○蔵王町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱

平成25年3月8日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、じん臓機能に障害のある者が人工透析療法による医療の給付を受けるため医療機関への通院に利用するタクシーの料金又は自家用自動車の運行に必要な燃料費の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促進し、経済的負担の軽減とその福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 人工透析患者通院交通費助成事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する在宅居住者とする。

(1) 蔵王町内に住所を有する者

(2) じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 人工透析療法を受けるため、医療機関に交通機関又は自家用自動車を利用し通院している者。ただし、医療機関での無料送迎を受けている者を除く。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者

(5) 蔵王町高齢者等移送用タクシー利用料助成券の交付を受けていない者

(助成の内容)

第3条 助成額は、通院交通費(タクシーを利用した場合はその運賃の額又は自家用自動車による1キロメートル当り15円で計算した額とする。)の実支出額と次に定める交付基準額を比較していずれか低い額以内の額とする。

通院距離(往復)

基準月額

40キロメートル未満

2,000円

40キロメートル以上45キロメートル未満

2,500円

45キロメートル以上50キロメートル未満

3,000円

50キロメートル以上

3,500円

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町人工透析患者通院交通費助成事業支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書に、次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 自家用自動車を利用して通院している者に限り、申請者本人が運転又は同乗する自家用自動車に係る自動車検査証及び自家用自動車を運転する者に係る運転免許証

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 対象となる者が継続して助成を受けるときは、毎年度4月に申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成可否を決定するものとする。第2条各号に規定する対象と認めたときは、蔵王町人工透析患者通院交通費助成事業交付台帳(様式第2号)に登録するまた、申請者あてに蔵王町人工透析患者通院交通費助成事業交付決定(却下)通知書(様式第3号)を送付する。

(助成金の支給)

第6条 町長は、助成の決定をした者に対し、当該申請のあった日に属する月から月単位として助成金の額を算出し、四半期ごとに交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、その者から既に支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給者の届出義務)

第8条 受給者は、次のいずれかに該当するときは、蔵王町人工透析患者通院交通費助成事業変更(資格喪失)(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 氏名、住所又は受診医療機関の変更があったとき。

(3) 申請時に届け出た自家用自動車を変更したとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する死亡の届出義務者は、速やかに前項の資格喪失届を提出するものとする。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、受給者に対し、必要な調査をすることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

蔵王町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱

平成25年3月8日 要綱第13号

(令和4年9月6日施行)