令和元年蔵王町議会定例会7月会議
令和元年7月9日(火曜日)
出席議員(14名)
1番 齋 藤 英 之 君 2番 村 上 一 郎 君
3番 佐 藤 敏 文 君 5番 松 ア 良 一 君
6番 外 門 清 君 7番 大 沼 昌 昭 君
9番 三 沢 茂 君 10番 村 山 一 夫 君
11番 葛 西 清 君 12番 加 川 敦 君
13番 伊 藤 東 君 14番 平 間 武 美 君
15番 馬 場 勝 彦 君 16番 佐 藤 長 成 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
町長 |
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村 上 英 人 君 |
副町長 |
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平 間 喜久夫 君 |
総務課長 |
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今 村 敏 男 君 |
防災専門監 |
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砂 金 毅 君 |
まちづくり推進課長 |
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村 上 正 文 君 |
農林観光課長 |
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加 藤 勝 彦 君 |
教育長 |
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文 谷 政 義 君 |
教育総務課長 |
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福 地 実 幸 君 |
教育総務課参事 |
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佐 藤 宗 市 君 |
事務局職員出席者
事務局長 |
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村 上 惠 造 君 |
事務局長補佐 |
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佐 藤 孝 志 君 |
令和元年7月9日(火曜日) 午前10時00分 開議
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会議日程の決定
日程第3 諸般の報告
日程第4 議案第55号 不動産を取得することについて
日程第5 議案第56号 令和元年度蔵王町一般会計補正予算(第3号)
日程第6 議員派遣の件
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
午前10時00分 開議
○議長(佐藤長成君) 皆様、おはようございます。
7月会議、開催をいたしまして、議員各位には、大変お忙しい中、全員出席のもとで開催できますこと、感謝を申し上げたいと思います。
議員各位には、7月に入りまして7月4日から5日、仙南亘理地方の常任委員長の研修もありました。そしてきのう、宮城県議長会の研修会もありました。
常任委員長研修では、管内のそれぞれの議会の取り組みなど、参考になったものだと思っておりますし、また、きのうは県議長会が設立70年目を迎えまして、そういった記念の研修会ということで、特に復興に向けた取り組み、山元町の齋藤町長からも講演をいただきました。そして講演については、外交ジャーナリストの手嶋龍一先生からは「生き残るためのインテリジェンス 東アジアの中の日本を考える」ということで、アメリカと中国の中でのこれから中東アジアでの日本のこれからの進め方などについての内容、大変貴重な話などもいただきまして、参考になったところでございました。
本当に議員各位には、研修、7月に入ってそういう日が日々続いておりまして、大変お疲れさまでございます。
また、ことしの梅雨、大変梅雨らしい天気がずっと続いておりまして、ここ最近日照不足が続いているということで、特に農作物、特に今の時期、大変生育が旺盛な時期でありまして、日照不足が続きますと、弱く育って病害虫にかかりやすいというような、そういう心配もあります。特に稲作については、今、穂をつくる大変大事な時期を迎えておりますので、こういった低温が続くということは大変心配なことであります。農作物の管理なり、あるいは私どもの健康管理には十分していただきたいものだなと、そんなふうに思います。
本日の会議でありますけれども、本日の会議はご案内のとおり、学校用地に関する件、そして、この前7月2日に議員全員協議会で説明をいただいたその案件について、今回上程されるということでありますので、ぜひ皆さんには慎重審議をいただくことをお願いし、開会に当たっての挨拶にさせていただきます。
本日7月9日は休会の日ですが、議事の都合により、特に令和元年蔵王町議会定例会7月会議を再開いたします。
これから本日の会議を開きます。
ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しておりますから、議会は成立いたしました。
本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりであります。日程に従い議事を進めます。
○議長(佐藤長成君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、12番加川 敦君、13番伊藤 東君を指名いたします。
○議長(佐藤長成君) 続いて、日程第2、会議日程の決定を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会7月会議の会議日程につきましては別途お手元に配付のとおり、議案等の審議の関係上、本日1日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤長成君) ご異議ありませんので、本定例会7月会議は、本日1日間とすることに決しました。
○議長(佐藤長成君) 日程第3、諸般の報告をいたします。
本定例会7月会議に町長から議案第55号及び議案第56号の2件が提出され、これを受理しておりますので、ご報告いたします。
次に、代表監査委員から令和元年5月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、お手元に配付のとおりであります。
次に、研修会に議員の派遣が決定したので、お手元に配付のとおり報告します。
次に、本定例会7月会議に説明員として出席を求めた者の職氏名については、一覧表としてお手元に配付のとおりであります。
次に、町長から挨拶の申し出がありましたので、これを許します。町長。
〔町長 村上英人君 登壇〕
○町長(村上英人君) 皆さん、おはようございます。
大変皆さん、お忙しい中でありますが、7月の議会の開会をさせていただきました。一言ご挨拶をさせていただきます。
連日でありますが、梅雨らしい天候が続いております。梅雨明けが待ち遠しいところでありますが、梅雨明け後、本格的な暑さが続くことになりますが、豊かな秋の実りにつながっていくことを期待するものであります。
先月下旬から今月4日まで、梅雨前線の停滞に伴いまして、九州南部を中心に非常に激しい雨が降り続き、気象庁は土砂災害や浸水、川の氾濫に厳重な警戒を呼びかけたところであります。この大雨によりまして、鹿児島県では2人の方が亡くなったほか、石川、熊本、宮崎、鹿児島4県で全壊6棟を含む232棟の住宅被害が発生をしております。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々へお見舞いを申し上げる次第であります。
この災害で自然災害の恐ろしさを痛感させられたことと同時に、私たちも決して他人事ではないということを強く感じ、常日ごろから災害に備えておく意識がとても重要であるということの思いを強くしたところでもあります。
昨年度に引き続きまして、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたパラオ共和国選手団の事前キャンプを行いました。
まず、6月4日から8日まで、男子柔道選手2名とコーチ1名が海洋センター及び仙台大学を練習場といたしまして、仙台大学柔道部監督指導のもと、日本柔道の精神やコーチング、基礎技術の習得に励みました。また、6月12日から26日までの15日間、昨年も来町いたしました男子アーチェリー選手3名とコーチ1名が蔵王球場内の特設会場で基礎技術の向上と用具、施設、方法や応用技術の習得を図ったものであります。滞在期間中は小学校での英語授業への参加、中学校・高校でのアーチェリー体験など、地域に密着した交流活動にも努めていただきました。
6月20日に開催した公開練習会では、ともにホストタウン事業を進めている常陸大宮市三次市長ほか6名の職員も応援に駆けつけていただきました。2つの市町が1つの国を応援するという、全国でも類を見ない取り組みの様子を全国に発信することができました。
1年後に迫った2020東京オリンピックに向けまして、蔵王町ならではのおもてなしでパラオ選手団を支援することはもとより、歴史的背景を柱とした友好関係をさらに進化させ、8月には町内の中学生11名をパラオに派遣するなど、さまざまな分野で総合交流を図りながら未来につながる取り組みを推進してまいりたいと考えております。
さて、本日の会議でありますが、不動産を取得することについて、一般会計補正予算を提出させていただきました。
慎重審議の上、可決決定くださいますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。
○議長(佐藤長成君) 以上で諸般の報告を終わります。
○議長(佐藤長成君) 続いて、日程第4、議案第55号不動産を取得することについてを議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。町長。
○町長(村上英人君) 只今、上程されました議案第55号、「不動産を取得することについて」、提案の理由をご説明申し上げます。
本案は、町内の3つの中学校を統合し、新たな中学校を建設することに伴い、ふるさと文化会館南西側の円田字西浦上地内及び西浦地内の田、55筆、4万9,206平方メートルを取得しようとするものであります。
19名の地権者の方々と交渉を行い、5月21日から6月21日までの間に、全員と仮契約の締結を完了しております。
なお、詳細につきましては、ご質疑により主管課長に説明させますので、慎重にご審議のうえ、原案どおり可決決定下さいますよう、よろしくお願いをいたします。
○議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。外門 清君。
○6番(外門 清君) 私が思うのは、現実は円田中学校という敷地がありながら、どうしてこのような高い場所を買わなくてはならないのか。
また、新たに今後8年後に学校ができるわけです。そのときの中学校に入る人数というのは、50人足らずなんです。また次の年、2年後に入学する生徒は徐々に減ってくるわけなんですけれども、これに対してどう思うでしょうか。
○議長(佐藤長成君) 町長。
○町長(村上英人君) 外門議員がお話をされたことでありますが、いろんな、この3年間、ここ3年でありますが、今回の不動産の取得に当たって来るまでの段階がずっとあったわけであります。そういったことで、段階をずっと踏まえて、それで関係の方々、それで議会の議員の皆様方にも全協を含めて、そして議会の中でもずっとお話をしてまいりましたいきさつがあります。ですから、今のお話に対しましてお答えする必要はないと思っております。
○議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。1番齋藤英之君。
○1番(齋藤英之君) ちょっとお尋ねしたいのですけれども、道路用地として取得される場所がありますよね。何筆ですか、6筆なんですけれども、資料を拝見させていただきますと、かなりの幅員があるような感じなのですけれども、この道路は両側歩道をつけてというようなことはあっても、かなり道路幅が広いような感じに見えるのですが、どういった形の道路にしようと考えているのか、その点についてお伺いします。
○議長(佐藤長成君) 教育総務課長。
○教育総務課長(福地実幸君) お答えいたします。議員ご質疑の件ですが、まず、ございんホールと今の農協さんの間の道路、その幅員でこの幅でそのまま河原方面に向かって道路を拡幅する予定です。
そのほか、残地については将来スクールバス等を見込んでおりますので、そのバスプール及び駐車場ということで使用させていただきたく、今回の土地取得ということでご理解いただきたいと思います。
○議長(佐藤長成君) 齋藤英之君。
○1番(齋藤英之君) 学校用地の部分で1カ所、ちょっとかぎになって取得されていない部分があるのですが、用地の形としては全てここまで取得して形よく学校用地とすればいいんですけれども、どうしてこのような形になったのか、その点について説明をいただきたいと思います。
○議長(佐藤長成君) 教育総務課長。
○教育総務課長(福地実幸君) 学校用地の右下の部分だと思われますが、その部分については現在民家が建っていまして、住宅が建っていますのでそのためでございます。
○議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。7番大沼昌昭君。
○7番(大沼昌昭君) 1つだけちょっと確認しておきたいのですけれども、これ55筆ということで2億4,000万円ほどの金額ということなんですけれども、今回はあくまでも仮契約というようなことになっております。その中で、やはり学校を建設するスケジュールの中で土地を取得するということが一番重要な最短の道になってくる事案ですので、この件に関して本契約のタイムスケジュールと、それからいつごろまでにその本契約を終了するのかということをお聞かせ願えればと思います。
○議長(佐藤長成君) 教育総務課長。
○教育総務課長(福地実幸君) 既に仮契約は終わっていまして、きょうの議決をもちましてその契約が本契約に変わるというような契約でございます。
○議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。
○7番(大沼昌昭君) ということは、タイムスケジュール的にいえばその時点で一応本契約になるということで理解してよろしいですね。はい、わかりました。
それで、この金額に関しては、本契約というふうなことなのでこの金額で決定ということで理解してよろしいでしょうか。
○議長(佐藤長成君) 教育総務課長。
○教育総務課長(福地実幸君) お見込みのとおりでございます。
○議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
続いて、討論に入ります。最初に、原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)討論なしと認めます。
これより直ちに採決をいたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第56号 令和元年度蔵王町一般会計補正予算(第3号)
○議長(佐藤長成君) 続いて、日程第5、議案第56号令和元年度蔵王町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。町長。
○町長(村上英人君) 只今、上程されました議案第56号、「令和元年度蔵王町一般会計補正予算(第3号)」について、提案の理由をご説明申し上げます。
本案は、歳出予算の補正であり、「総務費」に270万円を追加し、同額を「予備費」から減額しようとするものであります。
今回の補正では、東根区の運営を支援するための区特別交付金を計上いたしました。
なお、詳細につきましては、ご質疑により主管課長に答弁させますので、慎重にご審議のうえ、原案どおり可決決定下さいますよう、よろしくお願いをいたします。
○議長(佐藤長成君) 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
本案に対する質疑を許します。質疑ありませんか。14番平間武美君。
○14番(平間武美君) ただいま町長のほうから56号の議案を説明いただきましたけれども、このことに関しまして、去る7月2日、我々議会としまして全員協議会を開いております。その中で、非常に疑問点がたくさんありました。私はこのことも指摘しました。
まず、総務課長のこの間の答弁によりますと、見舞金を300万円とした。東根は30万円。町として270万円を見舞いすると。この根拠は何なんだと、この額はどういう理由で270万円にしたんだということを質問しました。そしたら、総務課長の最後の答弁は、片づけ費用に300万円ぐらいかかったと言われております。片づけ費用。私は、この方はその前に火災保険は入っていたのかと、質問しました。入っていましたと、総務課長は答弁しました。火災保険に入っていたのなら、おりていますよね、それ。もう既に、2月17日の火災ですから。おりているはずです。270万円ではなくて、例えば1,000万円入っていたら、1,000万円おりているはずです。そのときに私は保険屋の立場から言いました。見舞金というのは、1,000万円入っていようが、20万円しか出ないんですよと、保険会社は。にもかかわらず、今回東根区は30万円出しますと。つまり、後片づけ費用300万円かかったのであれば、確かに残存物取り片づけ費用という、そういう保険金があります。例えば1,000万円入っていれば、片づけにかかった費用は全額出ます。本当に東根のこの方が出ているのであれば、業者にそれを払ったのであれば、領収証の提示を求めたいと思います。
○議長(佐藤長成君) 資料の提出ですか。(「はい」の声あり)
ただいま、14番平間武美君から、本件火災保険に関する資料を提出されたいと発言がありました。
お諮りいたします。14番平間武美君から要求のありました資料の提出を求めることについてご異議ありませんか。(「なし」の声あり)
ただいまの件について、賛成の声がありません。(「賛成だよ」の声あり)
では、起立でお願いします。もう一度、お諮りいたします。14番平間武美君から要求のありました資料の提出を求めることについて、賛成の方の起立を求めます。
〔起立少数〕
○議長(佐藤長成君) ただいまのことで、賛成少数であります。資料の提出は求めないことに決定します。
平間武美君。
○14番(平間武美君) いいですか。我が町の税金270万円も見舞金として払うんですよ。それに資料も何もなくて、ただ本人が300万円かかったから300万円払う。こんなばかなことありますか。これで議会が成り立つのか。私は不思議でしようがない、こんなことは。いいですか。見舞金、この間の議員全員協議会の資料によってもおかしいですよ、これ。我が町の顧問弁護士、それから保険会社の弁護士も両方が、出火の責任に関する法律に関しては、払う必要がないと。いいですか。弁護士というのは、社会的地位が高いですよ。そういう方が言っている言葉。払う必要がないと言ったらそこで終わりじゃないですか。そこで全部打ち切らなければいけない。それと、いいですか。ちょっと待ってください。顧問弁護士も払う必要がないと言っているにもかかわらず、見舞金として、心情的にはわかりますよ。もらい火もらって燃えた、かわいそうだなと、そういう心情的にはわかるんです。しかし、その金額をなぜ300万円にしたのかという根拠もない。資料提出を求めても資料の提出もしない。そんなことで我が町全体のこの予備費から270万円も払うというの。こんなことで会計監査が聞いたらびっくりしますよ、これ。本当に。おかしな話ですよ。こんなことを簡単に通しては、私は議会として失格だと思う。はっきり言いまして。
それで、今から質問します。つまり、この根拠が全然違うんだったら、全然違うと答弁してください、じゃあ。いいですか。私は質問しているんですから。質疑していますから、今。その理由も今述べているわけですよ。こういうことを決めるのに、資料提出も何もない、領収証もない、こんなことで町民全体のお金をたった個人のためだけに、名目上、東根特別交付金といっていますけれども、たった1人ですよ。その方がうそを言っているかもしれないですよ。でしょう。300万円片づけにかかったって。かかったらかかったで、保険金から出ているんですよ、保険に入っていれば。そしたら、この270万円というのは焼け太りになるじゃないですか。焼け太りですよ、これ。それに対して、答弁してください。
○議長(佐藤長成君) 総務課長。
○総務課長(今村敏男君) お答えいたします。今、平間議員がおっしゃったとおりですけれども、全員協議会のほうでもあくまでも今回は見舞金と、損害賠償ではないということで我々はそう考えております。
今回の事態は本当に特別な事情があるものであり、本当に町としても行政区を支援する立場から見舞金という形で支援をするものでございます。うちのほうでは区に対しての補助金なんですけれども、ご理解を願いたいと思います。
○議長(佐藤長成君) 平間武美君。
○14番(平間武美君) だから、繰り出しの補助金270万円をつける根拠は何なのかと、さっきから聞いているんですよ。東根区で30万円も払うんですよ、見舞金。保険金だったら20万円で済むんですよ。見舞金30万円も出しているのに、何で町が270万円も払うのかと。私はここを聞いているんですよ。余計な見舞金ではないのかと。本人はもらっているんですよ、保険会社からちゃんと。残存物取り片づけ費用、それから火災保険。心情だけで東根区の30万円で十分じゃないですか。町として何で270万円も出さなきゃいけないのか。これは、こういうことは前例をつくっちゃいけない。これからもこういう事故が、事件が起きてきたときに、予備費からどんどんどんどん出すんですか。こんなやり方をしていたら、会計監査が泣きますよ、はっきり言って。私は、議会としてこういうことはきちっとするべきだと。まずとにかく資料もないのに、何で270万円も金をつけるんだと。どう考えたって、これ世間常識通りませんよ。それが我が町議会でもし通ったら物笑いじゃないですか。私はそう思います。
それで、簡単にこんなことを議会として、いわゆる執行部側として決めていいのか。自分の金じゃないからいいと思っているかもしれないですけれども、そうじゃないですよ。そこはしっかりと根拠がないのに払う必要があるのかどうか、そこをもう1回答弁してください。
○議長(佐藤長成君) 総務課長。
○総務課長(今村敏男君) 本件については、町のほうでも町の顧問弁護士さんと十分に話させていただきました。それで、失火責任法で払う必要はないんですけれども、ただ、やっぱり弁護士の協議の中で、このような火事があった場合、見舞金として払っている事例があるということもアドバイスいただきまして、このような形にさせていただいた次第であります。
○議長(佐藤長成君) 平間武美君。
○14番(平間武美君) 見舞金、弁護士と相談したと言いますけれども、東根地区は30万円も見舞金を払うんですよ。この額270万円を上乗せするという、その意味がわからないんです、私。そこを答弁してください、もう1回。資料もないのに何で270万円という金額が出てくるのか。弁護士が270万円払えなんて言っているはずないと思いますよ。おかしいですよ、この金の出どころは。金額の設定が。どう考えてもおかしい。答弁してください。
○議長(佐藤長成君) 総務課長。
○総務課長(今村敏男君) お答えいたします。倉庫としては資料に示したとおり、木造瓦ぶき2階建ての倉庫45坪の倉庫が焼損しております。倉庫内に収納されたものがかなりございます。例を挙げますと、玄米保冷庫、あと冷蔵庫2台、洗濯機、洗車機、あと乗用車の夏タイヤ、アルミホイルつきなんですけれども、これが7台分……(「それは聞いた、この間」の声あり)28本、あとバイク、風防、あとマフラー。これはハーレーダビッドソンのやつなんですけれども、これは熱による劣化ということで焼損しております。このようなことも踏まえまして、金額を設定させていただいたものでございます。
○議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。6番外門 清君。
○6番(外門 清君) 交付金に対しては、反対ではないんですけれども、警察、消防で原因が確定したのか、していないのかをお伺いいたします。
○議長(佐藤長成君) 総務課長。
○総務課長(今村敏男君) 外門 清議員の質問にお答えします。全員協議会の中でも申し上げましたけれども、警察のほうでは飛び火が原因である可能性が高いということで、確定はしてございません。
○議長(佐藤長成君) 外門 清君。
○6番(外門 清君) 野火が原因である可能性が高いということですよね。まだ確定はしていないんですよね。ですから、私からすれば原因不明の前に交付金の話をするというのはいかがなものかと思うんですよね。原因がはっきりしてからでも遅くはないのではないかということなんですよ。それにはかなりの時間がかかると思うんですけれども、そんなに慌てて交付金を支給しなければならないということもないと思うんです。原因がはっきりして、これは野火が原因ですと、はっきりしてからこういう話を進めていっても私は構わないと思うんですけれども、交付金に反対ではないですから。
○議長(佐藤長成君) 総務課長。
○総務課長(今村敏男君) 原因不明なんですけれども、消防の火災の調査によりますと、こういう原因不明の火災はいっぱいございます。今後、これ以上の原因調査はないということで消防のほうからもお話しされていますので、原因不明ということ、状況的にはやはり周りに火の気がないものですから、飛び火が原因であろうと、可能性が高いということは言われております。
○議長(佐藤長成君) 外門 清君。
○6番(外門 清君) 可能性が高いということで、必ず中から出た火、外から出た火というのは消防はわかると思うんですけれども、完全に外から出た火に間違いないんですか。それだけ聞いて終わりにします。
○議長(佐藤長成君) 総務課長。
○総務課長(今村敏男君) 完全に外から出た火ということで、消防のほうでは報告を受けております。
○議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。1番齋藤英之君。
○1番(齋藤英之君) 資料をいただきましたが、前回、全協のときに資料をお願いしたのがちょっと出ていなかったのですが、建物の固定資産の課税評価額が幾らぐらいだったかなというのと、あとポイントは先ほどいろいろ同僚議員の話にもあったんですけれども、建物以外の玄米保冷庫とか、あとトラクターとか田植え機械という話もいただきました、前にですね。そういったものの取得価格ですね、いつの取得で減価償却が幾らとか、それが資料としてないと、なかなか見舞金が、建物以外の保険で補塡されない部分をどう見舞金として額の決定というか、そういったのを算出したらいいのかというのはちょっと私も難しいところなんですけれども、その1点と、あともう一つ、前回の説明では区で300万円見舞金として出すという話で町のほうに報告というか相談があったというようなことなんですが、私は現実的に考えますと、うちの区で考えると、その300万円を区でぽんと出すというのはかなりの重大事件でございます。役員会なんかでは決定できない事項で、区の総会にかけないとそういった額は出てこないんじゃないかなと思うんですけれども、町としてはどういった区からの報告を受けて、区で300万円出すということを受けたのかどうかですね。それによって、大変だろうからその9割を特別交付金として町で補塡してあげましょうという話になったんだろうと思うんですけれども、ちょっと悪い言い方をすれば、その時点で町で何ぼか助成するよという話になって300万円になったのかという、ちょっと下世話な話なんですけれども、そういった疑惑も私ちょっとあるものですから、その辺についてちょっと確かに、しかと答弁いただきたいと思います。
○議長(佐藤長成君) 副町長。
○副町長(平間喜久夫君) お答えいたします。1つ、評価額ということでございますが、これはここに本日説明資料として出させていただいた建物建築年次だったり、あるいは床面積と、こういったものが通常登記される事項でございますから、これは開示しても構わないのですが、個人情報の関係で評価額については本人の了解なくしては開示できないということでございますので、ご了承いただきたいと。
それからもう1点、農機具の関係でございます。これについては、あるのかどうか、これについて税務のほうの資料、税務のほうに確認していただいた結果、農業所得の申告がないものですから把握できなかったということでございます。
それから、いろいろ区のほうの今回の対応でございますが、やはり区のほうで本人と直接交渉してということではなくて、区の区長さんと町の職員が一緒に行って、この火災の被害に遭われた方のお宅にお邪魔しまして、本人の意向だったり、いろんな本人からの、これだけの建物だと、45坪。確かに建築年次は古いんですが、建てかえるのにじゃあどうなのと。確かに評価額は察して知るところではございますが、43年ということで大分古い建物でございます。ただ、再建築というものを考えると、とってもとっても間に合う話ではないよというようなお話。それから中のもの、本人が言うには約700万円という金額で中に入っていたもの。もちろん損害賠償であれば、これを減価償却等を行って査定して、建物も同じようにやって、さらに片づけ費用をプラスしてというようなことでございますが、あくまでも失火責任法で損害賠償という形はとれないといった中で、状況的にやはりもらい火で建物なり財産を失った方の心情を察して、東根区と町とで相談しながらこの辺で金額提示ということで、弁護士にも相談しながらやってきたということでございます。
ですから、区で300万円ありきで、区で300万円と決めてきたから町のほうで何とか補助してほしいという話ではなくて、随時、被害に遭われた方との交渉も含めて町と区が一体となって進めてきたと。その中で、解決の方法として300万円という見舞金を区長さんのほうから提示していただいてご了解いただいたということで、やはり行政区を指導する町の立場として9割を負担しましょうというお話になったということでございますので、ご理解をいただきたいと思っております。
○議長(佐藤長成君) 齋藤英之君。
○1番(齋藤英之君) 全協のときのお話を聞きますと、区で300万円決めて、それに対して町で特別交付金ということで9割の270万円を町が助成すると、区に対して助成するというな形なのかなという話でいたわけですけれども、今、副町長の話を聞きますと、いや違うんだと、一緒になってその300万円を決めて、決めたときには町では相応の負担をしていくと、同じ立場で助成するというような形で、形は特別交付金になっていますけれども、そういった形で進んできたんだという話なんですよね。そうするとやはり、300万円の根拠はどういうものかというのはやっぱり一番大事になってきます。先ほど言うように、個人情報とかいろいろなあれで出せないんだということになると、何をもって我々はその300万円の是非を決定するんだという話になってきますので、これがこれからの前例になるわけですから、私は道義的責任で町が出すことに対しては全く反対するものではございませんが、やっぱりしっかりとその根拠なるものを確定しておかないと、その都度その都度決めるのではやっぱりこれからの行政運営に問題になってくるのではなかろうかと思っております。もう一回、その300万円という形、いろんな資料が出せないということでありましたら、住民に対して説明できるような、こういうことなんだということがやっぱりあからさまにならないと、我々としても議決、説明責任がありますから、そういうところでございますので、最後の質問とさせていただきます。
○議長(佐藤長成君) 副町長。
○副町長(平間喜久夫君) 平間議員から言われればまた話は別なんでしょうけれども、本人が動産として損害をこうむったものということで、明細を区長さんのほうに提示したそうでございます。その詳細の金額を積み上げると700万円、先ほど言った動産の関係でございます。それから片づけ費用が300万円かかりましたという話でございます。建物については評価額はほとんどないんだということは本人も認めております。今言ったような話で1,000万円で解決するに当たりまして、本人は火災保険を受け取っているという話もしております。ただ、例えば建物を建てて物を買って、それから解体費用等を払うととっても足りない金額ですという本人の話でございます。
ただ、見舞金を出す段階で、それを全部精査して全部のリストを出して領収証を出してと、見舞金の性質上、それが果たしてなじむのかというのが我々の考えでございます。やはり心情的な部分というのが非常に大きい。法律上の賠償義務はないということは我々も承知しておりますし、平間議員のおっしゃるとおりでございます。ただ、もらい火で、しかも区の事業でやっている堤防に火入れをしたというようなことからの状況でございます。やはり心情的なものを勘案して、明細をつけて300万円ということではなくて、本人のそういった主張等も踏まえて、大体3割程度かなというのが大ざっぱな根拠で、これで本人が納得していただけるかどうかというのはわからなかったのですが、区長さんのほうからそういった金額を提示していただいた結果、本人も仕方ないねということになって、今回の議案提出ということになったものでございますから、ご理解をいただきたいと思っております。
○議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。7番大沼昌昭君。
○7番(大沼昌昭君) 今回の事案について、まず1つ最初に聞いておきたいことは、この間、全員協議会でいろいろ説明をいただいたんですけれども、これ、火入れに対して行政区のほうからやはり申し入れというか、申請というような形になって、それで町で許可というような形になるんですが、許可を出すに当たって、許可を出す規定とか、そういうものはあったんでしょうか。
○議長(佐藤長成君) 農林観光課長。
○農林観光課長(加藤勝彦君) ただいまの質問にお答えいたします。
火入れの許可に関しましては、まず、森林法の第21条の要件に照らして許可を出しております。その中で害虫駆除と、その森林法を受けて、そこから町のほうで蔵王町森林等における火入れの規制に関する条例が制定されてございます。その中で火入れに当たっての規制、規制といいますか、許可の要件等を定めております。これに基づいて許可を行っております。
○議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。
○7番(大沼昌昭君) この間の全員協議会の中で説明を受けて、実は、もし私がそのような状況になったとき、どうなんだべということを考えました。自分の母屋もしくは車庫等が焼けたら、どんなふうな形の中で処理していったらいいのかなと考えました。その中で、一番に被害に遭ったときの心情としては、そんな危険性があるならやめてけねがとか、燃やさないでけろやとかというふうな、俺は承諾しないよというふうな、いわゆる個人的な部分が出てくるのかなと思うんです。ですから、今回の要するに町の許可を出すための指導というのは、きちんとなされていたのかなというところがちょっと疑問に思いました。その中で、例えば今言ったとおり、その条例で定めてあるということなのですが、今から私が申し上げること、こまいことなのですが、その辺のところまで網羅しているのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
例えば、いわゆる行政区から申し入れがありまして、火入れの前にきちんとした打ち合わせをしたのかと。それから、火入れする人への、例えば火をつける人たちへの安全の徹底的な部分というか、徹底をするというふうなことに対してその条例の中に明文化してあるのか。それから、例えばこれはちょっと危ないなという形の中の危険家屋というのかな、その所有者への確認等々、例えば家の周辺に燃えやすいものはないかとか、例えば草刈り機の燃料をその辺に置いていたとか、それから燃えやすいものが何かあったとか。
それから、もう一つは消防車の配置です。それから、団員への安全の指導、その辺のところもどのような形で明文化してあるのか、私、わかりません。
ですから、その辺のところ、これから全体的な害虫駆除の必要性というようなことでまた火入れも必要だというのであれば、十分な安全性を確保しなくてはならないということになってくると思うんですね。ですから、その辺のところをお聞かせ願いたいなと思います。
○議長(佐藤長成君) 農林観光課長。
○農林観光課長(加藤勝彦君) ただいまの質問についてお答えをいたします。
まず、先ほど申し上げましたが、条例のほうでの許可の要件の中で見ていきますと、まず、その火入れの目的については害虫駆除ということで森林法に照らして、それで該当するので問題がないというふうに認識しております。
続きましては、火入れの際には現況、それから防火設備の計画、それから気象状況の見通しなど、周囲の延焼がないというのを認められるように対応するということになっております。
それから続きまして、参考として、1団地における、1つの固まりとしての火入れ面積ですが、1ヘクタールを超えないものであること。ただし、1ヘクタールを超えるのであれば、その1ヘクタール以上超える場所を火入れするのであれば、1ヘクタール以内で1回火をつけてそれを完全に消して、その後改めて1ヘクタールさらに火入れをするということで規定しております。
それから、火入れの現場においては、指揮監督する者を必ず定めておくことということで規定しています。
最後に、火入れの面積が対応する人数ですけれども、0.5ヘクタールまでは10人、そして0.5ヘクタールを超える場合は0.1ヘクタールごとに2人をその10人に加えるということで、人数の規制もしております。
今回の東根地区からの許可申請に当たっては、火入れの方法について小区分、小分けにして火入れを実施しますということの申請で上がってきております。これらに要件を照らして許可を出しているということでございます。
○議長(佐藤長成君) 副町長。
○副町長(平間喜久夫君) 指導のほうという部分で、確かに許可要件、これを申請書を受理しまして許可をすると、火入れに携わる人数等でこのようにしてくださいというのは書面ではきちっと条例にのっとってやっております。ただ、しからば十分な打ち合わせをしてということでございますが、ここが多分、今回不十分だったのかなというのは我々も反省しております。何せ何十年と、この条例そのものが35年前にできた条例なんですが、多分、当時はこうやってくださいということを行政区なり、いろんな方にご指導はしたと思います。ただ、その後、そうした事故もなく、1回光ファイバーケーブルを焼くという事故があったようでございますが、それ以後はそういった事故もなくということで、ちょっとなれていたのかなと。打ち合わせ、ミーティングが不十分だったり、あるいは消防団についても実はこの火入れの許可をしますと、地元の消防団のほうに出動をお願いしますということで、これを見守りのためにということで書面で出しております。ただ、それも具体的にこことここが危ないからねというふうな具体的な打ち合わせ等もしていなかったというのが今回の大きな反省材料と思っております。今後こうしたことを教訓に、やはりしっかりと火を入れざるを得ない地区であれば、そういったことを徹底していきたいと。特に住家の近くなんかはできれば火を入れないとか、そういったことも含めて今後対応をしっかりして、こういった事故が二度と起きないように町としても指導していきたいと、このように思っておりますのでご理解いただきたいと思っております。
○議長(佐藤長成君) 大沼昌昭君。
○7番(大沼昌昭君) 実は、私も現場にちょっと全員協議会の後に行って見てきました。その中で、結構離れてはいたんですけれども、曲竹地区、鉄砲町地区でも住宅の近くを火入れするというふうなことをやっているようです。ですから、そういうときに今回は倉庫という形だけだったんですが、いろいろ母屋とか、そういうところに被害が及ぶと、今回のような見舞金という形の金額では多分おさまらないと。もし万が一、これが1軒だけではなくて2軒3軒という形の中で被害が及んだりしてしまうと、この辺の、結局、前例というふうな部分がどのような形に変わってくるのかというのが、私、すごく心配なんですよ。ですから、やはり火入れする際にはきちんとした町の指導ですね、許可する限りは。その辺がやっぱり必要ではないかなと、今回このようなことが起きたのを教訓に、やはり町としても行政区の区長さん並びに区の方たちと、こまい指導書とか火つけのマニュアル等々を考えながらやっていくべきではないかなと思うんですね。何せ私が一番自分が、先ほど説明がありましたとおり、失火責任法というのがありまして、結局火をつけられたんだけれども何の補償もないんだやとか、そういうことになってくると心情的にも、先ほど説明はるるありましたけれども、やはりその辺のところ、どうしてもひっかかってくるようになってしまうんです。
ですから、二度と起こさないというのは当たり前の話なのですが、起こさないようにするための方法というのをやはりこれからとっていかなければまずいかなと思うんです。その辺のところ、きちんとした形の中で許可を出す側としては、やはり行政区とよくお話をしながら、この辺のところ、許可を出すというふうな形にしていってほしいなと思うんですけれども、もう一度その辺のところを答弁願えればと思います。
○議長(佐藤長成君) 町長。
○町長(村上英人君) おっしゃること、よくわかりますし、今回の件をやはり町としてもいろんな面から検討していかなければいけないなと思っています。また、いろんな各団体の皆さんもちょっといろいろと心配といいますか、今後のことについてもですね。ですから、1つは行政区の区長さんたちとの話し合いだとか、あとは消防団の皆さんとの話し合い、それとあと実は農業団体の方々からもいろんな野火をすることによっていろんな虫がなくなってくる。そういうことが昔からのあれをやらないと大変だということもありますし、その辺を今後いろんな団体の皆さんに町が集まってもらうなり、方法をとりながら安全に向かっていろんな対応をしてまいりたいと思っております。
○議長(佐藤長成君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
続いて討論に入ります。最初に原案反対の方の発言を許します。討論ありませんか。14番平間武美君。
○14番(平間武美君) 議案第56号に反対の立場から討論をさせていただきます。
まず、今回の2月17日の野火つけによる倉庫の火災でありますが、一連の流れによって、失火ノ責任ニ関スル法律という厳然たる我が国の法律があります。それによりますと、今回の火災は火つけ元、いわゆる消防団の第2分団に重過失があったかどうか。重過失はないという判断であります。弁護士の先生方も、これに対して損害賠償する必要はないと結論づけております。本来ならここで話は終わりです。といいますのは、なぜ失火ノ責任ニ関スル法律があるかといいますと、建物の火災保険や家財道具、あるいは倉庫の中に保管していたもの、全て自己責任であります。自助努力であります。だからこそ、火災保険というのは各自が掛けなきゃいけない。必ず掛けなきゃいけない。あなたの家で隣で火が出たから、私のところを燃やしたから払ってくれと、こういう言い方は絶対できないことになっているんです。だからこそ、失火ノ責任ニ関スル法律というのがあるんです。だからこそ、各自が火災保険をかけなきゃいけないわけです。そしてまた、本件の燃やされた方は、火災保険は建物は入っていたと、いわゆる倉庫の建物は入っていたと。中におさめていたといいますか、保管していた財物に関しましては掛けていなかったと。それはその人自身の過失であります。そのことまで請求する権利はありません。自助努力が足りなかったということです。
こういうことに関しまして、町として今回、この本人に対して見舞金を、名前が東根区特別交付金といいながら、たった1人の、ごね得といいますか、だだをこねたことに対して300万円も払う。これはいかがなものか。我々議会として簡単にこれを認めていいのかどうか。一連の全員協議会、あるいはまた本日の質疑におきまして私は再三言いました。しかし、根拠となるその数字が出てこない。資料提出もできない。保険会社から保険金をもらったのであれば、その証明書が必ずあるはずです。そしてまた、取り片づけ費用に300万円かかったというのであれば、その業者から300万円の領収書をもらっているはずです。そういうのが何もなくて、ただ言葉でもって言って、そんなのをこの議会で信用しろというほうが間違っています。世の中はそんな心情的にばかり動いてはおりません。法律です。法律が全てです、我が日本国は。法治国家と言われておりまして、そしてまた我々議会もその法律にのっとって、また条例にのっとって活動しております。
こういう見地から考えますと、本当に今回のこの300万円という金額の設定は妥当なものかどうか。見舞金は30万円払うんじゃないですか。保険会社の立場で言わせていただきますと、1,000万円掛けていようが、1,500万円の火災保険をかけていようが、見舞金というのは20万円だけです。20万円。残存物取り片づけ費用というのは、例えば1,000万円掛けていれば、かかった費用は全額出ます。300万円かかれば300万円出ているんです。そしてまた、この270万円を我が町として払うとなれば、まさに焼け太り。焼け太りじゃないですか。焼け太りなんか、絶対許してはならないんです。こんなのを許したら、法律がなくなりますよ。ぜひ皆さんに考えていただきたい。こういうことが許されるのであれば、今後似たようなケースが出た場合、町に請求がどんどん来ます。今回は予備費を使うようでありますが、予備費なんかなくなりますよ。このままいったら、こういう事例が続けば。
私は、いろんな観点から今回のこの特別交付金という名の、1人に対する見舞金はやるべきではない。東根区が30万円もつのであれば、百歩譲って町としても30万円。60万円でいいんじゃないですか。それでも焼け太りですよ、はっきり言って。
私はそういう観点から、今回の第56号議案に対して反対の討論といたしたいと思います。先輩、同僚議員の賛同を求めます。
○議長(佐藤長成君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」の声あり)それでは、ほかに討論がありませんので、討論を終結いたします。
これより直ちに採決をいたします。採決は起立により行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(佐藤長成君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
○議長(佐藤長成君) 続いて、日程第6、議員派遣の件を議題といたします。
お諮りいたします。議員派遣の件については、会議規則第128条の規定により、お手元にお配りいたしましたとおり議員を派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤長成君) ご異議なしと認めます。よって、議員派遣の件はお手元にお配りいたしましたとおり議員を派遣することに決しました。
以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。
これをもって本定例会7月会議に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
大変お疲れさまでございました。
午前11時07分 散会