○蔵王町優良素牛導入補助金交付要綱

平成27年3月20日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 優良素牛の町内保留に資するため、町内の畜産農家が出荷した和牛を導入した農家に対して、予算の範囲内において蔵王町優良素牛導入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する個人、団体及び事業者で、次の要件を満たす者とする。

(1) 町内で和牛を飼養している者

(2) 県内の家畜市場を通じ、町内の別の農家が出荷した和牛を購入した者

(交付対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

町内の農家が出荷した和牛の購入代

50,000円/1頭

(1経営体あたり年間2頭限度)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 和牛購入に係る領収書の写し

(2) 対象和牛の個体識別情報がわかるもの

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の交付決定通知は、規則第13条の規定による補助金の額の確定通知とみなす。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町優良素牛導入補助金交付要綱

平成27年3月20日 要綱第3号

(令和4年9月6日施行)