○蔵王町地域の元気臨時交付金基金条例

平成25年4月25日

条例第17号

(設置)

第1条 国から交付される地域の元気臨時交付金を積み立て、地域における公共投資を迅速かつ円滑に実施するため、蔵王町地域の元気臨時交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成27年10月31日限り、その効力を失う。

蔵王町地域の元気臨時交付金基金条例

平成25年4月25日 条例第17号

(平成25年4月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年4月25日 条例第17号