○蔵王町東日本大震災義援金配分委員会設置要綱

平成23年4月28日

要綱第11号

(目的)

第1条 東日本大震災による被災者に対する義援金を公平かつ効率的に配分するため、蔵王町地域防災計画に基づき蔵王町東日本大震災義援金配分委員会(以下「配分委員会」という。)を設置する。

(配分委員会の構成)

第2条 配分委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 会計管理者

(3) 総務課長

(4) 保健福祉課長

(5) 蔵王町社会福祉協議会の代表

(6) 蔵王町民生委員・児童委員の代表

(7) 蔵王町区長会の代表

(所掌事務)

第3条 配分委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象

(2) 配分基準

(3) 配分時期

(4) 配分方法

(5) その他必要な事項

(委員長)

第4条 配分委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 配分委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(事務局)

第6条 配分委員会の事務局をまちづくり推進課災害復興支援室内に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めのないものについては、配分委員会において協議し決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町東日本大震災義援金配分委員会設置要綱

平成23年4月28日 要綱第11号

(平成23年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成23年4月28日 要綱第11号