○平成23年東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険サービスの利用者負担額等の免除に関する規則

平成23年6月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年東日本大震災(以下「大震災」という。)に伴う介護保険の利用者負担額及び介護保険施設等を利用したときの食費・居住費(滞在費)(以下「利用者負担額等」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額等の対象者)

第2条 町長は、介護保険の要介護等被保険者が大震災に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、要介護等被保険者の申請により利用者負担額等を免除するものとする。

(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降、特定被災区域から転入した者を含む。以下同じ。)であって、大震災による被害を受けたことにより、要介護等被保険者の居住する住宅が半壊以上の者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属するもの

(2) 平成23年3月11日に特定被災地域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したもの

(3) 平成23年3月11日に特定被災地域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であるもの

(4) 平成23年3月11日に特定被災地域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が業務を廃止し、又は休止したもの

(5) 平成23年3月11日に特定被災地域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、要被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が失職し、現在収入がないもの

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っているもの

(7) 特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時非難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる者として町長が認めたもの

(免除の申請)

第3条 利用者負担額等の免除の適用を受けようとする者は、申請書及び被保険者証と次に定める書類を添えて町長に提出し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(以下「認定証」という。)を受けなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。

区分

必要な証明書

第2条第1号に該当する場合

所轄官公署の発行するり災証明書

第2条第2号に該当する場合

死亡の場合は、死亡診断書若しくは死体検案書

心身に重大な障害を受けた場合は、医師の診断書

第2条第3号に該当する場合

警察等に行方不明に係る届出をしていることが確認できるもの

第2条第4号に該当する場合

業務を廃止・休止したことがわかる書類

第2条第5号に該当する場合

失職し、現在収入がないことがわかる書類

第2条第6号及び第7号に該当する場合

避難指示等の対象地域に住所を有していたことがわかる書類

(免除の決定等)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、免除の可否を決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(適用期間)

第5条 第2条に定めるものの適用期間は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例については、平成23年3月11日から平成25年3月31日(第2条第6号及び第7号に該当する者は、平成25年2月28日)までの間とし、法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費の支給及び法第61条の2に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給については、平成23年3月11日から厚生労働省が定める日までの間とし、新たに認定を受けた者についても同様とする。

(免除の方法)

第6条 認定証の交付を受けた者は、第1条に規定するサービスを利用しようとするときは、当該サービスを提供する事業者に対し、当該認定証を提示しなければならない。

2 サービス提供事業者は、認定証を提示した者については、当該内容に応じて利用者負担の免除を行うものとする。

(利用者負担額等の免除の取消し等)

第7条 町長は、利用者負担額等の免除の措置を受けた要介護等被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その措置を取り消し、直ちに認定証の返還を求めるものとする。

(1) 偽りの申請その他不正の行為により、免除の適用決定を受けたとき。

(2) 免除の適用を受ける必要がなくなったとき。

2 前項第1号の規定により、免除の適用を取り消された者は、当該取り消しの前日までの間に受けた特例の免除額を返還しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

平成23年東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険サービスの利用者負…

平成23年6月24日 規則第16号

(平成24年11月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年6月24日 規則第16号
平成24年2月29日 規則第1号
平成24年11月27日 規則第18号