○蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成26年12月19日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号)第2条第1項第13号の規定に基づき、重度身体障害者が自ら所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、障害者の自立と社会参加を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 上肢、下肢又は体幹機能の障害等級が3級以上に該当する者

(2) 自ら所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより就労等社会参加が見込まれる者

(3) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額。確認できない場合は前々年)が改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成対象経費及び助成金額)

第3条 助成の対象経費は、自動車の改造に直接要した経費とし、助成金額は次のとおりとする。

(1) 助成対象経費に3分の2を乗じて得た金額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の金額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(3) 1車両1回限りの助成とする。ただし、複数の車両を所有する場合は、1車両に限るものとする。

(申請)

第4条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該車両の改造を行う前にあらかじめ蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳及び自動車運転免許証の写し

(2) 当該車両の車検証の写し(新車を改造する場合は、改造終了後の請求書に添付する。)

(3) 改造後自動車利用計画書、自動車改造計画書及び収支予算書(様式第2号)

(4) 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)

(5) 改造箇所の図面

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る内容を審査し、その適否を決定し、その旨を蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用事項の変更及び中止)

第6条 前条の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項に該当するときは、蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業利用変更(中止)(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 申請内容を変更しようとする場合

(3) 利用を中止しようとする場合

(請求及び交付)

第7条 利用者は、改造が終了したときは、蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業請求書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 自動車改造費領収明細書又は請求明細書

(2) 改造箇所の図面(申請書添付図面と変更がない場合は不要)

(3) 新車を改造した場合は、当該車両の車検証の写し

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに内容を確認し助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の蔵王町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の蔵王町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の蔵王町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の蔵王町未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成26年12月19日 要綱第26号

(令和4年9月6日施行)