○蔵王町自動車の臨時運行許可業務取扱い規則

平成25年12月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき、町が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて、法令及び条例に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(対象車両)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車の4種別に限り行うものとする。

(許可申請)

第3条 許可は、自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)がなければこれをしてはならない。

(申請の手続)

第4条 申請は、当該自動車の許可を受けて運行しようとする者が申請者となり、申請者が出向いて行うものとする。ただし、申請者が出向くことができないときは、使者をもって申請書の提出を行うことができる。

第5条 申請は、1車両ごとに1葉の申請書を提出することによって行うものとする。

第6条 申請者は、申請書に記名し、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。

2 申請者は、申請書のほか自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提示しなければならない。

3 町長は、申請者の本人確認をしなければならない。ただし、申請者が出向くことができないときは、使者(申請者に代わり申請書の提出を行い、許可証、番号標の受領を行う者)の本人確認をしなければならない。

(申請書)

第7条 申請は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)によるものとする。

第8条 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に規定する事項(申請人の氏名又は名称及び住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路及び運行の期間)を記載しなければならない。

(受付番号)

第9条 申請書の提出があったときは、申請書に受付印を押し、臨時運行許可管理簿(様式第2号。以下「管理簿」という。)によって順次に一連の受付番号を記載しなければならない。ただし、管理簿の一部又は全部を省略する場合にあっては、申請書等でその処理内容が把握できるよう所定の事項を設けることとする。

(許可の順序)

第10条 許可は、受付番号の順に従って行わなければならない。

(受理)

第11条 申請書の提出があった場合は、次の各号の一に該当するときを除き受理する。

(1) 車両法施行規則第21条に規定する事項の記載のないとき、若しくは不備のとき又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があったとき。

(3) 第6条第2項に規定する書面の提示がないとき、又は提示された書類が有効なものと認められないとき。

(4) 申請者又は使者が出向かないとき。

(5) 申請書の記名がないとき。

(6) 申請者又はその使者の本人確認ができないとき。

(7) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって車両法の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。

(9) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可処分)

第12条 許可は、車両法第35条の許可基準に基づいて町長が行う。

第13条 許可は、自動車臨時運行許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付するとともに臨時運行許可番号標(様式第4号。以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

2 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型2輪自動車、側車付2輪自動車、被けん引自動車又は運輸大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

第14条 許可にあたっては、運行の目的、運行の経路を勘案し有効期間は5日を超えない範囲で必要最小限度に止めるものとする。ただし、運行の経路により長期間を要する場合その他特にやむを得ない場合は、この限りではない。

2 運行の経路は、目的を限定する出発地と到着地の2地点を記載し、経路が長距離になる場合は主要な経由地も備考欄に記載すること。

(許可証の交付)

第15条 許可証には一連の許可番号を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印のうえ交付するものとする。

2 許可証の有効期間は、始期月日を「月日から」に黒書で、終期月日を赤枠円内の上段に月を表示する数字、下段には日を表示する数字をもってそれぞれ朱書するものとする。

第16条 許可証は、町長の定める方法によって決裁処理をした後交付しなければならない。

(手数料の収受等)

第17条 手数料は、手数料徴収条例に規定する区分により徴収するものとする。

2 手数料を徴収した場合は、その収受を明らかにしておかなければならない。

3 手数料徴収条例により、又は特に決裁を得て手数料を免除したときは、申請書及び管理簿にその旨を記載し、その処分内容を明らかにしておかなければならない。

(管理簿)

第18条 町長は、管理簿を備え付け、その申請許可の状況及び番号標の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

2 申請書の提出があり、これを許可したときは管理簿に申請及び許可の年月日、受付番号、申請者の住所氏名又は名称、許可番号、番号標番号、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路、及び有効期間を記載するものとする。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、管理簿にその年月日を記載するものとする。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、その旨及びその後の処置について管理簿の備考欄に記録しておくものとする。

(番号標備付台帳)

第19条 番号標の備付けについては、臨時運行許可番号標備付台帳(様式第5号)を備え付けその番号標の番号ごとに製作、補てん、廃棄、紛失の都度その年月日、その数量、理由を記録し、常にその保有する番号標の数を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳票類の保管等)

第20条 許可に必要な帳票類、番号標及び許可証の保管出納は厳正を期し、退庁時には鎖錠のできる特定の場所に保管するものとする。

2 返納された許可証には、返納年月日を記載するとともに、回収済印又は無効印を押して再使用できないようにするものとする。

3 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、蔵王町役場処務規程(昭和30年蔵王町規程第2号)の定めるところにより2年間保存しておかなければならない。

(番号標及び許可証の返納回収)

第21条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が車両法第35条第3項に規定する有効期間の経過後番号標及び許可証を返納しない場合は、許可を受けた者に対し、すみやかに返納するよう電話又は書面等をもって督促しなければならない。

2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになった場合には、それぞれの返納に代えて許可を受けた者に対し紛失届及び始末書を提出させるものとする。

3 番号標の紛失届出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示するものとする。

(賠償)

第22条 貸与した番号標を毀損又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。

(番号標の調製及び廃棄)

第23条 番号標の調製にあたっては、東北運輸局宮城運輸支局を経由して発注するものとする。

2 現物弁償として番号標を補填しようとするときは、前項に準じて調製する。

3 識別困難、毀損又は紛失により残存する番号標を廃棄する場合には、これを切断し不正使用のないように処分するものとする。

4 前項の場合、2人以上の職員が、立ち会い、処分し、その旨を備付台帳に明らかにしておくとともに、臨時運行許可番号標の備付通知(様式第7号)により東北運輸局宮城運輸支局に通知するものとする。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町自動車の臨時運行許可業務取扱い規則

平成25年12月20日 規則第17号

(令和4年9月6日施行)