○蔵王町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、申請書類等の内容を審査し、指定することが適正と認めた場合は、指令書を交付する。

3 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事務所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、様式第2号による変更届出書により、再開に係るものにあっては、様式第2号の2による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項及び第115条の25第2項の規定による廃止又は休止の届出にあっては、様式第3号による廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第79条の2第1項及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による申請は、様式第4号による指定更新申請書により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2各号及び第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(実施細目)

第7条 この規則に規定するもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

蔵王町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第10号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号
平成26年3月20日 規則第1号
平成30年3月16日 規則第2号
平成30年12月19日 規則第28号