○蔵王町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第6号

(申請)

第2条 条例第3条に規定する指定の申請は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)により行うものとする。

(不均一課税の措置及び通知)

第3条 町長は、条例第3条の規定による申請があった場合は、これを審査し、当該申請者に対し、不均一課税の処分の決定を措置決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、前項の指定に当たっては、条件を付することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 (省略)

蔵王町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第6号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月18日 規則第6号