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| 申請できる方 | 次のすべての要件に当てはまる方 ・町内に所有している住宅があり、かつ現にその住宅に住んでいる方(被災等により、一時的に住んでいない場合は除きます。) ・引き続きその住宅に居住するため、修繕工事を行う方 ・町内に住民登録、または外国人登録をしている方 ・町税や上下水道料、保育料、学校給食費などに滞納がない方 ◆この補助金は、住宅1戸につき1度限りとしますので、すでにこの補助金を受けた方は、再度申請することはできません。 |
| 対象となる工事 | ・東日本大震災によって被害を受けた住宅及び外構(門・塀等)の修繕工事で、次の要件を満たす ものが補助の対象になります。【※アパートや借家の修繕工事は対象外です。】 @ 工事費(税込)が10万円以上の修繕工事であること。 A 平成23年3月11日〜25年2月28日の間に実施した修繕工事であること。 ※ 住宅の電気設備や給排水設備などは対象になりますが、家具・電気製品などの修繕・買い替えは対象外です。 ・住宅の応急修理によって行う修繕工事や、住宅の修理に対する被災者生活再建支援金など、ほ かの補助制度の対象となる修繕工事は対象外です。 |
| 補助金額 | ・補助金の額は、次の計算式のとおりです。 (修繕工事費 ― 10万円) × 1/2(補助金の上限額は10万円 ・1,000円未満の端数切捨) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | 【計算例】 修繕工事費が25万円かかった場合 | | (25万円 ― 10万円) × 1/2 = 補助金の額 75,000円 | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ・併用住宅(店舗や事務所などと住宅が一体となった住宅)は、住宅部分のみが補助対象になります。(床 面積の割合で工事費を按分します。) ただし、住宅部分の割合が80%以上の場合は、専用住宅として取り扱います。 |
| 補助金の申請 | 受付期間:平成23年8月1日 〜 平成25年3月29日 受付場所:蔵王町役場 建設課(2階) ※修繕工事が完了した後に申請してください。 ◆申請に必要なもの ・被災住宅修繕工事費補助金交付申請書 (申請書をダウンロードするWord) ※用紙は役場または各出張所にもあります。 ・工事に係る領収書及び工事の内訳書のコピー ・工事前、工事後の施工場所、建物全体の写真(工事前写真がない場合は、被害状況を確認できる書類【地震保険関係の書類など】) ・被災住宅修繕工事費補助金請求書 (請求書をダウンロードするWord) ※用紙は役場にもあります。 ・通帳(表紙見返し部分)のコピーを、請求書に添付してください。 |
問い合わせ 建設課 TEL:0224−33−2214