○蔵王町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成26年12月19日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号)第2条第1項第12号の規定に基づき、障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第2項に規定する第一種運転免許(以下「免許」という。)を取得する際の費用の一部を助成することにより、障害者の自立更生を促進するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、免許を取得することにより就労等の社会参加が見込まれる者とする。

(助成対象経費及び助成金額)

第3条 助成の対象経費は、都道府県公安委員会が指定する指定自動車教習所において免許を取得する場合に要した経費とし、助成金額は次のとおりとする。

(1) 助成対象経費に3分の2を乗じて得た金額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の金額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(申請)

第4条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許取得後1年以内に、蔵王町障害者自動車運転免許取得費助成事業利用申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 免許証の写し

(3) 免許取得に要した費用の支払いを証明する領収書等

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは当該申請に係る内容を審査し、その適否を決定し、その旨を蔵王町障害者自動車運転免許取得費助成事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付制限)

第6条 この助成金の交付は、対象者1人につき1回を限度とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の蔵王町個人情報保護事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の蔵王町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の蔵王町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の蔵王町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の蔵王町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の蔵王町未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成26年12月19日 要綱第25号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年12月19日 要綱第25号
平成28年3月18日 要綱第13号
令和4年9月6日 要綱第26号