○蔵王町教育委員会の事務の管理及び執行状況についての点検及び評価の実施要綱

平成21年3月30日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等(以下「点検及び評価等」という。)を実施し、課題や取組みの方向性を明らかにすることにより、効率的かつ効果的な教育行政の推進を図ることを目的とする。

(点検及び評価等の対象)

第2条 点検及び評価等は、毎年度策定する「蔵王町教育基本方針」に基づき実施する施策及び事業を対象とする。

(点検及び評価等の方法)

第3条 点検及び評価等は、毎年度1回実施し、前年度の施策及び事業の総括を行うとともに、課題や今後の取組みを明確化するものとする。

2 教育委員会は、施策及び事業に関し、教育委員会事業評価表(様式第1号)を作成し、有識者の意見の聴取を行った後、教育委員会に関する点検及び評価等の報告書を作成する。

(有識者の知見の活用)

第4条 教育に関する学識経験を有するものの知見を活用するため、点検及び評価等に関する有識者を3人置く。

2 有識者は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 有識者は、非常勤で、無報酬とする。

4 有識者の任期は、3年とする。

(公表等)

第5条 教育委員会は、点検及び評価等を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成し、蔵王町議会に提出するとともに、町民に公表するものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委要綱第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

蔵王町教育委員会の事務の管理及び執行状況についての点検及び評価の実施要綱

平成21年3月30日 教育委員会要綱第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月30日 教育委員会要綱第2号
平成27年2月18日 教育委員会要綱第1号