○蔵王町農業委員会会議規則

平成29年3月17日

農委規則第1号

蔵王町農業委員会会議規則(昭和55年蔵王町農業委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 蔵王町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法律」という。)第27条第1項ただし書に規定する場合を除き、委員会の会長(以下「会長」という。)が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当する場合には遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任する委員会の農業委員(以下「農業委員」という。)の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(欠席の届出)

第3条 農業委員、委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が事故のため出席できないときは、その理由を付し当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。

(会議の通知及び公示)

第4条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを在任する農業委員に通知するとともに、蔵王町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除くほか、会議の日前3日までにしなければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、会長の職務代理者が議長の職務を行う。

3 農業委員改選後、最初に行う会議において会長の選挙を行うとき、並びに会長及び会長職務代理者がともに欠けたとき又は事故があるときは、出席農業委員中、年長の者が臨時に議長の職務を行う。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第4条第1項の規定により通知及び公示した事件についてのみ審議することができる。ただし、第20条第1項の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第7条 会議は、法律第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときを除き、在任農業委員の過半数(以下「定足数」という。)が出席しなければ開くことができない。

2 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩、延会又は閉会を宣しなければならない。

(議席)

第8条 農業委員の議席は、改選後最初の会議において議長が定める。

2 新たに農業委員となった者の議席は議長が定める。

3 議長は必要があると認めるときは、会議にはかって議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標をつける。

(会議の開閉)

第9条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

(会長及び会長の職務代理者の互選)

第10条 議長は、会長又は会長職務代理者の互選(以下「互選」という。)を行うときは、その旨を宣告する。

(投票)

第11条 議長が前条の互選を行う宣告の際、議場にいない農業委員は、互選に加わることができない。

2 投票を行うときは、議長は職員をして農業委員に所定の投票用紙(別記様式)を配付させた後、配付もれの有無を確かめなければならない。

3 農業委員は、議長の点呼に応じて順次投票する。

(立会人)

第12条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が出席農業委員の中から会議に諮って指名する。

(投票の効力)

第13条 次の投票は無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(4) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの(職業、住所又は敬称の類を記載したものを除く。)

(5) 何人を記載したかを確認し難いもの

(6) 1投票中に2人以上の互選される者の氏名を記載したもの

2 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(当選人)

第14条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、くじで定める。

(指名推選)

第15条 会長又は、会長の職務代理者を互選する場合において、出席農業委員中に異議がないときは、投票によらず、指名推選の方法を用いることができる。

2 指名推選の方法を用いる場合において議長が被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席農業委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(互選結果の報告)

第16条 議長は、互選の結果を直ちに会議に報告し当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(議題の宣告)

第17条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第18条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

(発言)

第19条 農業委員は議題について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 農業委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。推進委員、委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第20条 動議は、出席農業委員の2分の1以上の賛成者がなければこれを議題として審議することができない。

2 修正の動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(事件及び動議の撤回又は訂正)

第21条 会議の議題となった事件及び動議を撤回し又は訂正しようとするときは、会議の承認を得なければならない。

(議事参与の制限)

第22条 農業委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第23条 委員会の議事は、法律第13条の規定に基づく決定を除くほか、出席農業委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第24条 採決は、挙手又は起立による。

2 議長が必要があると認めるとき、又は出席農業委員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で採決する。

3 前項の投票による採決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、棄権したものとみなす。

(簡易採決)

第25条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において、出席農業委員に異議がないときは議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席農業委員から異議があるときは、議長は、前条の定める方法で採決しなければならない。

(会議の公開)

第26条 会議は公開とする。

(議事録)

第27条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日

(2) 出席及び欠席農業委員の氏名

(3) 出席及び欠席推進委員の氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 議事日程

(6) 会議に付した事件

(7) 互選の経過及び結果

(8) 議事の経過及び結果

(9) その他会長が必要と認めた事項

3 議事録には、議長及び議長が諮って指名した2人以上の出席農業委員が署名しなければならない。

4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(傍聴人)

第28条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他、議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義)

第29条 この会議規則の施行に関し疑義が生じたときは、会議に諮って決める。

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

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蔵王町農業委員会会議規則

平成29年3月17日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)