○蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月13日

規則第14号

蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年蔵王町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(父子家庭の父に準ずる者)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていない者

(2) 配偶者の生死が明かでない男子

(3) 配偶者から遺棄されている男子

(4) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)男子

(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている男子

(6) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていない者

(父母のいない児童)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める児童は、次に掲げる者とする。

(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)ためその扶養を受けることができない児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(社会保険法各法)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(基準額)

第5条 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等(以下単に「扶養親族等」という。)及び児童がないときは154万円とし、扶養親族等又は児童があるときは154万円に当該扶養親族等又は児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき53万円)を加算した額とする。

2 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める額は、同法に規定する扶養親族等がないときは、「236万円」とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に扶養親族のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円)を加算した額

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第6条 条例第3条第2項第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項又は第3項の受給資格(更新)登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合にはこれらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号に該当する者は、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除(以下「寡婦・寡夫控除」という。)を受けた者 27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦であるときは、35万円)

(4) 寡婦・寡夫控除が適用されない者のうち、婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの 27万円

(5) 前号の者のうち、前年の合計所得金額が500万円未満であるもの 35万円

(6) 寡婦・寡夫控除が適用されない者のうち、婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの 27万円

(7) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(8) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

(受給資格登録申請書等)

第7条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第5条第3項の規則で定める更新登録申請書の様式は、様式第2号とする。

3 条例第5条第4項の通知は、様式第3号又は様式第4号により行うものとする。

(受給者証)

第8条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第5号とする。

(変更届)

第9条 条例第7条第2項の届出は、様式第6号とする。

(受給者証の返還)

第10条 条例第7条第3項の返納届の様式は、様式第7号とする。

(助成申請書)

第11条 条例第9条の申請は、様式第8号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。

(交付決定通知書)

第12条 条例第10条の規則で定める通知書の様式は、様式第9号とする。

(受給者証の再交付)

第13条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第10号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(登録等の特例)

2 改正後の規則第7条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。

(経過措置)

3 改正前の蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年10月以後の月分の蔵王町母子・父子家庭医療費の助成の支給要件について適用し、同年9月以前の月分の助成の支給要件については、なお従前の例による。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

様式 略

蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成16年9月13日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)