○蔵王町個人情報保護条例
平成17年3月11日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条~第15条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第16条~第27条)
第2節 訂正(第28条~第33条)
第3節 利用停止(第34条~第38条)
第4節 審査請求(第39条~第41条)
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第42条)
第5章 個人情報保護審査会(第43条~第56条)
第6章 雑則(第57条~第60条)
第7章 罰則(第61条~第65条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定め、町の実施機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにすることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(3) 実施機関 町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(4) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(蔵王町情報公開条例(平成11年蔵王町条例第27号)第2条第2項に規定する情報のうち、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び図書館その他町の機関において歴史的又は文化的な資料として特別な管理がされているものを除いたものをいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(9) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(10) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するように努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報取扱事務の登録等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により特定の個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(8) 個人情報の利用及び提供の状況
(9) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
(2) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する個人情報取扱事務
(特定個人情報保護評価)
第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。
(5) 出版、報道等により公にされているとき。
(6) 国、県、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立法人等の実施機関以外から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(7) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあるとき、その他本人以外の者から収集することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めのあるとき。
(2) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として収集するとき。
(3) 審査会の意見を聴いた上で実施機関が当該個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要と認めるとき。
(正確性の確保)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第9条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の消去)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的に照らし、保有の必要がない又は保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに、かつ、確実に消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存される公文書に記録されている個人情報については、この限りでない。
(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めのあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。
(6) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として前号に規定する者以外のものに提供する場合であって、当該目的の達成に必要な限度で提供し、かつ、提供することに特別の理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第11条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第11条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(オンライン結合による提供の制限)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を電子計算機を使用して処理する場合にあっては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
2 実施機関は、オンライン結合により個人情報の実施機関以外のものへの提供を開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めのあるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として警察署に提供するとき。
(職員等の義務)
第13条 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(保有個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)
第14条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る保有個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(委託に伴う措置等)
第15条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の適正な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第16条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人
3 死者の個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族」という。)に限り、開示請求をすることができる。ただし、当該死者の個人情報に個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、この限りでない。
(1) 当該個人情報の本人の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子
(2) 前号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である父母
(3) 前2号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である祖父母、孫又は兄弟姉妹
(開示請求の手続)
第17条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は所在地
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) その他実施機関が定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人若しくはその代理人又は遺族であることを証明するために必要な書類で実施機関が指定するものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めにより、本人に対しても開示をすることができないものとされている情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 町又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部若しくは町の機関と国等の機関との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 指導、評価、選考、判定、診断等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれ
カ 町又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 第16条第2項の規定による開示請求に係る個人情報であって、開示することにより、当該個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人の権利利益を害するおそれのあるもの
(部分開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(2) 第20条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第25条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報 閲覧又は写しの交付
(2) フィルムに記録されている保有個人情報 視聴又は写しの交付
(3) 電磁的記録に記録されている保有個人情報 視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法
3 前項の規定にかかわらず、視聴又は閲覧の方法による公文書に記録されている個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
4 第17条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
(手数料等)
第27条 個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 第25条第2項に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第28条 何人も、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第26条第1項の法令又は他の条例の規定により開示を受けたもの
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 死者の個人情報については、当該個人情報の開示を受けた遺族に限り、訂正請求をすることができる。ただし、当該死者の個人情報に個人番号が含まれる場合にあっては、この限りでない。
4 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第29条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は所在地
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) その他実施機関が定める事項
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関の規則で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第30条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。ただし、当該訂正請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定により訂正することができないとされているとき。
(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。
(3) その他訂正をしないことにつき正当な理由があるとき。
(訂正請求に対する措置)
第31条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先
(2) 情報提供等記録 総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)
第3節 利用停止
(2) 第11条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第11条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第11条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
3 代理人は、本人に代わって前2項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
4 死者の個人情報については、当該個人情報の開示を受けた遺族に限り、利用停止請求をすることができる。ただし、当該死者の個人情報に個人番号が含まれる場合にあっては、この限りでない。
(利用停止請求の手続)
第35条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は所在地
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) その他実施機関が定める事項
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第36条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第37条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
第4節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第39条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第40条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(出資法人等の個人情報の保護)
第42条 法人等で町が出資その他支出等を行うもののうち、実施機関が別に定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その取り扱う個人情報の保護のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第5章 個人情報保護審査会
(設置等)
第43条 この条例によりその権限に属させられた事項を行わせるため、蔵王町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第44条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第45条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第46条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第47条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第48条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第49条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人等は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第50条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第54条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(秘密の保持)
第55条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第56条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
第6章 雑則
(適用除外)
第57条 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、この条例は適用しない。
2 実施機関の管理に属する施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、保有している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。
(苦情の処理)
第58条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申し出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(施行の状況の公表)
第59条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
第7章 罰則
第61条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第15条第2項の委託若しくは管理の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、生存する個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第62条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た生存する個人に関する保有個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第63条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で生存する個人に関する個人情報が記録された文書、図画、写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第64条 第55条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第65条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(蔵王町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 蔵王町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成4年蔵王町条例第4号)は廃止する。
附 則(平成17年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第32号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の次に1条を加える改正規定 公布の日
(2) 第11条の次に2条を加える改正規定(第11条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日
(3) 第33条に各号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の蔵王町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとする」とあるのは「現に行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「蔵王町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年蔵王町条例第13号)の施行後遅滞なく」とする。
(蔵王町情報公開条例の一部改正)
3 蔵王町情報公開条例(平成11年蔵王町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略