○蔵王町長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年6月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年蔵王町条例第19号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、町長が所管する手続等に関し情報通信の技術を利用する方法について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等の種類)

第3条 電子情報処理組織を使用して行うことのできる申請等は、法令又は条例等の規定に基づく申請等であって、別表に定めるものとする。

(電子情報処理組織による申請等の方法)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能を有するものから入力して行わなければならない。

(1) 町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 町長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の申請等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを町長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、町長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は町の機関が申請等を行うときは、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が定める電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

4 第1項の申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべき書面等に記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 町長は、第1項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による通知等)

第5条 町長は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して通知等を行うときは、当該通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通知等を行う場合は、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。ただし、町の機関に対して通知等を行うときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町長は、電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して縦覧等に供する方法、町長に置かれる機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町長は、電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること又は町長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

(その他の手続等)

第8条 町長に係る手続等のうち、条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、町長に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

手続等の名称

根拠法令

住民票の写しの交付申請

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項

付記転出届

住民基本台帳法第24条の2第2項

住民票除票交付申請

住民基本台帳法第12条第1項

戸籍の附票の写しの交付申請

住民基本台帳法第20条第1項

身分証明書交付申請

地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項

戸籍謄本等の交付申請

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項

独身証明書交付申請

地方自治法第2条第3項

印鑑証明

蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成21年蔵王町条例第4号)第16条の2

税の諸証明の交付申請

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10

犬の登録申請

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項

犬の登録事項変更届

狂犬病予防法第4条第4項・第5項

犬の死亡届

狂犬病予防法第4条第4項

犬の鑑札再交付申請

狂犬病予防法第6条第1項

犬の注射済票再交付申請

狂犬病予防法第13条第1項

出生連絡票

母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条

各種健康相談等申込

特になし

各種健康教室参加申込

特になし

放課後学童クラブ登録申請

特になし

介護保険被保険者証等再交付申請

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項

居宅サービス計画作成依頼(変更)

介護保険法施行規則第77条第1項

公文書公開請求

蔵王町情報公開条例(平成11年蔵王町条例第27号)第6条

ふるさと応援寄付

蔵王町ふるさと応援寄附制度実施要綱(平成20年蔵王町要綱第19号)第3条

蔵王町長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成22年6月22日 規則第10号

(令和5年9月6日施行)