○蔵王町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年11月27日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者が住み慣れた地域で尊厳をもって自立した生活が送れるよう障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に基づき、障害者に対する虐待防止及び早期対応等を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、障害者虐待防止法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、蔵王町とする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口を設置し、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認を行う。

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請を行う。

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに再評価を行う。

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備を行う。

(2) 障害者虐待防止連携の構築

保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体及び地域関係組織の代表者等との連携と協力を図り、虐待防止に係る多面的な支援を行うためのネットワーク構築に関する協議を行う。

(3) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会

障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会を行う。

(4) 障害者虐待防止に関する普及啓発

障害者虐待防止に関する知識等を深めるため、町民等を対象に研修会等を開催し、普及啓発を行う。

(5) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が認めるもの

(障害者虐待防止センター)

第5条 障害者に対する虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援等を実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発を行うこと。

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

(緊急一時保護)

第8条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出を受けたのち虐待を受けた障害者について生命又は身体に重大な危険が生じていると認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 前項の保護に当たっては、当該障害者の障害福祉サービス受給状況に関わらず障害者虐待防止法第9条第2項の措置を講ずるものとする。

(居室の確保)

第9条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業所及び指定障害者支援施設等との協力により、居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(秘密保持)

第10条 この要綱に規定する事業の実施に際し、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

蔵王町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年11月27日 要綱第16号

(平成24年11月27日施行)