について提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ3億7,9131,000円を追加し、予算の総額を657,5592,000円にしようとするものであります。

  その主な内容は、歳入においては、台風19号の災害復旧事業に伴う国庫支出金や町債、またふるさと応援寄附金の増額に伴う寄附金を追加をいたしました。なお、町債においては、今後の統合中学校の建設に至る町単独費用に備えるため、用地購入の財源として既に予算計上しました義務教育施設整備基金からの繰入金を全額減額して基金に繰り戻すとともに、公共用地先行取得等事業債に財源を組み替えするものであります。

  歳出においては、ふるさと応援寄附金の追加に伴い、報償費や委託料など関連経費を追加したほか、11月会議では未計上でありました公共土木施設や農業用施設に係る補助災害復旧工事費を計上いたしました。

  このほか教育費では、小学校のトイレ洋式化について国の内定通知を受けたことから円田小学校のトイレ改修工事費を計上いたしました。

  次に、第2表債務負担行為補正については、小型消防動力ポンプ付積載車購入費及び保育所給食総合管理システムリース料を追加しようとするものであります。

  次に、第3表地方債補正については、道路改良事業について限度額を変更し、追加においては、先ほどご説明いたしました災害復旧事業、トイレ改修事業及び統合中学校の用地取得等に充てる地方債を新たに計上したものであります。

  以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、詳細につきましては質疑によりそれぞれの主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。7番大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) それでは、債務負担行為についてお伺いします。

  小型の消防ポンプというふうなことでの購入というふうなことになったんですけれども、これはなぜ今の時期に、緊急に購入になった理由です。これ何のためになったのかと。故障したのか、事故があったのかわかりませんが、この辺の説明をお願いしたいと思います。

  それから、保育所の給食のシステムリース料なんですけれども、これに関しても、保育対象がゼロ歳から2歳児までに今度来年から変わるので、そのために何かやんなきゃいけないのがあったのかなというふうには推測はするんですが、この2点について説明をいただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 最初、総務課長。

総務課長(今村敏男君) お答えいたします。

  この件に関しては、令和2年度における車両整備計画に基づき整備するものでございますけれども、来年整備する2台のポンプ車については、車検が6月と7月でございます、車検の期限が。そうなりますと、納車まで現在5カ月ほど改造日も含めて要していることから、今年度中に入札等による準備も含めて進めていきたいということでございます。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  保育所の給食総合管理システムのリース料でございます。現在使っているシステムにつきましては、来年の3月でリース満了を迎えることになっております。それで、業者さんのほうに確認しましたところ、今使っているシステムが大分古いシステムでございまして、もうそろそろサポートも終了するというふうなお話もいただきました。ということで、今主流のシステムに導入入れかえをしたいなということでございまして、今のシステムから新しいシステムにデータの移行でありましたり担当者のシステムの操作の習熟期間等も踏まえまして1カ月前倒しでことしの3月から5年間のリースにしたいということで、今回令和2年度から令和6年度までの債務負担行為をお願いしているものでございます。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) わかりました。車検の都合で消防ポンプの場合は今の時期というふうなことになったんですが、これ計画的に結局やるのであれば、もっと早く出せばよかったのかなというふうに私は思うんですけれども、この辺のところも、次回のこういうふうな購入のときには、そういうふうなところも考慮していただければなというふうに思います。

  システムリース料に関しては、やはり使うに当たって職員がやっぱりなれることが必要だということで、1カ月前倒しというふうなことだったんですけれども、具体的に、内容的にもしわかるんであれば、その辺のところをちょっと説明いただければなと思います。

議長(佐藤長成君) 最初、総務課長。

総務課長(今村敏男君) 議員おっしゃるとおり、前もって債務負担行為の手続をとるように今後努めてまいります。

議長(佐藤長成君) 続いて、子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) お答えいたします。

  保育所の給食の献立づくりのために使っているシステムでございます。当然ゼロ歳児については個別食というような献立を立てなければなりませんし、月が始まる月初めには献立表ということで、保護者のほうにもその月の献立表を出しますものですから、当然その献立づくりは前の1カ月以上前から取りかかっていかないとできなくなるものですから、今回そのシステムががらっと変わりますので、そういった部分での早目の契約をさせていただきたいということでの計上でございます。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) わかりました。献立表の作成の件なんですけれども、これはアレルギーとかそのような対策に対してもこのような新しいシステム変更のやつに対応は可能なんでしょうか。

議長(佐藤長成君) 子育て支援課長。

子育て支援課長(宍戸光晴君) アレルギー対策でございますけれども、入所説明会のときに管理栄養士が直接保護者の方と面談しながら、どういったアレルギー食があるのかというようなことを確認しております。当然、そのシステム上で、ちょっと新しい機械の操作、私もわかりませんけれども、栄養士のほうでは当然そういったアレルギー食材を抜いた献立づくりというような形で進めるようになろうかと考えております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。5番松ア良一君。

5番(松ア良一君) 先ほど町長のほうから説明もありましたけれども、円田小学校のトイレ改修、防災・減災の対策債を組むようでございますけれども、ページ変わりまして68ページにこうした内容等が含まれているのかなということで、工事請負費1,1885,000円、これ計上されてございますけれども、トイレだけではないのかなというふうに思いますので、この辺の詳細の内容について伺っておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 教育総務課長。

教育総務課長(福地実幸君) 68ページの件についてお答えいたします。

  68ページの工事請負費については、ここに書かれているとおり、円田小学校のトイレとその下の平沢小学校の校内電話システムの交換工事、この2件でこの金額ということでございます。大部分は円田小学校ですけれども、この2件の工事費の合計だということでございます。

議長(佐藤長成君) 内容はわかるんですけれども、もう少し詳しく説明願います。

教育総務課長(福地実幸君) 今のところ見込んでおります工事ですけれども、円田小学校トイレ改修工事については1,097万円、平沢小学校の電話については915,000円ということで……(「違う。工事の内容」の声あり)工事の内容については、円田小学校の和式トイレ、それを2階と1階分洋式化するということで、当然これからの災害等も見込みまして和式では対応できない。あと、今後入ってくる子供さん、洋式しか知らない子供さんもおりますので、そういった子供さんにも対応するために洋式化工事をするものでございます。

議長(佐藤長成君) 松ア良一君。

5番(松ア良一君) 工事内容については、一応概算で大きくあるのかなというふうに思いますけれども、先ほど今課長から答弁あった内容で、ほぼこの円田中学校に関しては洋式化……(「小学校」の声あり)、小学校につきましては、ほぼ整備が終わるのかどうなのか。あと、最近においては、やっぱり体育館等も含めた形での防災・減災の事業債も含まれている内容もあるのかなというふうに思いますので、体育館等についてはどのような対応になるのか、その辺についてお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 教育総務課長。

教育総務課長(福地実幸君) 町内各小学校については、円田小学校についても、一昨年、体育館をさせていただきました。今回校舎ということで、小学校についてはほぼ洋式化のめどが立ったということで、ほかの小学校についても洋式化は終わっております。

議長(佐藤長成君) 松ア良一君。

5番(松ア良一君) こうしますと、町内小学校においては、ほぼ設備が整ったというふうに捉えていいんですね。わかりました。大変校舎等の中身もあって、洋式化を含めた形で進んでいるわけですけれども、内装等についても、やっぱり洗いやすいとか、あるいは掃除しやすいとか、いろんなことも含めてやっぱりいろんな対応も、あるいは暗いとかといった部分もいろいろな声を聞いてございますので、その辺も含めて今後少し検討される可能性はあるのかなというふうに思います。

  この下の平沢小学校内の校内電話システム、先ほど課長から答弁ありましたけれども、もう少し詳しく答弁いただければ助かります。

議長(佐藤長成君) 教育総務課長。

教育総務課長(福地実幸君) 平沢小学校の中の電話交換機については、その交換機そのものが壊れたということで、現在、校長室と職員室、あるいはそのワイヤレスという3台、子機で3台体制でやっているんですが、そのうちの2台が使えなくなっているということで、一斉に校長室で受けて、それを職員室で使っているというような状況で、ほかの場所で使えなくなっているということで、NTTさんに相談したところ交換機そのものが交換が必要だということでの今回の計上でございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。15番馬場勝彦君。

15番(馬場勝彦君) 今、同僚議員のほうの円田小学校のトイレ関係、内容等はわかりました。私、ちょっと1点教育長にお聞きしたいんですが、確かに今の生活環境上、ほとんど洋式トイレというのが当たり前化しております。しかし、前にも議会でいろいろ議論したときに、日本全国100%洋式化ではないわけですよね。いろいろな場面あった場合に、子供たちに和式を経験させておくというのも一つだという話を伺った経緯がありました。私も災害とかいろいろなものを、今課長の説明の中にもあったんですが、災害等とかに遭った場合、そのときこそ両方使えなければ不便なんですよね。つまり洋式しか使えない子供たちであれば、和式というのは使えないんです。だから、洋式に変えるのは構わないんですけれども、しかし全てを洋式化だけで、子供たち、子育てしていって果たしていざというときに対応できるのかという疑問を持っていたんですよね。前に幼稚園のたしかトイレ改修のときに現場の先生方が全て洋式じゃなくて1つ和式も経験させたいんだという話があった記憶もありました。やはりそういうことの場面を踏まえた場合、果たして、これで小学校、整備全部終わるという話なんですが、しからば、その子供たちに、いざというときに和式ですよね。そういう方法で用を足すということは、どのような形の中で教えていかなければならないのか。これは、野外活動なんかやった場合、特に登山とかそういうような授業をやった場合に、トイレはないわけですから、そうすると簡易トイレとかって今やっていますけれども、そういうものを含めて検討されて全てを洋式化として事業を終わらせるのか。その辺について1点ちょっと確認をさせていただきたいなと思っているんですが。

議長(佐藤長成君) 教育長。

教育長(文谷政義君) お答えさせていただきます。

  実は、洋式化の方向でこの改修を進めているわけなんですが、洋式の場合は和式を3つ分で2つできるぐらいのところで、料金も高上がりになるということで、なかなか制約もございます。それで、進めてきましたのは、各階に洋式トイレを1個ずつは整備するという内容なんです。そして、まだ和式のトイレ、残ってございます。これも含めて使っていくという形になるかと思います。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

15番(馬場勝彦君) ということは、どちらかといえば比重的には洋式化が必要かとは思います。それは、私も今の生活環境をすればわかるんですけれども、やはりそうすると今の教育長の説明だと、今あるトイレのほうで、和式と洋式で、洋式化するほうも少ない、割合的に少なくなるとしますと、今度は逆に子供たちが使いづらくなるんですよね。ですから、どこまできちっと計画を組んで今後進めるのか。先ほどの課長の答弁だと、もうこれで小学校関係のトイレの洋式化はある程度事業終わりなのかなという、そう捉える、こっちが受けるようなちょっと答弁に聞こえたものですから、今後もこの洋式化についてきちっとした計画を組んで進める考え方であるのか、最後にそれだけ確認させていただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 教育長。

教育長(文谷政義君) お答えさせていただきます。

  洋式化を今後もなるべく多くなるような形で進めていきたいとは考えていますが、補助の関係がございまして、そことも、よく見まして、適切なそういったものがあったらそれをうまく活用してもう少し洋式化を進めたいというふうな方向性で考えているところでございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。7番大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) 64ページの担い手育成推進事業についてお伺いしたいと思います。

  ここに220万円という金額、追加というふうになっています。これに関しては、多分3人プラス途中から認定になった人もいるのかなというふうには推測はされるんですが、これに関して、その辺の内訳を説明願いたいというふうなことと、この追加するに当たって、以前に認定というか受けた方の調査とかそういうので、効果的にどうなっているのかということを考えていらっしゃるのかなというふうなことで、お伺いしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(加藤勝彦君) お答えいたします。

  今回、補正に上げております内容ですけれども、当初予算では60万円掛ける9人ということで、お認めをいただいておりました。今回、220万円の内訳は、その9人にプラスして60万円の3人プラス認定を受けて補助対象期間が8月からの方が1人いまして、この方が月割で40万円ということで、合計220万円ということで、計上させていただいたところでございます。

  それから、新規就農の方、国の補助、それから町の補助ということで、これまで就農していただいているんですけれども、こちらの指導・育成に当たっては、これまでも申し上げてきておりますが、町としては指導員さん、それから県のほうの改良普及センター、そういった機関と連携をとりながら、丁寧に訪問しながら育成に当たっているところでございます。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) ありがとうございます。やはりこういうふうな形で、年60万円という形で支給するんですけれども、支給していく限りは、ここに農業経営改善計画の認定を受けた人ということになっていまして、それである程度はその認定新規就農者になることが目指されるというようなことなんですけれども、やはりこの辺もこれから定住化で、それから農業に対して後継者育成ということになってくると、きちんとしたやっぱり指導とか支援が必要ではないかなというふうに思うんです。ですから、その金額だけでなくて、やはり何が困っているのかとか、これからどのような形でしていったらいいのかどうかというふうな部分も聞き取りながら、お金出す限りはやはりそのフォローというかそういうふうな面も、農業指導員もいることですから、やっていかなきゃいけないんでないかなというふうに私思うんですが、その辺の対応をお願いします。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(加藤勝彦君) お答えいたします。

  実は、先日、委員会調査でも新規就農者の方の調査が行われまして、お二方の現地にも案内して議員さんにも見ていただいたというところでございますが、今大沼議員が言われたとおり、やはり町で育成という段階で、いろんなレベルの方おりますけれども、とにかく経験の豊富な農業指導員、それから県のほうの後方支援でいただいている普及センターの職員の方々に足しげく通っていただいて、まず何でもお互いに言えるような環境づくり、そこからが第一かなというふうに考えております。とにかく用事があるからないからではなくて、ある程度まめに回っていただくということで、うちのほうでは対応していただいているところでございます。よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) ぜひとも、要するに切れ目のない支援、指導をやりながら、有効なお金の使い方にしていっていただきたいなというふうに思います。

  議長、別件でよろしいですか。(「はい、どうぞ別件」の声あり)

  68ページの英語検定受験料で、ここに3万9,000円ほど追加というふうになっております。これに関しては、多分追加になったということは、受験する方がふえたのかなというふうには見込まれるんですけれども、ふえたということは、英語教育に関して関心が出てきたのかなというふうには思いますけれども、この間の先生方集めた研修なんかも私はちょっと行って見てみたんですけれども、何か非常に好評だったというふうな話をお聞きしたんですけれども、これに関してどのような内容でなっているのかというふうな部分をお聞かせ願いたいと思います。

議長(佐藤長成君) 教育総務課長。

教育総務課長(福地実幸君) 今回、役務費の3万9,000円でございますが、当初50人を見込みまして予算計上させていただいた次第でございますが、昨年受験者は42名でした。今回、3回のうち2回を終了して既に45名受験しておりまして、予算が残り2万3,000円ということで、今後の3回目の受験者数に対応するため、約10人分を見込みまして今回補正させていただくものでございます。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) わかりました。それで、このような形で、42名からまたいわゆる3回目ということで、10人分ふえる予想だということなんですけれども、これに関してどのような効果を生んでいるのかと。例えば英検3級とか、それから準2級とかってあるわけですけれども、その辺の中で、どのようなランクづけの中で効果が出ているのかというふうな部分がもしあれば、お答え願いたいと思います。

議長(佐藤長成君) 教育総務課長。

教育総務課長(福地実幸君) 中身でございますが、昨年は、下は5級から準2級まで。準2級については、1人が受けて1人という結果でございましたが、今年度につきましては、今年度も級数は同じ5級から準2級の試験を受けていますが、今年度は既に準2の合格者1名出ておりまして、受験者は全部で町内3中学校で3名受験しております。そのほか3級、4級、5級ということで、いずれの級に関しましても、昨年より受験者数が伸びているということで、上向きのほうに、どちらかというと級数の上のほうに受験者が多く出ているものというふうに分析しておりまして、これも英語特区の成果の一部なのかなというふうに感じております。

議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。

7番(大沼昌昭君) わかりました。いずれにしても、上向きになっているというふうなことなので、評価はしたいなというふうには思いますけれども、やはり英語検定だけに重きを置くんではなくて、この辺の中でこういうふうな検定を受けたならば、しゃべれる英語というふうなことのいわゆるその推進も必要なんではないかなというふうに思うんです。いろいろやっていることは私も何回か視察というかごらんに行かせていただいて見てはおるんですが、これからこの辺の英語検定の結果を踏まえながら、例えば国際交流とかいろんな意味で、やはりしゃべれるような英語の教育も推進していってほしいなというふうに思うんですけれども、その辺の中で、一つの、もう少しこういうふうな英語検定の中で役割を果たしていっていただければなと思います。もしよければお答え願いたいと思います。

議長(佐藤長成君) 教育長。

教育長(文谷政義君) では、お答えさせていただきます。

  今小学校のほうが英語教育特区を進めております。小学校6年生で、「蔵王町のPRしたいものは何ですか」という質問に対して、小学校6年生が英語で6項目ぐらい、「御釜はエメラルドグリーンですばらしい」とか、そういうようなことを英語で発語できるようになってきています。それで、子供たちは4技能、英語あるんですが、まず聞いて話す。そして、今、5・6年で、読んで今度は書くというところが入ってきております。それで、私が一番効果として感じているのは、子供たちが常にALTなり専科の先生がいて、聞く耳が物すごく育っている。これは全部の先生方が言っている効果でございます。それで、その子供たちが昨年中学校1年になりました。今年度中学校にまたその子供たち、70時間勉強した子供たちが入っていきます。ですので、中学校の英語力が、英語の力が高まるということがうんと期待されます。その中で、一つの指標として、この英語検定を考えていきたいということと、子供たちがいろんな機会で英語を話せるように、抵抗なく話せるような機会にもどんどん参加してくれれば、それも一つの指標になっていくのかなというふうに捉えているところでございます。よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。14番平間武美君。

14番(平間武美君) 今回の補正を見ましてちょっと驚いたのまたあるんですけれども、60ページ、パラオにまた行くという。ホストタウン交流推進事業費で、一般財源から2287,000円。これことしの8月も、これは中学生とかを引率して行ったという経緯、あとことしの1月だったか2月ですよね。これもパラオ行きました。それから、それよりも何年か前にもパラオ行っている。このパラオ、パラオ、パラオと。こうパラオに大分行くんですけれども、今回、この日本大使館日本フェア派遣旅費となっていますけれども、これ何をやるのかということと、それからその下にこけしろくろ等輸送料と、これも何かどういう意味だかわからない。その下のパラオ渡航添乗員等委託料、これも何人添乗員連れていくのか。連れていくというか連れていってもらうのか。この辺がどうも、これ議会報告会でも出たんです、11月の。いろんな地域に行って我々報告して。「パラオ、パラオって、パラオさ何さ行くのや」という質問が住民から出ました。交流を結ぶという、北原尾との関係で結ぶという、それは非常にわかるんですが、どうもこのパラオに余り金を一般財源から使うというのはいかがなものかと私は思うんですが、どうでしょうか。

議長(佐藤長成君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(村上正文君) お答えをさせていただきます。

  まず、1点目のこの予算の計上は何をやるのかというふうなお尋ねでございますが、まず日本フェアでございますけれども、これは在パラオ日本国大使館が主催をする文化事業の一つでございます。日本文化にパラオの方々が触れてもらうことで、日本に対する理解・関心を高めて親日感情を深めていただくということが目的で、毎年2月に開催をしているものでございます。今回は10回目というふうな節目の大会になります。それで、来年の東京オリ・パラの関係で、常陸大宮市とともに蔵王町はパラオのホストタウンというふうなことで、特にここ数年、非常に交流を深めてまいりましたけれども、そういうふうな縁もございまして、パラオの日本大使館から強く出展の要請があったというふうなことがございます。

  それから、このろくろの輸送の関係でございますが、実は今回その日本フェアに参加する内容といたしまして、蔵王町の文化の発表というふうなこともあって、一つは伝統こけしの工人を派遣して、電動ろくろの輸送をして、ろくろびきの実演やそれから絵づけの実演もやりたいと。あわせて、現地の方々に白木のこけしへの絵づけ体験とか、あとは塗り絵の体験とか、そういったこともやりたいというふうに考えております。

  それとあわせまして、仙台真田武将隊から3名の方に参加をいただいて、武将隊による演舞、それから甲冑の試着体験、そういったものをやってみたいというふうに企画をしているところでございます。

  それとあわせて、戦後パラオからの引き揚げ者が蔵王山麓に入植をして開拓をしたわけですが、それ以降のパラオとのつながりをスライドといいますかパワーポイントに編集をして、そこでパラオの多くの方々に蔵王とパラオの結びつきについて理解を深めていただくようなことを考えているところでございます。

  それから、添乗員でございますが、添乗員については1名を委託したいというふうに考えているところでございます。

議長(佐藤長成君) 平間武美君。

14番(平間武美君) 趣旨はわかるのです、非常によく、交流を深めるという。ただ、これ、じゃいつからいつ行って、何日間行ってくるのか。それと、ろくろやる人、何人連れていくのか。そういった資料がもしあるのであれば、提出していただきたい。何に何ぼかかるのかというのはさっぱりこれじゃ見えてこないですよね。添乗員が最後に1人でこんな74万円もかかるんですかね。(「等」の声あり)等。等というと、だからこれが具体的な旅費といったらおかしいですけれども、そういったものが何も見えてこない。それもし資料あるんであれば提出願いたいと思うんですが、いかがですか。

議長(佐藤長成君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(村上正文君) お答えをいたします。

  資料は特に用意しておりませんので、言葉で説明をさせていただきます。

  まず、いつからいつまでというふうなお尋ねでございます。予定としましては、2月6日から2月11日までの日程で考えてございます。なお、日本フェアは2月9日に行われます。

  それから、ろくろびきの実演をやる工人については1名でございます。

  それから、添乗員の関係でございますけれども、これは搭乗手続なり現地の案内というふうな形で、1名の添乗員についていただきますが、このほかにもパラオに行きましてからの現地を移動するためのワゴン車の手配ですとか、パラオ政府との交渉の関係、そういったものを全部一括して委託をするというふうな内容でございます。

議長(佐藤長成君) 平間武美君。

14番(平間武美君) 言葉で今ちょっと説明いただきましたけれども、最初の日本大使館、これは何人行くんですかね。まずこれ1つ。それで、このくらいの旅費かかるんだということ。それと、あと一番最初に今課長、オリンピック・パラリンピックということで、ホストタウン事業なんだという、それもわかるんです。わかりますけれども、じゃオリンピック終わったら、この事業は一切やらなくなるのか。この辺もお聞きしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(村上正文君) 今回、この補正に計上しておりますのは、全部で4人分の旅費等でございます。

  それから、オリンピック終了後につきましては、当然オリンピックが終わったからぴたっと交流関係が終わるというものではございませんし、昨年度から中学生同士の相互交流も始まっておりますので、先ほども英語教育の件でお話もありましたけれども、しゃべれる英語の効果を上げるためにもそういった交流は続けていきたいというふうに考えているところでございます。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 私のほうからもちょっと補足させていただきますが、日本外交協会というのがあるんです。この日本外交協会を通じて蔵王町、仙南広域の救急車なり、消防ポンプ自動車です。これを蔵王町に取りに来て、横浜で、そこで救急車であればいろいろとリニューアルをしながら、あと消防ポンプであれば水槽をつけて、約1,000万円ぐらいかかるんですが、外務省の外郭団体でありますけれども、その外交協会を通じていろいろとお世話になってきたところでもあります。そういったことで、今回のこの事業も、外交協会でぜひひとつ協力してほしいというお話もあったり、もう一つあとはパラオにある日本大使館のほうからも、蔵王町さん、ぜひひとつこれに参加していろいろと蔵王町の文化を示してほしいというお話があって、今担当課長がお話ししたとおりのことでありますので、ご理解をいただければというふうに思っております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。1番齋藤英之君。

1番(齋藤英之君) それでは、58ページでございますが、公共用地の起債でございます。これは今まで一般財源を使って用地取得しておりまして、今回測量とかも入っての起債対象事業ということで、このような起債を今回計上されているんですけれども、あくまでも起債でありますから借金になるわけですよね。それで、今回、ふるさと応援寄附金なんかも増額されておりますし、一般財源がちょっと残ったといいますかね、そんなことで、財調も1億円戻してこの義教の基金も2億4,000万円ほど戻すという考えのようなんですけれども、この起債を行う判断、借金ですからわざわざ基金でやっていたものを予算を組み替えて起債しなくちゃいけないという、このメリットですかね。財調とかそういった義教基金に積んでおけば将来使えるという、政治的判断なのかどうかわかりませんが、その辺についてちょっとお伺いいたします。

議長(佐藤長成君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(村上正文君) お答えをいたします。

  今議員お尋ねのように、今回、義務教育施設整備基金の繰入金を全額繰り戻しをして財源の組み替えというような形で公共用地先行取得等事業債を打つというふうなことで、提案をさせていただいております。この公共用地先行取得等事業債につきましては、将来にわたって公共、あるいは公用の土地について活用ができるものでございまして、充当率については100%でございますが、交付税措置はないと。元利償還についての通常は交付税措置は幾らかつくんですが、この起債については交付税措置はございません。そういうふうなことで、その統合中学校の用地取得に関しては基金で対応したいというふうな当初の考えは持っていたわけでございますけれども、基金の繰り入れで対応した場合には基金の残高が約2,300万円だけになってしまうというふうなこともあって、今後統合中学校の建設事業が具体化していく中で、起債対象にもならずに一般財源で対応しなければならないものも出てくるだろうというふうなことから、できるだけ手元にその資金を残しておきたいというふうな考えで、今回この使える公共用地先行取得等事業債に組み替えをして対応したいというふうに考えたところでございます。

議長(佐藤長成君) 齋藤英之君。

1番(齋藤英之君) 説明でわかったのですけれども、政治的判断ということで、本来ですと起債ですから後年度の借金という形になるわけでございますけれども、あえて基金をふやしておいて後年度のいろいろな義教に充てるという判断をされたというようなことだと私は解釈しております。これ100%起債対象にはなるということなんですけれども、交付税措置がないということで、非常に残念だなというふうには思うんですけれども、30年度の決算の際にも起債残高がかなり少なくなったというようなこともございまして、健全財政だというような監査委員さんのご意見もありましたんですが、そんな判断で、若干のやっぱり起債もやっていくことが必要なのかな。どの段階で、どう判断すればいいのかなかなか難しいんですけれども、起債もある程度必要で、財調に積んでいったほうがいいと、ある程度の起債償還もしながら財政運営をしていくというのも、これも高度な政治判断だというふうに私は理解したんですが、町長にその辺についてちょっとお伺いしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 全くおっしゃるとおりでありますし、またあと先ほど財政課長がお話ししたとおりでありますし、やっぱりこういったことは、本来は国のほうから、文科省から学校取得するに当たっての補助があればいいんですが、そういったことは全くないわけでありますから、こういったことを活用していくしかないだろうというふうに思っております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。15番馬場勝彦君。

15番(馬場勝彦君) 今回、下八山関係で、国庫支出金300万円かな、減になっております。そして、土木債、270万円減で、県負担金で、それで700万円を予算から落としておりますが、これたしか当初で県に負担の予算を組んだのが、なぜ、ここでこういう減になったということは当初の計画が大きく変わったんだろうなと思いますので、その変わった理由と、あと今後の進め方についてちょっと説明をいただきたいなと思います。

議長(佐藤長成君) 建設課長。

建設課長(佐藤耕造君) お答えいたします。

  下八山橋の橋梁のかけかえのほうなんですけれども、現在松川の流路工の工事が県の大河原土木事務所のほうで進めておりますが、左岸側の分譲地のほうの用地が一部ちょっと境界がまだ定まっていないところがありまして、今年度それを解消すべく進めておりましたが、ちょっと所有権の関係でことしが無理ということになりましたので、ことしはその負担金のほうは八山橋の設計委託のほうに使う予定だったんですけれども、今回それを進めないで下別当1号線のほうに振り向けるようになりました。以上です。

  今後の見通しなんですけれども、現在、土地のほうの用地の立ち会いとか進めておりますので、また令和2年度に入って進めていけばまた予算化したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 馬場勝彦君。

15番(馬場勝彦君) ありがとうございました。用地取得という大きな問題なので、何とも言えないんですけれども、やっぱり地域関係にはもうきちっと説明されている行為なので、やっぱり県のほうでしっかり頑張っていただきたいなと思います。

  ちょっと災害関係で関連しちゃうんですが、これ直接予算にはかかわらないんですが、町長の考え方をお聞きしたいなというのは、もう一件、予算書には打ち出てきていなかったんですが、八室の橋が撤去になっています。それにかわる迂回道路ということももう全部説明されているんですよね。今回、災害でその橋が使えない状況になっていて、その迂回道路が計画どおり進んでいないということで、トラック関係が入れないような状況もあると。やはりこういう県の事業、確かにいろいろな事情があって延ばされるのはわかるんですけれども、町のほうもしっかりとそういうものにやっぱり進めるようにしていかないと、住民の方々もそれを待ってそれに合わせているという経過もございますので、その辺について関連が飛んじゃうんですが、災害の分野に入ってしまいますので、その辺について考え方をちょっと示していただければなと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 今お話しされたその件については、地域の人からも了解もらっていますし、この弁天橋を渡ってすぐ右側に行く道路でありますが、今改修なんかも、河川改修はあの辺の周辺ちょっと終わり始まったんですけれども、そういった土台がきちっと終わった後にやっていくということでありますから、ただ大きなおくれはないというふうに思っております。担当課長の建設課長から答弁をさせます。

議長(佐藤長成君) 建設課長。

建設課長(佐藤耕造君) その件についてお答えいたします。

  現在、八室2号橋から下流、弁天大橋から上流、その区間なんですけれども、県のほうで右岸側のほう、工事事務所あって進めているんですけれども、その今馬場議員からお話しありました八室2号橋の右岸側のつけ根の取りつけ道路の盛り土が流出してしまって通れなくなっている件なんですけれども、現在迂回路のほうは確かに地域のもともとの2メートル50ぐらいの細い道路、あれを住民の方使っておりますけれども、あとそのほかに右岸側の河川敷、土木事務所で用地取得したところなんですけれども、まだ道路は完成しておりませんが、そこが走れる状態になっておりまして、発電所の今工事も入っているんですけれども、大型車両についてはそちらのほうを回って右岸側の川沿いの道路を通ってもらって行っております。あと、八室地区の養魚場の方なんですけれども、そちらの方にもそこを通っていただきたいと話をして現在お願いしているところでございます。以上です。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。2番村上一郎君。

2番(村上一郎君) それでは、先ほどのホストタウン事業なんですけれども、最後に町長の答弁の中で、救急車なり消防車という言葉が出ましたけれども、救急車は広報ざおう等でちょっと情報は確認していたんですけれども、消防車というとまたこれから何か、今回の補正の予算に関連するのかどうかも含めてもう少し詳細にご説明いただければと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 消防車のほうも今横浜の港で工事も終わったというお話を聞いております。ただ、少しでも町の経費だとかそういった経費を考えていく場合に、私としてはこの日本フェアあたりにぜひひとつ合わせていただきたいなというふうに思っていますし、また相手のほうの外交協会のほうも、消防ポンプのときにはこの蔵王町さん、あとは仙南広域からお二人、そしてあと外交協会から2人から3人ぐらいでありますが、出ていきたいと。そういったことで今お話ありますが、その辺、担当は総務課長でありますので、総務課長のほうから答弁させます。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) お答えいたします。

  まず、関連予算としては、67ページですね。防災対策費の旅費の519,000円が、これがパラオに消防車両の引き渡し及び講習会のための職員の随行ということになっております。ただいま町長申し上げたとおり、10月には救急車両、パラオのほうに贈呈しております。それで、消防車については、あくまでもパラオのほうでは水槽車、水槽つきの消防車両が欲しいということもありまして、その改造費も含めて日本外交協会のほうで全額負担していただいて、約1,000万円ぐらいかかるんですけれども、それを負担の上、パラオに送っていただくというようなことになっております。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 村上一郎君。

2番(村上一郎君) わかりました。67ページの防災関係の予算のほうで計上されているという旅費ですね。そうしますと、その消防車の寄贈の関係は、ホストタウン事業の予算の中には組み込まれていないということで判断してよろしいのか。

  あと、パラオへの職員の派遣というのは、仙南広域の職員を派遣することの旅費は町が負担するようになってしまっているのか、その辺、ちょっと確認しておきます。

議長(佐藤長成君) 総務課長。

総務課長(今村敏男君) お答えいたします。

  この車両の寄贈に関しては、日本フェアの予算とは全く別なものでございます。全然予算として入っておりません。

  それで、今ご質問の消防署の職員の派遣なんですけれども、2名を派遣する予定でおります。そして、この派遣の旅費、講習会の指導関係も、全て外交協会のほうで面倒見ていただくということになっておりますので、町の予算は一切かからないということになっております。

議長(佐藤長成君) 村上一郎君。

2番(村上一郎君) わかりました。日本外交協会のほうでその指導での職員は派遣していただけるということで、67ページの旅費の派遣のほうは町のほうの職員ということでよろしいんですね。こういうものであれば、9月の、これちょっと広報ざおうのものを見ていたんですが、9月27日にパラオに赴いて救急車の寄贈の式典をやったというふうになっているんですよね。ですから、こういうものはやっぱり相手方は国でありますので、こちらは一地方自治体、町でありますので、その辺大きな取り組みの事業なんだなという意識も持たないとだめなんですが、やはりこういったものは行政報告なりできちんと常に議会のほうにも情報公開していただきながら、パラオとのいろいろ交流事業がこのように今現在進んでいる、これからこのようにしていきたいというのは常々情報公開していただかないと、なかなか一般財源を特に利用しているものでありますので、その辺、これから少し注意していただければなという気がいたします。

  ホストタウンの交流事業なんですけれども、当初手を挙げた状態でホストタウン事業にいち早く取り組んできたんですが、それは国が東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けての大きい事業ということで、ホストタウン事業を取り入れて強く推進してきたんです。その関係もあって、この事業は各町自治体の単独ではなくて、ある程度の助成措置、交付税なり何かの措置があるのかなという、たしか5割ぐらいあったのかなという、そんな意見もたしかあったような気がするんです。その辺、ですけれども、今回の補正では2287,000円ですが、当初のホストタウン交流事業で1,1378,000円、これも両方とも全額一般財源になっていますので、これから財源措置等があるのかどうかを、その辺も含めながら、なお情報公開も含めてのご回答をいただければと思います。

議長(佐藤長成君) まちづくり推進課長。

まちづくり推進課長(村上正文君) お答えをいたします。

  ただいまご質疑いただいておりますホストタウン交流推進事業費は、国際交流に係るホストタウンの交流推進事業費でございます。このほかに例えばパラオの強化選手の事前合宿の受け入れとかそういった部分については、スポーツ振興課が担当して進めている事業というふうなことで、部署が2つに分かれて取り組みをしているということになります。今回の日本フェアへの派遣の関係、この部分については一般財源というふうな形にはなりますけれども、特別交付税の算定の中で、国際交流事業に関する経費というふうな項目がありまして、蔵王、村田、川崎、みやぎ蔵王三源協で毎年取り組みを行っております英国交流事業、イギリスに高校生、大学生ぐらいの方々を派遣し、また向こうから来ていただくというふうな事業を毎年やっておりますが、そういったものについて毎年そこに計上しております。ですから、今回も、その特別交付税の国際交流事業の中には、この日本フェアに係る経費については、それに加算をして交付税のほうには申請する考えでございます。

  なお、事前合宿の受け入れ等については、特別交付税で50%の財政措置が得られるというふうになっております。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 副町長。

副町長(平間喜久夫君) パラオの独立25周年の事業に町長が呼ばれてということで、ご招待されて行ってきて、その中での救急車両並びに、現物は行っていませんが、消防車両については目録という形で贈呈をさせてもらいました。これは25周年ということで、いろいろな機会を捉えて議員の皆様にもご報告しているというふうに私は認識しております。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。9番三沢 茂君。

9番(三沢 茂君) 大変期待していてがっかりしたのは、この森林の環境譲与税ですけれども、3179,000円。大体の想像はつくんですが、もうこの倍以上は来るのかなというふうな当初の期待でしたんですけれども、この算出根拠についてもう一度確認させていただきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 農林観光課長。

農林観光課長(加藤勝彦君) お答えさせていただきます。

  森林環境譲与税の算出につきまして、金額の算定方法ですが、全体の10分の5が私有林人工林面積ということで、それからその10分の2は林業就業者数、これは国勢調査による人数になります。それから、10分の3が人口割ということで、これも国勢調査に基づく人口ということでございまして、これらの面積、人口で算出しましたところ、内示を受けた金額が3179,000円ということでございました。どうぞよろしくお願いいたします。

議長(佐藤長成君) 三沢 茂君。

9番(三沢 茂君) ありがとうございました。本当にこの人口割の分でこんな数字にとどまってしまったということで、大変残念なことなんですけれども、それはそれとして、ただ今後、これ歳出を見ますと利息まで計上して基金というふうなことで、今年度は何もやらないというようなことかなと思うんですが、318万円ですから、パラオに行く金に大体近い金がここでなくなるというような規模の額なんですが、今後どのように考えていくか、お尋ねしたいと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 基金ですから、それとわずかな金でありますので、白石蔵王森林組合の皆さんだとかそういう携わっている方々のご意見等も聞きながらやっていきたいと。ただ、1つはご存じのとおり、大分頑張ってきたんです、我々。なぜかというと、この森林環境税ですが、北海道あたり、物すごく怒っちゃっているんですよ、もうずっと。私たちもそうなんですが、言ってみれば国立公園持っていたり、国定公園を持っている。ですから、そういう方々がやはり山を持っていて、そしてきれいな水を海にやって、その海でいろんな養殖をやっている。漁業やっている人たちのあれを守ってきている。そのように、やはりそういったことが一つの私たちが要望してきた、そういったことでなくていつの間にかご存じのとおり変わってきちゃっているんです、内容が。ですから、我々のこういう国定公園持っている。しかも、2分の1近くの国有地を持っている。私たちの何のメリットもないんです。北海道もそうなんです。あとは、長野県だとか、そういったところでの大きな問題が、今回、問題というか最初の当初の運動とまるっきり途中で変わってきたということであります。その辺、これからまた私たち頑張っていかなければいけないというふうに思っておりますし、また私も今林野のほうの世話人もやっていますので、みんなでしっかり頑張っていきたいというふうに思っています。

議長(佐藤長成君) 三沢 茂君。

9番(三沢 茂君) 町長、頑張ってください。やっぱり民有林に対するフォローなんで、ある程度の山を持っている人たちはかなりこれに期待しておりましたし、それからこれは後で一般質問でも触れるかと思いますが、やっぱり放射能関係で、広葉樹がほとんど切られてないんですね。そういった形で、こちらは人工林なんですが、やっぱり山が四面楚歌という感じ、森林がなっているんで、ひとつ頑張っていただきたいと思います。

  別件でいいですか。(「はい、どうぞ、別件」の声あり)

  これ毎年補正で気になってくるのは、これ中核病院にくっついている夜間初期急患センターの負担金。今回は44万円の補正なんですけれども、これ当初は30万円でしたよね。それで、町長も、我々もそうですが、経営の苦しい蔵王病院は夜間もやっていますよと。できれば大河原に行くのではなくてここでというふうなことはしょっちゅう話しているんですが、残念ながらこれ去年は約五十数万円、おととしが六十数万円ですか、ことしはもうこれ足すと74万円ぐらいになるというようなことなので、この辺の、負担金だから払わないわけにはいかないと思うんですが、どういうことでこれだけの患者さんがあちらのほうに行くのかというふうなことは捉えているんでしょうかね。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(平間勝文君) お答えさせていただきます。

  これにつきましては、仙南夜間初期急患センター運営費の負担金ということで、30年度分の精算分となっております。こちらの実績なんですが、蔵王町民につきましては、前年より23名ふえまして57名の利用ということで、実績がございます。ここの利用者なんですけれども、30年全体では1,433名、1日平均5.87名ということで、実績が上がってございます。こちらにつきましては、蔵王町の患者数ということで、全体の患者数で割り戻しまして大河原のほうに負担金として不足分を支払っております。以上でございます。

議長(佐藤長成君) 三沢 茂君。

9番(三沢 茂君) 私が聞きたかったのは、それはかかった患者さんですからいいんですが、今課長、夜間と言っていますが、これは夜間というかもう夜通しじゃなくて9時半、夕方から9時半までなんですよね。ですから、本当の夜間ではない。夜間の部には入るんですが、そういう時間帯でしか受け付けしていないんですよね。ですから、我々としては、病院を抱える自治体としては、やっぱり地元で救急指定を受けていながらということがちょっと気になるんです。ですから、そこまではわからないと言われればそれまでなんですが、蔵王病院に行かないであっちに行ってしまうのか、あるいは病院で都合悪くてあっちでというふうな話があるのか、その辺をちょっと予算が出てきたのでついでにお伺いしたいと思ったんです。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(平間勝文君) お答え申し上げます。

  今の件につきましては、確かに議員がおっしゃるとおり夜間といっても限られた時間ということで、多分ちょっと予測も入るんですが、仕事帰りとかそういう感じでご利用されているのかなと思っております。その中の主な病症名で多いのが急性上気道炎、風邪ですよね。風邪が700名と、あとインフルエンザが542名ということで、やっぱりどうしても急に熱が出たり、そういうところでなった方々が、多分あと仕事帰りと、例えば大河原とか柴田とかに勤めている方がそのまま通っているという形だと思われます。以上です。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて、討論に入ります。最初に原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  それでは、大分時間も経過しました。ここで10分間休憩いたします。

     午後2時52分 休憩

                                           

     午後3時02分 再開

議長(佐藤長成君) それでは、再開いたします。

  休憩前に引き続き審議を行います。

                                           

     日程第1 議案第101号 令和元年度蔵王町公共下水道事業特別会計補正予算

                   (第4号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第14、議案第101号令和元年度蔵王町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第101号令和元年度蔵王町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ831,000円を追加し、予算の総額を3億9,5504,000円にしようとするものであります。

  その主な内容は、歳入において繰入金を追加し、歳出においては下水道事業費を追加しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。最初に原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第1 議案第102号 令和元年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第

                   号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第15、議案第102号令和元年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第102号令和元年度蔵王町介護保険特別会計補正予算(第3号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ4,2232,000円を追加し、予算の総額を112,1242,000円にしようとするものであります。

  その主な内容は、歳入において繰入金及び支払基金交付金を追加し、歳出においては保険給付費を追加しようとするものであります。

  次に、第2表債務負担行為補正については、蔵王町高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画策定業務委託料を追加しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。5番松崎良一君。

5番(松ア良一君) 大変お疲れのことと思いますが、保険給付費です。先ほど町長からも説明ありましたけれども、4,100万円ほど補正額として上がっているということでございますけれども、これどういったふうに変わってきているものなのか、その辺についてお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(平間勝文君) お答え申し上げます。

  保険給付費につきましては、伸びているものは施設介護サービスの給付費のほうが伸びておりまして、計画では特養が73名、老健が43名ということで、7期計画でやっておったんですけれども、実際特養が78名ということで、5名ほどふえてございます。老健施設につきましても、43名から50名ということで、7名がふえておりまして、施設のほうの介護サービスの給付費のほうが伸びているということでございます。以上、よろしくお願いします。

議長(佐藤長成君) 松ア良一君。

5番(松ア良一君) 内容は今課長から報告いただいた内容だと思いますけれども、こうした施設給付が今後ふえてくるということの内容については、町内在住によるこうしたものなのか、あるいは町外からなのかというこういう点もちょっとわからない部分もあって質疑させてもらったんですけれども、町内在住が主流だということでありますね。

  大変、人生100年時代になっても言われているとおり、本当に健康寿命が延びている中にあって、さらにこうした部分について今後ふえてくる可能性があるのかなと。こういった部分について、今後どう取り組んでいくかということについては、債務負担行為も含めてこういった計画を組んでいくんだろうと思いますけれども、その辺の取り組み方について、今後どのような考え方を持って、こうしたいわゆる給付費がふえていくのはやむを得ないとは思いながらも、どう取り組んでいくのかについて、もしお考えがあればお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(平間勝文君) お答え申し上げます。

  今議員さんがおっしゃるとおり、今のところ施設のほうが計画よりはふえてございます。その分、居宅サービス給付費のほうなんですが、減額ということになっておりまして、やっぱりいろいろ状況を確認しますと、在宅での介護が非常に難しくてどうしても施設利用という方がふえているようでございます。

  続きまして、債務負担行為のほうなんですが……(「負担行為でないよ」の声あり)失礼しました。今後の抑えていく方法でございますけれども、地域包括のほうで、いろんなピンピン教室とか介護予防教室で、どうしても介護にならないようにという形で、どうしても健康寿命を延ばそうという形で、なるべく介護のほうにお世話にならないようにという形で、今一生懸命地域介護のほうでやっておりまして、その分やっぱり介護の認定のほうは人数はそんなにふえてはいないんですけれども、ある程度の年齢になっていきますと、やっぱり8090になっていきますと、どうしても施設とかそういうところに入る方が多いということで、このような結果になっているかと思います。

  それで、今後ますます介護費がふえると困りますので、いろいろ介護予防費につきましては、いろんな方策をとりながら、なるべくお世話にならないようにという形で取り組んでいきたいと思ってございます。

議長(佐藤長成君) 松ア良一君。

5番(松ア良一君) ありがとうございます。あがらいんかふぇのほうでは、きょう月曜日でございますけれども、そうした形で、常時、常時といいますか通ってきてくださっている人はふえているのかなというふうに思っておりますので、非常にいい傾向だと思っております。これが今1カ所になってございますけれども、行く行くはやはり各地域なりそうしたところに少しずつふえていけば、これは本当に健康寿命の増進につながっていくのかなというふうに思っておりますので、その辺については施設、あがらいんかふぇの充実であったり、あるいはそうした分散化も含めて今後考えていただければなというふうに思います。

  先ほどの下の第8期の介護保険事業計画の策定については、さまざまな調査も含めながら今後の方向性をつくっていくのかなというふうに思っておりますけれども、その辺についての考え方だけお伺いしておきたいと思います。

議長(佐藤長成君) 町長。

町長(村上英人君) 今100年時代と言われている中もありますし、そういった中で、今スポーツ庁であります。国民の皆さんを、東京オリンピックを機会に、スポーツ庁とあと関連する省庁が全部入って、今国民の健康部会というのがあるんです。そんなことで、やっと2週間前にその部会が終わったということでありますが、そこの中の部会の一人が全国の町村会を代表して私やらせてもらったんですが、それに、この東京オリンピックが終わったところで、国が今度発表して、そしていろいろと市町村に年配の方々のそういういろんな健康寿命を延ばす、そして運動方針も含めて、そういったことを発表されるところでもありますし、そういったことをそれぞれのあと津々浦々の市町村はそういったマニュアルに沿った形をとりながら、そしてやはり少しでもこの保険費用の負担を軽減していく、そういったことを取り組んでいこうとするところでもあります。

  あと、今言った件については、お話あった件については、担当課長から説明をさせます。

議長(佐藤長成君) 保健福祉課長。

保健福祉課長(平間勝文君) お答え申し上げます。

  先ほどの議員さんの介護事業を分散化していろいろやっていただきたいというお話だったんですけれども、そちらにつきましては、9月補正で宮とかそちらのほうにどんどんやるということで、予算のほうとらせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。

  続きまして、第8期介護保険事業計画策定ではございますが、ご案内のとおり、今の第7期計画につきましては、令和2年度で終了ということになっておりまして、令和3年から令和5年にかけまして8期計画をつくるということでございます。これは全国的に3年に一度ということで、早目の取り組みが必要ということで、前回も今の時期に債務負担行為という形で出させていただきまして、今後の流れとしましては、お認めいただければ、元年度中に契約をし、あとその後、ボリュームがやっぱり結構ありますもので、まず需要とかそういうのを確認するためにアンケート調査、ニーズ調査等々をさせていただきながら、その後、それが基礎調査業務になりまして、令和2年度になったときに計画業務策定という形で、いろんな形で進めていただきたいと。予定では令和3年2月ころに全員協議会を開きながら検討を発表させていただいてお認めいただくような形と考えております。以上でございます。

議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。最初に原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決いたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第1 議案第103号 令和元年度蔵王町後期高齢者医療特別会計補正予算

                   (第号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第16、議案第103号令和元年度蔵王町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第103号令和元年度蔵王町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、既定の予算の総額に、歳入歳出それぞれ305,000円を追加し、予算の総額を1億1,954万円にしようとするものであります。

  その主な内容は、歳入において繰入金を追加し、歳出においては後期高齢者医療広域連合納付金を追加しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。最初に原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第1 議案第104号 令和元年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正

                   予算(第号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第17、議案第104号令和元年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第104号令和元年度蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計補正予算(第3号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、収益的支出の予定額に5万8,000円を追加し、その総額を4億4,4455,000円にしようとするものであります。

  また、資本的収入の予定額においては、40万円を減額し、総額を6238,000円に、資本的支出においては179,000円を減額し、その総額を9751,000円にしようとするものであります。

  次に、企業債については、医療施設等設備整備事業について、限度額を変更しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により事務長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。最初に原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第1 議案第105号 令和元年度蔵王町水道事業会計補正予算(第号)

議長(佐藤長成君) 続いて、日程第18、議案第105号令和元年度蔵王町水道事業会計補正予算(第5号)を議題といたします。

  提出者から提案理由の説明を求めます。町長。

町長(村上英人君) ただいま上程されました議案第105号令和元年度蔵王町水道事業会計補正予算(第5号)について、提案の理由をご説明申し上げます。

  本案は、収益的支出の予定額について、上水道事業費用に884,000円を追加し、その総額を3億8,6102,000円にしようとするものであります。

  次に、債務負担行為については、企業会計システムリース料及び水道管管理システムリース料の限度額を変更しようとするものであります。

  なお、詳細等につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議の上、原案どおり可決決定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。

議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。

  続いて討論に入ります。最初に原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。

  これより直ちに採決をいたします。

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。

  本日はこれをもって散会いたします。

  長時間にわたって大変お疲れさまでした。

     午後3時21分 散会