○蔵王町不当要求行為等対策要綱

平成17年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町又は職員に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正(公正)な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴行、脅迫その他これに類する行為により、要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い又は社会常識を逸脱した手段により、職員に金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく、職員に作為又は不作為を求める行為

(6) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(7) その他前各号に掲げる行為に類する行為

(不当要求行為等対策委員会)

第3条 不当要求行為等に適切に対処するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長、副委員長及び委員は、次の職にある者をもって充てる。

委員長 副町長

副委員長 教育長、総務課長

委員 課長等

4 委員長は、会議を掌理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

6 会議は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集し、会議を開くことができる。

7 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者(関係職員)の出席を求めることができる。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する町長への報告に関すること。

(2) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針及び具体的対応に関すること。

(3) 不当要求行為等に対する全庁的な情報交換(共有)及び連絡調整に関すること。

(4) 警察等、各機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(5) 不当要求行為等に関する全庁的な研修等の実施に関すること。

(6) その他目的を達成するために必要な事項

(委員の所掌事項)

第5条 第3条第3項に定める委員は、委員会の構成員として前条に定める事項を担当するほか、各委員の職場内において次に掲げる事項を担当する。

(1) 日常的な予防策の徹底、所属職員の訓練、事案発生時の指示等を行う。

(2) 職場等において不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認められる場合は、迅速に必要な措置を講じること。

(不当要求行為等の発生の措置)

第6条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長である委員(以下本条及び次条において「所属長」という。)に報告しなければならない。

2 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めるときは、直ちに、警察への通報等必要な措置を講じ、委員長に連絡するとともに、その都度速やかに「不当要求行為等発生報告書」(別記様式)により委員会に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第7条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対処するときは、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。

3 不当要求行為等に対応するときは、既定の対応方針に従って対応するものとする。ただし、対応方針が定まっていないときは、直ちに委員会にその旨を報告するものとする。

4 前項ただし書に規定する対応方針が定まっていない場合で、急を要するときは、対応する職員が必要な措置を講じることができるものとする。

5 対応内容については、その都度、速やかに所属長を通じて委員会に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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蔵王町不当要求行為等対策要綱

平成17年3月31日 要綱第5号

(平成19年4月1日施行)