○蔵王町駐車場条例施行規則

平成18年8月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町駐車場条例(平成18年蔵王町条例第32号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時駐車)

第2条 駐車場に一時駐車しようとする者は、駐車券・領収書(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 駐車した自動車を出場させるときは、前項の規定により交付を受けた駐車券・領収書を駐車料金精算機に挿入し、表示された金額を現金で納付するものとし、納付した際に利用者が駐車料金等の記載された駐車券・領収書の交付を受けるものとする。

(定期駐車)

第3条 駐車場に定期駐車しようとする者(以下「定期利用者」という。)は、蔵王町駐車場定期利用申請書(以下「申請書」という。様式第2号)により町長に申請し、駐車場利用許可証(以下「許可証」という。様式第3号)の交付を受けなければならない。ただし、既に許可証の交付を受けている者が、その利用期間を更新しようとする場合においては、既に交付を受けている許可証の提出をもって申請書に代えることができる。

2 町長は、前項の許可をするときは、期間を定めて許可するものとする。

3 同一定期利用者に対して許可する区画は、原則として最大2区画とする。

4 許可証を第三者に貸与、又は譲渡してはならない。

(利用許可期間)

第4条 前条第2項に規定する期間は、許可の日からその日の属する年度の3月末日までとする。

(駐車時間の計算)

第5条 一時駐車の料金に係る駐車時間は、入場の際に交付する駐車券・領収書に記載された時刻から出場に際して当該駐車券・領収書を駐車料金精算機に挿入した時刻までとする。

(入場時刻を確認できないときの駐車料金)

第6条 一時駐車しようとする駐車場の駐車券・領収書の亡失、破損その他の理由により入場時刻の確認ができないときは、入場当日の営業時間の開始時刻に入場したものとみなして駐車料金を算定する。

(駐車料金の返還)

第7条 条例第6条ただし書きの規定により駐車料金を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町長が、改築、修繕その他の理由により駐車場の供用を中止した場合

(2) 定期利用者が、利用期間の満了の日の1月前までに定期利用の取消の申し出をした場合

2 前項の各号に掲げる場合に返還する料金は、別表に定める算出方法により得た額とする。

3 第1項第2号の規定による該当者が定期駐車料金の返還を受けようとするときは、蔵王町駐車場定期利用駐車料金還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年8月24日から施行する。ただし、第2条第5条及び第6条の規定は、同年9月21日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

返還額は、次の計算式により求めた額とする。

使用日数(A日)=30日×定期利用承認月数-残日数

既納駐車料金-(既納使用料÷(30日×定期使用承認月数))×A日=返還額

ただし、返還額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

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蔵王町駐車場条例施行規則

平成18年8月22日 規則第24号

(令和4年9月6日施行)