○蔵王町スキー場無料シャトルバス運行事業補助金交付要綱

平成29年3月17日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の冬季の観光客誘客、町内スキー愛好者の確保及びスキー技能の健全な発展を図るため、旅行客や町内の児童・生徒等を対象に実施するスキー場無料シャトルバスの運行について、実施事業者に対し、予算の範囲内において蔵王町スキー場無料シャトルバス運行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、蔵王町内でスキー場無料シャトルバスを運行する事業(以下「無料シャトルバス事業」という。)とする。

2 無料シャトルバス事業の実施にあたっては、事業を企画・運営する実施事業者とバスの運転・整備を行うバス事業者との間で運行契約を結ぶことを条件とする。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、無料シャトルバス事業を企画・運営する事業者とする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、12月1日から翌年3月31日までの4ヶ月間のうち、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。

(補助対象路線)

第5条 補助対象路線は、蔵王町ふるさと文化会館前から、蔵王町観光案内所前を経由し、スキー場に至る往復の区間とする。

(補助対象経費の額)

第6条 補助対象経費の額は、無料シャトルバス事業に係る費用とする。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、前条に定める額の1/2以内とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)により、運行計画書、収支予算書、バス事業者との運行契約書の写しを添付し、補助金の交付を受けようとする会計年度の8月5日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査のうえ、これを適当と認めたときは、規則第4条の規定による交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第10条 規則第5条の規定により付する条件は、補助金交付決定通知書(様式第2号)に定めるとおりとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業の実施期間終了後、すみやかに実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条の規定に基づき、提出された実績報告書を審査のうえ、これを適当と認めるときは、規則第13条の規定による補助金の額の確定を行い、補助金の額の確定通知書(様式第4号)により、当該事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 規則及び本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年11月15日から適用する。

(平成30年要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町スキー場無料シャトルバス運行事業補助金交付要綱

平成29年3月17日 要綱第6号

(令和4年9月6日施行)