○蔵王町議会評価実施要綱

平成27年9月1日

議会要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の負託に応えられる議会の実現及び議会運営の活性化を図るとともに、説明責任を果たすため、蔵王町議会(以下「議会」という。)が実施する議会改革について評価する蔵王町議会評価(以下「議会評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価の種類及び対象)

第2条 議会評価は、議会改革評価とする。

2 議会評価の対象は、蔵王町議会基本条例(平成22年蔵王町条例第3号)に規定する取り組みとする。

(評価の方法及び時点)

第3条 議会評価は、議会改革評価表(様式第1号。以下「評価表」という。)により実施し、毎年1月に前年の1月から12月までについて議会運営委員長が評価するものとする。

(評価表の公表及び反映)

第4条 評価表は全議員に配布するとともに、公表するものとする。

2 前項の規定により公表した評価表に対し、町民から寄せられた意見、提案等は、その取り扱いについて議会運営委員会で協議するものとする。

3 前項の協議結果は、議会運営等に反映させるとともに、公表するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、議会評価の実施に関し必要な事頂は、議長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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蔵王町議会評価実施要綱

平成27年9月1日 議会要綱第3号

(平成28年1月1日施行)