○蔵王町家畜伝染病警戒本部設置要綱

平成23年2月9日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく法定家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の防疫対策について、本町が設置する蔵王町家畜伝染病警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、町内において家畜伝染病等が発生するおそれがある初期の場合において、自衛防疫対策等の必要があると認めるときに警戒本部を設置する。

(任務)

第3条 警戒本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 家畜伝染病予防に関すること。

(2) 防疫活動の支援に関すること。

(3) その他家畜伝染病に関すること。

(組織)

第4条 警戒本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長があたる。

3 本部員は別表第1に掲げる者、その他本部長が必要と認める者をもってあてる。

(職務)

第5条 本部長は、警戒本部を代表し、警戒本部の業務を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代行する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務に従事する。

(本部会議)

第6条 警戒本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、第3条に規定する事項について協議する。

3 本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。

4 本部長が認めたときは、専門的知識を有する者等の出席を求め、意見を聴くことができるものとする。

(活動体制)

第7条 警戒本部に総務班、指導班、広報班を置き、各班に班長及び副班長を置く。

2 警戒本部が設置された場合、各班は直ちに配置体制を整え、別表第2に掲げる業務に着手しなければならない。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第8条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、直接関係機関に連絡及び協力を要請することができる。この場合において、事後に直ちに本部長に報告しなければならない。

(対策本部への移行)

第9条 本部長は、家畜伝染病等が発生するおそれが更に高まり、蔵王町家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の設置が必要と認めたときは、警戒本部を解散し直ちに対策本部に移行するものとする。

(警戒本部の解散)

第10条 本部長は、家畜伝染病等が発生するおそれが少なくなったと認めたときは、警戒本部を解散するものとする。

(庶務)

第11条 警戒本部の庶務は、農林観光課において行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、警戒本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年1月28日から適用する。

(平成28年要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

総務課長

まちづくり推進課長

会計課長

農林観光課長

環境政策課長

建設課長

町民税務課長

上下水道課長

保健福祉課長

子育て支援課長

教育総務課長

生涯学習課長

スポーツ振興課長

農業委員会事務局長

議会事務局長

蔵王病院事務長

別表第2(第7条関係)

業務

総務班

会議の開催、関係機関と連絡調整

指導班

直接関係する事業者等への情報提供及び収集

広報班

町民への広報、報道対応、関係情報管理

蔵王町家畜伝染病警戒本部設置要綱

平成23年2月9日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)