○蔵王町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成28年3月18日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第115条の17第115条の27の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業者の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付に係る指定サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護報酬等の費用の請求に関する監査について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査対象事業者の選定)

第2条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 宮城県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

 宮城県、他の市町村及び連合会からの通報情報

(2) 蔵王町地域密着型サービス事業者等指導要綱に基づく実地指導により確認した指定基準違反等

(監査の通知)

第3条 監査対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者及び提出書類等を監査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがあるなど緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し後日、文書により通知することができる。

(監査の方法)

第4条 指定基準違反等の確認について必要があると認めたときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類等の提出若しくは提示を命じ、当該事業者等の代表者若しくは関係者から説明を求め、又は当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査することにより行う。

(監査の体制)

第5条 監査の体制は、2人以上の班を編成し、法、政省令及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者をもって構成するものとする。

(監査結果の通知等)

第6条 監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、監査実施後に監査結果通知書(様式第2号)によりその旨の通知を行うとともに、別に定める日までに、改善状況報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第7条 指定基準違反等が認められた場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、行政上の措置を行うものとする。

(1) 勧告 当該事業者等に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。勧告を受けた事業者等は、期限内に文書により報告しなければならない。なお、勧告を受けた事業者等が勧告に従わなかった場合には、その旨を公表することができる。

(2) 命令 前項の規定による勧告を受けた事業者等が、正当な理由なくその勧告にかかる措置をとらなかった場合には、当該事業者等に対し、期限を定めて文書によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。命令を受けた事業者等は、期限内に文書により報告しなければならない。

(3) 指定の取消等 指定基準違反等の内容等が法第78条の10各号、法115条の19各号及び法115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。なお、指定の取消等をした場合には、宮城県知事、連合会及び関係市町村に届け出るとともに、公示しなければならない。

(聴聞等)

第8条 事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(経済上の措置)

第9条 勧告又は取消処分等を行った場合には、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うことができる。

2 取消処分等を行った場合には、当該事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額100分の40を乗じて得た額の支払いを求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成28年3月18日 要綱第8号

(令和4年9月6日施行)