○蔵王町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年7月20日

規則第14号

蔵王町障害者自立支援法施行細則(平成20年蔵王町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 法第20条第1項に規定する申請のうち介護給付費及び訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の通知等)

第4条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給の要否を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護給付費等の支給の要否に関し、支給決定を受けようとする障害者、障害児の保護者又は難病患者等に対し、法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第4号)によるサービス等利用計画案の提出を求めることができる。

(障害支援区分の認定通知)

第5条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第5号)によるものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、法第22条第1項の規定により支給決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、地域相談支援受給者証(様式第6号)による障害福祉サービス受給者証(以下「サービス受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、第4条第1項のうち療養介護に係る介護給付費の支給決定を行ったときは、同様式による療養介護医療受給者証を交付するものとする。

(介護給付費等支給決定の変更等)

第7条 介護給付費等の支給決定を受けた障害者、障害児の保護者又は難病患者等(以下「支給決定障害者等」という。)は、サービスの内容等に変更が生じたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により変更申請を行うものとする。

2 町長は前項の申請又は職権により支給決定の変更を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により支給決定障害者等に通知し、障害支援区分に変更の必要があると認めたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により併せて通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定取消し)

第8条 町長は、支給決定障害者等が法第25条第1項各号のいずれかに該当した場合は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により支給決定の取り消しを通知し、併せてサービス受給者証の返還を求めるものとする。

(サービス受給者証再交付の申請)

第9条 施行令第16条の規定に基づく申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第10条 法第20条第1項に規定する申請のうち特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定の通知等)

第11条 町長は、法第22条第1項の規定により特例介護給付費等の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項に規定する基準額とする。

(特例介護給付費等に係る障害支援区分の認定と受給者証)

第13条 特例介護給付費等の申請及び支給決定に際し、障害支援区分の認定については第5条の規定を、受給者証の交付等については第6条及び第9条の規定を適用する。

(申請内容の変更の届出)

第14条 介護給付費等及び特例介護給付費等について、施行令第15条第1項による届け出は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の申請)

第15条 特定障害者特別給付費の支給に係る施行規則第34条の3の申請は第3条に定める(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとし、特例特定障害者特別給付費の支給に係る施行規則第34条の4の申請は第10条に定める(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により支給の要否を決定したときは、特定障害者特別給付費については第5条に定める(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により、特例特定障害者特別給付費については第11条に定める(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費等の支給決定の申請)

第16条 法第51条の6の申請のうち、地域相談支援給付費の申請は第3条に定める(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行い、特例地域相談支援給付費の申請は第10条に定める(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)申請書(様式第12号)によるものとする。

(地域相談支援給付費等の支給決定の通知等)

第17条 町長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費等の支給の要否を決定したときは、第3条に定める(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の地域相談支援給付費等の支給の要否に関し、支給決定を受けようとする障害者に対し、法第51条の7第4項の規定により第4条第2項に定めるサービス等利用計画等の提出を求めることができる。

(地域相談支援受給者証の交付)

第18条 町長は、法第51条の7第1項の規定により支給決定を行ったときは、第6条に定める障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、地域相談支援受給者証(様式第6号)による地域相談支援受給者証(以下「相談受給者証」という。)を交付するものとする。

第19条 削除

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第20条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。この場合において、指定特定相談支援事業者を決定又は変更するときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号の1)を届け出るものとする。

2 町長は、前項の申請が法第51条の17第1項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第23条及び法第51条の8による支給決定の有効期間内において、当該支給決定者に係るサービスが適当であるかどうか施行規則第6条の16の規定により判断したときは、当該支給決定者にモニタリング期間変更通知書(様式第17号の1)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第21条 町長は、施行規則第34条の55第1項による支給の取り消しに係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第22条 法第53条第1項に規定する申請は、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第19号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定)

第23条 町長は、法第54条第1項の規定に基づき自立支援医療(更生医療・育成医療)を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)をしたとき、法第54条第3項に規定する自立支援医療費受給者証(以下「医療受給者証」という。)は、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費受給者証(更生医療)(様式第20号)を、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費受給者証(育成医療)(様式第20号の2)を交付するものとする。

2 支給認定しないときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請却下通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定等の変更)

第24条 法第56条の規定に基づく支給認定の変更申請は、第22条の自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第19号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 施行令第32条第1項による認定内容の変更申請は、自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第22号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 施行令第33条第1項による医療受給者証の再交付申請は、自立支援医療費受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(様式第23号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第27条 町長は、法第57条第1項各号のいずれかに該当したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第24号)により自立支援医療費(更生医療・育成医療)の支給認定の取り消しを通知し、併せて医療受給者証の返還を求めるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第28条 施行令第43条の5第1項の規定による申請は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)に、施行令第43条の5第6項に規定する申請は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号の2)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)又は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第29条 事務の簡素化及び効率化に資する場合、町民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第30条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

この規則中第1条の規定は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 削除

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様式第15号 削除

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蔵王町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年7月20日 規則第14号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年7月20日 規則第14号
平成25年6月11日 規則第14号
平成26年6月10日 規則第11号
平成28年3月18日 規則第2号
平成30年6月14日 規則第12号
平成31年3月13日 規則第4号
令和4年9月6日 規則第12号