○蔵王町生活応援商品券配布事業実施要綱

令和5年6月12日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、町民に対し町内事業所にて利用可能な蔵王町生活応援商品券(以下「商品券」という。)を配布することにより、消費の喚起と下支えを通じた生活者支援を行うとともに、物価高騰に伴い事業活動に影響を受けている町内事業者の経営状況改善を図ることを目的とする。

2 町は、前項の目的を果たすため、事業を委託業者を通して実施するものとし、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取引 町内において商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(2) 加盟店 取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(商品券配布対象者)

第3条 配布対象となる町民(以下「配布対象者」という。)は、令和5年7月1日現在(以下「基準日」という。)において本町の住民基本台帳に記載された世帯の世帯主とする。ただし、基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなった者が世帯主となる場合を含むものとする。

(配布申請)

第4条 本事業による申請は、不要とする。

(商品券の給付額)

第5条 商品券の額は、1枚500円券とし、配布対象者1人につき10枚配布する。

(配布方法等)

第6条 配布の方法は、委託業者を通じて配布対象者へ郵送等で配布する。

2 商品券を配布する日は、委託業者と協議の上、町長が別に定める日とする。

3 配布対象者に配布した商品券が宛先不明、受け取りがされない、又は受け取りを拒否されて返送された場合は、利用期限まで委託業者が保管する。

4 前項の宛先不明、受け取りがされない、又は受け取りを拒否した配布対象者に対して、受け取りが可能となった場合は、配布対象者に配布する。

(商品券の使用期間等)

第7条 商品券の使用期間は、令和5年10月1日から令和5年12月31日までとする。

2 配布対象者が商品券を受理した後に紛失及び滅失、盗難された商品券の効力は無効とする。また、再発行も認めない。

3 商品券は、配布対象者又はその代理人若しくは使者(以下「使用者」という。)に限り加盟店との間における取引においてのみ使用することができる。

4 加盟店は、取引に使用された商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、商品券の使用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金額の支払いは行わないものとする。

(加盟店の登録)

第8条 委託業者は、別に定める募集要項により加盟店を募集し、応募した事業者を登録する。

(事業執行管理)

第9条 委託業者は、本事業の執行を適切に運営管理するものとし、町長から事業執行状況について求めがあるときは、速やかに対応するものとする。

(調査)

第10条 町長は、必要があると認めるときは委託業者に対し、調査を行い、又は報告を求めることができる。

(個人情報保護)

第11条 委託業者は、本事業で知り得た個人情報を、正当な理由なく他人に漏らしてはならない。本事業が完了した後も、また同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。

蔵王町生活応援商品券配布事業実施要綱

令和5年6月12日 要綱第17号

(令和5年6月12日施行)