○平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する規則

平成15年11月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成15年夏期における異常気象災害による農作物災害(以下「異常気象災害」という。)の被害者で、介護保険料(以下「保険料」という。)の納付義務のある者に対する平成15年度分の保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)について、蔵王町介護保険条例(平成12年蔵王町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 条例第11条第4号の者のうち第1号に該当する者に対しては、平成15年度分の保険料の額のうち異常気象災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期未到来」という。)の保険料から条例第3条第1項第1号に掲げる者の納期未到来額を控除した額に、前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分(当該あん分が10分の10を超えるときは10分の10とする。)して得た額に、第2号の表の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該保険料の額から減免する。

(1) 異常気象災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、平成14年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

(2)

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全額

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(異常気象災害を受けた日)

第3条 前条に規定する異常気象災害を受けた日は、平成15年7月29日とする。

(減免の申請)

第4条 第2条の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、平成15年12月26日まで異常気象災害に伴う農作物災害による介護保険料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、介護保険料減免申請に係る決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月29日から適用する。

平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する規則

平成15年11月28日 規則第13号

(平成15年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年11月28日 規則第13号