○蔵王町指定避難所(地区集会所)用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱

平成25年3月8日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時の避難所として指定している地区集会所の電源の確保を図るため、地区住民で組織する自主防災組織が指定避難所(地区集会所)用太陽光発電システムを設置することに対し、予算の範囲内において蔵王町指定避難所(地区集会所)用太陽光発電システム設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象システム)

第2条 補助金の対象となる指定避難所(地区集会所)用太陽光発電システム設置事業(以下「対象システム」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 集会所の屋根等への設置に適した、低電圧配電線と逆潮流有り(電力が余った場合には電力会社へ送電することをいう。)で連係していること。

(2) 太陽電池の最大出力(対象システムを構築する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とする。)又はパワーコンディショナー(インバーター保護装置)の定額出力の合計値のいずれかが4キロワット以上であること。

(3) 太陽電池の最大出力の80パーセント以上の出力が、太陽電池メーカーによって出荷後10年以上保証され、設置後の保守等が確保されていること。

(4) 未使用品であること(中古品は、対象外とする。)

(5) 集会所の利用者が見やすい場所に電力モニターを設置していること。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定前に設置工事に着手しているときは、補助金交付の対象としない。

3 対象システムの設置又は購入の契約は、地域の事業者等の受注機会の確保に努めるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、対象システムの設置に要する経費(余剰電力量計機器及びその工事費、屋根等の補強・塗装等に係る経費を含む。)であって、メーカー等による保証費又は保守点検料を除いたものとする。

2 国、県その他の団体の補助制度と併用する場合は、その補助金額を対象経費から除外する。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の90パーセントを乗じて得た額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の上限は、200万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、対象システム補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の規約及び役員名簿

(2) 申請者が対象システムの設置を決めた議案書又は会議録の写し

(3) 対象システム等の設置に要する費用の内容が記載された見積書の写し

(4) 対象システムのメーカー名、型式、最大出力等が分かるカタログ等

(5) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の対象システム補助金交付申請書が提出されたときは、速やかに書類等を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、対象システム補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業等の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた後に補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、対象システム設置事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該変更等を承認すべきと認めたときは、対象システム設置事業変更・中止・廃止承認決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、対象システム補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 対象システム等の設置工事着手前の状況及び工事完成後の状況を示す写真

(2) 電力会社との太陽光発電余剰電力需給契約確認書の写し

(3) 対象システム等の設置工事に係る契約書及び請求書の写し

(4) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項の書類を確認し、内容に誤りがないと確認したときは、対象システム補助金交付額確定通知書(様式第6号)を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助申請者は、第8条第2項の補助金交付額確定通知書を受けた後、対象システム補助金交付請求書(様式第7号)を提出するものとし、町長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(対象システムの管理)

第10条 申請者は、補助金の交付を受けた対象システムについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)により17年とされた期間中、善良なる管理者の注意をもって管理し、申請者における電力消費の用に当てなければならない。

2 対象システムを耐用年数の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ対象システム処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、天災地変その他申請者の責に帰することのできない理由により、対象システムが損傷又は滅失したときは、事後の提出でよいものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。

(3) その他町長が返還すべきと認めたとき。

(協力)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた申請者に対し、売電料及び買電量のデータの提供等の協力を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条及び第11条の規定を除く。

(令和3年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町指定避難所(地区集会所)用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱

平成25年3月8日 要綱第6号

(令和3年3月30日施行)