○蔵王町商工会補助金交付要綱

平成20年3月17日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 町は、商工業の総合的な発展を図るため、商工会法(昭和35年法律第89号)の定めるところにより設立された蔵王町商工会(以下「商工会」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において蔵王町商工会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定するものをいい、「経営改善普及事業」とは、小規模事業者の経営改善等を支援するための事業をいい、「地域総合振興事業」とは、商工業の振興と安定を図るための事業をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、経営改善普及事業、地域総合振興事業及びその他町長が必要と認めた事業とし、補助対象経費及び補助の割合は、別表のとおりとする。

2 前項の補助対象事業に、その他町の補助金又は町から委託を受けた事業に係る収入額がある場合は、これを補助対象経費から除くものとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町商工会補助金交付申請書(様式第1号)を次の関係書類を添えて町長に対し、毎年4月末までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前々年度決算書及び事業報告書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による蔵王町商工会補助金交付申請書の提出があったときは審査を行い、その内容が適当と認めたときはその結果を蔵王町商工会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金交付の目的を達成するために当該申請の修正勧告又は必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金を請求するときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業の実績について蔵王町商工会補助金実績報告書(様式第3号)を事業終了後、30日以内又は交付の決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該年度事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したとき、補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の定めに違反したとき。

(2) 補助金の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(書類の整備等)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明確にした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の目の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助の割合

商工会会員数

前々年度会員数一人当たり5,000円

経営改善普及事業指導職員設置費

前々年度決算額の10%

経営改善普及事業指導事業費

前々年度決算額の20%

地域総合振興事業費

前々年度決算額の10%

その他町長が必要と認めた事業

町長が必要と認めた経費の1/2以内の額

※商工会の収支決算書の科目(大分類)の区分による。

様式 略

蔵王町商工会補助金交付要綱

平成20年3月17日 要綱第11号

(平成31年4月1日施行)