○蔵王町地域活動支援センター及び同センター機能強化事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号)第2条第5号に基づき、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。

(利用の申請等)

第3条 この事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(次条において「申請者等」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者等に通知するものとする。

(利用の変更)

第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは地域活動支援センター利用変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利用の取消)

第6条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域活動支援センター利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(利用料)

第7条 事業を利用する障害者等の利用料金は、無料とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

蔵王町地域活動支援センター及び同センター機能強化事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第23号